軽自動車・原動機付自転車などの申告について(登録・廃車)
更新日:2024年7月17日
軽自動車等を取得した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車・譲渡などした場合は30日以内に、申告をしてください。
【1】原動機付自転車(排気量125cc以下、ミニカー含む)及び小型特殊自動車
登録
申告手続きが必要な場合 | 各申告手続きに必要なもの・注意点等 | 記入様式 | 申告先 |
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販売店から購入したとき | (1)販売証明書 |
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 | 各区役所の市税の窓口、堺区役所税務サービス課、法人諸税課 総務諸税係 |
市外の方から譲り受けたとき | ●前登録市町村で廃車手続きが済んでいる場合(ナンバープレートを前登録市町村に返却済みの状態) (1)前登録市町村発行の廃車申告済証(再登録用) ※自賠責保険解約用の廃車受付書ではありません。 ※廃車申告済証の名称は市町村によって異なる場合があります。 |
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●前登録市町村で廃車手続きが済んでいない場合(前登録市町村のナンバープレートがついている状態) ※堺市の登録手続きはできません。前登録市町村で廃車手続きを行い、廃車申告済証(再登録用)の発行を受けてください。 |
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堺市内の方から譲り受けたとき | ●廃車手続きが済んでいる場合(ナンバープレートを堺市に返却済みの状態) (1)堺市発行の廃車申告済証(再登録用) ※自賠責保険解約用の廃車受付書ではありません。 ※廃車申告済証(再登録用)を紛失した場合は石ずり(拓本)をご持参ください。→廃車申告済証(再登録用)の再発行の手続きが必要 |
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 | 各区役所の市税の窓口、堺区役所税務サービス課、法人諸税課 総務諸税係 |
●廃車手続きが済んでいない場合(堺市のナンバープレートがついている状態) (1)登録申告済証 |
・登録申告様式: 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ・廃車申告様式: 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 |
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市外から堺市に転入したとき | ●前登録市町村で廃車手続きが済んでいる場合(ナンバープレートを前登録市町村に返却済みの状態) (1)前登録市町村発行の廃車申告済証(再登録用) ※自賠責保険解約用の廃車受付書ではありません。 ※廃車申告済証の名称は市町村によって異なる場合があります。 |
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 | |
●前登録市町村で廃車手続きが済んでいない場合(前登録市町村のナンバープレートがついている状態) (1)前登録市町村の登録申告済証 ※登録申告済証を紛失した場合は石ずり(拓本)をご持参ください。 ※登録申告済証の名称は市町村によって異なる場合があります。 (2)前登録市町村のナンバープレート |
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プレートのみ盗難にあったとき(プレートの再発行) | (1)被害届の受理番号等 ※右記書類に盗難届出年月日・盗難場所・警察への届出人等の記載が必要です。 (2)登録申告済証 ※登録申告済証を紛失した場合は石ずり(拓本)をご持参ください。 |
廃車
申告手続きが必要な場合 | 各申告手続きに必要なもの・注意点等 | 記入様式 | 申告先 |
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スクラップ業者に引渡す等バイクを処分するとき | (1)堺市のナンバープレート | 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 | 各区役所の市税の窓口、堺区役所税務サービス課、法人諸税課 総務諸税係 |
バイクを譲渡するとき・市外に転出するとき(再登録の予定がある場合の廃車) | (1)堺市のナンバープレート (2)登録申告済証 ※登録申告済証を紛失した場合は石ずり(拓本)をご持参ください。 |
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プレートが付いたままのバイクが盗難された為廃車するとき | (1)被害届の受理番号等 ※右記書類に盗難届出年月日・盗難場所・警察への届出人等の記載が必要です。 ※警察に盗難届、遺失物届を出されても、廃車申告をされない限り、軽自動車税(種別割)がかかりますのでご注意ください。 |
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郵送で廃車するとき | 郵送による廃車手続きはこちらを参照してください。 ※堺市のナンバープレート以外は廃車できません。登録市町村にお問い合わせください。 |
法人諸税課 総務諸税係宛 |
注意事項
※上記の申告をする場合は、所有者・使用者の住所、氏名、生年月日、電話番号等の記入が必要です。
※石ずり(拓本)とは、原動機付自転車の本体フレーム等に打刻されている車台番号に紙をあて、上から鉛筆でこすり、車台番号を白抜きに写し取ったものです。
※表中の各様式は、ホームページよりダウンロードできます。
※堺市市税条例により、ナンバープレートの取り付けが義務づけられています。大阪府道路交通規則により、ナンバープレートを見やすいよう取り付けずにミニバイクなどを運転すると罰則が適用されます。
軽自動車税についてよくあるお問い合わせはこちら(税についてのQ&A)
【2】軽自動車(三輪・四輪)、軽自動車(二輪)と二輪の小型自動車
車種 | 申告場所 | お問い合わせ |
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軽自動車(三輪・四輪) | 軽自動車検査協会 大阪主管事務所 和泉支所 |
コールセンター電話:050-3816-1842 |
軽自動車(二輪) |
大阪運輸支局和泉自動車検査登録事務所 |
ヘルプデスク(注)電話:050-5540-2060 |
(注)ヘルプデスクでは、自動車の名義変更、廃車など各種申請手続きについて知ることができます。
このページの作成担当
財政局 税務部 市税事務所 法人諸税課
電話番号:072-231-9741 総務諸税係,072-231-9742 法人課税係(事業所税),072-231-9743 法人課税係(法人市民税)
ファクス:072-251-5631
〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1 三国ヶ丘庁舎内 市税事務所4階
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