原動機付自転車等標識(ナンバープレート)を選択できます
更新日:2023年3月15日
堺市では、平成24年7月から「オリジナルプレート」のみの交付を行ってきましたが、平成28年1月4日から「オリジナルプレート」または「通常プレート」のいずれかを選択できるようになりました。
オリジナルプレート
通常プレート
注意事項
(1)平成28年1月4日以降にナンバープレートの交付を受ける場合、「オリジナルプレート」または「通常プレート」のどちらかを必ず指定いただきます。
・指定がない場合、プレートの発行はできません。
・平成28年1月4日以降新規に交付されたナンバープレートの交換はできません。
(2)平成28年1月3日以前に交付を受けたナンバープレートで、下記の場合のみ、1回に限り交換が可能です。
・平成24年7月2日から平成28年1月3日の間に「オリジナルプレート」の交付を受けた方が、「通常プレート」に交換する場合。
・平成24年7月1日以前に「通常プレート」の交付を受けた方が「オリジナルプレート」に交換する場合。
(3)プレートを変更する場合は、次のものを持参してください。
・現在交付されているナンバープレート
・原動機付自転車・小型特殊自動車登録申告済証(ない場合は、車台番号の石ずり)
(4)今までどおりナンバープレートの番号選択はできません。
(5)ナンバープレートの交換を行った場合、自賠責保険・任意保険加入会社への連絡・手続き等は各自でお願いします。
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