○堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例

平成28年12月21日

条例第49号

堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(昭和57年条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。第14条第1項において同じ。)に勤務する職員の給与及び公務のための旅行に対する旅費について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、校長、園長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、学校栄養職員及び事務職員をいう。

2 この条例において「給料」とは、正規の勤務時間による勤務に対する報酬で、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当及び災害派遣手当並びに教職調整額を除いたものをいう。

(令2条例22・一改)

(給料表)

第3条 給料表の種類及び当該給料表の適用を受ける職員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 行政職給料表 学校栄養職員及び事務職員(いずれも法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員給料表 学校栄養職員及び事務職員(いずれも定年前再任用短時間勤務職員に限る。)

(3) 高等学校等教育職給料表(別表第1) 高等学校又は特別支援学校に勤務する職員(前2号に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)

(4) 小中学校等教育職給料表(別表第2) 幼稚園、小学校又は中学校に勤務する職員(第1号又は第2号に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)

2 前項第1号の行政職給料表(以下単に「行政職給料表」という。)にあっては堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「職員給与条例」という。)別表第1(備考を除く。)の規定を、同項第2号の定年前再任用短時間勤務職員給料表にあっては職員給与条例別表第5(備考を除く。)の規定をそれぞれ準用する。

(令4条例24・一改)

(職務の分類)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条第1項各号に規定する給料表(以下単に「給料表」という。)に定める職務の級ごとに分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、法第25条第3項第2号の等級別基準職務表として定める別表第3のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、別表第3に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で人事委員会規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 職員の職務の級は、前条に定めるもののほか、教育委員会規則で定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は、教育委員会規則で定める基準に従い決定する。

3 職員が当該職員の属する職務の級から他の職務の級に異動した場合又は当該職員の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に異動した場合における号給は、教育委員会規則で定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は、教育委員会規則で定める日(第9条において「昇給日」という。)に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて行う。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合における昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として、教育委員会規則で定める基準に従い決定する。

6 前2項の規定にかかわらず、55歳に達した日の属する年度の末日を超えて在職する職員については、他の職員との均衡上必要があると教育委員会が認める場合を除き、当該年度の末日以後において昇給させることができない。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに定めるもののほか、職員の昇給について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平29条例23・令4条例24・一改)

(短時間勤務職員の給料月額)

第6条 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表に掲げる基準給料月額(第3条第1項第3号の高等学校等教育職給料表又は同項第4号の小中学校等教育職給料表の適用を受ける職員(以下「教育職員」という。)にあっては、これらの給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額)のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

2 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の給料月額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

(令元条例58・令4条例24・一改)

(給料の支給方法)

第7条 給料は、毎月20日にその月額の全額を支給する。ただし、その日が土曜日、日曜日又は勤務時間条例第6条第1項に規定する休日に当たる場合は、教育委員会規則で定める日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員が離職し、若しくは死亡したとき、又は教育委員会規則で定める場合に該当したときは、給料の全部又は一部を同項に規定する支給日以外の日に支給することができる。

3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その当日から新たに定められた給料を支給する。

4 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(第14条第1項において単に「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

7 前各項に定めるもののほか、給料の支給方法について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(休職者の給与)

第8条 職員(学校栄養職員を除く。)が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。

2 前項に定めるもののほか、法第28条第2項各号又は堺市職員の分限に関する条例(昭和27年条例第12号。以下「分限条例」という。)第4条第2号に掲げる事由に該当して休職にされた職員の給与については、職員給与条例第12条の規定の例による。

(復職時等における号給の調整等)

第9条 法第28条第2項各号若しくは分限条例第4条各号に掲げる事由に該当して休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をした職員が復職し、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第20号)第2条第1項若しくは堺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第28号)第2条第1項の規定により派遣された職員が職務に復帰し、又は休暇のため勤務していなかった職員が再び勤務するに至った場合には、休職の期間、専従許可の有効期間、大学院修学休業の期間、派遣の期間又は休暇の期間を別表第4に定めるところにより換算して得た期間(以下この条において「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、調整期間に応じ、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日及び当該日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてこれらの職員の号給を調整することができる。

(令4条例24・一改)

(地域手当)

第10条 職員には、地域手当を支給するものとし、その月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の12を乗じて得た額とする。

2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(令7条例13・一改)

(扶養手当)

第10条の2 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 心身に著しい障害を有する者

3 扶養手当の月額は、扶養親族1人につき6,500円(前項第1号に該当する扶養親族(以下この条において「扶養親族たる子」という。)については、1人につき13,000円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下この項及び第7項において「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

6 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員になった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、当該届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

7 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第5項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第5項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

8 第6項ただし書の規定は、前項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

9 虚偽の申請によって不当に扶養手当の支給を受けたときは、現に支給を受けた扶養手当はこれを返還させ、以後の扶養手当は支給しないことがある。

10 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、欠勤(遅参及び早退を含む。第31条において同じ。)その他の事由により給料を減額された場合においても、扶養手当は、その全額を支給する。

11 前各項に定めるもののほか、扶養手当の支給について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平29条例23・追加、令6条例41・一改)

(住居手当及び通勤手当)

第11条 職員給与条例第16条の4から第17条まで及び別表第7の規定は、職員の住居手当及び通勤手当について準用する。この場合において、これらの規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、職員給与条例第17条第3項中「市長が別に」とあるのは「教育委員会規則で」と読み替えるものとする。

(平29条例23・一改)

(単身赴任手当)

第12条 職員の単身赴任手当については、職員給与条例第17条の2の規定の例による。

(特殊勤務手当)

第13条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて、特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類は、教員特殊業務手当及び夜間教育等勤務手当とする。

(教員特殊業務手当)

第14条 教員特殊業務手当は、教育職員のうち、その属する職務の級が1級、2級又は3級である者(以下「特定教育職員」という。)が次に掲げる業務に従事した場合において、当該業務が、別表第5の左欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める場合に該当するときに、それぞれ同表の右欄に定める額を支給する。

(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急の業務で、次に掲げるもの

 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

 児童又は生徒に対する緊急の補導の業務

(2) 修学旅行、林間学校、臨海学校等(学校が計画し、かつ、実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導の業務で、宿泊を伴うもの

(3) 教育委員会規則で定める対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導の業務で、宿泊を伴うもの

(4) 学校の管理下において行われる部活動又は補習若しくは講習(正規の教育課程に基づかない学習指導で、学校が計画し、かつ、実施するものに限る。)における児童又は生徒に対する指導の業務で、週休日(勤務時間条例第3条第3項の規定により半日勤務時間(同項に規定する半日勤務時間をいう。以下この号において同じ。)を割り振られた日を除く。次号及び別表第5において「全日週休日」という。)勤務時間条例第6条第1項に規定する休日若しくは勤務時間条例第6条の2第1項に規定する代休日(以下これらを「休日等」という。)又は休日等に当たる日以外の日のうち正規の勤務時間が半日勤務時間である日(次号及び別表第5において「半日勤務日」という。)に行うもの

(5) 入学試験に係る受験生の監督、採点又は合否判定の業務で、全日週休日、休日等又は半日勤務日に行うもの

2 被害が特に甚大な非常災害の際に前項第1号アに掲げる業務に従事した場合(教育委員会規則で定める場合に限る。)における教員特殊業務手当の額は、別表第5の規定にかかわらず、同表に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額とする。

(夜間教育等勤務手当)

第15条 夜間教育等勤務手当は、夜間に2部授業を行う学級(以下この項において「夜間学級」という。)を設置する中学校に勤務する職員で、次の各号に掲げるものに対して、それぞれ当該各号に定める業務に従事した場合に支給する。

(1) 主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師 本務として夜間学級で行う教育又は養護の業務

(2) 校長、副校長及び教頭(いずれも夜間学級に関する校務を本務とする者に限る。) 夜間学級に係る校務の掌理又は整理の業務

2 夜間教育等勤務手当の額は、前項各号に規定する業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に規定する業務 1,500円

(2) 前項第2号に規定する業務 1,200円

(特殊勤務手当の支給方法等)

第16条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給期日(第7条第1項に規定する給料の支給日又は同条第2項の規定により給料を支給する日をいう。第20条及び第25条第3項において同じ。)に支給する。

2 一の日における勤務が、前2条に規定する特殊勤務手当の支給要件の2以上を同時に満たすときは、当該勤務を行った職員には、支給要件を満たしている特殊勤務手当のうち、手当の額が最も高額であるもの(最も高額であるものが2以上ある場合においては、それらのうち従事した時間の最も長い勤務に係るもの)のみを支給するものとする。

3 前3条及び前2項に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第17条 職員給与条例第19条から第20条まで、第26条及び第28条の規定は、職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当について準用する。この場合において、これらの規定中「第25条」とあるのは「堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例第30条においてその例によることとされる第25条」と、職員給与条例第26条中「第19条から第20条まで」とあるのは「堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例第17条第1項において読み替えて準用する第19条から第20条まで」と、職員給与条例第28条ただし書中「第19条及び第19条の2」とあるのは「堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例第17条第1項において読み替えて準用する第19条及び第19条の2」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、第21条第1項の教育委員会規則で指定する職を占める職員には適用しない。

3 第1項において読み替えて準用する職員給与条例第19条及び第19条の2の規定は、特定教育職員(指導改善研修被認定者(教育公務員特例法第25条第1項の規定による認定を受けた者であって、当該認定の日から同条第4項の認定の日までの間にあるものをいう。)を除く。第29条において同じ。)には適用しない。

(平29条例23・令5条例35・令7条例35・一改)

(宿日直手当)

第18条 職員が、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた場合は、その勤務1回につき、6,700円を超えない範囲内において、教育委員会規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前条第1項の規定は、前項に規定する勤務については適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第19条 職員給与条例第21条の3の規定は、職員の管理職員特別勤務手当について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項」とあるのは、「堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例第21条第1項」と読み替えるものとする。

(時間外勤務手当等の支給期日)

第20条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給期日にこれを支給する。

(管理職手当)

第21条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち教育委員会規則で指定する職を占める職員には、その職務の特殊性に基づき、管理職手当を支給する。

2 管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で、教育委員会規則で定める額とする。

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

4 前3項に定めるもののほか、管理職手当の支給について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(期末手当)

第22条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(教育委員会規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の教育委員会規則で定める日に支給する。基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(教育委員会規則で定める職員を除く。以下この条において「基準日前退職職員等」という。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として教育委員会規則で定めるもの(以下これらを「管理職員」という。)については、100分の107.5を乗じて得た額)に、基準日以前6か月以内の期間における次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、基準日前退職職員等のうち、その退職又は死亡の際に第8条第2項においてその例によることとされる職員給与条例第12条第3項第4項又は第6項に規定する休職の期間中にあった者については、本文の規定により算出した額に当該各項に規定する支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「100分の127.5」とあるのは「100分の72.5」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の62.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(基準日前退職職員等については、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額とこれらに対する地域手当の月額との合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき教育委員会規則で定めるものに係る期末手当基礎額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額とこれに対する地域手当の月額との合計額に職務の級等を考慮して教育委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で教育委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

6 第2項本文の在職期間の算定について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

7 職員給与条例第23条の2及び第23条の3の規定は、職員の期末手当について準用する。この場合において、職員給与条例第23条の2中「前条第1項」とあるのは「堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例第22条第1項」と、「基準日に係る」とあるのは「基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る」と、同条第1号中「支給日」とあるのは「支給日(堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例第22条第1項の教育委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と、職員給与条例第23条の3第9項中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と読み替えるものとする。

(平29条例23・平29条例31・平30条例50・令元条例40・令2条例47・令3条例40・令4条例24・令4条例28・令5条例35・令6条例41・令7条例35・一改)

(勤勉手当)

第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(教育委員会規則で定める職員を除く。)に対して、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の教育委員会規則で定める日に支給する。基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(教育委員会規則で定める職員を除く。次項第1号において「基準日前退職職員等」という。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に教育委員会規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の総額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める総額を超えてはならない。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(基準日前退職職員等については、退職し、又は死亡した日現在とする。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額とこれに対する地域手当の月額との合計額を加算した額に100分の107.5(管理職員については100分の127.5、堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年条例第8号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員については100分の90)を乗じて得た総額

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の52.5(管理職員については、100分の62.5)を乗じて得た総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とこれに対する地域手当の月額との合計額とする。

4 前条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第23条第3項」と読み替えるものとする。

5 職員給与条例第23条の2及び第23条の3の規定は、職員の勤勉手当について準用する。この場合において、職員給与条例第23条の2中「前条第1項」とあるのは「堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例第23条第1項」と、「基準日に係る」とあるのは「基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る」と、同条第1号中「支給日」とあるのは「支給日(堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例第23条第1項の教育委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と、職員給与条例第23条の3第9項中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と読み替えるものとする。

(平29条例23・平30条例3・平30条例50・令元条例40・令元条例58・令4条例24・令4条例28・令5条例35・令6条例8・令6条例41・令7条例35・一改)

(義務教育等教員特別手当)

第24条 義務教育等教員特別手当は、小学校、中学校又は特別支援学校に勤務する教育職員に対して支給する。

2 幼稚園又は高等学校に勤務する教育職員については、前項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、教育委員会規則で定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。

3 義務教育等教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、幼稚園に勤務する教育職員以外の教育職員にあっては職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員については、職務の級。以下この項において同じ。)の別に応じ、次に掲げる校務類型に係る業務の困難性その他の事情を考慮して、幼稚園に勤務する教育職員にあっては職務の級及び号給の別に応じて教育委員会規則で定める。

(1) 学級を担任する業務

(2) 前号に掲げる業務と同等の困難性その他の事情を有する業務として教育委員会規則で定める業務

(3) 前2号に掲げる業務以外の業務

4 義務教育等教員特別手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(令4条例24・令7条例13・令7条例35・一改)

(定時制通信教育手当)

第25条 定時制通信教育手当は、定時制の課程(夜間において授業を行うものに限る。以下この項において同じ。)を置く高等学校に勤務する職員で、次の各号に掲げるものに対して、それぞれ当該各号に定める業務に従事した場合に支給する。

(1) 校長(本務として当該高等学校の校長の職にある者で、教育委員会規則で定めるものに限る。)及び教頭(定時制の課程に関する校務を本務とする者に限る。) 当該校務の掌理又は整理の業務

(2) 主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(いずれも定時制の課程で行う教育又は養護の業務を本務とする者に限る。)及び実習助手(当該課程で行う教育の業務を本務とする者で、教育委員会規則で定めるものに限る。) 当該課程で行う教育又は養護の業務

2 定時制通信教育手当の額は、業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に規定する業務 1,200円

(2) 前項第2号に規定する業務 1,500円

3 定時制通信教育手当は、その月分を翌月の給料の支給期日に支給する。

(産業教育手当)

第26条 産業教育手当は、工業に関する課程を置く高等学校に勤務する職員で、次の各号のいずれかに該当するものに対して支給する。

(1) 工業に関する課程において、実習を伴う工業に関する科目を主として担当する主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師で、教育委員会規則で定めるもの

(2) 工業に関する課程において、実習を伴う工業に関する科目について教諭の職務を補助する実習助手で、教育委員会規則で定めるもの

2 産業教育手当の月額は、21,000円(定時制通信教育手当の支給を受ける者については、13,000円)とする。

3 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に係る産業教育手当の月額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に、勤務時間条例第2条第2項又は第3項の規定により定められたこれらの者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 産業教育手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

5 前各項に定めるもののほか、産業教育手当の支給について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令4条例24・一改)

(災害派遣手当)

第27条 職員の災害派遣手当については、職員給与条例第24条の2の規定の例による。

(適用除外)

第28条 第5条(第1項を除く。)及び第10条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には、適用しない。

2 第5条第3項の規定は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第4条又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員には、適用しない。

3 第5条第3項から第9項までの規定は、臨時的に任用された職員には、適用しない。

4 第5条第3項及び第10条の2の規定並びに第11条において読み替えて準用する職員給与条例第16条の4及び第16条の5の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

(平29条例23・令元条例58・令4条例24・令6条例41・一改)

(教職調整額)

第29条 特定教育職員には、その者の給料月額の100分の10(幼稚園に勤務する教育職員にあっては、100分の4)に相当する額の教職調整額を支給する。

2 特定教育職員に係る第8条第10条第22条及び第23条並びに堺市職員退職手当支給条例(昭和31年条例第18号)外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例及び堺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例並びにこれらに基づく規則、教育委員会規則及び人事委員会規則の規定の適用に当たっては、前項の教職調整額は、給料とみなす。

3 教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。

4 前項に定めるもののほか、教職調整額の支給方法について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平30条例3・令7条例35・一改)

(勤務1時間当たりの給与額)

第30条 職員の勤務1時間当たりの給与額については、職員給与条例第25条の規定の例による。

(給与の減額)

第31条 職員が欠勤その他の事由により正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しない時間1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。ただし、職員が次に掲げる事由に該当する場合は、給与を減額しない。

(1) 法第28条第2項各号又は分限条例第4条各号に掲げる事由に該当して休職にされた場合

(2) 前号に掲げるもののほか、勤務しないことについて特に承認があった場合(結核性疾患にかかり療養を命ぜられた場合を含み、法第52条第1項に規定する職員団体のためその業務又は活動に従事する場合(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第19号)第2条各号に掲げる場合を除く。)及び教育委員会が定める場合を除く。)

(平29条例23・一改)

(給与の控除)

第32条 職員の給与は、法律に定めるもののほか、次に掲げるものについては、これらに相当する額を控除して支給することができる。

(1) 一般財団法人大阪府教職員互助組合に掛金又は償還金として支払うべき費用

(2) 職員が法第52条第1項に規定する職員団体に支払うべき費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、給与から控除することが適当なものとして教育委員会規則で定めるもの

(旅費)

第33条 職員の旅費については、堺市職員等の旅費に関する条例(平成6年条例第4号)の規定(同条例第26条の規定を除く。)を準用する。この場合において、同条例の規定(同条例第11条第1項ただし書の規定を除く。)中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、同条例第4条第5項中「旅客運賃等又は1キロメートル当たりの定額」とあるのは「1キロメートル当たりの定額又は実費額」と、同条例第11条第1項中「現に支払った旅客運賃、急行料金及び指定料金による」とあるのは「1キロメートルにつき37円とする」と、同項ただし書中「公務上特に必要があると認められる場合として規則で定める場合に限り、1キロメートルにつき37円とする」とあるのは「公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合は、実費額による」と、同条第2項中「前項ただし書の規定による車賃」とあるのは「車賃」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、旅費の支給について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平30条例3・令5条例35・令6条例9・一改)

(口座振替による支払)

第34条 給与又は旅費は、職員からの申出に基づき、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

(委任)

第35条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き職員である者(行政職給料表の適用を受ける者に限る。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(教育委員会規則で定める者を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 施行日以後に職員となった者のうち行政職給料表の適用を受ける者について、任用の事情等を考慮して前項の規定により給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、その者には、教育委員会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

4 施行日前から法第28条第2項各号若しくは職員の分限に関する条例(昭和26年大阪府条例第41号)第5条各号に掲げる事由に該当して休職にされ、専従許可を受け、若しくは教育公務員特例法第26条第1項に規定する大学院修学休業をしている職員が施行日以後に復職し、施行日前から外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第2条第1項若しくは堺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣されている職員が施行日以後に職務に復帰し、又は施行日前から休暇のため勤務していなかった職員が施行日以後に再び勤務するに至った場合におけるこれらの職員に係る号給の調整については、休職の期間、専従許可の有効期間、大学院修学休業の期間、派遣の期間又は休暇の期間の初日から施行日の前日までの期間は、第9条の規定にかかわらず、従前の例により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなす。

(平29条例23・一改)

5 施行日から平成30年3月31日までの間における職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する第22条第2項及び第23条第2項第1号の規定の適用については、第22条第2項中「6月に支給する場合にあっては100分の122.5を、12月に支給する場合にあっては100分の137.5を乗じて得た額(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの(次条第2項第1号において「管理職員」という。)については、6月に支給する場合にあっては100分の102.5を、12月に支給する場合にあっては100分の117.5を乗じて得た額)」とあるのは「6月に支給する場合にあっては100分の122.5を、12月に支給する場合にあっては100分の137.5を乗じて得た額」と、第23条第2項第1号中「100分の90(管理職員については、100分の110)」とあるのは「100分の90」とする。

(平29条例23・平30条例3・一改)

(管理職員の昇給に関する特例)

6 管理職員に係る第5条の規定の適用については、当分の間、同条第4項中「勤務成績」とあるのは「勤務の状況及びその者の同日前における直近の人事評価の結果(次項及び第6項においてこれらを「勤務成績」という。)」と、同条第5項中「同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した」とあるのは「勤務成績が良好である」と、同条第6項中「前2項」とあるのは「前項」と、「職員については」とあるのは「職員の昇給については」と、「当該年度の末日以後において昇給させることができない」とあるのは「その者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、教育委員会規則で定める基準に従い決定するものとする」とする。

(平30条例41・追加、平30条例50・一改)

(60歳に達した職員の給与に関する特例)

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第9項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第3項及び第5項並びに前項の規定により読み替えて適用する第5条第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはその端数を100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例24・追加)

8 前項の規定は、次に掲げる職員には、適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 堺市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第19号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 堺市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例24・追加)

9 法第28条の2第1項の規定により他の職への降任をされた職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはその端数を100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(教育委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例24・追加)

10 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例24・追加)

11 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第7項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第9項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、教育委員会規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例24・追加)

12 附則第9項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第7項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、教育委員会規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例24・追加)

13 附則第9項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第29条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第9項、附則第11項又は附則第12項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例24・追加)

14 附則第7項から前項までに定めるもののほか、附則第7項の規定による給料月額並びに附則第9項附則第11項及び附則第12項の規定による給料について必要な事項は、教育委員会が定める。

(令4条例24・追加)

(教職調整額並びに別表第1及び別表第2の備考に関する特例)

15 令和8年1月1日から令和12年12月31日までの間における第29条第1項並びに別表第1備考及び別表第2備考2の規定の適用については、次の表の第1欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

令和8年1月1日から同年12月31日まで

第29条第1項

100分の10

100分の5

別表第1備考

30,700円

11,500円

23,000円

3,800円

別表第2備考2

31,700円

11,500円

24,200円

4,000円

令和9年1月1日から同年12月31日まで

第29条第1項

100分の10

100分の6

別表第1備考

30,700円

15,400円

23,000円

7,700円

別表第2備考2

31,700円

15,600円

24,200円

8,100円

令和10年1月1日から同年12月31日まで

第29条第1項

100分の10

100分の7

別表第1備考

30,700円

19,200円

23,000円

11,500円

別表第2備考2

31,700円

19,600円

24,200円

12,100円

令和11年1月1日から同年12月31日まで

第29条第1項

100分の10

100分の8

別表第1備考

30,700円

23,000円

23,000円

15,300円

別表第2備考2

31,700円

23,600円

24,200円

16,100円

令和12年1月1日から同年12月31日まで

第29条第1項

100分の10

100分の9

別表第1備考

30,700円

26,900円

23,000円

19,200円

別表第2備考2

31,700円

27,700円

24,200円

20,200円

(令7条例35・追加)

(平成29年3月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(第1条の規定による改正後の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例第5条の規定の適用に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成31年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第6項の規定の適用については、同項中「前2項の規定にかかわらず、55歳」とあるのは「55歳」と、「については、他の職員との均衡上必要があると教育委員会が認める場合を除き、当該年度の末日以後において昇給させることができない」とあるのは「に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする」とする。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

3 施行日から平成30年3月31日までの間における新条例第10条の2第2項、第3項、第5項、第7項及び第8項の規定の適用については、同条第2項第1号中「含む」とあるのは「含む。以下この条において同じ」と、同条第3項中「扶養親族1人につき6,500円(前項第2号に該当する扶養親族(以下この条において「扶養親族たる子」という。)については、1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(第8項において「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下この条において「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下この条において「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円」と、同条第5項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第7項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、同条第8項中「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年6月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)第23条第2項、附則第5項、別表第1及び別表第2の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年9月28日条例第41号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第3条の規定 平成33年1月1日

(平成30年12月21日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条及び別表第1から別表第5までの規定、第3条の規定による改正後の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定並びに第5条の規定による改正後の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定 平成30年4月1日

(2) 改正後の給与条例第24条第2項、改正後の任期付職員条例第8条第2項及び第9条第2項の規定並びに改正後の学校職員給与条例第23条第2項の規定 平成30年12月1日

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の学校職員給与条例(以下これらを「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定又は第5条の規定による改正前の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年10月8日条例第40号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月25日条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例及び第5条の規定による改正後の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(以下これらを「改正後の給与条例等」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(任期付職員に関する号給の調整)

4 令和2年4月1日前に地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第4条若しくは第5条又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号の規定に基づき採用され、かつ、その任期が同日以後も引き続いている職員の同日以後の号給については、その者が同日に採用されたとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、調整を行うことができる。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(令和2年3月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(第12条の規定による堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

45 暫定再任用職員は、第12条の規定による改正後の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(以下「新学校職員給与条例」という。)第3条第1項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下単に「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、同項の規定を適用する。

46 令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表に掲げる基準給料月額(新学校職員給与条例第6条第1項に規定する教育職員にあっては、当該教育職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額とする。次項において同じ。)のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

47 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に附則第12項及び第5条の規定による改正後の堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

48 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新学校職員給与条例第11条において読み替えて準用する新給与条例第17条第3項及び第4項の規定、新学校職員給与条例第17条第1項において準用する新給与条例第19条第5項の規定並びに新学校職員給与条例第26条第3項の規定を適用する。

49 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新学校職員給与条例第22条第3項及び第24条第2項の規定を適用する。

50 新学校職員給与条例第23条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における同条第2項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

51 新学校職員給与条例第5条(第1項を除く。)及び第10条の2の規定は、暫定再任用職員には、適用しない。

(令6条例41・一改)

52 附則第45項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令和4年12月21日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第23条第3項及び別表第1から別表第4までの規定並びに第5条の規定による改正後の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)第22条第3項、別表第1及び別表第2の規定 令和4年4月1日

(2) 改正後の給与条例第24条第2項の規定、第3条の規定による改正後の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第8条第2項及び第9条第2項の規定並びに改正後の学校職員給与条例第23条第2項の規定 令和4年12月1日

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の学校職員給与条例(以下これらを「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月21日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条及び別表第1から別表第5までの規定並びに第5条の規定による改正後の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定 令和5年4月1日

(2) 改正後の給与条例第23条第2項及び第3項並びに第24条第2項の規定、第3条の規定による改正後の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定並びに改正後の学校職員給与条例第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項の規定 令和5年12月1日

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の学校職員給与条例(以下これらを「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月28日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び第8条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の給与条例」という。)第15条及び別表第1から別表第5の2までの規定、第3条の規定による改正後の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の規定並びに第6条の規定による改正後の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(以下「第6条改正後の学校職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定 令和6年4月1日

(2) 第1条改正後の給与条例第23条第2項及び第3項並びに第24条第2項の規定、改正後の任期付職員条例第8条第2項及び第9条第2項の規定並びに第6条改正後の学校職員給与条例第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項の規定 令和6年12月1日

(給与の内払)

3 第1条改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は第6条改正後の学校職員給与条例(以下これらを「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第6条の規定による改正前の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

6 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第7条の規定による改正後の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例第10条の2第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「(5) 心身に著しい障害を有する者」とあるのは「

(5) 心身に著しい障害を有する者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「、1人につき13,000円」とあるのは「1人につき11,500円、同項第6号に該当する扶養親族については1人につき3,000円」とする。

(委任)

8 第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。

(令和7年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の第10条第1項の規定の適用については、同項中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。

(令和7年12月22日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 令和8年1月1日

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定 令和7年4月1日

(2) 改正後の学校職員給与条例第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項の規定 令和7年12月1日

(給与の内払)

3 改正後の学校職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日(以下「第1号施行日」という。)前に教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第25条第1項の規定による認定を受けた者であって第1号施行日の前日までに同条第4項の認定を受けていないものが当該認定を受けるまでの間における当該者に対する公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)の規定による教職調整額並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給については、第2条の規定による改正後の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例第17条第3項及び第29条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 改正後の学校職員給与条例第22条第7項及び第23条第5項の規定は、附則第1項第3号に掲げる改正規定の施行の日以後にする通知について適用し、同日前にした通知については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(平30条例50・令4条例28・全改、令4条例24・一改、令5条例35・令6条例41・全改、令7条例35・全改・一改)

高等学校等教育職給料表

(単位 円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

199,200

250,900

326,500

435,200

498,500

2

202,000

253,400

328,800

436,500

500,000

3

204,800

255,900

331,100

437,700

501,500

4

207,600

258,400

333,400

438,900

503,000

5

210,400

260,900

335,600

440,100

504,300

6

213,600

262,900

337,800

441,300

505,100

7

216,800

264,900

340,000

442,400

505,900

8

220,000

266,900

342,200

443,500

506,700

9

223,200

268,900

344,300

444,500

507,400

10

226,400

270,500

346,300

445,800

508,200

11

229,600

271,600

348,300

447,000

509,000

12

232,800

272,600

350,300

448,100

509,700

13

236,000

273,600

352,200

449,200

510,200

14

238,900

275,100

354,400

450,600

511,000

15

241,800

276,600

356,600

452,000

511,800

16

244,700

278,800

358,700

453,300

512,600

17

247,600

279,400

360,800

454,600

513,400

18

249,800

281,300

362,600

456,100

514,200

19

252,000

283,200

364,300

457,600

514,800

20

254,200

285,100

366,000

458,700

515,400

21

256,400

286,900

367,700

459,600

516,000

22

258,600

289,300

369,300

461,200

516,600

23

260,600

291,700

370,900

462,700

517,200

24

262,600

294,100

372,500

464,100

517,800

25

264,500

296,400

374,100

465,100

518,400

26

265,700

298,800

375,700

466,400

519,000

27

266,800

301,200

377,200

467,600

519,600

28

267,900

303,500

378,700

468,800

520,200

29

269,000

305,800

380,200

469,900

520,800

30

270,200

308,100

381,700

471,100


31

271,400

310,400

383,200

472,200


32

272,600

312,700

384,700

473,300


33

273,700

315,000

386,100

474,400


34

275,100

317,200

388,100

475,500


35

276,500

319,400

390,000

476,900


36

277,900

321,600

391,900

478,300


37

279,200

323,800

393,700

479,300


38

280,800

325,900

395,900

480,800


39

282,300

328,000

397,900

482,300


40

283,800

330,000

399,900

483,800


41

285,300

332,000

401,600

485,000


42

286,500

334,000

403,800

485,900


43

287,700

335,900

405,700

486,800


44

288,800

337,800

407,500

487,600


45

289,900

339,700

408,900

488,100


46

290,900

341,700

410,900

489,000


47

291,900

343,700

412,700

489,900


48

292,900

345,600

414,400

490,600


49

293,900

347,500

415,800

490,900


50

294,900

349,200

417,700

491,400


51

295,900

350,900

419,500

491,800


52

296,900

352,600

421,100

492,200


53

297,800

354,300

422,100

492,400


54

298,600

356,100

423,900

493,000


55

299,300

357,900

425,300

493,400


56

300,000

359,700

426,500

493,800


57

300,700

361,400

427,100

494,100


58

301,700

363,000

428,400

494,500


59

302,700

364,600

429,600

494,900


60

303,700

366,200

430,700

495,300


61

304,600

367,700

431,600

495,700


62

305,400

369,200

432,900



63

306,100

370,700

434,000



64

306,800

372,200

435,000



65

307,500

373,700

435,600



66

308,400

375,700

437,000



67

309,200

377,600

438,400



68

310,000

379,500

439,500



69

310,800

381,400

440,000



70

311,600

383,400

441,300



71

312,400

385,400

442,600



72

313,200

387,400

443,600



73

313,900

389,300

444,200



74

314,600

391,200

445,600



75

315,300

393,000

446,900



76

315,900

394,800

448,200



77

316,500

396,600

448,900



78

317,100

398,400

450,000



79

317,700

400,200

451,100



80

318,200

401,900

452,000



81

318,700

403,600

452,700



82

319,300

405,100

453,400



83

319,900

406,600

454,100



84

320,500

408,100

454,500



85

321,100

409,600

454,900



86

322,000

410,700

455,600



87

322,900

411,800

456,300



88

323,800

412,900

456,800



89

324,600

413,900

457,200



90

325,300

415,100

457,800



91

326,000

416,200

458,300



92

326,700

417,300

458,900



93

327,300

418,400

459,300



94

328,100

419,400

459,500



95

328,900

420,400

459,700



96

329,700

421,300

459,900



97

330,500

422,200

460,100



98

331,300

423,200

460,300



99

332,100

424,200

460,500



100

332,800

425,100

460,700



101

333,500

426,000

460,900



102

334,100

426,900

461,100



103

334,700

427,700

461,300



104

335,200

428,500

461,500



105

335,700

429,100

461,600



106

336,300

430,100

461,800



107

336,800

431,000

462,000



108

337,300

431,900

462,200



109

337,800

432,500

462,400



110

338,300

433,300




111

338,800

434,100




112

339,300

434,700




113

339,700

435,100




114

340,100

435,500




115

340,500

435,800




116

340,900

436,000




117

341,300

436,200




118

341,800

436,600




119

342,300

437,000




120

342,700

437,300




121

343,100

437,500




122

343,500

437,700




123

343,800

437,900




124

344,100

438,100




125

344,400

438,300




126

344,800

438,500




127

345,100

438,700




128

345,400

438,900




129

345,600

439,100




130

345,800

439,300




131

346,000

439,400




132

346,200

439,600




133

346,400

439,800




134

346,600

440,000




135

346,800

440,200




136

347,000

440,400




137

347,200

440,500




138

347,400

440,700




139

347,600

440,900




140

347,800

441,100




141

348,000

441,300




142

348,200

441,500




143

348,400

441,700




144

348,600

441,900




145

348,800

442,100




146

349,000

442,300




147

349,200

442,500




148

349,400

442,700




149

349,600

442,900




150

349,800





151

350,000





152

350,200





153

350,300





154

350,500





155

350,700





156

350,900





157

351,100





158

351,300





159

351,500





160

351,700





161

351,900





162

352,100





163

352,300





164

352,500





165

352,700





166

352,900





167

353,100





168

353,300





169

353,500





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

250,700

294,400

324,300

353,400

441,900

備考 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が4級であるものの給料月額はこの表の額に30,700円を、その職務の級が5級であるものの給料月額はこの表の額に23,000円をそれぞれ加算した額とする。

別表第2(第3条関係)

(平30条例50・全改、令2条例22・一改、令4条例28・全改、令4条例24・一改、令5条例35・令6条例41・全改、令7条例35・全改・一改)

小中学校等教育職給料表

(単位 円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

199,200

228,100

326,500

417,000

464,900

2

202,000

231,300

328,800

418,400

465,900

3

204,800

234,500

331,100

419,700

466,900

4

207,600

237,600

333,400

421,000

467,900

5

210,400

240,700

335,600

422,300

468,600

6

213,600

243,300

337,800

424,000

469,500

7

216,800

245,900

340,000

425,500

470,300

8

220,000

248,400

342,200

427,000

471,200

9

223,200

250,900

344,300

428,200

472,300

10

226,400

253,400

346,300

429,500

473,000

11

229,600

255,900

348,300

430,800

473,700

12

232,800

258,400

350,300

432,100

474,400

13

236,000

260,900

352,200

433,200

475,000

14

238,900

262,900

354,400

434,200

475,700

15

241,800

264,900

356,600

435,200

476,400

16

244,700

266,900

358,700

436,200

477,000

17

247,600

268,900

360,800

437,200

477,300

18

249,800

270,500

362,600

438,200

478,000

19

252,000

271,600

364,300

439,200

478,600

20

254,200

272,600

366,000

440,200

479,200

21

256,400

273,600

367,700

440,900

479,700

22

258,600

275,100

369,300

442,000

480,400

23

260,600

276,600

370,900

443,000

481,000

24

262,600

278,000

372,500

444,000

481,600

25

264,500

279,400

374,100

444,800

482,100

26

265,700

281,300

375,700

445,800

482,700

27

266,800

283,200

377,200

446,800

483,300

28

267,900

285,100

378,700

447,800

483,900

29

269,000

286,900

380,200

448,400

484,400

30

270,200

289,300

381,600

449,500

485,100

31

271,400

291,700

383,000

450,600

485,800

32

272,600

294,100

384,400

451,700

486,500

33

273,700

296,400

385,700

452,400

487,100

34

275,000

298,800

387,400

452,900

487,800

35

276,300

301,200

389,100

453,400

488,500

36

277,600

303,500

390,700

453,900

489,200

37

278,800

305,800

392,300

454,400

489,700

38

280,200

308,100

393,800

454,900


39

281,600

310,400

395,300

455,400


40

283,000

312,700

396,800

455,800


41

284,300

315,000

398,200

456,100


42

285,400

317,200

399,500

456,600


43

286,500

319,400

400,700

457,000


44

287,600

321,600

401,900

457,400


45

288,600

323,800

403,100

457,700


46

289,700

325,900

404,400

458,000


47

290,800

328,000

405,600

458,300


48

291,800

330,000

406,800

458,500


49

292,800

332,000

408,000

458,700


50

293,800

334,000

409,100

459,000


51

294,800

335,900

410,200

459,200


52

295,800

337,800

411,200

459,400


53

296,700

339,700

412,200

459,600


54

297,500

341,700

413,100

459,800


55

298,300

343,700

414,000

460,000


56

299,100

345,600

414,800

460,200


57

299,800

347,500

415,600

460,400


58

300,700

349,200

416,500

460,700


59

301,600

350,900

417,400

461,000


60

302,400

352,600

418,300

461,300


61

303,200

354,300

419,100

461,600


62

303,900

356,100

419,900

461,800


63

304,600

357,900

420,600

462,000


64

305,200

359,700

421,300

462,200


65

305,800

361,400

422,000

462,400


66

306,600

363,000

422,900

462,600


67

307,400

364,600

423,800

462,800


68

308,200

366,200

424,600

463,000


69

308,900

367,700

425,400

463,200


70

309,600

369,200

426,100

463,400


71

310,300

370,700

426,800

463,600


72

311,000

372,200

427,500

463,800


73

311,700

373,600

428,200

464,000


74

312,300

375,500

429,100



75

312,900

377,400

429,900



76

313,500

379,300

430,700



77

314,100

381,000

431,500



78

314,700

382,600

432,100



79

315,300

384,200

432,700



80

315,900

385,700

433,300



81

316,400

387,200

433,900



82

317,000

388,700

434,500



83

317,500

390,000

435,100



84

318,000

391,300

435,700



85

318,500

392,500

436,200



86

319,200

393,900

436,600



87

319,900

395,100

437,000



88

320,600

396,300

437,300



89

321,300

397,500

437,600



90

321,700

398,600

438,000



91

322,100

399,600

438,300



92

322,500

400,600

438,600



93

322,900

401,500

438,900



94

323,100

402,500

439,200



95

323,300

403,300

439,500



96

323,500

404,100

439,700



97

323,700

404,800

439,900



98

323,900

405,500

440,100



99

324,100

406,200

440,300



100

324,300

406,900

440,500



101

324,500

407,400

440,700



102

324,700

408,100

440,900



103

324,900

408,800

441,100



104

325,100

409,500

441,300



105

325,300

410,000

441,400



106

325,500

410,600

441,600



107

325,700

411,200

441,800



108

325,900

411,800

442,000



109

326,100

412,400

442,200



110

326,400

413,100

442,400



111

326,600

413,800

442,600



112

326,800

414,400

442,800



113

327,000

414,800

443,000



114

327,200

415,700




115

327,400

416,500




116

327,600

417,200




117

327,800

417,700




118

328,100

418,400




119

328,300

419,100




120

328,500

419,700




121

328,700

420,300




122

328,900

421,000




123

329,100

421,700




124

329,300

422,300




125

329,500

422,600




126

329,700

423,000




127

329,900

423,600




128

330,100

423,900




129

330,300

424,300




130

330,500

424,700




131

330,700

425,200




132

330,900

425,600




133

331,100

425,900




134

331,300

426,300




135

331,500

426,700




136

331,700

427,100




137

331,900

427,500




138

332,100

427,900




139

332,300

428,200




140

332,500

428,600




141

332,700

429,100




142

332,900

429,400




143

333,100

429,700




144

333,300

430,000




145

333,500

430,200




146

333,700

430,500




147

333,900

430,800




148

334,100

431,100




149

334,300

431,300




150

334,500

431,500




151

334,700

431,700




152

334,900

431,900




153

335,100

432,100




154

335,300

432,300




155

335,500

432,500




156

335,700

432,700




157

335,900

432,900




158


433,100




159


433,300




160


433,500




161


433,700




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

241,700

291,500

319,400

346,900

431,300

備考 1 この表の適用を受ける幼稚園に勤務する職員のうち、その職務の級が4級であるものの給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

2 この表の適用を受ける小学校又は中学校に勤務する職員のうち、その職務の級が4級であるものの給料月額はこの表の額に31,700円を、その職務の級が5級であるものの給料月額はこの表の額に24,200円をそれぞれ加算した額とする。

別表第3(第4条関係)

(平30条例3・令4条例24・一改)

等級別基準職務表

ア 行政職給料表に係る等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事又は技師の職務(2級に分類される主事又は技師の職務を除く。)

2級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

3級

副主査の職務

4級

主査の職務

5級

主幹又は高等学校の経営企画室の室長代理の職務

6級

高等学校の経営企画室の室長又は参事の職務

イ 定年前再任用短時間勤務職員給料表に係る等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事又は技師の職務

2級

主査の職務

ウ 高等学校等教育職給料表に係る等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

高等学校又は特別支援学校の講師(人事委員会規則で定めるものを除く。)、助教諭、養護助教諭又は実習助手(人事委員会規則で定めるものを除く。)の職務

2級

高等学校又は特別支援学校の教諭、養護教諭(人事委員会規則で定めるものを除く。)又は栄養教諭(人事委員会規則で定めるものを除く。)の職務

3級

高等学校又は特別支援学校の主幹教諭又は指導教諭の職務

4級

1 高等学校の教頭の職務

2 特別支援学校の副校長又は教頭の職務

5級

高等学校又は特別支援学校の校長の職務

エ 小中学校等教育職給料表に係る等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

幼稚園、小学校又は中学校の講師(人事委員会規則で定めるものを除く。)、助教諭又は養護助教諭の職務

2級

幼稚園、小学校又は中学校の教諭、養護教諭(人事委員会規則で定めるものを除く。)又は栄養教諭(人事委員会規則で定めるものを除く。)の職務

3級

幼稚園、小学校又は中学校の主幹教諭又は指導教諭の職務

4級

1 幼稚園の園長の職務

2 小学校又は中学校の副校長又は教頭の職務

5級

小学校又は中学校の校長の職務

別表第4(第9条関係)

(平29条例23・平30条例3・一改)

休職期間等換算表

期間

換算率

(1) 法第28条第2項第1号に掲げる事由による休職の期間(当該休職の原因が公務上の災害又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害であると認められる場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

(2) 法第28条第2項第1号に掲げる事由による休職の期間(当該休職の原因が結核性疾患である場合(前号に規定する場合を除く。)の休職の期間に限る。)

1/2以下

(3) 法第28条第2項第2号に掲げる事由による休職の期間(無罪の判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

(4) 分限条例第4条各号に掲げる事由による休職の期間(同条第2号に掲げる事由によるものにあっては、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

(5) 分限条例第4条第2号に掲げる事由による休職の期間(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合の休職の期間を除く。)

1/3以下

(6) 専従許可の有効期間

2/3以下

(7) 大学院修学休業の期間

3/3以下

(8) 外国の地方公共団体の機関等への派遣の期間

3/3以下

(9) 公益的法人等への派遣の期間

3/3以下

(10) 勤務時間条例第12条第1項の介護休暇の期間

3/3以下

備考 外国の地方公共団体の機関等又は公益的法人等に派遣された職員に関するこの表の適用については、派遣先における業務は、公務とみなす。

別表第5(第14条関係)

(平30条例3・令7条例35・一改)

教員特殊業務手当額表

業務

区分

手当の額(業務に従事した日1日につき)

第14条第1項第1号に掲げる業務

1 全日週休日又は休日等において、従事した時間が4時間以上であるとき。

2 半日勤務日において、正規の勤務時間を除き、従事した時間が7時間以上であるとき。

3 全日週休日、休日等及び半日勤務日以外の日において、正規の勤務時間を除き、従事した時間が6時間以上であるとき。

8,000円

4 半日勤務日において、正規の勤務時間を除き、従事した時間が4時間以上7時間未満であるとき。

5 全日週休日、休日等及び半日勤務日以外の日において、正規の勤務時間を除き、従事した時間が3時間以上6時間未満であるとき。

第14条第1項第1号アに掲げる業務にあっては4,000円、同号イ又はに掲げる業務にあっては3,750円

第14条第1項第2号又は第3号に掲げる業務

その日において、従事した時間が7時間45分以上であるとき。

5,100円

第14条第1項第4号に掲げる業務

1 全日週休日又は休日等において、従事した時間が引き続き4時間以上であるとき。

2 半日勤務日において、正規の勤務時間を除き、従事した時間が引き続き4時間以上であるとき。

3,600円

3 全日週休日又は休日等において、従事した時間が引き続き2時間以上4時間未満であるとき。

4 半日勤務日において、正規の勤務時間を除き、従事した時間が引き続き2時間以上4時間未満であるとき。

1,800円

第14条第1項第5号に掲げる業務

1 全日週休日又は休日等において、従事した時間が7時間45分以上であるとき。

2 半日勤務日において、正規の勤務時間を除き、従事した時間が7時間45分以上であるとき。

900円

堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例

平成28年12月21日 条例第49号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第14編 育/第1章 教育委員会/第4節
沿革情報
平成28年12月21日 条例第49号
平成29年3月30日 条例第23号
平成29年6月26日 条例第31号
平成30年3月28日 条例第3号
平成30年9月28日 条例第41号
平成30年12月21日 条例第50号
令和元年10月8日 条例第40号
令和元年12月25日 条例第58号
令和2年3月30日 条例第22号
令和2年11月27日 条例第47号
令和3年11月30日 条例第40号
令和4年9月30日 条例第24号
令和4年12月21日 条例第28号
令和5年12月21日 条例第35号
令和6年3月28日 条例第8号
令和6年3月28日 条例第9号
令和6年12月20日 条例第41号
令和7年3月28日 条例第13号
令和7年12月22日 条例第35号