生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について
更新日:2020年7月31日
本市の導入促進基本計画について
堺市では、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。
これにより、中小企業者が労働生産性を一定向上させるため、堺市内の事業所において先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)の申請受付を平成30年6月28日から開始しています。審査の上、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行いますので、記載の要件などを確認のうえご申請ください。本市の認定を受け、一定の要件を満たす場合、固定資産税の特例措置などの支援を受けることができます。
※新型コロナウイルス感染症に伴う国の緊急経済対策により、対象設備に事業用家屋、構築物を追加しました。
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者です。当該条項に該当しない、「一般社団法人」「一般財団法人」「医療法人」「歯科法人」「社会福祉法人」「NPO法人」「農業協同組合」「農事組合法人」「森林組合」「漁業協同組合」などは認定対象となりません。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 |
3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
〇認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
(1)個人事業主、(2)会社(会社法上の会社(有限会社を含む。))、(3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、(4)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※(1)、(2)については、上記表に該当する必要があります。(4)については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※(1)個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人((2)~(4))の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
先端設備等導入計画認定の主な要件
要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 |
3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性の向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(3年計画の場合9%以上、4年計画の場合12%以上、5年計画の場合15%以上。) |
先端設備等の種類 |
堺市内において、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 |
計画内容 | 〇市の導入促進基本計画に適合するものであること |
※取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたものに限る。
参考:固定資産税の特例措置の拡充・延長(中小企業庁資料抜粋)(PDF:134KB)
認定に伴う中小企業者への支援
(1)固定資産税の特例措置
一定の要件を満たす場合、認定計画に基づき取得した先端設備等の固定資産税を3年間ゼロとする特例措置の適用を受けることができます。詳しくは下記をご確認ください。
・先端設備等導入計画に基づき取得した機械設備等に係る特例について(堺市固定資産税課HP)
※固定資産税の特例措置の対象となるのは、認定計画に基づき令和5年3月31日までに取得した先端設備等になります。(生産性向上特別措置法の改正を前提に適用期間が2年間延長されました。)
(2)先端設備等の取得費の補助
認定計画に基づき取得した先端設備等の導入に係る経費を補助します。詳しくは下記をご確認ください。
・先端設備等導入支援補助金(堺市HP)
(3)資金調達の支援
認定計画の実行にあたっての資金調達について、信用保証協会の追加保証や保証枠の拡大を受けられる場合があります。詳しくは下記をご確認ください。
・金融支援の概要(中小企業庁資料「先端設備等導入計画策定の手引き」抜粋)(PDF:370KB)
(4)国の補助金における優遇措置
国の補助金において審査における加点などの優遇措置を受けられる場合があります。詳しくは各補助金の公募要領を必ずご確認ください。
申請時必要書類
申請時に必要な書類
計画を申請される事業者の方は、以下、(1)(2)(3)(4)をご提出ください。固定資産税の特例(償却資産)の届出を行う設備については、(5)もご提出ください。なお、先端設備等とともに事業用家屋を導入する場合は、(6)(7)もあわせてご提出ください。
※先端設備等導入計画の申請までに(5)工業会証明書が取得できなかった場合でも、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書の写しを追加提出することで特例の届出をすることが可能です。詳しくは下記の「認定後に工業会証明書を提出する場合」を参照ください。
※先端設備等の取得日よりも前に「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります。
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書[様式第三(第4条関係)]
(WORD版(ワード:24KB)・PDF版(PDF:177KB)・記載例(PDF:236KB))
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
(WORD版(ワード:25KB)・PDF版(PDF:96KB))
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
参考:認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁HP)
(3)堺市暴力団排除条例等に係る誓約書
(WORD版(ワード:28KB)・PDF版(PDF:143KB))
(4)先端設備等導入計画に係る担当者連絡先シート
(EXCEL版(エクセル:12KB)・PDF版(PDF:43KB))
(5)工業会証明書の写し
様式や取得方法について詳しくは、以下、中小企業庁HPをご確認ください。
参考:工業会等による証明書について(中小企業庁HP)
(6)建築確認済証の写し
(7)建物の見取り図(ともに導入する先端設備等が記載されているもの)
認定後に工業会証明書を提出する場合
先端設備等導入計画の申請までに(5)工業会証明書が取得できなかった場合でも、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書の写しを追加提出することで、固定資産税の特例措置の適用を受けることができます。
なお、計画認定後に工業会証明書を提出する場合は、工業会証明書に、以下の(8)先端設備等に係る誓約書[様式第四(第4条関係)]を添えて、イノベーション投資促進室までご提出ください。
(8)先端設備等に係る誓約書[様式第四(第4条関係)]
(WORD版(ワード:20KB)・PDF版(PDF:99KB))
所有権移転外リースの際の申請時追加書類
所有権移転外リースの設備について固定資産税の特例の届出を行う場合、申請時において、上記申請書類に加え、別途書類が必要になります。詳しくは以下をご確認ください。
・所有権移転外リースの場合(中小企業庁資料「先端設備等導入計画策定の手引き」抜粋)(PDF:431KB)
計画変更時に必要な書類
既に提出した計画の変更を行う事業者の方は、(9)(10)(11)をご提出ください。なお、導入設備の変更・追加があり、当該設備について固定資産税の特例(償却資産)の届出を行う場合は(5)工業会証明書の写しもあわせてご提出ください。また、先端設備等とともに事業用家屋を導入する場合は、(6)建築確認済証の写し(7)建物の見取り図もあわせてご提出ください。
※先端設備等導入計画の変更申請までに(5)工業会証明書が取得できなかった場合でも、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書の写しを追加提出することで特例の届出をすることが可能です。詳しくは下記の「変更申請の認定後に工業会証明書を提出する場合」を参照ください。
※所有権移転外リースの計画変更を行う際は、上記の所有権移転外リースの際の申請時追加書類を参照の上、必要書類をご提出ください。
(9)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書[様式第五(第5条関係)]
(WORD版(ワード:22KB)・PDF版(PDF:135KB)・記載例(PDF:232KB))
必ず記載例を確認の上、作成してください。別紙の4(1)に「先端設備等導入に係る事業の実施状況」を必ず追記してください。
(10)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
(WORD版(ワード:25KB)・PDF版(PDF:96KB))
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
参考:認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁HP)
(11)旧先端設備等導入計画の写し
堺市長印が押印された認定書の表紙部分のみの提出で可。
変更申請の認定後に工業会証明書を提出する場合
変更申請時に(5)工業会証明書の写しを取得できなかった場合でも、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書の写しを追加提出することで特例の届出をすることが可能です。計画認定後に工業会証明書を提出する場合は(12)変更後の先端設備等に係る誓約書[様式第六(第5条関係)]を添えて、イノベーション投資促進室までご提出ください。
(12)変更後の先端設備等に係る誓約書[様式第六(第5条関係)]
(WORD版(ワード:20KB)・PDF版(PDF:102KB))
申請方法
申請書類は郵送により申請してください。
※申請いただいた書類に不備がない場合はおおむね2週間程度で認定の可否について、通知を発送する予定です。
申請書提出先
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市役所 商工労働部 イノベーション投資促進室
※郵送いただく場合は、必ず「先端設備等導入計画認定申請書類在中」と記載ください。
受付時間
月曜日から金曜日の9時~17時30分(祝日、12月29日から1月3日を除く)
参考情報
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このページの作成担当
産業振興局 商工労働部 イノベーション投資促進室
電話:072-228-7629 ファックス:072-228-8816
堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階
