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【販売業者の方へ】商品である軽自動車等に係る軽自動車税(種別割)の課税免除について

更新日:2024年7月17日

概要

 堺市では、標識の交付を受けている軽自動車等であっても、以下の届出の確認のもと、「商品である軽自動車等で使用しないもの」である場合には、課税免除としています。

対象となる軽自動車等

(1)4輪の軽自動車
(2)3輪の軽自動車
(3)2輪の軽自動車(総排気量が125cc超250cc以下)
(4)2輪の小型自動車(総排気量が250cc超)
※原動機付自転車(ミニカーを含む)、小型特殊自動車は対象外です。

次に掲げる全ての確認がとれたもの

(1)賦課期日現在において、当該軽自動車等の所有者及び使用者が同一人であり、中古軽自動車等を販売することを業とする者(古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条第1項に規定する許可を受けた者に限る。)であること。
※古物商許可証に記載の氏名又は名称=当該軽自動車等の所有者及び使用者であること
≪注意≫
古物商許可証に記載の氏名又は名称が法人の場合、当該軽自動車等の所有者及び使用者名は法人名であること。
法人の代表者個人名義は、課税免除となりませんのでご注意ください。
(2)当該軽自動車等が、販売を目的として取得されたものであり、賦課期日現在において販売を目的に所有されていること。
(3)当該軽自動車等が、リース車、レンタカー、レンタルバイク、試乗車、社用車、営業車又は代車等の事業用のものでなく、また、自己で使用するなどの販売目的以外の使用がされていないものであること。
(4)当該軽自動車等の取得時における走行距離と賦課期日現在の走行距離の差が100キロメートル未満であること。

届出に必要なもの

(1)届出(様式)
※複数台ある場合には、古物台帳記載の順に届出(様式)に記載してください。
※届出台数が11台以上になる場合には、11台目以降は様式(2枚目以降)を10台ごとに使用してください。
※届出車両の記載のある古物台帳の写しを添付してください。
※2枚以上の届出をされる場合には、届出様式ごとに当該届出車両の記載のある古物台帳の写しを添付してください。
※「取得年月日」は、車両を仕入れた日を記入してください。ナンバープレートの交付日ではありません。

※「1.取得時の走行距離」欄には、古物台帳等で確認できる走行距離を記入してください。

※「届出回数」欄には、当該車両について課税免除の届出を行うのが何回(年度)目かを記入してください。
(2)自動車検査証(車検証)(自動車検査証記録事項を含む)の写し(3輪以上の軽自動車又は2輪の小型自動車の場合)、または軽自動車届出済証の写し(2輪の軽自動車の場合)
(3)古物商許可証の写し
(4)古物台帳の写し(取得時の走行距離を確認できるもの)
※対象車両にアンダーラインを引いてください。 
※古物台帳に取得時の走行距離の記載がなければ確認できるものを併せて提出してください。

・走行メーター管理システムによる検索結果の写し(オークション経由で仕入れた車両である場合)
・オークション出品票の写し(同上)
(5)賦課期日(対象年度の4月1日時点)現在の走行距離が分かる走行メーターの写真等
※自動車検査証又は軽自動車届出済証の写しの裏に貼付してください。
(取得時の走行距離と賦課期日現在の走行距離の差が100キロメートル未満であることを確認できるもの)

届出期間

4月1日から7日(7日が土曜・日曜・休日の場合には翌開庁日)。
※郵送の場合は4月7日までに到着するよう提出してください。
※届出期間を過ぎていても届出を受け付けますが、納税通知書が送付される場合があります。

届出様式

届出様式(2枚目以降)

要綱

調査について

課税免除に係る届出内容その他課税免除に関する事項を確認する必要があると認めるときは、現地調査その他必要な調査を行います。

届出提出窓口・お問い合わせ先

市税事務所 法人諸税課 総務諸税係
※届出提出は郵送、または電子申請が可能です。
 電子申請できる台数は一度の申請につき10台までです。 11台以上ある場合、10台ずつ申請してください。(電子申請はこちら

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このページの作成担当

財政局 税務部 市税事務所 法人諸税課

電話番号:072-231-9741 総務諸税係,072-231-9742 法人課税係(事業所税),072-231-9743 法人課税係(法人市民税)

ファクス:072-251-5631

〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1 三国ヶ丘庁舎内 市税事務所4階

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