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軽自動車税(種別割)の減免制度について

更新日:2024年8月28日

軽自動車税(種別割)は、一定の要件に該当する場合、申請により減免されます。

 (1)減免対象車両

1 障害者等が所有し、使用する軽自動車
2 障害者等と生計を一にするものが所有し、障害者等のために使用する軽自動車
3 車両の構造が専ら障害者等の利用に供するための軽自動車
4 生活保護受給者が所有し、使用する軽自動車(生活保護受給者一人につき一台のみ)
5 地域防犯のために専らその用に供するための軽自動車(青パト)
6 公益事業を営む者が所有し、専ら当該事業のために使用する軽自動車

※上記1,2の障害者等とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれかの交付を受けており、一定の要件に該当する方になります。減免できる台数は一人の障害者につき普通自動車も含め一台のみです。普通自動車の自動車税(種別割)の減免については泉北府税事務所(072‐238-7221)へお問い合わせください。

(2)減免の要件や必要書類

 減免の対象となる要件や、申請に必要な添付書類は、減免申請の事由によって異なりますので、事前に法人諸税課 総務諸税係までお問い合わせください。

(3)申請期間

 例年5月1日から納期限(5月31日 ※)までとなります。申請期間を過ぎての申請はお受けできませんのでご注意ください。
 ※閉庁日の場合は翌開庁日

(4)受付窓口

 ・堺市三国ヶ丘庁舎内 市税事務所4階 法人諸税課
 ・堺市役所 本館8階 税務サービス課
 ・各区役所(堺区役所除く)内の市税の窓口

 ※障害者手帳等をお持ちの方の軽自動車税の減免申請は、手帳の原本の確認があるため郵送では受付できません。
 ※構造が専ら障害者等のための軽自動車、公益事業のための軽自動車の減免申請は法人諸税課でのみ受付します。
 

(5)その他注意事項

 減免を受ける事由がなくなったときは、必ず届出を行ってください。

このページの作成担当

財政局 税務部 市税事務所 法人諸税課 総務諸税係

電話番号:072-231-9741

ファクス:072-251-5631

〒591-8037
堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1
三国ヶ丘庁舎内 市税事務所4階

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