先端設備等導入計画に基づき取得した機械設備等に係る特例について
更新日:2024年12月6日
市の導入促進基本計画に基づく先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた中小事業者等の設備投資に対する課税標準の特例(地方税法附則第15条第44項ならびに旧法附則第64条)についてご案内します。
特例の適用には事前に「先端設備等導入計画」の認定が必要です。先端設備等導入計画の申請手続きについては、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について のページでご確認ください。
なお令和5年度から以下のとおり対象資産や要件が改正されましたので、内容を確認のうえご申告ください。
改正前(旧法附則第64条 ) |
改正後(法附則第15条第44項) |
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対象者 | ・資本金額もしくは出資金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち先端設備等導入計画の認定を受けた者 ・みなし大企業(以下のいずれか)に該当しないこと (1)同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人 (2)2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人 |
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特例率、期間 | ゼロ、3年間 | 【賃上げ表明無しの場合】 |
要件 | ・生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下欄(1)から(5)の設備等 ・商品の生産もしくは販売又は役務の提供の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと ・先端設備等導入計画に記載された資産であること ・先端設備等導入計画の認定後に取得したもの |
・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる下欄(1)から(4)の設備等 ・商品の生産もしくは販売又は役務の提供の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと ・先端設備等導入計画に記載された資産であること ・先端設備等導入計画の認定後に取得したもの |
対象設備等 |
(1)機械装置 |
(1)機械装置 |
手続き方法 | ○償却資産 |
※(1)従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を計画申請日を含む事業年度(以下「申請事業年度」という。)またはその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針を策定し、従業員に表明する必要があります。
※(2)建物附属設備については、償却資産として課税されるものに限ります。
※(3)令和3年度より追加されました。
※(4)取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたものであること。
様式(ダウンロードファイル)
お問い合わせ
◆申請書類の提出およびお問い合わせ先◆
市税事務所 固定資産税課
堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1(三国ヶ丘庁舎3階)
償却資産係 電話 072-231-9765
FAX 072-251-5633
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