このページの先頭です

本文ここから

固定資産税・都市計画税に関する質問

更新日:2024年12月2日

所有していた土地・家屋を売った場合の固定資産税は?

 私は、今年の3月に所有していた土地・家屋を売り払い、3月中に所有権移転登記も済ませました。この場合、1月から3月分までの固定資産税だけを納めればよいのでしょうか?

 固定資産税は売買などにより所有者が変わっても、課税の基準日である1月1日(「賦課期日」といいます。)現在に土地や家屋を所有されている方(登記簿名義人)に課税されます。
 また、固定資産税には月割課税制度はありませんので、年税額全額を納めていただくことになります。
 したがって、あなたの場合は、売買により今年3月に所有権は変わりましたが、賦課期日現在の所有者は、あなたであったため、今年度の土地・家屋の固定資産税については、年税額全額をあなたに納めていただくことになります。
 このため、その年度の固定資産税の負担については、売主と買主との間で契約等により、その取り扱いを決めていることが多いようです。

住宅を取り壊して駐車場にした場合の固定資産税は?

 昨年10月に古い住宅を取り壊して、駐車場にしました。今年度から、家屋の税金がかからないため、税金が安くなると思っていたのですが、逆に高くなっています。なぜでしょうか?

 住宅用地の特例措置が適用されなくなったためです。

 住宅が建っている土地については、「住宅用地に対する課税標準の特例」という課税上の特例措置が適用されるため税額は安くなります。この特例が適用されるのは、固定資産税の課税の基準日である1月1日(「賦課期日」といいます。)現在、住宅用地として利用されている土地に限ります。
 したがって、あなたの場合は、今年の賦課期日現在に住宅用地として利用されていないので、「住宅用地に対する課税標準の特例」の適用がなくなったことにより、合計税額が上がることになりました。

 また、この駐車場を事業用として使用している場合には、アスファルト舗装等の構築物も償却資産として固定資産税が課税されますので、償却資産の申告をしてください。

土地・家屋の名義人が亡くなった場合の固定資産税は?

 私の父は、昨年に亡くなりましたが、父名義の土地・家屋はどうすればよいでしょうか?

 固定資産(土地・家屋)を所有している方が亡くなられた場合は、法務局で相続登記の手続きが必要となります。
 相続登記についてのご相談は大阪法務局堺支局(TEL072-221-2756)までお問い合わせください。
 相続登記が完了するまでの間は、亡くなられた方の法定相続人全員が「現所有者」となり、連帯して納税義務を負うことになります。「現所有者」は、堺市市税条例により、必要な事項を申告する義務が定められていますので、詳しくは、固定資産税課までお問合せください。

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

 相続によって固定資産(土地・家屋)を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。また、義務化前に発生した相続でも、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。正当な理由がないのにその申請を怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
(参考)法務省ホームページ(外部リンク)

土地・家屋の名義の変更方法は?

 土地または登記されている家屋は、法務局で所有権移転登記をしてください。登記後は、法務局から市に通知がありますので、市への連絡は特に必要ありません。
 未登記の家屋の場合は、固定資産税課、各区 市税の窓口で名義変更の届出が必要です。  
 固定資産税は、毎年1月1日現在に所有者として登記または登録されている方に課税されます。

土地の評価はどのように行うのですか?

 宅地の評価は、「固定資産評価基準」に基づき、地価公示価格等の7割を目途に計算した固定資産税の路線価を基礎に行います。詳しくは「宅地に対する課税」をご覧ください。
 農地の評価については「農地に対する課税」をご覧ください。

土地の評価額算定に用いる地積は?

 土地の評価額を求める場合に用いる地積(※)は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
 なお、法務局において行われる地図作成事業(不動産登記法第14条第1項に定める地図作成事業)が完了した土地において、登記地積が更正された場合は、登記完了日以後最初に到来する賦課期日(1月1日)の属する年度の翌年度からその土地の課税地積を変更します。

 ※地積・・・土地の面積のことをいいます。

(参考)地図作成事業については、 大阪法務局ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

所有している土地の一部が道路になっていますが?

 私の所有している土地の一部が道路として使用されています。道路部分の固定資産税はどうなるのですか?

 所有する土地が、道路として何ら制約なく不特定多数の人に使用されている場合、「公共の用に供する道路」として、税が軽減される場合があります。詳しくは、土地の一部を公衆用道路に供している場合の税の軽減について をご参照ください。

家屋の評価はどのように行うのですか?

 家屋の評価額は次のとおり計算します。
 評価額=再建築価格×経年減点補正率

 新築家屋と在来分家屋(新築以外の家屋)の評価額の算出方法は若干異なります。詳しくは「家屋の評価のしくみ」をご覧ください。

家が古くなるのに税額は下がらないの?

 私の住んでいる家屋は年々古くなっていますが、税額は下がりません。なぜでしょうか?

 家屋の評価は、3年ごとに全国一斉に見直しを行っており、今年度が見直しの年となっています(次回は令和9年度)。
 評価の見直し(評価替え)は、お住まいの家屋と同じ家屋を現在建築した場合にいくらかかるか(再建築価格)を求め、建築後の家屋の経過年数に応じた減価率(経年減点補正率)を乗じ、新たに評価額を算出します。
 この「減価率」は20%を下限としているため、評価額は再建築価格の20%より下がることはありません。
 一方、前回の評価替えからの「建築物価の上昇」が「減価率」より高い場合には、新たに算出した評価額が前年度より上昇しますが、その場合は前年度の評価額に据え置かれます。
 このため、年数が経った古い家屋でも、評価額をもとに算出する固定資産税額が必ずしも下がるということにはなりません。

家屋の評価方法

再建築価格と経年減点補正率を掛けた額を新たな評価額とし、以前の評価額と比較をして、低い方を評価額とします。

家屋の固定資産税が急に高くなったのですが?

 私は、令和2年9月に木造2階建の住宅を新築しました。ところが、増改築もしていないのに令和6年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?

 新築住宅に対する減額措置が適用されなくなったためです。
 新築の一般住宅が一定の要件にあてはまる場合は、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分※に限り、家屋に対する固定資産税の額が2分の1に減額されます(都市計画税は減額されません)。
 したがって、あなたの場合は、この減額措置が令和6年度分から適用されなくなったため、家屋の固定資産税が高くなりました。
3年度分・・・・一般住宅は新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)、マンション等の3階建以上の中高層耐火住宅は5年度分(長期優良住宅は7年度分)が減額されます。

一般住宅

一般住宅の説明図新たに課税される年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。

中高層耐火住宅

中高層耐火住宅の説明図3階建以上の中高層耐火住宅は、新たに課税される年度から5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。

固定資産税の縦覧とはどのようなものですか?

 固定資産税の縦覧は、固定資産税(土地、家屋)の納税者が、自分の資産の価格(評価額)と比較するため、他の固定資産の評価額を縦覧することができる制度です。詳しくは「土地や家屋の価格(評価額)等の縦覧」をご参照ください。

固定資産税路線価図、地番参考図を閲覧したい。

 固定資産税評価に対する理解と認識を深めていただくため、路線価図及び地番参考図を次のとおりご覧いただけます。

ご覧いただける場所

(ア)路線価図

下記のページからもご覧いただけます。

(イ)地番参考図

下記のページからもご覧いただけます。

他人から借りている土地や家屋の価格(評価額)などを知りたい。

 土地・家屋について、固定資産税の納税義務者のほかに、借地人は借りている土地、借家人は借りている家屋とその敷地に限り、価格(評価額)などを閲覧でき、評価証明書、公課証明書の発行も受けられます。

  固定資産課税台帳の閲覧 固定資産評価証明書、公課証明書の発行
取扱窓口

固定資産税課
各区 市税の窓口

区役所 市民課 証明係(注)

固定資産税課

必要なもの 本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書・健康保険証など)と、賃借人であることを証明する書類(賃貸借契約書など)
手数料 1年度1筆(1棟)につき300円

(注)証明書は郵送でも請求できます。詳しくは「税務証明は便利な郵送請求のご利用を」をご覧ください。

住宅の改修を行った場合などに受けられる減税について知りたい。

 住宅を改修した場合などに固定資産税の減税があると聞きましたが、どのような制度でしょうか?

 住宅の改修を行った場合や長期優良住宅を新築した場合、一定の要件に当てはまれば固定資産税が減額されます。減額の要件や減額割合など詳しくは各詳細ページをご覧ください。

固定資産税の納税通知書を一度に送ってほしい

 固定資産税の納税通知書が送られてきたので、早速振り込みに行きました。ところが翌日また固定資産税の納税通知書が届き、2度振り込みに行かねばならなくなりました。システムを統合し、一度に送ってほしいです。

納税通知書が複数届くことについて

 政令指定都市における固定資産税・都市計画税の納税通知書は、地方税法の規定により、区ごと、納税義務者ごとに作成することになっています。そのため、複数の区で固定資産をお持ちの方の場合、複数の納税通知書をお送りする場合があります。

 たとえば、Aさんが個人で南区と中区に、また、AさんとBさんが共有で南区に固定資産をお持ちの場合、南区分として「Aさん」と「Aさん外1人」あてに、中区分として「Aさん」あてにそれぞれ納税通知書が送られることになります。

納税通知書が異なる日に届くことについて

 堺市では7区分、約28万通の納税通知書を一斉に郵送していますので、郵便配達に数日かかることがあります。同じ方あての納税通知書であっても、送達される日にずれが生じることがありますがご了承ください。

都市計画税とはどのような税ですか?

 固定資産税とあわせて都市計画税を納めていますが、都市計画税とはどのような税でしょうか?

 都市計画税は、使いみちが特定されている税金で、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てられています。

 例えば、街路や公園の整備、下水道の普及、駅前再開発など、都市環境を整備するために使われています。

 したがって、都市計画税は、個々の事業によって周辺の都市環境が改善された方だけに負担していただくというものではなく、堺市内の市街化区域に土地や家屋を所有している方に広く負担していただくことになっています。都市計画税の税率など、詳しくはこちらをご覧ください。

本文ここまで