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先端設備等導入計画に基づき取得した機械設備等に係る特例について

更新日:2025年4月1日

 市の導入促進基本計画に基づく先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた中小事業者等の設備投資に対する課税標準の特例(地方税法附則第15条第43項)についてご案内します。
 特例の適用には事前に「先端設備等導入計画」の認定が必要です。先端設備等導入計画の申請手続きについては、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について のページでご確認ください。
 なお令和7年度から以下のとおり対象資産や要件が改正されましたので、内容を確認のうえご申告ください。

○改正内容
 

改正前
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの取得

改正後
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの取得

対象者 ・資本金額もしくは出資金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち先端設備等導入計画の認定を受けた者
・みなし大企業(以下のいずれか)に該当しないこと
(1)同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
(2)2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人

特例率、
期間

【賃上げ表明無し】
  2分の1、3年間

【1.5%以上の賃上げ表明有り※1】
(1)令和6年3月31日までに取得した設備等
  ⇒3分の1、 5年間
(2)令和6年4月1日~令和7年3月31日までに取得した設備等
   ⇒3分の1、4年間

【1.5%以上の賃上げ表明有り※1】
令和9年3月31日までに取得した設備等
⇒2分の1、 3年間
【3.0%以上の賃上げ表明有り※1】
令和9年3月31日までに取得した設備等
⇒4分の1、5年間

要件 ・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる下欄(1)から(4)の設備等
・商品の生産もしくは販売又は役務の提供の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
・先端設備等導入計画に記載された資産であること
・先端設備等導入計画の認定後に取得したもの

対象設備等 
(最低取得価格)

(1)機械装置
  (160万円以上)
(2)測定工具及び検査工具
  (30万円以上)  
(3)器具及び備品
  (30万円以上)   
(4)建物附属設備※2
  (60万円以上)  

手続き方法

以下の書類を提出してください。
(1)課税標準特例該当資産届出書
・様式は以下のリンクよりダウンロードしてください。
・1月末までに償却資産申告書と併せて下記まで郵送もしくは窓口にて提出願います。
・先端設備等に係る投資計画に関する確認書をイノベーション投資促進室へ提出してください。
・賃上げ方針を従業員に表明した場合は、従業員への賃上げ方針の表明を証する書面をイノベーション投資促進室へ提出してください。


※1 従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を計画申請日を含む事業年度(以下「申請事業年度」という。)またはその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較して増加させる方針を策定し、従業員に表明する必要があります。
※2 建物附属設備については、償却資産として課税されるものに限ります。

様式(ダウンロードファイル)

お問い合わせ

◆申請書類の提出およびお問い合わせ先◆
市税事務所 固定資産税課
堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1(三国ヶ丘庁舎3階)
償却資産係  電話 072-231-9765
       FAX 072-251-5633 

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