○堺市上下水道局職員就業規則

昭和44年10月1日

水道局管理規程第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第89条の規定に基づき堺市上下水道局(以下「局」という。)に勤務する職員の労働条件その他就業に関して必要な事項を定めるものとする。

(平13水管規程9・平16上下水管規程6・一改)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)第3条第4号に規定する職員

(2) 所属長 課長及び担当課長

(昭47水管規程6・昭48水管規程3・昭49水管規程5・昭57水管規程2・昭58水管規程3・昭61水管規程4・平4水管規程3・平6水管規程6・平9水管規程7・平13水管規程9・平13水管規程15・平15水管規程14・平16上下水管規程6・平17上下水管規程3・平17上下水管規程29・平17上下水管規程33・平19上下水管規程7・平28上下水管規程8・平29上下水管規程12・平30上下水管規程2・令元上下水管規程28・令2上下水管規程14・令5上下水管規程11・一改)

(規則遵守の義務)

第3条 職員は、この規則を遵守し、定められた義務を誠実に履行しなければならない。

(平18上下水管規程20・一改)

(就業場所及び従事すべき業務)

第4条 職員の就業場所及び従事すべき業務は、堺市上下水道局事務分掌規程(昭和40年水道事業所管理規程第2号)に定めるところによる。

2 職員は、業務上の都合により、就業場所又は従事すべき業務を変更されることがある。

(昭48水管規程3・平16上下水管規程6・一改)

第2章 勤務時間、休憩、休日及び休暇等

(平7水管規程1・改称)

第1節 勤務時間、休憩及び休日

(勤務時間)

第5条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間(4週間を平均した場合の1週間を含む。以下この条において同じ。)について38時間45分とする。

2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について15時間30分から31時間までの範囲内で、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

3 第1項の規定にかかわらず、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「任期付職員法」という。)第5条の規定により採用された職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について31時間までの範囲内で、管理者が定める。

4 第1項の規定にかかわらず、地公法第22条の2第1項第1号の規定により採用された職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について37時間30分までの範囲内で、管理者が定める。

(平5水管規程1・全改、平13水管規程9・平16上下水管規程6・平17上下水管規程29・平18上下水管規程8・平21上下水管規程6・平28上下水管規程15・令元上下水管規程28・令5上下水管規程11・一改)

(始業及び終業時刻)

第6条 職員の始業時刻は午前9時、終業時刻は午後5時30分とする。ただし、地公法第22条の2第1項第1号、第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は任期付職員法第5条の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(育休法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の始業時刻及び終業時刻については、管理者が別に定める。

2 管理者は、業務上特に必要と認める場合においては、前項の規定にかかわらず、始業時刻若しくは終業時刻又は勤務の割振りを変更することができる。

(昭48水管規程3・平3水管規程1・平5水管規程1・平6水管規程6・平13水管規程9・平16上下水管規程6・平17上下水管規程29・平18上下水管規程8・平19上下水管規程7・平21上下水管規程6・平22上下水管規程8・平30上下水管規程2・平30上下水管規程9・令5上下水管規程11・一改)

(時間外及び休日勤務)

第7条 管理者は、災害その他避けることができない事由により臨時の必要があるとき及び業務上必要があるときは、職員に対し、第5条に規定する勤務時間以外の時間又は第9条に規定する週休日、第10条第1項及び第2項に規定する休日若しくは同条第4項に規定する代休日に勤務することを命ずることができる。

(平13水管規程9・平18上下水管規程8・一改)

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務等及び深夜勤務の制限)

第7条の2 管理者は、3歳に満たない子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が定める者を含む。以下この条及び別表第5(23の項を除く。)において同じ。)のある職員が、第20条の2第1項の規定により当該子を養育するために請求した場合には、当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

2 管理者は、小学校又は義務教育学校の前期課程(以下「小学校等」という。)就学の始期に達するまでの子のある職員が、第20条の2第1項の規定により当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

3 管理者は、小学校等就学の始期に達するまでの子のある職員が、第20条の2第2項の規定により当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第11条の4第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「3歳に満たない子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が定める者を含む。以下この条及び別表第5(23の項を除く。)において同じ。)のある職員が、第20条の2第1項の規定により当該子を養育する」とあり、及び第2項中「小学校又は義務教育学校の前期課程(以下「小学校等」という。)就学の始期に達するまでの子のある職員が、第20条の2第1項の規定により当該子を養育する」とあるのは、「第11条の4第1項に規定する要介護者のある職員が、第20条の2第1項の規定により当該要介護者を介護する」と、前項中「小学校等就学の始期に達するまでの子のある職員が、第20条の2第2項の規定により当該子を養育する」とあるのは、「第11条の4第1項に規定する要介護者のある職員が、第20条の2第2項の規定により当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

(平11水管規程7・追加、平13水管規程9・平14水管規程7・平22上下水管規程14・平28上下水管規程8・平28上下水管規程15・平29上下水管規程1・一改)

(休憩時間)

第8条 職員の休憩時間は、正午から午後0時45分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、1日の勤務時間が8時間を超える場合にあっては、少なくとも1時間の休憩時間を当該勤務時間の途中に置くものとする。

3 第6条第2項の規定に基づき、始業時刻を変更した場合又は法第34条第2項ただし書の規定に該当する場合の休憩時間は、第1項の規定にかかわらず、管理者が別に定めるものとする。

(平3水管規程1・平5水管規程1・平13水管規程9・平17上下水管規程29・平18上下水管規程8・平19上下水管規程7・平24上下水管規程12・平30上下水管規程2・一改)

(週休日)

第9条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、短時間勤務職員に対しては、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 管理者は、勤務の特殊性のため前項の規定により難い場合には、日曜日若しくは土曜日以外の日を週休日とし、又は毎4週間につき4日以上の割合で週休日を定めることができる。

3 管理者は、職員に対し、前2項の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち管理者が定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(通常の勤務日の勤務時間のおおむね2分の1に相当する勤務時間として管理者が定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(平5水管規程1・全改、平13水管規程9・平16上下水管規程6・平17上下水管規程29・平18上下水管規程8・平30上下水管規程2・令元上下水管規程28・一改)

(休日等)

第10条 次に掲げる日は、休日とし、特に勤務することを命ぜられた者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 管理者は、職務の特殊性のため前項の規定により難い場合には、同項の規定が適用される職員との均衡を失しない範囲内において他の日を休日として定めることができる。

3 前2項に規定する休日と前条に規定する週休日とが重複する場合には、その日は週休日とする。

4 管理者は、職員に対し、第1項及び第2項に規定する休日である勤務日に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)において特に勤務することを命じた場合には、管理者の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、他の勤務日(第10条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日及び休日を除く。)を指定することができる。

5 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平13水管規程9・全改、平17上下水管規程3・平18上下水管規程8・平21上下水管規程6・平22上下水管規程8・一改)

(職務専念義務の免除)

第10条の2 職員の職務専念義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第6号)を適用し、職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成18年人事委員会規則第21号)の規定(第2条第2号第3号第5号及び第5号の3を除く。)を準用する。この場合において、同規則第2条第9号中「任命権者(教育長に係るものにあっては、教育委員会)が特に必要と認め人事委員会の承認を受けた場合」とあるのは、「管理者が特に必要と認める場合」と読み替えるものとする。

(平8水管規程15・追加、平18上下水管規程8・平30上下水管規程2・一改)

(時間外勤務代休時間)

第10条の3 管理者は、時間外勤務手当(堺市公営企業職員の給与及び旅費に関する規程(平成18年上下水道局管理規程第9号。以下「企業職員給与規程」という。)第5条の規定に基づき、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「堺市職員給与条例」という。)第19条第3項の規定により支給する時間外勤務手当に限る。以下この条において同じ。)を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、堺市職員給与条例第19条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(第3項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある勤務日(第10条第1項及び第2項に規定する休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 管理者は、時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日(第10条第1項及び第2項に規定する休日を除く。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における堺市職員給与条例第19条第3項の規定の適用を受ける時間(以下「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 堺市職員給与条例第19条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 堺市職員給与条例第19条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 堺市職員給与条例第19条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に相当する時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

4 管理者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

(平22上下水管規程8・追加、平23上下水管規程10・令元上下水管規程28・一改)

第2節 休暇

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び病気休暇とする。

(昭48水管規程3・平14水管規程7・平18上下水管規程8・平28上下水管規程15・一改)

(年次有給休暇)

第11条の2 年次有給休暇は、一の年度(4月1日からその翌年の3月31日までの間をいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度について20日を限度として与えるものとする。

2 年次有給休暇は、1日、半日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、1時間未満の時間を単位として与えることができる。

3 半日を単位とする年次有給休暇(以下「半日休暇」という。)は、2回をもって1日と換算し、1時間を単位とする年次有給休暇(以下「時間休暇」という。)は、8時間をもって1日と、4時間をもって半日と換算する。

4 第2項の場合において、短時間勤務職員の年次有給休暇については、半日休暇にあっては所定の勤務時間の途中に休憩時間が置かれている日に限り与えるものとし、時間休暇にあっては連続した2時間以上の所定の勤務時間がある者に限り当該2時間以上の所定の勤務時間内において与えるものとする。

5 前項の場合において、半日休暇は、2回をもって1日と換算し、時間休暇は、当該短時間勤務職員の1日の所定勤務時間(1週間における各日の勤務時間が異なる場合は、週勤務時間を週勤務日数(週以外の期間によって勤務日の日数が定められている職員については、当該職員の年間勤務日数(4月1日から翌年3月31日までの間における当該職員の勤務日数をいう。)に対応する別表第4の週勤務日数を当該職員の週勤務日数とする。以下同じ。)で除して得た時間をいう。)の時間数(1時間に満たない勤務時間があるときは、これを1時間とみなす。)に相当する時間数の取得をもって年次有給休暇1日と、1日の所定勤務時間の時間数を2で除して得た時間数に相当する時間数の取得をもって半日と換算する。

6 職員の年次有給休暇の日数は、その者の当該年度における在職期間及び週勤務日数に応じて、別表第4に定めるとおりとする。ただし、地公法第22条の2第1項各号に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)にあっては、最初の任用の日から起算して6月を超える継続した期間の任用が見込まれる者に限り、年次有給休暇を与えるものとする。

7 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、その付与された年度に使用しなかった日数がある場合は、その使用しなかった日数を限度としてその翌年度に限り繰り越すことができる。

8 前年度において、本市における管理者以外の任命権者に任用されている職員、特別職に属する地方公務員、本市以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社その他その業務が本市の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち管理者が定めるものに使用される者(以下この項において「職員以外の者」という。)であって、引き続き当該年度に新たに職員となったものその他管理者が別に定める職員に係る年次有給休暇の日数については、職員以外の者としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に前項に規定する日数を加えた日数を超えない範囲内で管理者が定める日数とする。

9 年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては、当該年次有給休暇を付与した日から起算して1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、管理者が当該職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、職員がそれ以外の方法により年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を当該5日から控除するものとする。

(昭48水管規程3・追加、平3水管規程1・平7水管規程1・平11水管規程1・平13水管規程9・平13水管規程14・平14水管規程7・平17上下水管規程29・平17上下水管規程33・平18上下水管規程8・平22上下水管規程8・平25上下水管規程8・平31上下水管規程15・令元上下水管規程28・令2上下水管規程14・一改)

(特別休暇)

第11条の3 管理者は、職員が別表第5に掲げる事由のいずれかに該当する場合、同表に定める時間又は期間の特別休暇を与えることができる。

(昭48水管規程3・追加、平元水管規程3・平3水管規程1・一改)

(介護休暇)

第11条の4 管理者は、職員が次の各号のいずれかに該当する者(第8号から第13号までに掲げる者にあっては、職員と同居している者に限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められるときは、その職員に対し、介護休暇を与えることができる。ただし、会計年度任用職員のうち、週勤務日数が3日未満である者は介護休暇を取得することができない。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第8号から第10号までの規定及び別表第5の14の項を除き、以下同じ。)

(2) 父母

(3) 

(4) 配偶者の父母

(5) 祖父母

(6) 

(7) 兄弟姉妹

(8) 父母の配偶者

(9) 配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び第12号に掲げる者をいう。以下同じ。)の父母の配偶者

(10) 子の配偶者

(11) 配偶者等の子

(12) 婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にあると管理者が認める者

(13) 前号に掲げる者の父母

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇は、1日、半日又は1時間を単位として与えるものとする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、始業時、終業時又は休憩時間に連続するものとする。

5 職員は第1項の規定により勤務しないときは、その期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに(やむを得ない場合にあっては、介護の必要が生じた後、速やかに)所属長(所属長にあっては部長(経営企画室長を含む。以下この項において同じ。)と、部長にあっては局次長とする。第32条を除き、以下同じ。)に申し出て、その承認を受けなければならない。

(平7水管規程1・追加、平13水管規程9・平14水管規程7・平18上下水管規程8・平20上下水管規程10・平28上下水管規程15・平30上下水管規程2・平31上下水管規程15・令元上下水管規程28・令2上下水管規程14・一改)

(介護時間)

第11条の4の2 管理者は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められるときは、その職員に対し、介護時間を与えることができる。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 職員は第1項の規定により勤務しないときは、その期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに(やむを得ない場合にあっては、介護の必要が生じた後、速やかに)所属長に申し出て、その承認を受けなければならない。

(平28上下水管規程15・追加、平30上下水管規程2・一改)

(病気休暇)

第11条の5 管理者は、職員が負傷又は疾病のため療養が必要であり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、その職員に対し、病気休暇を与えることができる。ただし、会計年度任用職員にあっては、週勤務日数が3日未満である者又は週勤務日数が3日以上である者のうち継続して勤務する期間が6月を超えない者は病気休暇を取得することができない。

2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の日又は時間とする。

3 職員は第1項の規定により勤務しないときは、所属長に申し出て承認を受けなければならない。

4 前項の場合において、病気休暇を取得しようとする者は、管理者が特に認める場合を除き、医師の診断書を添えて申し出なければならない。診断書の療養期間を超えて病気休暇を取得しようとするときも同様とする。

5 管理者は、第1項に係る認定について必要があると認めたときは、実地調査又は指定医の診断を行わせることがある。

6 病気休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。

7 第9項及び第10項に規定する連続した90日の算定に当たっては、次に掲げる日は、1日を単位とする病気休暇を取得した日とみなす。

(1) 1時間を単位とする病気休暇(定期的に血液透析療法を受ける必要があることを理由とするものを除く。)を取得した日

(2) 病気休暇として取得した期間内にある週休日又は休日

(3) 次項の規定により通算された病気休暇を取得した日

(4) 病気休暇として取得した期間の末日と、この後の病気休暇として取得しようとする期間の初日との間にある週休日及び休日(当該間に勤務をした日がない場合に限る。)

(5) 病気休暇として取得した期間の末日と、その後の地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職の発令期間の初日との間にある週休日又は休日(当該間に勤務をした日がない場合に限る。)

8 病気休暇を取得した者が、直近の病気休暇の最後の日(当該日から起算して60日(勤務日に限る。以下この項において同じ、)を経過する日までの間に欠勤がある場合にあっては、その者が最後に欠勤した日)から60日を経過することなく再び病気休暇を取得したときは、その取得日数は前の取得日数に通算する。

9 前項の規定により通算して取得した病気休暇の期間が連続して90日を超える職員であって、管理者が定める疾病(以下「特定疾病」という。)により療養の必要があるものに対する前項の規定の適用については、同項中「病気休暇の」とあるのは、「病気休暇(特定疾病に係る病気休暇については、その期間の連続した90日を超える部分について、管理者が定める期間を除くものとする。)の」とする。

10 第8項の規定により通算して取得した病気休暇の期間が連続して90日を超える場合のその超えた日以後の当該病気休暇については、市長事務部局の例による。

11 短時間勤務職員に対する第8項の規定の適用については、同項中「60日」とあるのは「60日に週勤務日数を乗じて得た数を5で除して得た日数(1日未満の端数が生じた場合はこれを切り上げ、当該日数が60日を超える場合は60日とする。)」とする。

(平18上下水管規程8・追加、平20上下水管規程10・平21上下水管規程6・平24上下水管規程9・平27上下水管規程13・平28上下水管規程15・平29上下水管規程12・平30上下水管規程2・平30上下水管規程9・平31上下水管規程15・令元上下水管規程28・令2上下水管規程14・令3上下水管規程10・令5上下水管規程10・一改)

(元本市職員等会計年度任用職員の休暇等)

第11条の6 第11条の2から前条までの規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員のうち、パートタイム会計年度任用職員として任用される前に本市の常勤の職員その他これと同等と認められる職員であったものに係る当該各条に規定する休暇等の取扱いについては、本市の定年前再任用短時間勤務職員の例による。

(令元上下水管規程28・追加、令2上下水管規程14・令5上下水管規程11・一改)

第3節 休業

(平4水管規程3・平7水管規程1・平28上下水管規程15・改称)

(育児休業)

第11条の7 職員の育児休業、部分休業及び育児短時間勤務に関し必要な事項については、育休法及び堺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)に定めるところによるほか、市長事務部局の例による。

(平20上下水管規程10・全改、平22上下水管規程8・平30上下水管規程9・一改、令元上下水管規程28・旧第11条の6繰下)

(修学部分休業)

第11条の8 職員の修学部分休業については、市長事務部局の例による。

(平27上下水管規程13・追加、令元上下水管規程28・旧第11条の7繰下)

(配偶者同行休業)

第11条の9 職員の配偶者同行休業については、市長事務部局の例による。

(平27上下水管規程13・追加、令元上下水管規程28・旧第11条の8繰下)

第3章 給与及び旅費

(給与及び旅費)

第12条 職員の給与及び旅費の決定、計算、支給方法及び支給時期並びに昇給に関する事項については、企業職員給与規程の定めるところによる。

(昭48水管規程3・平9水管規程7・平13水管規程9・平18上下水管規程8・平20上下水管規程10・平22上下水管規程8・一改)

第4章 服務

第13条及び第14条 削除

(平30上下水管規程2)

(職員のき章等)

第15条 職員のき章は、堺市職員き章規程(昭和38年庁達第9号。以下「き章規程」という。)に定めるところによる。

2 職員は、勤務時間中、所定の名札をつけなければならない。

3 前項に定めるほか名札の取扱いに関して必要な事項は、き章規程の例による。

(職員証)

第16条 職員は、常に職員証を携帯しなければならない。ただし、特別の事情のため、これにより難い場合については、サービス推進部長が別に定めるところによるものとする。

2 前項の職員証の様式は、別記様式のとおりとする。

3 第1項に定めるほか職員証の取扱いに関して必要な事項は、き章規程の例による。

(昭59水管規程8・平8水管規程15・平15水管規程11・平16上下水管規程6・平17上下水管規程33・平18上下水管規程8・平23上下水管規程10・平25上下水管規程8・平29上下水管規程12・平31上下水管規程15・一改)

(印鑑)

第17条 職員は、公務に使用する印鑑は、あらかじめ定めておかなければならない。

(出勤)

第18条 職員は、始業時刻までに自ら出勤簿に署名し、若しくは押印し、又はオンラインタイムレコーダー(以下「レコーダー」という。)に出勤時刻を記録しなければならない。

2 始業時刻を過ぎて出勤したときは、遅参簿により、所属長に申し出て、その承認を受けなければならない。ただし、交通機関の事故等やむを得ない事情による場合において、その事情を述べて証明書を提出し、所属長の承認を得たときは、始業時刻までの出勤として取り扱うものとする。

(平15水管規程11・全改、平16上下水管規程6・平18上下水管規程8・令3上下水管規程2・一改)

(退勤)

第18条の2 職員(前条第1項の規定によりレコーダーに出勤時刻を記録すべき者に限る。次項について同じ。)は、退勤するときは、自らレコーダーに退勤時刻を記録しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する職員は、所属長に申し出て、その承認を受けなければならない。

(1) レコーダーに退勤時刻を記録せずに退勤した職員

(2) 出張等の事由によりレコーダーに退勤時刻を記録できない職員

(平18上下水管規程8・追加)

(年次有給休暇を取得する場合の手続)

第19条 職員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、所属長に申出をしなければならない。

2 前項の申出は、年次有給休暇を取得しようとする日(次項において「休暇の日」という。)の始業時刻(始業時刻後において、年次有給休暇を取得しようとする場合にあっては、当該年次有給休暇の開始時刻をいう。次項において同じ。)までにサービス推進部長が定める方法によりしなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、職員は、突発的事由により同項の規定により難い場合は、年次有給休暇を取得する旨を休暇の日の始業時刻までに所属長に連絡するとともに、休暇の日以後、速やかに同項に規定する手続を採らなければならない。ただし、当該休暇の日の始業時刻までに所属長に連絡し難い相当の理由があるときは、当該連絡に代えて、当該理由が消滅した後、速やかにその旨を報告すれば足りるものとする。

(平16上下水管規程6・全改、平25上下水管規程8・平29上下水管規程12・平31上下水管規程15・一改)

(特別休暇を取得する場合の手続)

第19条の2 職員は、特別休暇を取得しようとするときは、所属長に申し出て、その承認を受けなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による特別休暇の取得について準用する。

(平16上下水管規程6・追加)

(欠勤)

第20条 職員は、やむを得ない事由により欠勤しようとするときは、所属長に申し出て、その承認を受けなければならない。

2 第19条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による欠勤の申出について準用する。

(昭51水管規程8・平15水管規程11・平16上下水管規程6・平18上下水管規程8・一改)

(時間外勤務等及び深夜勤務の制限の請求手続等)

第20条の2 職員は、第7条の2第1項第2項又は第4項の規定により時間外勤務等の制限を請求しようとするときは、その請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに所属長に申し出て、その承認を受けなければならない。この場合において、第7条の2第1項の規定による請求に係る期間と同条第2項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 職員は、第7条の2第3項又は第4項の規定により深夜における勤務の制限を請求しようとするときは、その請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに所属長に申し出て、その承認を受けなければならない。

3 所属長は、前2項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して当該事由に関する証明書類の提出を求めることができる。

(平11水管規程7・追加、平22上下水管規程14・一改)

(営利企業等の従事制限)

第20条の3 職員の営利企業等の従事制限については、堺市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成18年人事委員会規則第22号)の定めるところによる。

(平13水管規程14・追加、平18上下水管規程1・一改)

(私事旅行)

第21条 職員は、国外に私事旅行をしようとするときは、その目的、行先及び所要日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。

(平15水管規程11・一改)

(早退)

第22条 職員は、勤務時間中に発病その他やむを得ない事由によって早退しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。

(平15水管規程11・一改)

第23条 削除

(平30上下水管規程2)

(出張及び復命)

第24条 職員は、出張のため出勤簿に署名し、若しくは押印し、又はレコーダーに出勤時刻を記録できないときは、あらかじめ所属長に届け出なければならない。

2 職員は、出張中次の各号のいずれかに該当する場合が生じたときは、直ちに所属長の指示を受けなければならない。ただし、出張先においてその手続を経ることができないときは、帰庁後速やかにその旨を報告しなければならない。

(1) 用務の都合により出張先及び日程を変更する必要が生じたとき。

(2) 疾病その他の事故等により執務ができなくなったとき。

(3) 天災その他で旅行することができなくなったとき。

3 出張した職員は、その用務が終ったときは、速やかに帰庁し、出張報告書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で報告することができる。

(昭53水管規程15・平元水管規程3・平7水管規程1・平8水管規程15・平13水管規程9・平15水管規程11・平16上下水管規程6・平20上下水管規程10・平30上下水管規程2・令3上下水管規程2・一改)

(時間外及び休日勤務の場合の登退庁)

第25条 職員は、勤務時間以外の時間又は週休日、休日若しくは代休日に登庁したとき及び勤務時間後勤務するときは、庁舎の維持管理を所管する課が定めた所定の手続をしなければならない。その者が退庁するときも、同様とする。

(平13水管規程9・平18上下水管規程8・平30上下水管規程2・一改)

(宿日直勤務)

第26条 管理者は、職員に対し、第7条に規定する勤務のほか、第5条に規定する勤務時間以外の時間又は週休日、第10条に規定する休日若しくは代休日において、宿直勤務又は日直勤務を命ずることができる。

(平18上下水管規程8・全改)

(非常時の服務)

第27条 職員は、天災地変等の非常事態が発生したとき若しくは発生するおそれのあるとき又は上下水道局本庁舎その他の市の施設及びその附近に火災その他の非常事態が発生したときは、速やかに登庁し、上司の命に従い服務しなければならない。

2 職員は、前項に規定する非常事態に備え、常に連絡体制の確保に努めなければならない。

(平15水管規程11・平16上下水管規程6・一改)

(労働組合のための職員の行為の制限)

第28条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間を除き給与を受けながら労働組合のため、その業務を行い、又は活動してはならない。

(1) 団体交渉を行う場合

(2) 休日及び代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。以下これらを「休日等」という。)、年次有給休暇並びに休職の期間

(昭48水管規程3・平13水管規程9・平17上下水管規程3・一改)

(願いによる退職)

第29条 職員は、次条に定める場合を除き、退職しようとするときは、退職願を所属長を経て、管理者に提出しなければならない。

2 職員は、退職願を提出した後においても、管理者の承認のない限り、退職の発令があるまでの間は、引き続き勤務しなければならない。

(平15水管規程14・令5上下水管規程11・一改)

(定年等)

第29条の2 職員の定年等については、堺市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第19号。以下「定年条例」という。)の定めるところによる。

(昭59水管規程6・追加、令5上下水管規程11・一改)

(任期付職員の任期及びその更新)

第29条の3 任期付職員法第3条、第4条又は第5条の規定に基づき採用された職員の任期及びその更新については、堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年条例第8号)の定めるところによる。

(平17上下水管規程29・追加、令5上下水管規程11・旧第29条の4繰上)

(公益的法人等への職員の派遣等)

第29条の4 公益的法人等への職員の派遣等については、堺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第28号)の定めるところによる。

(平18上下水管規程8・追加、平20上下水管規程20・平21上下水管規程6・一改、令5上下水管規程11・旧第29条の5繰上)

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等)

第29条の6 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等については、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第20号)の定めるところによる。

(平18上下水管規程8・追加)

(事務引継ぎ)

第30条 職員は、退職、休職及び転任等の場合、速やかにその担任事務について、後任者又は所属長の指定する職員に文書をもって引き継がなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭で引継ぎをすることができる。

2 前項の引継ぎを完了した場合においては、これを所属長に報告しなければならない。

(平18上下水管規程20・平30上下水管規程2・一改)

第5章 安全及び衛生

(安全等に関する職員の責務)

第31条 職員は、常に職場の安全及び衛生に注意を払うとともに、総括安全衛生管理者、安全管理者及び衛生管理者並びに所属長が法令又は堺市上下水道局職員安全衛生管理規程に基づいて講じる措置に従わなければならない。

2 職員は、常に自己の健康の保持増進に努めるとともに、産業医又は衛生管理者が行う健康管理に関する指導に従わなければならない。

(昭51水管規程1・全改、平16上下水管規程6・平30上下水管規程9・一改)

(火元責任者)

第32条 局が使用する各室に火元責任者1人を置く。

2 火元責任者は、所属長が定め、その使用する各室に係る庁舎管理者(堺市上下水道局庁舎管理規程(平成22年上下水道局管理規程第15号)第3条第3項で定める庁舎管理者をいう。)に通知するものとする。

3 所属長は、特に必要があると認めるときは、火元責任者を2人以上置くことができる。

(昭48水管規程3・平31上下水管規程15・令2上下水管規程14・令3上下水管規程10・令5上下水管規程10・一改)

第6章 表彰

(表彰)

第33条 職員の表彰については、堺市職員等表彰規則(平成14年規則第80号)の定めるところによる。

(昭48水管規程3・昭51水管規程1・平14水管規程12・平24上下水管規程9・一改)

第6章の2 分限、懲戒及び解雇

(平15水管規程14・追加)

(分限、懲戒及び解雇の基準)

第33条の2 職員は、次条又は第33条の4の規定による場合のほか、その意に反して、分限、懲戒及び解雇の処分を受けることがない。

(平15水管規程14・追加)

(降任、免職、休職等)

第33条の3 職員は、地公法第28条第1項、第2項又は第4項の規定に該当する場合は、その意に反して降任され、免職され、若しくは休職され、又は失職することがある。

2 前項の規定による降任、免職又は休職の処分については、堺市職員の分限に関する条例(昭和27年条例第12号)の定めるところによる。

(平15水管規程14・追加、平25上下水管規程8・一改)

(懲戒及び解雇)

第33条の4 職員は、地公法第29条第1項又は地公労法第11条の規定に該当する場合は、戒告され、減給され、停職され、若しくは免職され、又は解雇されることがある。

2 前項の規定による戒告、減給、停職及び免職の処分については、堺市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年条例第13号)の定めるところによる。

(平15水管規程14・追加、平16上下水管規程6・平25上下水管規程8・一改)

第7章 研修

(研修)

第34条 職員は、管理者が行う研修に参加しなければならない。

2 前項に定めるほか管理者は、特に必要があると認める場合は、外部の研修機関その他に派遣し、一定期間専門の知識及び技能の習得等を行わせることができる。

第8章 補則

(平4水管規程3・改称)

(雑則)

第35条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務その他に関し必要な事項は、法令その他本市の条例、規則及び規程の例による。

(平4水管規程3・追加、平22上下水管規程8・一改)

(職員以外の者の取扱い)

第36条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員のうち職員以外のものに係る労働条件及びその他就業に関して必要な事項については、別に定める。

(平17上下水管規程38・追加)

(実施の細則)

第37条 この規則の各条項の実施に関して必要な具体的な基準は、別に定める。

(平4水管規程3・旧第35条繰下、平17上下水管規程38・旧第36条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行前になされた休日、休暇等に関する承認その他の処理は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(経過措置)

4 平成13年12月31日までの間は、第11条の2第2項の規定にかかわらず、同条第5項の規定により平成13年に繰り越された平成12年付与に係る年次休暇及び平成13年付与に係る年次休暇における1時間を単位とする年次休暇については、それぞれ24時間を限度とし、別に定める方法により与えるものとする。

(平13水管規程1・追加)

(美原町の編入に伴う経過措置)

5 美原町の編入の日前に、旧美原町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年美原町条例第20号。次項において「旧美原町条例」という。)、旧美原町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年美原町規則第18号。以下「旧美原町規則」という。)又は旧美原町水道事業所職員就業規程(平成7年美原町水道事業規程第1号。以下「旧美原町規程」という。)の規定によりなされた同日以後の休暇に係る承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17上下水管規程3・追加)

6 美原町の編入の際、現に旧美原町条例の適用を受けている職員で、引き続きこの規則の適用を受けることとなったものに対し、平成16年度において付与する年次有給休暇の日数は、第11条の2第1項及び第7項から第9項までの規定にかかわらず、旧美原町条例第12条第1項(旧美原町規程第6条において例による場合を含む。)の規定により付与された平成17年の年次有給休暇及び旧美原町条例第12条第4項(旧美原町規程第6条において例による場合を含む。)の規定により繰り越した平成16年の年次有給休暇の残日数とする。

(平17上下水管規程3・追加)

7 美原町の編入に伴い、同町の職員から引き続き本市の職員となった者(次項において「継続職員」という。)については、当該編入の日前における同町の職員としての勤続年数は、本市における勤続年数とみなして、別表第5の21の項の規定を適用する。

(平17上下水管規程3・追加)

8 継続職員が当該編入前に旧美原町規則第11条第24号(旧美原町規程第6条において例による場合を含む。)の規定により取得している特別休暇については、この規則の相当規定により取得した特別休暇とみなす。

(平17上下水管規程3・追加)

(東日本大震災における社会に貢献する活動のための特別休暇に係る経過措置)

9 平成23年6月15日から平成24年3月31日までの間に東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における別表第5の26の項の規定の適用については、同項中「5日以内」とあるのは「5日以内(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、アに掲げる活動を行う場合にあっては、7日以内)」と、同項中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」とする。

(平23上下水管規程17・追加)

(令和2年度における夏季特別休暇の特例)

10 令和2年度における別表第5の24の項の規定の適用については、同項中「9月」とあるのは、「10月」とする。

(令2上下水管規程18・追加)

(令和3年度における夏季特別休暇の特例)

11 令和3年度における別表第5の24の項の規定の適用については、同項中「9月」とあるのは、「10月」とする。

(令3上下水管規程17・追加)

(令和4年度における夏季特別休暇の特例)

12 令和4年度における別表第5の24の項の規定の適用については、同項中「9月」とあるのは、「10月」とする。

(令4上下水管規程17・追加)

(昭和47年4月1日水管規程第6号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年4月16日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年1月19日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年11月30日水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和49年12月1日から施行する。

(昭和50年5月1日水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年1月7日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月28日水管規程第8号)

この規程は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年10月1日水管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月15日水管規程第10号)

この規程は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年3月31日水管規程第3号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年7月10日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年7月2日から適用する。

(昭和53年12月22日水管規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和54年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和53年の年次休暇を昭和54年に繰り越して使用する職員に係る休暇表については、改正後の様式第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和54年4月4日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表第2(甲)の規定は、昭和54年5月20日から施行する。

(昭和53年3月20日水管規程第1号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年4月30日水管規程第3号)

この規程は、昭和56年5月3日から施行する。

(昭和57年4月1日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月31日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月1日水管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年3月30日水管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年10月30日水管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月1日水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日水管規程第3号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日水管規程第9号)

この規程は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年3月30日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条、第6条第1項及び別表第2の規定の適用については、平成5年3月31日までの間、第5条中「40時間15分」及び「40時間」とあるのは「39時間」と、第6条第1項中「午前8時45分」とあるのは「午前9時」と、別表第2中「午前8時45分」とあるのは「午前9時」と、「午後8時45分」とあるのは「午後9時」とする。

3 改正後の第8条及び別表第2の規定中休息時間に係る部分は、平成5年4月1日から適用する。

(平成4年4月1日水管規程第3号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月10日水管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年度中に改正後の別表第5の21の項に掲げる事由に該当することとなる者については、同項中「当該年数に達する日の属する年度において」とあるのは、「平成4年10月1日から翌年の9月30日までの間に」とする。

3 定年退職(特別退職する者については、特別退職)までの間に改正後の別表第5の21の項に掲げる事由に該当することのない者については、別に管理者が定めるところにより、同項の例に準じて特別休暇を与えるものとする。

(平成5年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月28日水管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第5の16の項の規定は、この規程の施行の日前に改正前の同項の規定により特別休暇の承認を受けている者についても適用する。

(平成6年3月31日水管規程第6号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日水管規程第9号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月30日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の堺市水道局職員就業規則(以下「改正前の就業規則」という。)第11条の5の規定による許可を受けている者は、その期間満了の日まで改正後の堺市水道局職員就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)第11条の4第1項の規定により介護休暇を与えられているものとみなす。

この場合において、当該職員のこの規程の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当については、なお従前の例による。

(長期看護休暇の算入)

3 平成7年1月1日からこの規程の施行の日の前日までの間になされた改正前の就業規則第11条の5の規定による許可の回数及び期間は、改正後の就業規則第11条の4第2項に規定する介護休暇の回数及び期間に算入する。

(平成8年4月8日水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年6月27日水管規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年7月1日から施行する。

(堺市水道局職員のレクリエーション活動実施に関する規程の廃止)

2 堺市水道局職員のレクリエーション活動実施に関する規程(昭和59年水道局管理規程第5号)は、廃止する。

(平成8年12月26日水管規程第15号)

この規程は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年4月1日水管規程第7号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月18日水管規程第10号)

この規程は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月31日水管規程第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月29日水管規程第12号)

この規程は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年1月29日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成11年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の堺市水道局職員就業規則(以下「新規則」という。)第11条の2第2項に規定する1時間を単位とする年次休暇(以下「時間休暇」という。)については、新規則第11条の2第5項の規定により平成11年に繰り越された平成10年付与に係る年次休暇(以下「繰越休暇」という。)についても適用する。

(経過措置)

3 平成12年12月31日までの間は、新規則第11条の2第2項の規定にかかわらず、繰越休暇並びに平成11年及び平成12年付与に係る年次休暇における時間休暇については、それぞれ24時間を限度とし、別に定める方法により与えるものとする。

(平成11年4月1日水管規程第7号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日水管規程第8号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月17日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日水管規程第9号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日水管規程第14号)

この規程は、平成14年1月1日から施行する。

(平成13年12月27日水管規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年4月1日水管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の第7条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、平成14年4月1日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による

3 この規程による改正後の第11条の4の規定は、平成14年4月1日以後の申請に係る介護休暇から適用する。

4 この規程による改正後の別表第5の8の規定は、平成14年4月1日前に改正前の同項の規定により特別休暇の承認を受けている職員についても適用する。

5 この規程による改正後の別表第5の16の項、20の項及び25の項の規定は、平成14年4月1日前に同日以後における特別休暇の承認を受けている職員についても適用する。

(平成14年12月11日水管規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日水管規程第11号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月29日水管規程第14号)

この規程は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年4月1日上下水管規程第6号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月28日上下水管規程第21号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の各規程は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年1月31日上下水管規程第3号)

この規程は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月16日上下水管規程第29号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日上下水管規程第33号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日上下水管規程第38号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年1月6日上下水管規程第1号)

この規程は、平成18年1月6日から施行する。

(平成18年3月31日上下水管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度において第10条第4項の規定に基づき休日に勤務することを命じた場合に係る代休日を平成18年度に指定する場合における第10条第4項の適用について、「休日である勤務日に割り振られた勤務時間の全部」とあるのは「休日である勤務日に割り振られた勤務時間の全部に平成18年度に延長のあった勤務時間を加えたもの」とする。

3 改正後の第11条の4の規定は、この規程の施行の日以後に認められた介護休暇から適用し、同日前に認められた介護休暇については、なお、従前の例による。

4 この規程の施行日前に負傷又は疾病のため欠勤していた者(管理者が認めるものを除く。)に係る改正後の第11条の5の規定の適用については、その欠勤した日数を病気休暇の日数とみなす。

5 改正前の別表第1に掲げる業務に従事する職員で、平成18年3月31日から平成18年4月1日にかけて夜勤に従事する職員の始業時刻及び終業時刻は、なお従前の例による。

6 別表第5の7の項の規定に該当する職員で当該職員の子の出産予定日又は出産日が平成18年3月31日までの者に係る同項に規定する特別休暇については、なお従前の例による。

7 別表第5の12の項の規定に該当する職員で当該職員の結婚する日が平成18年4月30日までの者に係る同項に規定する特別休暇については、なお従前の例による。

8 平成17年度において改正前の別表第5の21の項の規定に該当する職員で同項に規定する特別休暇を受けていない者に係る当該特別休暇については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における夏季特別休暇に係る経過措置)

9 平成18年度から平成20年度までの各年度における改正後の別表第6の規定の適用については、改正後の同表の規定にかかわらず、附則別表第1に定めるところによる。

(平19上下水管規程14・平20上下水管規程18・平24上下水管規程12・一改)

(平成21年度から平成23年度までの間における夏季特別休暇に係る経過措置)

10 平成21年度から平成23年度までの間における改正後の別表第6の規定の適用については、改正後の同表の規定にかかわらず、附則別表第2に定めるところによる。

(平20上下水管規程18・追加、平22上下水管規程14・平23上下水管規程17・平24上下水管規程12・一改)

(平成24年度における夏季特別休暇に係る経過措置)

11 平成24年度における改正後の別表第6第1項の規定の適用については、同項中「3日」とあるのは、「5日(うち2日については、半日単位で休暇を取得することができる。)」とする。

(平24上下水管規程12・追加)

12 前項の場合において、平成24年7月2日から9月30日までの期間内において、新たに採用された職員及び復職した職員(休職、停職、療養命令又は育児休業中の者、改正後の別表第5の6の項に規定する特別休暇(以下「産休」という。)を取得中の者及びこれらに準ずる者(以下「休職等職員」という。)で職務に復帰したものをいう。以下同じ。)に係る夏季特別休暇は、次の表のとおりとする。

採用又は復職の日

夏季特別休暇の日数

取得単位の内訳

1日単位

1日又は半日単位

7.2~7.19

5日

3日

2日

7.20~8.6

4日

3日

1日

8.7~8.24

3日

2日

1日

8.25~9.11

2日

2日

0日

9.12~9.30

1日

1日

0日

(平24上下水管規程12・追加)

13 第11項の場合において、平成24年7月2日から9月30日までの期間内において、産休を取得する職員に係る夏季特別休暇は、次の表のとおりとする。

産休の取得開始の日

夏季特別休暇の日数

取得単位の内訳

1日単位

1日又は半日単位

9.12~9.30

5日

3日

2日

8.25~9.11

4日

3日

1日

8.7~8.24

3日

2日

1日

7.20~8.6

2日

2日

0日

7.2~7.19

1日

1日

0日

(平24上下水管規程12・追加)

14 平成24年度における短時間勤務職員の夏季特別休暇については、前3項の規定にかかわらず、これらの規定により定められた職員の夏季特別休暇の日数に、当該短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数(5日以上の場合は、5日とする。)を5で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。この場合における取得単位の内訳は、次の表のとおりとする。

夏季特別休暇の日数

取得単位の内訳

1日単位

1日又は半日単位

5日

3日

2日

4日

3日

1日

3日

2日

1日

2日

2日

0日

1日

1日

0日

(平24上下水管規程12・追加)

附則別表第1

(平19上下水管規程14・一改、平20上下水管規程18・旧附則別表・一改、平24上下水管規程12・一改)

1 7月1日現在在職中の職員(休職等職員を除く。) 5日(うち2日については、半日単位で取得することができる。)

2 各年度の7月2日から9月30日までの期間内において、新たに採用された職員及び復職した職員

採用又は復職の日

夏季特別休暇の日数

取得単位の内訳

1日単位

1日又は半日単位

7.2~7.19

5日

3日

2日

7.20~8.6

4日

3日

1日

8.7~8.24

3日

2日

1日

8.25~9.11

2日

2日

0日

9.12~9.30

1日

1日

0日

3 各年度の7月2日から9月30日までの期間内において、産休を取得する職員

産休の取得開始の日

夏季特別休暇の日数

取得単位の内訳

1日単位

1日又は半日単位

9.13~9.30

5日

3日

2日

8.26~9.12

4日

3日

1日

8.8~8.25

3日

2日

1日

7.21~8.7

2日

2日

0日

7.2~7.20

1日

1日

0日

4 短時間勤務職員については、前3項の規定にかかわらず、これらの規定により定められた職員の夏季特別休暇の日数に、当該短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数(5日以上の場合は、5日とする。)を5で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。この場合における取得単位の内訳は、次の表のとおりとする。

夏季特別休暇の日数

取得単位の内訳

1日単位

1日又は半日単位

5日

3日

2日

4日

3日

1日

3日

2日

1日

2日

2日

0日

1日

1日

0日

附則別表第2

(平20上下水管規程18・追加)

1 7月1日現在在職中の職員(休職等職員を除く。) 4日(うち2日については、半日単位で取得することができる。)

2 7月2日から9月30日までの期間内において、新たに採用された職員及び復職した職員

採用又は復職の日

夏季特別休暇の日数

取得単位の内訳

1日単位

1日又は半日単位

7.2~7.23

4日

2日

2日

7.24~8.15

3日

2日

1日

8.16~9.7

2日

1日

1日

9.8~9.30

1日

1日

0日

3 7月2日から9月30日までの期間内において、産休を取得する職員

産休の取得開始の日

夏季特別休暇の日数

取得単位の内訳

1日単位

1日又は半日単位

9.8~9.30

4日

2日

2日

8.16~9.7

3日

2日

1日

7.24~8.15

2日

1日

1日

7.2~7.23

1日

1日

0日

4 短時間勤務職員については、前3項の規定にかかわらず、これらの規定により定められた職員の夏季特別休暇の日数に、当該短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数(5日以上の場合は、5日とする。)を5で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。この場合における取得単位の内訳は、次の表のとおりとする。

夏季特別休暇の日数

取得単位の内訳

1日単位

1日又は半日単位

4日

2日

2日

3日

2日

1日

2日

1日

1日

1日

1日

0日

(平成18年11月9日上下水管規程第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日上下水管規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月27日上下水管規程第14号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日上下水管規程第10号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月15日上下水管規程第16号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の堺市上下水道局職員就業規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年6月30日上下水管規程第18号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年12月1日上下水管規程第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日上下水管規程第6号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、同年5月21日から施行する。

(平成22年3月31日上下水管規程第8号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日上下水管規程第14号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月31日上下水管規程第10号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月15日上下水管規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日上下水管規程第9号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日上下水管規程第12号)

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日上下水管規程第8号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日上下水管規程第17号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日上下水管規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日前に病気休暇により勤務しない日又は時間を有する者に対する改正後の第11条の5第9項の規定の適用については、同項中「90日」とあるのは、「90日(平成27年3月31日以前に病気休暇により勤務しなかった日又は時間のうち、同日において第11条の5第8項の規定により通算された病気休暇の取得日数(同日に病気休暇を取得した場合にあっては、当該日数を含む。)がある場合は、90日からこれを除算した日数)」とする。

(平成28年3月31日上下水管規程第8号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日上下水管規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の第11条の4第1項の規定により介護休暇の付与をされた職員であって、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の第11条の4第1項に規定する指定期間については、管理者の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成29年1月4日上下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日上下水管規程第12号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日上下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の15の項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月30日上下水管規程第9号)

この規程は、平成30年12月1日から施行する。ただし、第6条第1項、第11条の5第11項、第11条の6、第31条及び別表第4の改正規定並びに別表第5の改正規定(11の項及び備考3の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日上下水管規程第15号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日上下水管規程第28号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日に地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職のうち、非常勤の職員(以下「非常勤職員」という。)であったもので、引き続き同様の職務に従事するもの(以下「継続職員」という。)の令和2年度における年次有給休暇については、本市の非常勤職員としての在職期間及びその在職期間における年次有給休暇の残日数等を考慮し、管理者の定める基準の範囲内で、管理者が定める日数とする。

3 継続職員の病気休暇に係る算定に際しては、施行日前の本市の非常勤職員としての在職期間を通算するものとする。

(令和2年3月31日上下水管規程第14号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(/令和2年6月26日上下水管規程第18号/令和3年1月29日上下水管規程第2号/)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日上下水管規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の第11条の5の規定は、この規程の施行の日以後の期間に係る病気休暇について適用し、同日前の期間に係る病気休暇については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 任期の更新により任用される職員その他これに類すると認められる職員に対するこの規程による改正後の第11条の5第8項、第9項及び第11項の規定の適用について必要な事項は、管理者が定める。

(令和3年6月25日上下水管規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日上下水管規程第24号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月9日上下水管規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日上下水管規程第18号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日上下水管規程第10号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日上下水管規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(第3条の規定による堺市上下水道局職員就業規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、本規程による改正後の堺市上下水道局職員就業規則(以下「新就業規則」という。)第2条第1号に規定する職員とみなして新就業規則の規定を適用する。

3 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新就業規則第5条第2項の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、新就業規則第6条第1項に規定する短時間勤務職員とみなして、新就業規則の規定を適用する。

5 暫定再任用職員の採用、任期等については、地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年条例第24号)附則第16項から第30項までに定めるところによる。

別表第1から別表第3まで 削除

(平30上下水管規程2)

別表第4(第11条の2関係)

(令2上下水管規程14・全改)

週勤務日数

(年間勤務日数)

当該年度における在職期間

5日(217日~268日)

4日(169日~216日)

3日(121日~168日)

2日(73日~120日)

1日(48日~72日)

11月を超える期間

20日

16日

12日

8日

4日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

15日

11日

7日

4日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

13日

10日

7日

3日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

12日

9日

6日

3日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

11日

8日

5日

3日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

9日

7日

5日

2日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

8日

6日

4日

2日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

7日

5日

3日

2日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

5日

4日

3日

1日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

4日

3日

2日

1日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

3日

2日

1日

1日

1月に達するまでの期間

2日

1日

1日

1日

0日

備考

1 4月1日から引き続き休職を命ぜられた職員が、年度の中途において復職又は再び勤務を命ぜられた場合における当該職員の年次有給休暇の日数は、復職又は再び勤務を命ぜられた日以降の当該年度における在職期間によるものとする。

2 週勤務日数が4日以下とされている短時間勤務職員で、1週間の勤務時間が30時間以上であるものについては、週勤務日数が5日の欄に定める日数を当該職員の年次有給休暇とする。

3 育児短時間勤務職員等については、その者の週勤務日数を5日とみなして、この表を適用する。

別表第5(第11条の3関係)

(平31上下水管規程15・全改、令元上下水管規程28・令2上下水管規程14・令3上下水管規程24・令4上下水管規程18・令5上下水管規程10・一改)

事由

期間

備考

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により、交通が制限され、若しくは遮断され、勤務することができない場合又は入院する場合

やむを得ないと認める時間又は期間


2 公の選挙又は投票において選挙権又は投票権を行使する場合

必要と認める時間又は期間


3 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

必要と認める時間又は期間


4 公務上の負傷又は疾病のため勤務することができない場合

やむを得ないと認める時間又は期間


4の2 通勤による負傷又は疾病のため勤務することができない場合

やむを得ないと認める時間又は期間


5 女性職員が生理のため勤務することが著しく困難な場合

1回について、3日間以内


6 出産する場合

出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内及び出産日後8週間以内

ア 出産予定日前に出産した場合 出産日の翌日から出産予定日までの日数を産後特別休暇に加算

イ 出産が出産予定日より遅れた場合 出産予定日の翌日から出産日までの日数を産前特別休暇に加算

7 配偶者が出産する場合

2日以内

出産予定日前6日から出産日後14日(出産予定日前7日までに出産した場合は、出産日から出産日後14日)までの期間内

8 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が妊娠又は出産に起因する障害等のため勤務することが著しく困難な場合

7日以内


8の2 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回(医師等の特別な指示があった場合は、いずれの期間についてもその指示された回数。ただし、保健所又は医療機関において実施される集団による保健指導については3回を限度とする。)につき、それぞれ必要と認められる時間


9 妊娠中の職員の妊娠障害及び異常出産を防止するため、勤務時間を短縮する必要があると認められる場合

始業時及び終業時を通算して1日1時間15分以内(半日勤務日(育児短時間勤務職員等にあっては、1日の所定勤務時間が3時間55分又は4時間55分の日。以下同じ。)にあっては、30分以内)。ただし、半日勤務日以外の日の終業時に特別休暇を受ける場合には、当該特別休暇の時間に15分以内の時間を加えるものとする。


10 妊娠4箇月未満で流産した場合

流産した日以後7日間以内


11 職員が1歳6か月に満たない子を育児する場合(男性職員にあっては、その配偶者が当該子について育児休業をしている場合(当該配偶者が、自らの負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他の事由により、当該子を育児することが困難である場合を除く。)その他当該子を育児することができる場合を除く。)

1日2回までとし、各回15分を単位として1日合計90分以内(1日の所定勤務時間が4時間以内の勤務日については、1日1回、15分を単位として30分以内)の時間。ただし、男性職員が当該特別休暇を取得しようとする日において、その配偶者が当該休暇に相当する休暇(本市の職員に係るものに限る。)であって、本市の条例、規則、規程等において定められたものを取得する場合は、90分(1日の所定勤務時間が4時間以内の勤務日については、30分)から当該配偶者が取得する時間を控除した時間を超えない時間とする。


12 職員が、小学校等の第3学年修了前までの子を保育所その他これに類する保育施設等へ送迎を行い、又は職員の同居の親族の看護若しくは介護を行う場合であって、第11条の2第2項ただし書の規定により1時間未満の時間を単位とする年次有給休暇を取得する場合

1日15分間


13 結婚(婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にあると管理者が認める場合を含む。以下この項において同じ。)する場合

5日以内

結婚する日の1月前に当たる日から結婚する日後6月を経過する日までの期間内(会計年度任用職員にあっては、連続した日数での取得に限る。)

14 配偶者、父母等が死亡した場合

(1) 配偶者等、父母

7日間以内

ア 期間の計算は、死亡の日(死亡の時刻が午後であるときは、その翌日)若しくは死亡の事実を聞知した日又は葬祭を営む日からこれを起算する。

イ 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

(2) 子

5日間以内

(3) 祖父母、兄弟姉妹

3日間以内

(4) 配偶者等の父母又は父母の配偶者

3日間以内(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日間以内)

(5) 孫

1日

(6) おじ又はおば

1日

(7) 子の配偶者又は配偶者等の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日間以内)

(8) 配偶者等の祖父母又は祖父母の配偶者

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日間以内)

(9) 配偶者等の兄弟姉妹又は兄弟姉妹の配偶者

(10) おじ又はおばの配偶者

1日

15 子を養育する職員が、中学校又は義務教育学校の後期課程(以下この項において「中学校等」という。)への就学の始期に達するまでの子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度を通じて5日以内(中学校等への就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日以内)


16 要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行う必要があると認められる場合

一の年度を通じて5日以内(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日以内)


17 天災地変その他により交通機関が途絶した場合

途絶の時間


18 天災地変により家屋が壊滅破損した場合

災害事務に支障のない限り7日間以内


削除



20 職員が人間ドックを受ける場合

一の年度を通じて1日以内


21 職員の配偶者が出産する場合で、当該出産に係る子又は小学校等就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

5日以内

当該出産に係る子及び小学校等就学の始期に達するまでの子を養育する必要がある場合にあっては出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内、当該出産に係る子のみを養育する必要がある場合にあっては当該出産の日から1年を経過する日までの期間内

削除



23 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間


24 職員が夏季において心身の健康の維持及び増進を図る場合

別表第6に定める日数以内

一の年度の7月から9月までの期間内

25 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

一の年度を通じて5日以内

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

26 地震、風水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認める時間又は期間


27 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度を通じて5日以内(体外受精又は顕微授精を行う場合にあっては、10日以内)


28 その他管理者がやむを得ないと認める場合

やむを得ないと認める時間又は期間


備考

1 短時間勤務職員にあっては、7、13及び21の事由(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8の事由を含む。)による場合の期間は、それぞれに規定された日数に当該短時間勤務職員の週勤務日数(5日以上の場合は、5日とする。)を5で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)以内とする。

2 5、6、10、14及び18の事由に該当する場合の期間の計算については、週休日及び休日等を含めるものとする。

3 6、7、8、8の2、9、11、14及び21の事由に該当する場合の提出書類のうち本人の申立書に係る様式については、サービス推進部長が別に定める。

4 7、8、13、21、24及び25の事由に該当する特別休暇は、1日又は半日を単位として取得することができる。

5 前項の場合において、半日を単位とする特別休暇は、2回をもって1日と換算する。

6 育児短時間勤務職員等に対する第4項の規定の適用については、同項中「1日又は半日」とあるのは、「1日又は半日(1日の所定勤務時間が7時間45分である日に限る。)」とする。

7 第11条の2第2項から第5項までの規定は、15、16及び27の事由に該当する特別休暇について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項」とあるのは「別表第5の備考7において準用する第11条の2第2項」と、同条第5項中「前項」とあるのは「別表第5の備考7において準用する第11条の2第4項」と読み替えるものとする。

8 次の各号に掲げる会計年度任用職員にあっては、それぞれ当該各号に定める時間又は期間の特別休暇を受けることができない。

(1) 週勤務日数が3日以上の会計年度任用職員 10及び25の事由に該当する特別休暇

(2) 週勤務日数が3日未満の会計年度任用職員 4、4の2、7、10、12から14まで、17、18、20、21、23から25まで及び27の事由に該当する特別休暇

(3) パートタイム会計年度任用職員のうち1日の所定勤務時間が6時間未満であるもの 9の事由に該当する特別休暇

9 パートタイム会計年度任用職員に対する9の事由の適用については、同事由中「始業時及び終業時を通算して1日1時間15分以内(半日勤務日(育児短時間勤務職員等にあっては、1日の所定勤務時間が3時間55分又は4時間55分の日。以下同じ。)にあっては、30分以内)。ただし、半日勤務日以外の日の終業時に特別休暇を受ける場合には、当該特別休暇の時間に15分以内の時間を加えるものとする。」とあるのは、「1日の所定勤務時間が7時間45分以上の日にあっては始業時(勤務開始時刻から午前10時15分までの間に限る。以下同じ。)及び終業時(午後4時から勤務終了時刻までの間に限る。以下同じ。)を通算して1日1時間15分以内、1日の所定勤務時間が6時間以上7時間45分未満の日にあっては始業時及び終業時を通算して1日60分以内。ただし、1日の所定勤務時間が7時間45分以上の者が半日勤務日以外の日の終業時に特別休暇を受ける場合には、当該特別休暇の時間に15分以内の時間を加えるものとする。」と、11の事由の適用については、同事由中「1日2回までとし、各回15分を単位として1日合計90分以内(1日の所定勤務時間が4時間以内の勤務日については、1日1回、15分を単位として30分以内)」とあるのは、「1日2回までとし、各回15分を単位として1日合計75分以内(1日の所定勤務時間が4時間を超え7時間45分未満の勤務日にあっては1日2回までとし、各回15分を単位として1日合計60分以内。1日の所定勤務時間が4時間以内の勤務日にあっては1日1回、15分を単位として30分以内)」と、「90分(1日の所定勤務時間が4時間以内の勤務日については、30分)」とあるのは、「75分(1日の所定勤務時間が4時間を超え7時間45分未満の勤務日にあっては60分。1日の所定勤務時間が4時間以内の勤務日にあっては30分)」とする。

別表第6(第11条の3関係)

(平8水管規程12・追加、平13水管規程9・平17上下水管規程29・平18上下水管規程8・平19上下水管規程14・平20上下水管規程18・平25上下水管規程17・平29上下水管規程12・令2上下水管規程14・一改)

1 7月1日現在在職中の職員(休職、停職又は育児休業中の者、別表第5の6の項に規定する特別休暇(以下「産休」という。)を取得中の者及びこれらに準ずる者(以下「休職等職員」という。)を除く。) 5日(うち2日については、半日単位で休暇を取得することができる。)

2 7月2日から9月30日までの期間内において、新たに採用された職員及び復職した職員(休職等職員で、職務に復帰したものをいう。)

採用又は復職の日

夏季特別休暇の日数

取得単位の内訳

1日単位

1日又は半日単位

7.2~7.19

5日

3日

2日

7.20~8.6

4日

3日

1日

8.7~8.24

3日

2日

1日

8.25~9.11

2日

2日

0日

9.12~9.30

1日

1日

0日

3 7月2日から9月30日までの期間内において、産休を取得する職員又は任用期間が満了する職員

産休の取得開始の日又は任用期間満了日

夏季特別休暇の日数

取得単位の内訳

1日単位

1日又は半日単位

9.12~9.30

5日

3日

2日

8.25~9.11

4日

3日

1日

8.7~8.24

3日

2日

1日

7.20~8.6

2日

2日

0日

7.2~7.19

1日

1日

0日

4 短時間勤務職員については、前3項の規定にかかわらず、これらの規定により定められた職員の夏季特別休暇の日数に、当該短時間勤務職員の週勤務日数(5日以上の場合は、5日とする。)を5で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。この場合における取得単位の内訳は、次の表のとおりとする。

夏季特別休暇の日数

取得単位の内訳

1日単位

1日又は半日単位

5日

3日

2日

4日

3日

1日

3日

2日

1日

2日

2日

0日

1日

1日

0日

(平28上下水管規程8・全改)

画像

堺市上下水道局職員就業規則

昭和44年10月1日 水道局管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和44年10月1日 水道局管理規程第3号
昭和47年4月1日 水道局管理規程第6号
昭和48年4月16日 水道局管理規程第3号
昭和49年1月19日 水道局管理規程第1号
昭和49年11月30日 水道局管理規程第5号
昭和50年5月1日 水道局管理規程第4号
昭和51年1月7日 水道局管理規程第1号
昭和51年6月28日 水道局管理規程第8号
昭和51年10月1日 水道局管理規程第9号
昭和51年12月15日 水道局管理規程第10号
昭和52年3月31日 水道局管理規程第3号
昭和53年3月20日 水道局管理規程第1号
昭和53年7月10日 水道局管理規程第6号
昭和53年12月22日 水道局管理規程第15号
昭和54年4月4日 水道局管理規程第5号
昭和56年4月30日 水道局管理規程第3号
昭和57年4月1日 水道局管理規程第2号
昭和58年4月1日 水道局管理規程第3号
昭和59年10月31日 水道局管理規程第6号
昭和59年11月1日 水道局管理規程第8号
昭和60年3月30日 水道局管理規程第7号
昭和60年10月30日 水道局管理規程第9号
昭和61年4月1日 水道局管理規程第4号
昭和61年10月1日 水道局管理規程第8号
平成元年3月27日 水道局管理規程第3号
平成2年12月26日 水道局管理規程第9号
平成3年3月30日 水道局管理規程第1号
平成4年4月1日 水道局管理規程第3号
平成4年9月10日 水道局管理規程第6号
平成5年4月1日 水道局管理規程第1号
平成5年6月28日 水道局管理規程第7号
平成6年3月31日 水道局管理規程第6号
平成6年12月22日 水道局管理規程第9号
平成7年3月30日 水道局管理規程第1号
平成8年4月8日 水道局管理規程第7号
平成8年6月27日 水道局管理規程第12号
平成8年12月26日 水道局管理規程第15号
平成9年4月1日 水道局管理規程第7号
平成9年12月18日 水道局管理規程第10号
平成10年3月31日 水道局管理規程第4号
平成10年12月29日 水道局管理規程第12号
平成11年1月29日 水道局管理規程第1号
平成11年4月1日 水道局管理規程第7号
平成12年3月31日 水道局管理規程第8号
平成13年1月17日 水道局管理規程第1号
平成13年4月1日 水道局管理規程第9号
平成13年12月27日 水道局管理規程第14号
平成13年12月27日 水道局管理規程第15号
平成14年4月1日 水道局管理規程第7号
平成14年12月11日 水道局管理規程第12号
平成15年4月1日 水道局管理規程第11号
平成15年12月29日 水道局管理規程第14号
平成16年4月1日 上下水道局管理規程第6号
平成16年4月28日 上下水道局管理規程第21号
平成17年1月31日 上下水道局管理規程第3号
平成17年3月16日 上下水道局管理規程第29号
平成17年3月31日 上下水道局管理規程第33号
平成17年6月30日 上下水道局管理規程第38号
平成18年1月6日 上下水道局管理規程第1号
平成18年3月31日 上下水道局管理規程第8号
平成18年11月9日 上下水道局管理規程第20号
平成19年3月31日 上下水道局管理規程第7号
平成19年6月27日 上下水道局管理規程第14号
平成20年3月31日 上下水道局管理規程第10号
平成20年4月15日 上下水道局管理規程第16号
平成20年6月30日 上下水道局管理規程第18号
平成20年12月1日 上下水道局管理規程第20号
平成21年3月31日 上下水道局管理規程第6号
平成22年3月31日 上下水道局管理規程第8号
平成22年6月29日 上下水道局管理規程第14号
平成23年3月31日 上下水道局管理規程第10号
平成23年6月15日 上下水道局管理規程第17号
平成24年3月30日 上下水道局管理規程第9号
平成24年6月29日 上下水道局管理規程第12号
平成25年3月29日 上下水道局管理規程第8号
平成25年6月28日 上下水道局管理規程第17号
平成27年3月31日 上下水道局管理規程第13号
平成28年3月31日 上下水道局管理規程第8号
平成28年12月28日 上下水道局管理規程第15号
平成29年1月4日 上下水道局管理規程第1号
平成29年3月30日 上下水道局管理規程第12号
平成30年3月28日 上下水道局管理規程第2号
平成30年11月30日 上下水道局管理規程第9号
平成31年3月29日 上下水道局管理規程第15号
令和元年12月27日 上下水道局管理規程第28号
令和2年3月31日 上下水道局管理規程第14号
令和2年6月26日 上下水道局管理規程第18号
令和3年1月29日 上下水道局管理規程第2号
令和3年4月1日 上下水道局管理規程第10号
令和3年6月25日 上下水道局管理規程第17号
令和3年12月24日 上下水道局管理規程第24号
令和4年9月9日 上下水道局管理規程第17号
令和4年9月30日 上下水道局管理規程第18号
令和5年3月31日 上下水道局管理規程第10号
令和5年3月31日 上下水道局管理規程第11号