○堺市職員等の旅費に関する条例

令和7年12月22日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員及び職員以外の者が公務のため旅行を命ぜられた場合等の旅費について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 本市の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員及び教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。)に勤務する職員のうち堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号)第2条第1項に規定する職員を除く。)及び特別職の職員(堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)第32条第1号から第5号までに掲げる者に限る。)をいい、その分類は次のとおりとする。

 1等職員 市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員

 2等職員 その他の職員

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(6) 出張 職員が公務のため一時その勤務地(任命権者又はその委任を受けた者が認める場合には、その住所、居所その他任命権者又はその委任を受けた者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。

(7) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。ただし、規則で定める場合に限る。

(8) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。ただし、同一都道府県の区域内におけるものを除く。

(9) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、本市と旅行役務提供契約(旅行業者等が本市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、本市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任する場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住するときには、当該遺族

(4) 職員が、外国の在勤地において退職等となり、一定の期間内に本邦に帰住し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が、外国の在勤地において死亡し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(6) 外国在勤の職員が死亡した場合において、当該職員の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

(7) 外国在勤の職員の配偶者又は子が、当該職員の在勤地において死亡し、又は第17条第1項第2号ア又はに規定する外国旅行中に死亡した場合には、当該職員

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条第1号、第2号若しくは第4号若しくは同法第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、本市の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため、講師、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給することができる。

5 第1項第2項又は前項の規定に該当する場合を除くほか、法令又は他の条例に特別の定めがある場合その他旅費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項又は前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項又は第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により、この条例の規定により支給を受けた旅費額(旅費の支給を受けなかった場合には、支給を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

8 第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する場合において、本市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者(任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者をいう。以下同じ。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、規則で定める方法により行わなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に当該申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして次条から第19条までに規定する種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費の種目)

第7条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とする。

(鉄道賃)

第8条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他規則で定めるものをいう。第11条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(1等職員に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、1等職員又は2等職員の別に応じて規則で定める額とする。

(船賃)

第9条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。第11条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(1等職員に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、1等職員又は2等職員の別に応じて規則で定める額とする。

(航空賃)

第10条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、1等職員又は2等職員の別に応じて規則で定める額とする。

(その他の交通費)

第11条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(5) 公務のため特に必要がある場合として規則で定める場合において、市長が定める自家用自動車等を利用する移動に要する費用

2 前項第5号の規定によるその他の交通費は、全路程を通算して計算し、その額は、移動した距離1キロメートルにつき37円とする。この場合において、通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(宿泊費)

第12条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員の例に準じて規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第13条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、第8条から第10条まで及び第11条第1項第1号から第4号までの規定による交通費の額(第17条第1項において「交通費」という。)並びに当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計とする。

(宿泊手当)

第14条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、国家公務員の例に準じて規則で定める1夜当たりの定額とする。

(転居費)

第15条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第17条第1項第1号ア若しくは又は同項第2号ア若しくはに規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、国家公務員の例に準じて規則で定める方法により算定される額とする。

(着後滞在費)

第16条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、内国旅行にあっては5夜分を、外国旅行にあっては10夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第17条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 内国旅行にあっては、次に掲げる額

 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この及び並びに次号アからまでにおいて同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

 に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に職員が転居をした場合には、当該転居後における職員の新居住地)に移転する場合には、の規定に準じて算定した額

(2) 外国旅行にあっては、次に掲げる額

 赴任の際任命権者の許可を受け、家族を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、着後滞在費及び渡航雑費の合計額に相当する額

 に規定する場合に該当せず、かつ、赴任後任命権者の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に職員が転居をした場合には、当該転居後における職員の新居住地)に移転する場合には、の規定に準じて算定した額

 に規定する場合に該当せず、かつ、本邦から外国に赴任後任命権者の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転する場合には、前号アの規定に準じて算定した額

 外国に赴任後任命権者の許可を受け、家族(又はに規定する許可を受け移転した者であって同居しているものに限る。)を本邦に移転する場合には、の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第1号イ又は第2号イ若しくはに規定する期間を延長することができる。

(渡航雑費)

第18条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして規則で定める費用の額とする。

(死亡手当)

第19条 死亡手当は、職員又はその配偶者若しくは子の外国における死亡(第3条第2項第5号又は第7号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、国家公務員の例に準じて規則で定める定額とする。

(退職者等の旅費)

第20条 第3条第2項第1号又は第4号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行又は本邦への帰住について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(遺族等の旅費)

第21条 第3条第2項第2号第3号又は第5号から第7号までの規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

(旅費の支給額の上限)

第22条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第8条第1項各号第9条第1項各号第10条第1項各号及び第11条第1項第1号から第4号までに掲げる各費用について、当該各条及び第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第6条第12条第13条第15条第16条第17条第1項及び第18条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(職員以外の者の旅費)

第23条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費で職員以外の者に対し支給するものについては、第6条及び第7条の規定にかかわらず、市長が定めるものとする。ただし、法令又は他の条例に特別の定めがある場合は、この限りでない。

(旅費の請求手続)

第24条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算の結果不足額の支給を受けようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書及び必要な書類を当該旅費又は当該金額の支出又は支払をする者(以下「支出担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な書類の全部又は一部を提出しなかったときは、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 職員以外の者が第3条第4項又は第5項の規定により旅費(概算払に係る旅費を除く。)の支給を受ける場合の旅行その他市長が特に認める旅行については、前項の請求書の提出を省略することができる。

3 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に、当該旅行について第1項の規定による旅費の精算をしなければならない。

4 支出担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な書類並びに前2項に規定する期間その他の必要な事項は、市長が定める。

(旅費の調整)

第25条 旅行命令権者は、旅行者が本市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、別に旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第26条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 風水害その他非常災害を原因とする規則で定めるやむを得ない事由により、職員(堺市職員の給与に関する条例第17条第2項に規定する通勤をすることが著しく困難であると認められる職員以外の職員であって、交通機関又は有料の道路を利用せず、かつ、自転車、原動機付自転車、自動車その他原動機付の交通用具を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が、常例として通勤している経路と異なる経路で旅行したときは、規則で定めるところにより、当該職員に対し、旅費を支給することができる。

(旅費の返納)

第27条 支出担当者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則その他の規程に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則その他の規程に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出担当者等は、前項に規定する返納に代えて、支出担当者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の堺市職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に旅行命令権者が旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に任命権者又はその委任を受けた者が旅行命令又は旅行依頼を発した旅行及び改正前の堺市職員等の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に任命権者又はその委任を受けた者が旅行命令又は旅行依頼を発し、かつ、施行日以後に旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令又は当該旅行依頼を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日に赴任する者の当該赴任に係る旅費の支給については、なお従前の例による。

4 新条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職等となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

5 新条例第3条第6項及び第7項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

6 新条例第27条の規定は、新条例又はこれに基づく規則その他の規程に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

堺市職員等の旅費に関する条例

令和7年12月22日 条例第31号

(令和8年4月1日施行)