軽自動車・原動機付自転車など廃車・譲渡・盗難のときは申告を
更新日:2023年6月29日
軽自動車や原動機付自転車などは、4月1日現在の所有者に対して軽自動車税(種別割)が課税されます。
廃車、譲渡、盗難などで車両を所有していない場合でも、届け出(申告)をしないといつまでも課税されます。
申告場所は表のとおりです。3月末日が近付くと混雑しますので、早めに申告してください。
なお、軽自動車税(種別割)は、年度途中での廃車などによる月割の還付はありません。
車種 |
申告場所 |
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原動機付自転車(125cc以下) 、 |
各区 市税の窓口 |
三輪四輪の軽自動車 |
軽自動車検査協会大阪主管事務所和泉支所 |
二輪の軽自動車、 |
大阪運輸支局和泉自動車検査登録事務所 |