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軽自動車・原動機付自転車など廃車・譲渡・盗難のときは申告を

更新日:2023年6月29日

 軽自動車や原動機付自転車などは、4月1日現在の所有者に対して軽自動車税(種別割)が課税されます。
 廃車、譲渡、盗難などで車両を所有していない場合でも、届け出(申告)をしないといつまでも課税されます。
 申告場所は表のとおりです。3月末日が近付くと混雑しますので、早めに申告してください。
 なお、軽自動車税(種別割)は、年度途中での廃車などによる月割の還付はありません。
 

車種

申告場所

原動機付自転車(125cc以下) 、
小型特殊自動車

各区 市税の窓口
法人諸税課 総務諸税係

三輪四輪の軽自動車

軽自動車検査協会大阪主管事務所和泉支所
〒594-0031(和泉市伏屋町1丁目13番3号)
電話番号050-3816-1842

二輪の軽自動車、
二輪の小型自動車

大阪運輸支局和泉自動車検査登録事務所
〒594-0011(和泉市上代町官有地)
電話番号050-5540-2060

お問い合わせ

法人諸税課 総務諸税係へ。

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