○堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成16年3月30日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例について必要な事項を定める。

(平16条例44・平18条例38・平27条例58・一改)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者(法第2条第3項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員(法第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(平16条例44・一改)

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(平16条例44・追加)

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する者をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(平16条例44・追加、平17条例42・平19条例47・一改)

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項の条例で定める場合とは、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により第3条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(平16条例44・追加)

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)又は同条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条に規定する場合に該当するときは5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員又は短時間勤務職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

(平16条例44・旧第3条一改・繰下)

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第7条 特定任期付職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)である特定任期付職員を除く。以下この条から第10条までの規定において同じ。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

376,500

2

426,000

3

479,100

4

543,900

5

621,000

6

724,600

7

847,700

2 任命権者は、特定任期付職員に係る号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次のとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第11号の指定職俸給表の8号俸の俸給月額未満の額に限る。)又は同表の8号俸の俸給月額に相当する額とすることができる。

(平16条例44・旧第4条一改・繰下、平17条例55・平17条例91・平18条例31・平19条例46・平21条例31・平22条例37・平26条例63・平28条例8・平28条例56・平30条例2・平30条例50・一改)

2 特定任期付職員に対する給与条例第21条の3第1項(学校職員給与条例第19条において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第21条の4並びに第23条第2項及び第5項の規定の適用については、給与条例第21条の3第1項中「前条第1項に規定する職にある者」とあるのは「前条第1項に規定する職にある者及び堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年条例第8号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第21条の4中「第21条の2の規定の適用を受ける職員」とあるのは「第21条の2の規定の適用を受ける職員及び堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第23条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の175」と、同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの」とあるのは「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの、堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。

(平16条例44・旧第5条繰下、平17条例43・平17条例91・平18条例31・平19条例48・平21条例22・平21条例31・平22条例37・平26条例63・平28条例8・平28条例56・平29条例23・平30条例2・平30条例50・令元条例58・令2条例47・令3条例40・令4条例28・令5条例35・一改)

第9条 学校職員給与条例第3条から第5条まで、第10条の2第21条及び第23条から第26条までの規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する学校職員給与条例の適用については、学校職員給与条例第11条中「第16条の4から第17条まで」とあるのは「第17条(第4項を除く。)」と、「住居手当及び通勤手当」とあるのは「通勤手当」と、「これらの規定」とあるのは「同条第2項、第3項第1号、第5項及び第6項」と、「職員給与条例第17条第3項」とあるのは「同条第3項」と、学校職員給与条例第17条第2項中「第21条第1項の教育委員会規則で指定する職を占める職員」とあるのは「第21条第1項の教育委員会規則で指定する職を占める職員及び堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年条例第8号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、学校職員給与条例第22条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の175」と、同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの」とあるのは「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの、堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。

(平28条例56・追加、平29条例23・平30条例2・平30条例50・令元条例58・令2条例47・令3条例40・令4条例28・令5条例35・一改)

第10条 特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められるものには、人事委員会規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

(平16条例44・旧第6条繰下、平17条例55・一改、平28条例56・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平16条例44・旧第9条繰下、平17条例55・一改、平18条例38・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平21条例22・旧附則・一改)

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160、」とあるのは、「100分の145、」とする。

(平21条例22・追加)

(平成16年12月22日条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第43号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第55号)

この条例は、平成18年1月6日から施行する。

(平成17年12月22日条例第91号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条中第7条第1項の表の改正規定は、平成18年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の堺市職員の給与に関する条例の規定、堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定及び堺市議会議員その他の報酬等に関する条例の規定(以下「改正後の給与条例等の規定」という。)は、平成17年12月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

3 この条例による改正前の堺市職員の給与に関する条例の規定、堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定及び堺市議会議員その他の報酬等に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支払われた期末手当及び勤勉手当(以下「手当等」という。)は、改正後の給与条例等の規定による手当等の内払いとみなす。

(平成18年3月29日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第9条並びに次条から附則第5条まで、附則第7条及び附則第8条の規定は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第5条の規定、第6条中堺市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第22条の改正規定並びに次項から附則第4項までの規定は、平成20年1月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 

(2) 改正後の給与条例第24条第2項第1号及び第34条の3第1項の規定、第3条の規定による改正後の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の堺市議会議員その他の報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第5条第1項の規定 平成19年12月1日

(給与の内払)

5 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の平成18年改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第4条の規定による改正前の堺市議会議員その他の報酬等に関する条例、第7条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例又は附則第6項の規定による改正前の平成18年改正条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の平成18年改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平成21年5月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年条例第8号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、第3条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表8号俸の額との権衡を考慮して市長が定める。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第12条第1項若しくは第2項若しくは第23条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(堺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、堺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第28号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第20号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、別表第2のア 医療職給料表(1)若しくは任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(堺市職員の給与に関する条例第17条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.14を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から59号給まで

2級

1号給から28号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から55号給まで

2級

1号給から35号給まで

3級

1号給から19号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から47号給まで

2級

1号給から39号給まで

3級

1号給から11号給まで

消防職給料表

1級

1号給から59号給まで

2級

1号給から39号給まで

3級

1号給から27号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から55号給まで

2級

1号給から31号給まで

3級

1号給から15号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.14を乗じて得た額

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成22年11月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年条例第8号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、第3条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表8号俸の額との権衡を考慮して市長が定める。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第12条第1項若しくは第2項若しくは第23条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(堺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、堺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第28号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第20号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(堺市職員の給与に関する条例第17条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.34を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から80号給まで

2級

1号給から48号給まで

3級

1号給から28号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から76号給まで

2級

1号給から55号給まで

3級

1号給から39号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から60号給まで

3級

1号給から31号給まで

消防職給料表

1級

1号給から80号給まで

2級

1号給から59号給まで

3級

1号給から47号給まで

4級

1号給から31号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から76号給まで

2級

1号給から51号給まで

3級

1号給から16号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.34を乗じて得た額

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成26年12月19日条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第8条及び第10条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条、第24条の3、別表第1から別表第5まで及び別表第7の規定、第3条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例及び堺市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の平成20年改正条例」という。)附則第2項の規定、第4条の規定による改正後の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の規定並びに第6条の規定による改正後の堺市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第28条及び第28条の2の規定 平成26年4月1日

(2) 改正後の給与条例第24条第2項及び第34条の3第1項の規定、改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定、第7条の規定による改正後の堺市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条第2項の規定並びに第9条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第5条第1項の規定 平成26年12月1日

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の平成20年改正条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の教育長給与条例(以下これらを「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例及び堺市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の規定、第4条の規定による改正前の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の堺市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定又は第9条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年12月18日条例第58号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

第2条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条の規定及び別表第1から別表第5までの規定並びに第6条の規定による改正後の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定 平成27年4月1日

(2) 改正後の給与条例第24条第2項及び第34条の3第1項の規定、改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の堺市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定 平成27年12月1日

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の堺市議会議員の議員報酬等に関する条例又は改正後の任期付職員条例(以下これらを「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の堺市議会議員の議員報酬等に関する条例又は第6条の規定による改正前の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第4条 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が別に定めるものを除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(委任)

第5条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成28年12月21日条例第56号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

第2条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 

(2) 第1条改正後の給与条例第24条第2項及び第34条の3第1項の規定、第3条の規定による改正後の堺市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定 平成28年12月1日

(給与の内払)

第3条 第1条改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の任期付職員条例(以下これらを「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の堺市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定又は第5条の規定による改正前の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第6条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成29年3月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条及び別表第1から別表第5までの規定並びに第5条の規定による改正後の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定 平成29年4月1日

(2) 改正後の給与条例第24条第2項及び第34条の3第1項の規定、第3条の規定による改正後の堺市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項及び第9条第2項の規定 平成29年12月1日

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の堺市議会議員の議員報酬等に関する条例又は改正後の任期付職員条例(以下これらを「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の堺市議会議員の議員報酬等に関する条例又は第5条の規定による改正前の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成30年12月21日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条及び別表第1から別表第5までの規定、第3条の規定による改正後の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定並びに第5条の規定による改正後の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定 平成30年4月1日

(2) 改正後の給与条例第24条第2項、改正後の任期付職員条例第8条第2項及び第9条第2項の規定並びに改正後の学校職員給与条例第23条第2項の規定 平成30年12月1日

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の学校職員給与条例(以下これらを「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定又は第5条の規定による改正前の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月25日条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例及び第5条の規定による改正後の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(以下これらを「改正後の給与条例等」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(令和2年11月27日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 

(2) 改正後の給与条例第24条第2項の規定、第3条の規定による改正後の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第8条第2項及び第9条第2項の規定並びに改正後の学校職員給与条例第23条第2項の規定 令和4年12月1日

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の学校職員給与条例(以下これらを「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月21日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 

(2) 改正後の給与条例第23条第2項及び第3項並びに第24条第2項の規定、第3条の規定による改正後の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定並びに改正後の学校職員給与条例第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項の規定 令和5年12月1日

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の学校職員給与条例(以下これらを「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成16年3月30日 条例第8号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成16年3月30日 条例第8号
平成16年12月22日 条例第44号
平成17年9月27日 条例第42号
平成17年9月27日 条例第43号
平成17年12月22日 条例第55号
平成17年12月22日 条例第91号
平成18年3月29日 条例第31号
平成18年3月29日 条例第38号
平成19年12月25日 条例第46号
平成19年12月25日 条例第47号
平成19年12月25日 条例第48号
平成21年5月29日 条例第22号
平成21年11月30日 条例第31号
平成22年11月30日 条例第37号
平成26年12月19日 条例第63号
平成27年12月18日 条例第58号
平成28年3月25日 条例第8号
平成28年12月21日 条例第56号
平成29年3月30日 条例第23号
平成30年3月28日 条例第2号
平成30年12月21日 条例第50号
令和元年12月25日 条例第58号
令和2年11月27日 条例第47号
令和3年11月30日 条例第40号
令和4年12月21日 条例第28号
令和5年12月21日 条例第35号