生命保険と税金
更新日:2020年1月8日
生命保険金を受け取ったとき
受取理由で異なる課税方法
生命保険金を受け取る場合、受取理由が死亡によるものか、満期によるものか、また受取人がどなたかなどによって課税方法が異なり、同じ保険金額でも課税される税の種類や税額が異なります。夫婦の場合を例にとると、次の表のようになります。
区分 | 被保険者 | 保険料の |
保険金等の |
保険金等の |
課税関係 |
---|---|---|---|---|---|
(A) | 夫 | 夫 | 夫 | 満期 | 夫の一時所得として、他の所得と合算し総合課税 |
(B) | 夫 | 夫 | 妻 | 満期 | 夫から妻へ贈与(妻に贈与税) |
夫の死亡 | 妻に相続税(生命保険金) | ||||
(C) | 夫 | 妻 | 子 | 満期 | 妻から子へ贈与(子に贈与税) |
夫の死亡 | |||||
(D) | 妻 (契約者) |
夫 | 妻 | 夫の死亡 | 妻に相続税(生命保険契約に関する権利) |
(E) |
妻 | 夫 | 夫 | 満期 | 夫の一時所得として、他の所得と合算し総合課税 |
妻の死亡 |
【1】一時所得の場合
上表(A)、(E)の場合、保険料の負担者=保険金等の受取人であり、受け取った保険金は一時所得として市民税・府民税、所得税の課税対象となります。
(受け取った保険金の総額-支払保険料-特別控除額(最高50万円))×1/2=総合課税の対象
(一時所得)
【2】贈与の場合
一方(B)、(C)の場合、保険料の負担者≠保険金等の受取人であり、満期保険金又は(C)の死亡保険金は保険料の負担者から保険金等の受取人への贈与として扱われ、保険金等の受取人に贈与税が課税されます。
暦年課税の場合
満期保険金-110万円(贈与税の基礎控除)=贈与税の課税対象
入院給付金に対する取り扱い
事故や病気のため保険会社から支払われる入院給付金、手術給付金、障害給付金などは、給付金受給者が被保険者(事故や入院をした人)、またはその配偶者、もしくは生計を一にする親族などであれば、金額にかかわらず非課税となります。ただし、給付金を受けた事故や病気にかかる医療費について堺税務署で確定申告をして医療費控除を受けようとする場合、医療費から給付金受領額を差し引くことになります。
