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特定小型原動機付自転車について

更新日:2023年8月4日

特定小型原動機付自転車とは

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車第一種のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって以下に示す要件に全て該当するものをいいます。

原動機付自転車第一種
  特定小型原動機付自転車 一般原動機付自転車
定格出力 0.6kw以下(電気) 特定小型原動機付自転車以外のもの
最高速度

20Km/h 以下

車体の大きさ 長さ1.9m以下・幅0.6m以下

(1)特定小型原動機付自転車の税率

2,000円(年額)

(2)標識交付(申請)開始日

令和5年7月3日(月曜日)

(3)手数料

無料

(4)交付場所

・堺市 市税事務所 法人諸税課
・堺市役所 税務サービス課
・各区役所(堺区役所を除く)内の市税の窓口

【参考】交付場所及び交付標識番号一覧(PDF:28KB)
※標識番号を選択することはできません。

(5)必要書類等

「特定小型原動機付自転車」として登録するために必要な要件(すべて満たす必要があります)

 ①原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること。
 ②最高速度20Km/h以下であること。
 ③車体の大きさが、長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること。

 

【登録時に必要なもの】
 1.①②③が明記されている又は「特定小型原動機付自転車を販売」と記入された販売証明書
 2.①②③が明記されている又は「特定小型原動機付自転車」と記入された市町村発行の廃車申告済証
 3.①②③が明記されていない上記1、2の場合、下記の書類が併せて必要
   ①②③が記載されている製品カタログ、取扱説明書等
・上記1、2いずれかは必ず提出が必要です。

【一般原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車用標識への交換時に必要なもの】
 ①②③に該当する場合、以下の書類が必要です。
  a.①②③が記載されている製品カタログ、取扱説明書
  b.一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)
  c.一般原動機付自転車の標識交付証明書
※個人の改造による一般原動機付自転車から特定小型原動機付自転車への交換は行っておりません。

ご利用にあたって(詳細は、関連リンクをご確認ください。)

特定小型原動機付自転車に関する交通ルールについて

運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の者が運転することは禁止されています。
また、16歳未満の者に対して特定小型原動機付自転車を提供することも禁止されています。

自賠責保険への加入について

特定小型原動機付自転車は自動車損害賠償責任保険への加入が義務付けられています。
※保険会社にて手続きを行う必要があります。

道路運送車両の保安基準への適合

特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ公道走行が禁じられています。
性能等確認済シール等が付けられているものは、この基準を満たしています。


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このページの作成担当

財政局 税務部 市税事務所 法人諸税課 総務諸税係

電話番号:072-231-9741

ファクス:072-251-5631

〒591-8037
堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1 三国ヶ丘庁舎内 市税事務所4階

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