○堺市職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項(育児休業法第12条において準用する場合を含む。)、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条(育児休業法第17条において準用する場合を含む。)、第15条(育児休業法第17条において準用する場合を含む。)、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定める。

(平7条例13・平11条例31・平19条例47・一改)

(育児休業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第1項本文の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第26条の6第7項又は育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 堺市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第19号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(3) 堺市職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(同条各項の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(4) 堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年条例第8号)第4条第3項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員

(5) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員

 次のいずれにも該当する非常勤職員

(ア) その養育する子(育児休業法第2条第1項本文に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第2条の4の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に採用されないことが明らかでない非常勤職員

(イ) 勤務日の日数を考慮して人事委員会規則で定める非常勤職員

 次のいずれかに該当する非常勤職員

(ア) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下この(ア)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(平14条例3・平19条例47・平22条例23・平23条例22・平27条例28・平28条例58・平29条例41・令4条例3・令4条例25・一改)

(育児休業法第2条第1項本文の条例で定める者)

第2条の2 育児休業法第2条第1項本文の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平28条例58・追加・一改)

(育児休業法第2条第1項本文の条例で定める日)

第2条の3 育児休業法第2条第1項本文の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日

(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第11条第5号の規定による出産のための特別休暇により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合で第3条第8号に掲げる事情に該当するときにあっては及びに掲げる場合に該当する場合、人事委員会が定める特別の事情がある場合にあってはに掲げる場合に該当する場合) 当該子の1歳6か月到達日

 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として人事委員会規則で定める場合に該当する場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(平23条例22・追加、平28条例58・旧第2条の2一改・繰下、令4条例3・令4条例25・一改)

(育児休業法第2条第1項本文の条例で定める場合)

第2条の4 育児休業法第2条第1項本文の条例で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合で次条第8号に掲げる事情に該当するときにあっては第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、人事委員会が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。

(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において地方等育児休業をしている場合

(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として人事委員会規則で定める場合に該当する場合

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

(平29条例41・追加、令4条例25・一部改正)

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(6) 第2条の3第3号に掲げる場合に該当すること。

(7) 前条に規定する場合に該当すること。

(8) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(平14条例3・平19条例47・平22条例23・平23条例22・平28条例58・平29条例41・令4条例25・一改)

(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)

第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。

(平22条例23・追加、令4条例25・一改)

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(平29条例41・一改)

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認するときとする。

(平22条例23・全改)

(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)

第6条 任命権者は、育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員に係る任期を同条第3項の規定により更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(平14条例3・追加、平19条例47・旧第5条の2一改・繰下)

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第7条 堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「給与条例」という。)第23条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 給与条例第24条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(平11条例31・追加、平13条例28・一改、平14条例28・旧第5条の2繰下、平14条例35・平18条例31・一改、平19条例47・旧第5条の3一改・繰下)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第8条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(給与条例第6条第3項に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を調整することができる。

(平19条例47・追加、平28条例51・一改)

(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)

第9条 堺市職員退職手当支給条例(昭和31年条例第18号。以下この条及び第20条において「退職手当条例」という。)第6条の4第1項及び第7条第8項の規定の適用については、育児休業をした期間は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての退職手当条例第7条第8項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

(平18条例69・一改、平19条例47・旧第7条一改・繰下、平22条例18・平28条例51・一改)

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第10条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地公法第26条の6第7項又は育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 堺市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(3) 堺市職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(同条各項の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(平19条例47・追加、平22条例23・平27条例28・令4条例25・一改)

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第11条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第3条第1号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(2) 育児短時間勤務をしている職員が第14条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第3条第2号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 育児短時間勤務の承認が、第14条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)

(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(平19条例47・追加、平22条例23・平28条例58・平29条例41・令4条例25・一改)

(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)

第12条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、勤務時間条例第3条第2項の規定により任命権者が週休日を定めている職員については、次に掲げる勤務の形態(育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除く。)とする。ただし、勤務日が引き続き人事委員会規則で定める日数を超えず、かつ、1回の勤務が人事委員会規則で定める時間を超えないものに限るものとする。

(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(平19条例47・追加、平21条例16・平23条例22・一改)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第13条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、人事委員会規則で定める育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

(平19条例47・追加)

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第14条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(平19条例47・追加、平22条例23・一改)

(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)

第15条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 過員を生ずること。

(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。)を育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。

(平19条例47・追加)

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)

第16条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(平19条例47・追加)

(育児短時間勤務をしている職員の給与の取扱い)

第17条 育児短時間勤務(育児休業法第17条に規定する短時間勤務を含む。以下同じ。)をしている職員についての給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第1項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、堺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育休条例」という。)第19条において読み替えて適用する勤務時間条例第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第6条第2項及び第4項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第9条第4項及び第21条の3第1項

勤務時間条例

育休条例第19条において読み替えて適用する勤務時間条例

第17条第3項

定年前再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条に規定する短時間勤務を含む。)をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)

第17条第4項及び第19条第5項

定年前再任用短時間勤務職員

育児短時間勤務職員

第23条第4項

給料

給料の月額を算出率で除して得た額

第23条第5項及び第24条第3項

給料の月額

給料の月額を算出率で除して得た額

第23条第6項

規則

育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して規則

(平19条例47・追加、平22条例17・平28条例51・平29条例31・令4条例25・一改)

第18条 育児短時間勤務をしている職員についての堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第7条第2項

とする

とする。この場合において、地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条に規定する短時間勤務を含む。)をしている職員の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、堺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第19条の規定により読み替えられた堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第7条第3項

相当する額と

相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と

(平19条例47・追加、平23条例22・令4条例3・一改)

(育児短時間勤務をしている職員の勤務時間の取扱い)

第19条 育児短時間勤務をしている職員についての勤務時間条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる勤務時間条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条第1項

とする

とする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条に規定する短時間勤務を含む。以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該育児短時間勤務の内容に従い、任命権者が定める

第3条第1項ただし書

定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

育児短時間勤務職員

これらの日

必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従い、これらの日

ことができる

ものとする

第7条第1項

公務のための臨時の必要がある場合は

公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限り

職員

育児短時間勤務職員

第9条第1項

職員

育児短時間勤務職員

(平19条例47・追加、平29条例31・令4条例3・令4条例25・一改)

(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)

第20条 退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第8項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。

2 育児短時間勤務をした期間についての退職手当条例第7条第8項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

3 育児短時間勤務の期間中の退職手当条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。

(平19条例47・追加、平22条例18・平28条例51・平29条例31・一改)

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)

第21条 第6条の規定は、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任期の更新について準用する。

(平19条例47・追加)

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の給与等の取扱い)

第22条 育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の給与、勤務時間、休日、休暇等については、任期付短時間勤務職員(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定に基づき採用された職員をいう。)の例による。

(平19条例47・追加)

(部分休業をすることができない職員)

第23条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して人事委員会規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地公法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)

(平22条例23・全改、平23条例22・平27条例28・令4条例3・令4条例25・一改)

(部分休業の承認)

第24条 部分休業の承認は、勤務時間条例第2条に規定する正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 勤務時間条例第11条第5号の規定による育児のための特別休暇(以下「育児休暇」という。)又は勤務時間条例第12条の2第1項の規定による介護時間の付与をされている職員(非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児休暇又は当該介護時間の時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が育児休暇又は介護時間を承認されている場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児休暇又は介護時間として承認されている時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。

(平17条例42・一改、平19条例47・旧第9条一改・繰下・旧第11条一改・繰下、平23条例22・平28条例58・令4条例25・一改)

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第25条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第27条ただし書の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(平6条例4・平11条例31・平18条例31・一改、平19条例47・旧第10条一改・繰下・旧第12条繰下、平28条例51・一改)

(部分休業の承認の取消事由)

第26条 第14条の規定は、部分休業について準用する。

(平19条例47・旧第11条繰下・旧第13条一改・繰下)

(教職員の育児休業等の取扱い)

第27条 堺市職員及び組織の活性化に関する条例(平成24年条例第30号)第26条第5項に規定する教職員(以下単に「教職員」という。)に対する第7条第8条第1項第17条第24条第1項及び第25条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第7条第1項

堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「給与条例」という。)第23条第1項

堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号。以下「学校職員給与条例」という。)第22条第1項

規則

教育委員会規則

第7条第2項

給与条例第24条第1項

学校職員給与条例第23条第1項

規則

教育委員会規則

第8条第1項

給与条例第6条第3項

学校職員給与条例第5条第4項

第17条

第21条の3第1項

学校職員給与条例第19条において読み替えて準用する第21条の3第1項

第17条第3項

学校職員給与条例第11条において読み替えて準用する第17条第3項

第17条第4項

学校職員給与条例第11条において読み替えて準用する第17条第4項

第19条第5項

学校職員給与条例第17条において読み替えて準用する第19条第5項

第24条第1項

30分

15分

第25条

給与条例第27条ただし書

学校職員給与条例第31条ただし書

給与条例第25条

学校職員給与条例第30条においてその例によることとされる給与条例第25条

2 育児短時間勤務をしている教職員に対する堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号。以下「学校職員給与条例」という。)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる学校職員給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第2項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、堺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育休条例」という。)第19条において読み替えて適用する勤務時間条例第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第5条第3項及び第5項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第7条第6項

勤務時間条例

育休条例第19条において読み替えて適用する勤務時間条例

第22条第4項

給料

給料の月額を算出率で除して得た額

第22条第5項

前項

育休条例第27条第2項において読み替えて適用する前項

第22条第5項及び第23条第3項

給料の月額

給料の月額を算出率で除して得た額

第22条第6項

教育委員会規則

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条に規定する短時間勤務を含む。)をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の勤務時間を考慮して教育委員会規則

第23条第4項

前条第5項

育休条例第27条第2項において読み替えて適用する前条第5項

「前項」とあるのは、「第23条第3項」

「育休条例第27条第2項において読み替えて適用する前項」とあるのは、「育休条例第27条第2項において読み替えて適用する第23条第3項」

第26条第3項

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員

育児短時間勤務職員

勤務時間条例第2条第2項又は第3項の規定により定められたこれらの者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

算出率

(平28条例51・全改、平29条例31・令元条例47・令4条例25・一改)

(会計年度任用職員の育児休業等の取扱い)

第28条 地公法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対しては、第7条第2項第8条及び前条の規定は、適用しない。

2 会計年度任用職員に対する第7条第1項第24条第1項及び第25条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第7条第1項

堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「給与条例」という。)第23条第1項

堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第48号。以下「会計年度給与条例」という。)第10条第1項

規則

規則(教職員にあっては、教育委員会規則)

第24条第1項

30分

30分(教職員にあっては、15分)

第25条

給与条例第27条ただし書

会計年度給与条例第13条ただし書

給与条例第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額

会計年度給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額(会計年度給与条例第3条第1項に規定する基本報酬が時間額により定められている者にあっては、当該時間額に相当する額)

3 前項の規定にかかわらず、地公法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)のうち、本市の常勤の職員(常時勤務に服することを要する者をいう。)その他これと同等と認められる職員であった者で、パートタイム会計年度任用職員として本市に任用されたものについては、本市の定年前再任用短時間勤務職員(地公法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)の例による。

(令元条例47・追加、令4条例3・令4条例25・一改)

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第29条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(令4条例3・追加)

(勤務環境の整備に関する措置)

第30条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(令4条例3・追加)

(委任)

第31条 この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。

(平19条例47・旧第13条繰下・旧第15条繰下、令元条例47・旧第28条繰下、令4条例3・旧第29条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(堺市職員の育児休業に係る給与等に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 堺市職員の育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年条例第24号)

(2) 堺市女子職員の育児休暇に関する条例(昭和51年条例第25号)

(平7条例13・旧第4項繰上)

(経過措置)

3 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(平7条例13・旧第5項繰上)

4 この条例の施行の際現に第4項の規定による廃止前の堺市女子職員の育児休暇に関する条例第3条の規定による育児休暇の許可を受けている職員については、当該許可は育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなす。この場合において、当該職員のこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(平7条例13・旧第6項繰上)

(美原町の編入に伴う特例)

5 美原町の編入の際、現に効力を有する旧職員の育児休業等に関する条例(平成4年美原町条例第4号)の規定によりなされている育児休業又は部分休業に係る承認で、当該編入に伴い同町の職員から引き続き本市の職員となった者に係るものについては、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。この場合においては、当該編入日前にその者が同町の職員として勤務した期間は、本市において勤務した期間とみなして第7条の規定を適用する。

(平16条例63・全改、平19条例47・一改)

(堺市高石市消防組合の解散及び堺市消防局の設置に伴う経過措置)

6 平成20年10月1日前に堺市高石市消防組合の職員であった者で、引き続き同日に本市の職員となったものについて旧堺市高石市消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年堺市高石市消防組合条例第3号)の規定によりなされていた育児休業及び部分休業に係る承認等については、この条例の相当規定によりなされた育児休業及び部分休業に係る承認等とみなす。この場合においては、同日前にその者が堺市高石市消防組合の職員として勤務した期間は、本市において勤務した期間とみなして第7条の規定を適用する。

(平20条例36・追加)

(大阪狭山市の消防事務の受託に伴う経過措置)

7 令和3年4月1日前に大阪狭山市の職員であった者で、引き続き同日に本市の職員となったものについて職員の育児休業等に関する条例(平成4年大阪狭山市条例第5号)の規定によりなされていた育児休業及び部分休業に係る承認等については、この条例の相当規定によりなされた育児休業及び部分休業に係る承認等とみなす。この場合において、同日前にその者が大阪狭山市の職員として勤務した期間は、本市において勤務した期間とみなして第7条の規定を適用する。

(令2条例58・追加)

(育児短時間勤務をしている職員に係る給与の特例)

8 育児短時間勤務をしている職員に対する給与条例附則第41項及び学校職員給与条例附則第7項の規定の適用については、これらの規定中「)とする」とあるのは、「)に堺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第19条において読み替えて適用する勤務時間条例第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(令4条例25・追加)

(平成6年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この条において「改正法」という。)の施行の日前に改正法による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この条において「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

2 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(平成14年12月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第4項から第6項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(堺市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

6 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の堺市職員の育児休業等に関する条例第7条第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」とする。

(平19条例47・一改)

(平成16年12月22日条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月22日条例第63号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第9条並びに次条から附則第5条まで、附則第7条及び附則第8条の規定は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月28日条例第69号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第5条の規定、第6条中堺市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第22条の改正規定並びに次項から附則第4項までの規定は、平成20年1月1日から施行する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)

2 第1条による改正後の堺市職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は、育児休業をした職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の際現に育児休業をしている職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第8条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。

(平成20年9月30日条例第36号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月18日条例第23号)

この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年6月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(堺市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

9 施行日前に教職員に対して職員の育児休業等に関する条例(平成4年大阪府条例第1号)第20条(第7条の規定による改正前の堺市職員の育児休業等に関する条例第27条において大阪府立学校職員の例によることとされる場合を含む。)の規定によりなされた部分休業の承認については、第7条の規定による改正後の堺市職員の育児休業等に関する条例第24条の規定によりなされた部分休業の承認とみなす。

(平29条例24・旧第8項繰下)

(平成28年12月21日条例第58号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(/平成29年3月30日条例第24号/平成29年6月26日条例第31号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月8日条例第41号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。ただし、第3条第6号、第4条及び第11条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年10月8日条例第47号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日条例第58号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は令和4年10月1日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年10月1日前に育児休業等計画書を提出した職員に対する第1条の規定による改正前の第3条(第5号に係る部分に限る。)及び第11条第6号の規定の適用については、なお従前の例による。

(暫定再任用職員に係る経過措置)

3 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員のうち、第2条の規定による改正後の堺市職員の育児休業等に関する条例(以下「新条例」という。)第17条に規定する育児短時間勤務をしている者に対する同条及び新条例第27条第2項の規定の適用については、これらの規定中「その者の受ける号給に応じた額」とあるのは、「その者の属する職務の級に応じた額」とする。

4 地方公務員法の一部を改正する法律附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。

堺市職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月31日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 勤務条件・服務
沿革情報
平成4年3月31日 条例第3号
平成6年3月31日 条例第4号
平成7年3月31日 条例第13号
平成11年12月24日 条例第31号
平成13年3月29日 条例第3号
平成13年12月25日 条例第28号
平成14年3月28日 条例第3号
平成14年12月25日 条例第35号
平成16年12月22日 条例第44号
平成16年12月22日 条例第63号
平成17年9月27日 条例第42号
平成18年3月29日 条例第31号
平成18年9月28日 条例第69号
平成19年12月25日 条例第47号
平成20年9月30日 条例第36号
平成21年3月30日 条例第16号
平成22年3月30日 条例第17号
平成22年3月30日 条例第18号
平成22年6月18日 条例第23号
平成23年6月23日 条例第22号
平成27年3月17日 条例第28号
平成28年12月21日 条例第51号
平成28年12月21日 条例第58号
平成29年3月30日 条例第24号
平成29年6月26日 条例第31号
平成29年9月8日 条例第41号
令和元年10月8日 条例第47号
令和2年12月23日 条例第58号
令和4年3月29日 条例第3号
令和4年9月30日 条例第25号