先端設備等導入計画に基づき取得した機械設備等に係る特例について(令和3年度から対象資産が追加されました)
更新日:2022年4月1日
市の導入促進基本計画に基づく先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた中小事業者等の設備投資に対する課税標準の特例(地方税法附則第64条)についてご案内します。
特例の適用には事前に「先端設備等導入計画」の認定が必要です。先端設備等導入計画の申請手続きについては、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について のページでご確認ください。
なお令和3年度より対象資産に『事業用家屋』と『構築物』が追加され、適用期間が令和5年3月31日まで延長されました。
(1)特例措置
・計画認定日から令和5年3月31日までに取得した下記要件を満たす資産について、固定資産税の課税標準を、取得の翌年度分から3年間・ゼロに軽減します。
(2)対象者
・資本金額もしくは出資金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち先端設備等導入計画の認定を受けた者
・みなし大企業(以下のいずれか)に該当しないこと
(1)同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
(2)2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
(3)対象設備等
資産の種類 | 最低取得価格 | 販売開始時期 | |
---|---|---|---|
(1) | 機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
(2) | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
(3) | 器具及び備品 | 30万円以上 |
6年以内 |
(4) | 建物附属設備※1 | 60万円以上 | 14年以内 |
(5) | 構築物※2 | 120万円以上 | 14年以内 |
(6) | 事業用家屋※2、※3 | 120万円以上 | - |
※1 建物附属設備については、償却資産として課税されるものに限ります。
※2 令和3年度より追加されました。
※3 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたものであること
・上記(1)から(5)の資産については生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上するもの
・商品の生産もしくは販売又は役務の提供の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
・先端設備等導入計画に記載された資産であること
・先端設備等導入計画の認定後に取得したもの
(4)手続き方法
〇事業用家屋に特例を適用申請する場合は以下の書類を提出してください。
(1)先端設備等導入計画の認定を受けた事業用家屋に係る課税標準の特例適用申請書
・様式は以下のリンクよりダウンロードしてください。
・1月末までに下記まで郵送もしくは窓口にて提出願います。
先端設備等導入計画の認定を受けた事業用家屋に係る課税標準の特例適用申請書(PDF:56KB)
先端設備等導入計画の認定を受けた事業用家屋に係る課税標準の特例適用申請書(ワード:19KB)
〇償却資産に特例を適用申請する場合は以下の書類を提出してください。
(1)課税標準特例該当資産届出書
・様式は以下のリンクよりダウンロードするか、「償却資産申告の手引き」の最終項をコピーしてください。
・1月末までに償却資産申告書と合わせて下記まで郵送もしくは窓口にて提出願います。
・工業会証明書、先端設備等に係る誓約書は賦課期日(1月1日)までにイノベーション投資促進室へ提出してください。
お問い合わせ
◆申請書類の提出およびお問い合わせ先◆
市税事務所 固定資産税課
堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1(三国ヶ丘庁舎3階)
●事業用家屋
(堺区)家屋第1係 072-231-9761 (中区・東区) 家屋第2係 072-231-9762
(西区・南区) 家屋第3係 072-231-9763 (北区・美原区)家屋第4係 072-231-9764
●償却資産
償却資産係 072-231-9765
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