○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和63年12月22日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等について必要な事項を定める。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、堺市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき、又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 外国の学校、研究所又は病院であって、前3号に該当しないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる機関で市長が定めるもの

2 法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)

(4) 堺市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第19号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 堺市職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(同条各項の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは堺市職員の分限に関する条例(昭和27年条例第12号。以下「分限条例」という。)第4条の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項の規定により停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(平13条例3・平17条例55・平24条例31・平27条例58・令元条例47・令4条例24・一改)

(派遣期間の更新等)

第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

2 任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、人事委員会に協議しなければならない。

3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき、及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。

(平17条例55・一改)

(一般の派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下「一般の派遣職員」という。)には、人事委員会規則の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると人事委員会が認めるときは、前項の規定にかかわらず、一般の派遣職員には給与を支給しない。

3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

(平16条例4・平17条例55・平18条例31・平22条例38・一改)

第5条 一般の派遣職員に関する堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)第12条第1項(堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号)第8条第2項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(平6条例4・平28条例51・一改)

(一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第6条 一般の派遣職員に関する堺市職員退職手当支給条例(昭和31年条例第18号。次項において「退職手当条例」という。)第5条の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 一般の派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第8項の規定の適用については、派遣の期間は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

(平18条例69・平22条例18・平28条例51・令4条例24・一改)

(一般の派遣職員に対する旅費の支給)

第7条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、堺市職員等の旅費に関する条例(平成6年条例第4号)(堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例第33条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。

(平6条例4・平28条例51・一改)

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与)

第8条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。

(平18条例31・平22条例38・一改)

(報告)

第9条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を人事委員会に報告しなければならない。

(平17条例55・一改)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に分限条例第1条の2に規定する事由に該当して休職にされ、又は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第6号)第2条第3号に掲げる事由に該当して職務に専念する義務を免除されていた職員であって、堺市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき、又は外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ、これらの機関の業務に従事していた期間を有する者のうち、引き続き施行日において職員として在職しているもの及びこれに準ずる者で規則で定めるものの当該休職の期間又は職務に専念する義務を免除されていた期間(規則で定める期間に限る。)については、退職手当の算定の基礎となる勤続期間から除算しないものとする。

(平成6年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第9項から第13項までの規定、改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例附則第6項の規定及び改正後の堺市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例附則第3項及び第4項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第55号)

この条例は、平成18年1月6日から施行する。

(平成18年3月29日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日条例第69号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月24日条例第38号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年6月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第58号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成29年6月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月8日条例第47号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(第7条の規定による外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

40 施行日から令和14年3月31日までの間における第7条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第2条第2項の規定の適用については、同項第1号中「定めて任用される職員」とあるのは、「定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。)」とする。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和63年12月22日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和63年12月22日 条例第20号
平成6年3月31日 条例第4号
平成13年3月29日 条例第3号
平成13年12月25日 条例第29号
平成14年12月25日 条例第35号
平成16年3月30日 条例第4号
平成17年12月22日 条例第55号
平成18年3月29日 条例第31号
平成18年9月28日 条例第69号
平成22年3月30日 条例第18号
平成22年12月24日 条例第38号
平成24年6月22日 条例第31号
平成27年12月18日 条例第58号
平成28年12月21日 条例第51号
平成29年6月26日 条例第31号
令和元年10月8日 条例第47号
令和4年9月30日 条例第24号