軽自動車・原動機付自転車など廃車・譲渡・盗難のときは申告を
更新日:2023年6月29日
軽自動車や原動機付自転車などは、4月1日現在の所有者に対して軽自動車税(種別割)が課税されます。
廃車、譲渡、盗難などで車両を所有していない場合でも、届け出(申告)をしないといつまでも課税されます。
申告場所は表のとおりです。3月末日が近付くと混雑しますので、早めに申告してください。
なお、軽自動車税(種別割)は、年度途中での廃車などによる月割の還付はありません。
車種 |
申告場所 |
---|---|
原動機付自転車(125cc以下) 、 |
各区 市税の窓口 |
三輪四輪の軽自動車 |
軽自動車検査協会大阪主管事務所和泉支所 |
二輪の軽自動車、 |
大阪運輸支局和泉自動車検査登録事務所 |
税止めについて
堺市で課税されている、総排気量125㏄を超えるバイクを大阪府外で廃車・名義変更・住所変更されたときは、課税を止める手続き(いわゆる税止め)が必要となります。次のいずれかの書類を法人諸税課までFAXまたは郵送してください。
・軽自動車税(種別割)申告書の写し
・新ナンバー及び旧ナンバーの車検証の写し
・自動車検査証返納証明書または軽自動車届出済証返納証明書の写し