申請後、速やか(1週間以内)に申請に必要な書類をA4クリアファイルに挟んで提出してください。提出のない場合は、資格審査を行いません。
書類は、必ず「提出書類郵送用宛名ラベル(PDF:132KB)」を使用し、必要書類と合わせて提出してください。
・No.3の納税証明書については令和6年6月3日以降に発行されたものが必要ですので、ご注意ください。
・No.1誓約書(個人)、No.4同意書(市税)、No.8営業所所在地等報告書兼調査同意書については押印不要です。
1 |
法人 |
登記事項証明書(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書)又は登記簿謄本(複写可) ・令和6年3月28日以降に発行されたもの |
個人 |
誓約書(PDF:67KB)(本市指定用紙) ・次に掲げる要件に該当する者でないことの誓約書 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者 【参考】誓約書(記入例)(PDF:77KB) |
2 |
法人 |
印鑑証明書(原本) ・令和6年3月28日以降に法務局により発行されたもの |
個人 |
印鑑登録証明書(原本) ・令和6年3月28日以降に市区町村長により発行されたもの |
3 |
納税証明書(国税)(複写可) ・令和6年6月3日以降に発行されたもの ・納税義務が無い場合でも証明書は発行されます。 *納税証明書の請求手続は国税庁ホームページをご覧ください。 なお、納税証明書の請求は以下のリンク先よりオンラインで請求し、税務署窓口で受け取ることができます。 ・パソコンでの申請 ・スマホでの申請 *納税証明書の請求等に関するお問い合わせは管轄の税務署へご連絡ください。 必要となる納税証明書の種類は以下のとおりです。 |
法人 |
納税証明書その3の3 (「法人税」と「消費税及び地方消費税」に未納の税額がないことの証明) |
個人 |
納税証明書その3の2 (「申告所得税」と「消費税及び地方消費税」に未納の税額がないことの証明) |
4 |
同意書(PDF:60KB)(市税)(本市指定用紙) ・納税義務の有無に関わらず提出が必要です。 【参考】同意書(記入例)(PDF:78KB) |
5 |
登録証明書(複写可) ・下記の営業上必要とする登録証明書等 |
建設コンサルタント業務 地質調査業務 補償コンサルタント業務 |
直前の決算に基づくもので、国土交通省の確認印が押印された各登録規程に基づく現況報告書の写し ・建設コンサルタント業務及び地質調査業務については、様式第16号 ・補償コンサルタント業務については、様式第14号 ※現況報告書に記載されている内容(商号又は名称、代表者、所在地、登録部門等)に変更があった場合は、その変更内容が確認できる書類(変更届出書等)を併せて提出すること |
建築設計業務 |
建築士法に基づく建築士事務所登録証明書 ・本市との契約先となる本店、支店、営業所等に係るもので、令和6年3月28日以降に発行されたもの |
測量業務 |
測量法に基づく測量業者登録証明書 ・令和6年3月28日以降に発行されたもの 業者登録申請書第一面及び別紙 ※測量業者登録申請書第一面及び別紙に記載されている内容に変更があった場合は、その変更内容が確認できる書類を併せて提出 |
設備設計業務 造園設計業務 |
提出書類はありません。 |
6 |
堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱(平成20年制定。以下「登録要綱」という。)別表第2に掲げる業種の属する区分に係る1年以上の営業を証明するものの写し ・No.5の登録証明書又は現況報告書等において、営業上の登録年月日から令和6年6月28日までの間で、1年以上経過していることが確認できない場合に提出 ・測量・建設コンサルタント(希望業種を問わない。)について、令和5年6月29日以前に営業していたことが確認できる書類として契約書、見積書、納品書等の提出が必要です。 |
7 |
本店を契約先とする場合 |
使用印鑑届(PDF:43KB)(本市指定用紙) ・使用印鑑を鮮明に押印すること ・実印と使用印が同じ場合でも必要です。 【参考】使用印鑑届(記入例)(PDF:65KB) |
本店以外を契約先とする場合 |
使用印鑑届兼委任状(PDF:53KB)(本市指定用紙) ・使用印鑑を鮮明に押印すること 【参考】使用印鑑届兼委任状(記入例)(PDF:76KB) ・委任先については以下の要件が必要です。 【建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務】 当該営業所において各登録規程に基づき登録(現況報告書の「その他の営業所」として、記載されるもの)を受けており、専任の職員を置いていること 【建築設計業務】 当該営業所において建築士事務所登録をしており、専任の職員を置いていること 【測量業務】 測量法に基づき登録された「その他の営業所」であり、専任の職員を置いていること 【設備設計業務、造園設計業務】 当該営業所において、専任の職員を置いていること |
8 |
営業所所在地等報告書兼調査同意書(PDF:211KB) (本市指定用紙) ・堺市内に本店、支店、営業所等を有する場合に提出 ・本市との契約先にならない場合であっても、希望業種(設備設計業務及び造園設計業務を除く。)に係る各規程や法律に基づく営業所を堺市内に有する場合は提出が必要です。 【参考】営業所所在地等報告書兼調査同意書(記入例)(PDF:288KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ