中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定
更新日:2025年4月1日
本市の導入促進基本計画について
堺市では、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。
これにより、中小企業者が労働生産性を一定向上させるため、堺市内の事業所において先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)の申請受付を開始しています。審査の上、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行いますので、記載の要件などを確認のうえご申請ください。本市の認定を受け、一定の要件を満たす場合、固定資産税の特例措置などの支援を受けることができます。
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者です。医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合、漁業協同組合、生活協同組合、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人などは本法の対象外です。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 |
3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
〇認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
(1)個人事業主
(2)会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
(3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
(4)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※(1)、(2)については、上記表に該当する必要があります。(4)については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※(1)個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人((2)~(4))の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
先端設備等導入計画認定の主な要件
要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 |
3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(3年計画の場合9%以上、4年計画の場合12%以上、5年計画の場合15%以上。) |
先端設備等の種類 |
堺市内において、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 |
計画内容 | 〇市の導入促進基本計画に適合するものであること |
認定に伴う中小企業者への支援
(1)固定資産税の特例措置
一定の要件を満たす場合、認定計画に基づき取得した先端設備等の固定資産税を軽減する特例措置の適用を受けることができます。詳しくは下記をご確認ください。
・先端設備等導入計画に基づき取得した機械設備等に係る特例について(堺市固定資産税課HP)
※固定資産税の特例措置の対象となるのは、認定計画に基づき令和9年3月31日までに取得した先端設備等になります。
(2)資金調達の支援
認定計画の実行にあたっての資金調達について、信用保証協会の追加保証や保証枠の拡大を受けられる場合があります。詳しくは下記をご確認ください。
・金融支援の概要(中小企業庁資料「先端設備等導入計画策定の手引き」抜粋)(PDF:927KB)
申請時必要書類
※先端設備等は、計画認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。
申請時に必要な書類
計画を初めて申請される事業者の方は、以下の書類をご提出ください。
申請時必要書類 | (1)先端設備等導入計画に係る認定申請書 |
追加書類 (固定資産税の特例 措置を受ける場合) |
【必須資料】 |
(7)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 |
|
【所有権移転外リース契約の場合】 |
計画変更時に必要な書類(令和7年度以降に新規認定を受けている事業者)
導入設備の変更・追加等があり、既に提出した計画の変更を行う事業者の方は、以下の書類をご提出ください。
変更申請時必要書類 | (10)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 |
追加書類 (固定資産税の特例 措置を受ける場合) |
【必須書類】 |
【賃上げ方針を変更する場合】 |
|
【所有権移転外リース契約の場合】 |
計画変更時に必要な書類(令和5年度・6年度に認定を受けている事業者のうち、旧様式にて申請する場合)
導入設備の変更・追加等があり、既に提出した計画の変更を行う事業者の方は、以下の書類をご提出ください。
変更申請時必要書類 | (10)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 |
追加書類 (固定資産税の特例 措置を受ける場合) |
【必須書類】 |
【所有権移転外リース契約の場合】 |
令和5年度・6年度に認定を受けている事業者の手続きについて
申請方法
申請書類は郵送により申請してください。
※申請いただいた書類に不備がない場合はおおむね2週間程度で認定の可否について、通知を発送する予定です。
申請書提出先
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市役所 産業戦略部 イノベーション投資促進室
※郵送いただく場合は、必ず「先端設備等導入計画認定申請書類在中」と記載ください。
受付時間
月曜日から金曜日の9時~17時30分(祝日、12月29日から1月3日を除く)
参考情報
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このページの作成担当
産業振興局 産業戦略部 イノベーション投資促進室
電話番号:072-228-7629
ファクス:072-228-8816
堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階
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