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堺市軽自動車税(種別割)課税免除取扱要綱

更新日:2024年3月13日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市市税条例(昭和41年条例第3号。以下「条例」という。)第55条の規定による軽自動車税の種別割に係る課税免除について、その取扱いを定めるものとする。
(課税免除の対象となる軽自動車等)
第2条 課税免除の対象となる軽自動車等は、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 車両番号標(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第73条第1項の車両番号標をいう。以下同じ。)又は標識(条例第61条第1項又は第2項の標識をいう。)の交付を受けていない商品である軽自動車等で使用しないもの
(2) 車両番号標の交付を受けている商品である軽自動車等(原動機付自転車及び小型特殊自動車を除く。以下同じ。)で使用しないものであって、次に掲げる事項の全ての確認が取れたもの
ア 賦課期日現在において、当該軽自動車等の所有者及び使用者が同一人であり、中古軽自動車等を販売することを業とする者(古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条第1項に規定する許可を受けた者に限る。)であること。
イ 当該軽自動車等が、販売を目的として取得されたものであり、賦課期日現在において販売を目的に所有されていること。
ウ 当該軽自動車等が、リース車、レンタカー、レンタルバイク、試乗車、社用車、営業車又は代車等の事業用のものでなく、また、自己で使用するなどの販売目的以外の使用がされていないものであること。
エ 当該軽自動車等の取得時における走行距離と賦課期日現在の走行距離の差が100キロメートル未満であること。
(課税免除に係る届出)
第3条 前条第1項第2号に掲げる事項の確認は、課税免除を受けようとする軽自動車等の所有者から届け出のある別記様式及び次の各号に掲げる書類によって行うものとする。
(1) 当該軽自動車等の自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
(2) 当該軽自動車等の所有者の古物商許可証(同法第5条第2項に規定する許可証をいう。)の写し
(3) 古物台帳(同法第16条の規定により帳簿等に記載し、又は電磁的方法により記録したもの)の写し等、当該軽自動車等の取得時の走行距離を確認できるもの
(4) 当該軽自動車等の賦課期日現在の走行距離が分かる走行メーターの写真等、取得時の走行距離と賦課期日現在の走行距離の差が100キロメートル未満であることを確認できるもの
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の届出は、賦課期日の属する年度の4月1日から同月7日(7日が、堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)第2条第1項に定める市の休日に当たるときは、市の休日の翌日)まで受け付けるものとする。ただし、市長が、特に必要があると認めるときはこの限りでない。
(調査)
第4条 課税免除に係る届出内容その他課税免除に関する事項を確認する必要があると認めるときは、現地調査その他の必要な調査を行うものとする。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度以後の年度の軽自動車税の種別割について適用する。

このページの作成担当

財政局 税務部 市税事務所 法人諸税課

電話番号:072-231-9741 総務諸税係,072-231-9742 法人課税係(事業所税),072-231-9743 法人課税係(法人市民税)

ファクス:072-251-5631

〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1 三国ヶ丘庁舎内 市税事務所4階

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