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追加申請

追加申請(令和5年10月登録)の受付は終了しました。
次回の追加申請(令和6年10月登録)の受付は、令和6年6月の予定です。申請方法等詳細は令和6年5月中旬に掲載予定です。

追加申請について

追加申請の受付期間

登録の始期(注)        

令和5年6月1日から
令和5年6月30日まで

令和5年10月1日

・登録の有効期間の満了は、いずれも令和6年3月31日です。
(注)申請時に有効な経審を受けていない場合については、有効な経審を受けていることが確認できるまでの間、入札参加有資格者として登録することを保留します。ただし、指定する期日までに有効な経審を受けていることが確認できない場合は申請を無効とします(無効とされた場合は再度、申請手続が必要ですのでご注意ください。)。

申請要領等

申請日時

 令和5年6月1日から令和5年6月30日まで(土曜日及び日曜日を除く。)
 午前8時から午後8時まで

申請方法

 堺市電子登録システムによる電子申請を行い、申請フォームに必要事項を入力・送信した後、速やかに必要な書類を契約課に提出してください。必要な書類を提出したとしても、電子申請を行わなければ申請が完了したことにはならず、登録が認められませんのでご注意ください。(具体的なシステムの操作方法については、操作マニュアルをご覧ください。)

(1)利用登録

※堺市への業者登録を初めて行う方のみ必要となります。(「電子登録システム利用登録」はこちら)
 以下に該当する場合は当該操作の必要はありませんので、「(2)ログイン」より開始してください。
 ・現在、他の業者区分(物品調達、業務委託・役務の提供、賃借・売払い)に登録のある方
 ・過去に登録のあった方
 ・平成27年4月以降に臨時登録により有資格者となったことがある方
 ・申請の有無に関わらず、平成27年3月27日以降に「利用登録」を行っている方
 電子登録システム操作マニュアル(利用登録部分)(PDF:408KB)
 利用登録により、電子登録システムを利用するために必要となる「業者番号」及び「パスワード」を取得してください。
※既に取得している「業者番号」又は「パスワード」が不明である場合は、「業者番号再通知」又は「パスワード再設定」の手続きを行ってください。
 (「業者番号」又は「パスワード」が不明であるからといって新たな業者番号を取得することはしないでください。)
堺市への業者登録を初めて行う方は、電子登録システムにて利用登録を完了させたのち、必ず 電子申請(追加申請)を行ってください。
(利用登録のみでは追加申請を行ったことにはならず、 登録が認められません。)

(2)ログイン

 操作マニュアル(ログイン部分)(PDF:338KB)
 利用登録で取得した「業者番号」及び「パスワード」によりログインしてください。
 なお、セキュリティ保持のため、パスワードは定期的に変更してください。

(3)電子登録システムによる電子申請

 操作マニュアル(申請部分)(PDF:2,920KB)
 「電子登録システム」にて必要情報を入力し、電子申請を行ってください。
 過去に登録されていた方は、過去登録時の情報が初期表示されますので、必要に応じて修正してください。

過去に登録されていた方への注意事項

・過去に登録されていた際の「業者番号」及び「パスワード」で電子登録システムへログインし、申請を行ってください。
 「業者番号」又は「パスワード」が不明である場合は、「業者番号再通知」又は「パスワード再設定」の手続きを行ってください。
 (「業者番号」又は「パスワード」が不明であるからといって新たな業者番号を取得することはしないでください。)
・建設工事を希望し、堺市内に建設業法に基づく主たる営業所(本店)を有する場合は、ISOの取得期間を必ず確認し、必要に応じて修正入力を行ってください。なお、建設工事を希望する市内事業者以外の方又は測量・建設コンサルタントを希望する方の場合は、ISO情報は等級格付の加算項目ではありませんので、現在の入力内容のままにしておくか削除するようにしてください。
・建設工事を希望し、堺市内に建設業法に基づく主たる営業所(本店)を有する場合は、障害者雇用状況の対象年月日が2022年以前になっていないかを確認し、2023年6月1日現在の障害者雇用状況を入力するようにしてください。なお、建設工事を希望する市内事業者以外の方又は測量・建設コンサルタントを希望する方の場合は、障害者雇用状況は等級格付の加算項目ではありませんので、現在の入力内容からの修正入力は不要です。

(4)必要書類の提出

 申請完了後、速やか(1週間以内)に必要となるすべての書類を提出(郵送)してください。
必要な書類を提出したとしても、申請期間内に電子申請を行わなければ申請が完了したことにならず、登録が認められません。
必要書類については下記の「申請に必要な書類」より確認してください。
 書類の提出方法は、「提出書類郵送用宛名ラベル(PDF:269KB)」を使用し、必要書類と合わせて郵送にて契約課へ提出してください。
 ※申請の受付期間中は電話が大変混雑します。お問合せの前に、必ず操作マニュアル等をご一読していただきますようお願いいたします。

(5)補正処理

 申請内容に誤りがある場合等に、契約課から申請の補正指示(申請内容の修正依頼)が行われることがあります。補正指示があった場合には、指示内容を確認の上、所定の期限までに電子登録システムにて補正処理を行う必要があります。
 ※期限までに補正処理が行われない場合、当該申請は自動的に不受理となりますので、ご注意ください。
 補正処理の手順(PDF:1,570KB)

(6)電子登録システム操作マニュアル(全体)

 電子登録システムの操作マニュアルについては以下を参照ください。

 電子登録システム操作マニュアル 申請編(PDF:7,077KB)

 電子登録システム操作マニュアル 利用登録・申請担当者情報編(PDF:1,171KB)

 電子登録システムで使用できない文字例について(PDF:200KB)

 電子登録システムで使用可能な文字例について(PDF:2,179KB)

登録の有効期間

 登録の有効期間は、令和5年10月1日から令和6年3月31日までとなります。

審査結果通知及び格付通知

 入札参加資格が認められた方については、審査結果通知及び格付通知(格付については、建設工事を希望する方のみ)を令和5年9月下旬に連絡先E-mailアドレスに電子メールで通知します。なお、書面での通知は行いませんのでご注意ください。

登録後の予定

・登録後、発注される一般競争入札(予定価格が250万円を超える建設工事又は予定価格が100万円を超える工事関連業務)への参加が可能となります。一般競争入札の発注情報は、毎月月初めに堺市入札情報公開システムにて公表しますので、資格要件等諸条件を御確認の上、各自で参加申請を行ってください。
・一般競争入札は全て電子入札となりますので、参加申請に当たっては、事前に電子入札コアシステム対応認証局(本市が指定する者に限る。)が発行するICカードを入手し、本市電子調達システムへの利用登録を完了させておく必要があります。
・予定価格が250万円以下の建設工事及び予定価格が100万円以下の工事関連業務については、主に随意契約により発注しています。これらは契約課を介さずに、各担当部局で参加基準の設定、業者選定等を行っていますので、参加方法等詳細は直接各担当部局へお問い合わせください。

一般競争入札に関する情報の掲載ページ
        掲載ページ

掲載内容  

建設工事・工事関連業務

発注見通し、発注案件の公表

電子調達システム関係

電子調達システムへの利用登録及びログイン

(電子入札の参加申請)

堺市入札情報公開システム

入札公告、設計図書等の公表

予定価格、入札結果等の公表


問合せ先

  • 電子登録システムの操作方法等についての問合せ

 電子調達・電子登録ヘルプデスク(電子調達コールセンター)
 電話:0570-011-311(ナビダイヤル)
 受付時間:平日 午前9時から午後6時まで
入札参加資格等についての問合せ
 堺市財政局 契約部 契約課(電話:072-228-7472 ファックス:072-228-7289)
 受付時間:平日 午前9時から午後5時まで
※申請の受付期間中は電話が大変混み合いますので、お問合せの前に、必ず申請要領や操作マニュアル等をご一読していただきますようお願いいたします。

 また、受付時間は申請締切日6月30日(金曜)につきましても、午後5時までですのでご注意ください。

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