○堺市職員の給与に関する条例

昭和29年5月4日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般職の職員の給与(第2条―第31条)

第3章 特別職の職員の給与(第32条―第35条)

第4章 雑則(第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、本市の一般職の職員及び特別職の職員の給与に関する事項を定める。

(平元条例5・平6条例4・平16条例6・平17条例43・平28条例8・一改)

第2章 一般職の職員の給与

(一般職の給与)

第2条 この条例において、一般職の職員(第3章を除き、以下「職員」という。)の給与とは、給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当及びその他の給与をいう。

(昭31条例17・昭32条例24・昭33条例27・昭44条例2・昭46条例2・平5条例20・平10条例26・平17条例43・平18条例31・一改)

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この条例の定めるところにより支給する。

(平17条例43・全改)

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

(3) 消防職給料表(別表第3)

(4) 保育職給料表(別表第4)

(5) 定年前再任用短時間勤務職員給料表(別表第5)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第30条の2に規定する職員には適用しない。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、法第25条第3項第2号の等級別基準職務表として定める別表第5の2のとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で人事委員会規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(平17条例43・全改、平20条例16・平20条例37・平21条例17・平23条例40・平28条例8・平28条例56・平29条例6・令元条例47・令4条例24・一改)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料)

第5条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第1項の規定による基準給料月額に、堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

(平13条例3・追加、平16条例6・平16条例44・一改、平17条例43・旧第5条の2一改・繰上、平19条例47・平20条例16・平25条例21・令4条例24・一改)

(任期付短時間勤務職員の給料)

第5条の2 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「任期付職員法」という。)第5条の規定に基づき採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第4条第1項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

(平16条例44・追加、平17条例43・旧第5条の3一改・繰上、平25条例21・一改)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第6条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の職務の級及び号給は、規則で定める基準に従い決定する。

2 職員がその者の属する職務の級から他の職務の級に異動した場合又はその者の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に異動した場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日(以下「昇給日」という。)に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 前2項の規定にかかわらず、55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)に達した日の属する年度の末日を超える職員については、他の職員との均衡上必要があると市長が認める場合を除き、当該年度の末日以後において昇給させることができない。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平17条例43・全改、平18条例31・平19条例47・平25条例21・平27条例29・平28条例56・一改)

第7条 削除

(平18条例31)

(給料の支給期日)

第8条 給料は、毎月20日(以下この項において「支給定日」という。)にその月額の全額を支給する。ただし、支給定日が規則で定める日に当たる場合は、規則で定める日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員が離職し、若しくは死亡したとき、又は市長が特に必要と認めるときは、給料の全部又は一部を同項に規定する支給日以外の日においても支給することができる。

(平17条例43・全改、平28条例8・平30条例41・一改)

(給料支給の始期及び終期)

第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、減給等により給料額に異動を生じた者には、その当日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(平17条例43・一改)

第10条及び第11条 削除

(平17条例43)

(休職者の給与)

第12条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。別表第6において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定により準用する場合を含む。)の適用を受ける職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

3 第1項に規定する場合のほか、前項に規定する職員以外の職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給与を、当該職員に支給することができる。

(1) その休職の期間が満1年に達するまでの間 給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当並びに給料及び扶養手当に対する地域手当のそれぞれの100分の100以内

(2) その休職の期間が満1年に達した後満2年に達するまでの間 給料、扶養手当、住居手当及び期末手当並びに給料及び扶養手当に対する地域手当のそれぞれの100分の80以内

4 職員が前3項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当並びに給料及び扶養手当に対する地域手当のそれぞれの100分の80以内を支給することができる。

5 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、それに給料、扶養手当及び住居手当並びに給料及び扶養手当に対する地域手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。

6 職員が堺市職員の分限に関する条例(昭和27年条例第12号)第4条第2号に掲げる事由に該当して休職にされた場合で、その原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるときは、その休職の期間中、それに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当並びに給料及び扶養手当に対する地域手当のそれぞれの100分の100以内を支給することができる。

(昭32条例24・昭46条例2・平3条例9・平5条例20・平16条例6・平18条例31・平20条例37・平21条例17・平24条例31・平29条例6・平30条例41・一改)

(復職時等における号給の調整等)

第13条 法第28条第2項各号若しくは堺市職員の分限に関する条例第4条各号に掲げる事由に該当して休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第20号)第2条第1項若しくは堺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第28号)第2条第1項の規定により派遣された職員が職務に復帰し、又は勤務時間条例第10条第1項の病気休暇若しくは勤務時間条例第12条第1項の介護休暇を取得し、若しくは結核性疾患のため療養を命ぜられた職員が再び勤務するに至った場合には、休職の期間、専従許可の有効期間、派遣の期間、休暇の期間又は療養の期間を別表第6に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、調整期間に応じ、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下この条において「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(昭46条例2・全改、昭48条例20・昭52条例12・昭58条例26・昭63条例20・平13条例28・平17条例43・平18条例31・平20条例37・平20条例43・平21条例17・平24条例31・平27条例29・平29条例6・平30条例41・一改)

第14条 削除

(平29条例6)

(給料の調整額)

第14条の2 任命権者は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(平17条例43・追加)

(初任給調整手当)

第15条 医療に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると認められる職で規則で定めるものに新たに採用された職員には、月額309,200円を超えない範囲内の額を、規則で定めるところにより、初任給調整手当として支給することができる。

(昭44条例2・追加、昭46条例18・旧第15条の2繰上、平17条例43・平18条例31・平21条例17・平26条例63・平28条例8・平28条例56・平30条例2・平30条例50・令5条例35・一改)

(扶養手当)

第16条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害を有する者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行7級職員等」という。)にあっては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 新たに職員となった者に扶養親族(行8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行8級職員等から行8級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(行8級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び行8級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

6 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(行8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員になった日、行8級職員等から行8級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行8級職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(行8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行8級職員等以外の職員から行8級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行8級職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

7 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第5項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)第5項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある行8級職員等が行8級職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある行7級職員等が行7級職員等及び行8級職員等以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行8級職員等以外のものが行8級職員等となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある職員で行7級職員等及び行8級職員等以外のものが行7級職員等となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

8 虚偽の申請によって不当に扶養手当の支給を受けたときは、現に支給を受けた扶養手当はこれを返還させ、以後の手当は支給しないことがある。

9 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、欠勤その他の事由により給料を減額された場合でも扶養手当はその全額を支給する。

10 前各項に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭42条例7・昭45条例2・昭46条例48・昭47条例32・昭48条例39・昭50条例3・昭51条例10・昭52条例12・昭52条例35・昭53条例31・昭54条例20・昭56条例18・昭56条例21・昭57条例9・昭58条例24・昭59条例37・昭61条例1・昭61条例23・昭63条例19・平3条例24・平4条例21・平5条例25・平6条例30・平7条例34・平8条例18・平9条例33・平10条例33・平12条例48・平14条例35・平15条例30・平17条例43・平17条例91・平19条例3・平22条例37・平25条例21・平28条例56・一改)

(地域手当)

第16条の2 職員には、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 東京都特別区内にある勤務場所に勤務する職員 100分の20

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の10

(平5条例20・追加、平18条例31・平28条例8・一改)

第16条の3 前条の規定にかかわらず、同条第2項第2号に該当する職員のうち医療職給料表の適用を受ける者には、当分の間、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額の地域手当を支給する。

(平18条例31・追加、平23条例40・平28条例8・平29条例6・一改)

(住居手当)

第16条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料の職員宿舎(次号において「有料宿舎」という。)を貸与され、その使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第17条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(有料宿舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)に11,000円を加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 第1項各号に規定する住宅が本市の区域内にある場合における前2項の規定の適用については、第1項中「12,000円」とあるのは「9,000円」と、前項第1号ア中「12,000円」とあるのは「9,000円」と、同号イ中「11,000円」とあるのは「14,000円」とする。

(昭50条例3・全改、昭51条例10・昭52条例12・昭52条例35・昭54条例20・昭57条例9・昭58条例24・昭59条例37・昭62条例22・昭63条例19・平2条例2・平2条例22・平4条例21・一改、平5条例20・旧第16条の2繰下、平5条例25・平7条例34・平8条例18・平17条例20・平17条例43・一改、平18条例31・旧第16条の3繰下、平25条例21・平27条例29・一改)

第16条の5 新たに前条に規定する職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、その居住の実情を直ちに任命権者に届け出なければならない。住居手当の支給を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 住居手当の支給は、職員が新たに前条に規定する職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日に当たるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、前項に規定する届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 住居手当を受けている職員にその支給額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の支給額を増額して改定する場合について準用する。

4 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

5 前条及び前各項に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭46条例2・追加、昭52条例12・一改、平5条例20・旧第16条の3繰下、平15条例2・平17条例43・一改、平18条例31・旧第16条の4繰下、平25条例21・一改)

(通勤手当)

第17条 通勤手当は、次に掲げる職員に対し支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認められる職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車、原動機付自転車、自動車その他原動機付の交通用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認められる職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認められる職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 前項各号に規定する通勤をすることが著しく困難であると認められる職員とは、身体の障害等のため歩行することが著しく困難な職員で規則で定めるもの(別表第7において「通勤が困難であると認められる身体に障害を有する職員」という。)をいう。

3 通勤手当の額は、定年前再任用短時間勤務職員及び市長が別に定める職員を除き、4月1日を基準日とするその日から9月30日までの期間及び10月1日を基準日とするその日から翌年の3月31日までの期間(以下「支給対象期間」という。)につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給対象期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、55,000円に支給対象期間の月数を乗じて得た額とする。

(2) 第1項第2号に掲げる職員 基準日における別表第7左欄に掲げる区分に応じて同表右欄に定める額に支給対象期間の月数を乗じて得た額

(3) 第1項第3号に掲げる職員 運賃等相当額と前号の規定により算出した額との合計額。ただし、1か月当たりの運賃等相当額と前号の規定による別表第7右欄に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、55,000円に支給対象期間の月数を乗じて得た額とする。

4 定年前再任用短時間勤務職員の通勤手当の額は、各月の初日を基準日とする1か月の期間につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額の月額とする。

(1) 第1項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出したその者の通勤に要する運賃等の月額に相当する額(以下「運賃等相当月額」という。)ただし、55,000円を超えるときは、55,000円とする。

(2) 第1項第2号に掲げる職員 基準日における別表第7左欄に掲げる職員の区分に応じて同表右欄に定める額。ただし、週の勤務日数が2日以下の定年前再任用短時間勤務職員については、当該額から、その100分の50に相当する額を減じた額とする。

(3) 第1項第3号に掲げる職員 運賃等相当月額と前号の規定により算出した額との合計額。ただし、55,000円を超えるときは、55,000円とする。

5 通勤手当の支給を受けた職員につき、支給対象期間内に規則で定める事由が生じた場合には、通勤の実情の変更等を考慮して規則で定めるところにより追給し、又は返納させるものとする。

6 前各項に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例43・全改、平20条例37・平21条例17・令4条例24・一改)

(単身赴任手当)

第17条の2 勤務場所を異にする異動又は勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後の勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 給料表の適用を受けない職員、国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後の勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平5条例20・追加、平5条例25・平10条例33・平28条例8・一改)

(特殊勤務手当)

第18条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(平8条例18・全改)

(時間外勤務手当)

第19条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第3条第3項の規定により、あらかじめ勤務時間条例第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150を超えない範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に前項の規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)から第1項又は第2項の規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 前各項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の時間外勤務手当については、規則で定める額を時間外勤務手当として支給する。

(昭31条例17・平6条例3・平8条例18・平13条例3・平16条例44・平22条例17・平22条例37・令4条例24・一改)

(休日勤務手当)

第19条の2 休日において、正規の勤務時間中勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給しない。

2 前項の休日は、勤務時間条例第6条に規定する休日(勤務時間条例第6条の2に規定する休日の代休日を指定された職員は、その代休日)とする。

(昭31条例17・追加、平2条例21・平6条例3・平8条例18・平12条例48・一改)

(夜間勤務手当)

第20条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第21条 職員が、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた場合は、その勤務1回につき、6,700円を超えない範囲内において、規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前3条の規定は、第1項の勤務については適用しない。

(昭31条例17・昭46条例2・昭59条例37・平17条例43・一改)

(管理職手当)

第21条の2 管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定する職にある者に、その職務の特殊性に基づき、管理職手当を支給する。

2 管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で、規則で定める額とする。

3 前2項に規定するもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例43・全改、平25条例21・平29条例6・令4条例24・一改)

(管理職員特別勤務手当)

第21条の3 前条第1項に規定する職にある者が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条の規定に基づく週休日又は勤務時間条例第6条第1項若しくは第2項若しくは第6条の2第1項の規定に基づく休日(次項において「週休日等」という。)において規則で定める業務に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給することができる。

2 前項に規定する場合のほか、同項に規定する職員が週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に規則で定める業務に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給することができる。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額

(2) 前項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平10条例26・追加、平13条例29・平17条例43・平20条例37・平28条例8・令5条例35・一改)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第21条の4 第19条から第20条までの規定は、第21条の2の規定の適用を受ける職員については適用しない。

(平10条例26・追加、平17条例43・令5条例35・一改)

(時間外勤務手当等の支給期日)

第22条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料支給期日にこれを支給する。

(昭31条例17・昭46条例2・平10条例26・一改)

(期末手当)

第23条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第23条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第23条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額(別表第1行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるもの(以下これらを「管理職員」という。)にあっては100分の105を乗じて得た額)に、基準日以前6か月以内の期間における次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、当該退職又は死亡の際第12条第3項第4項又は第6項に規定する休職の期間中にあった者については、本文の規定により算出した額に当該各項に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の105」とあるのは「100分の60」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項本文に規定する在職期間の算定について必要な事項は、規則で定める。

(平3条例9・全改、平3条例24・平5条例20・平5条例25・平6条例30・平9条例33・平11条例8・平11条例31・平12条例8・平12条例48・平13条例3・平13条例29・平14条例7・平14条例35・平15条例30・平17条例43・平18条例31・平20条例37・平21条例31・平22条例37・平29条例6・平30条例41・平30条例50・令元条例40・令2条例47・令3条例40・令4条例24・令4条例28・令5条例35・一改)

第23条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平11条例8・追加、平11条例31・令元条例40・令4条例24・一改)

第23条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項第3号において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、その者の氏名及び同項の書面をいつでもその者に交付する旨を堺市役所前の掲示場に掲示することをもって同項の規定による通知に代えることができる。この場合においては、掲示した日から起算して2週間を経過した日に、当該通知がその者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。ただし、第3項後段の規定により通知が到達したものとみなされた場合は、この限りでない。

8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、また同様とする。

9 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平11条例8・追加、平28条例8・令4条例24・一改)

(勤勉手当)

第24条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況(臨時的に任用された職員にあっては、当該勤務の状況に限る。)に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の総額は、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める総額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、その退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(管理職員にあっては、100分の125)を乗じて得た総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(管理職員にあっては、100分の60)を乗じて得た総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第23条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第24条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第23条の2中「前条第1項」とあるのは「第24条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第24条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平3条例9・全改、平9条例33・平11条例18・平11条例31・平12条例48・平13条例3・平14条例35・平17条例43・平17条例91・平18条例31・平19条例48・平21条例31・平22条例37・平26条例63・平27条例29・平28条例8・平28条例56・平30条例2・平30条例50・令元条例40・令元条例58・令4条例24・令4条例28・令5条例35・一改)

(災害派遣手当)

第24条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において読み替えて準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において読み替えて準用する場合を含む。)及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員で住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要するものに対して支給する。

2 災害派遣手当の額は、滞在期間及び施設の利用区分に応じ、日額6,620円を超えない範囲内で規則で定める。

(平17条例43・追加、平25条例21・平28条例8・令5条例35・一改)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第24条の3 第6条(第1項を除く。)第15条第16条第16条の4及び第16条の5の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平13条例3・追加、平17条例43・旧第24条の2繰下、平18条例31・平26条例63・令4条例24・一改)

(任期付職員についての適用除外)

第24条の4 第6条第2項の規定は、任期付職員法第4条の規定に基づき採用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号の規定に基づき採用された職員には適用しない。

2 第6条第2項第15条第16条第16条の4及び第16条の5の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(平16条例44・追加、平17条例43・旧第24条の3繰下、平18条例31・平25条例21・平28条例8・令元条例58・一改)

(勤務1時間当たりの給与額)

第25条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める休日の勤務時間を減じたもので除して得た額とする。

(昭47条例32・全改、平2条例21・平5条例20・平6条例3・平7条例6・平13条例3・平16条例44・平17条例20・平18条例31・一改)

(端数計算)

第26条 第19条から第20条までの勤務時間数の締切計算の場合において1時間に満たない端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

(昭31条例17・令5条例35・一改)

(給与の減額)

第27条 職員が欠勤、遅参、早退その他の事由により所定の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しない1時間につき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める休日の勤務時間を減じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。ただし、第12条の規定に該当する場合その他勤務しないことにつき特に承認のあった場合(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第19号)第2条に定める場合以外で法第52条の規定による職員団体等のためその業務又は活動に従事する場合を除く。)で、任命権者がやむを得ないと認めたときは、給与を減額しない。

(昭36条例25・全改、昭46条例18・昭47条例32・昭58条例25・平2条例21・平5条例20・平6条例3・平17条例43・平18条例31・一改)

(給与の控除)

第27条の2 職員の給与は、法律に定めるもののほか、次の各号に掲げるものについては、その相当額を控除して支給することができる。

(1) 市が職員の福利厚生のために行う事業により職員が納付金として又は償還金として支払うべき費用

(2) 堺市職員厚生会に納付金として又は償還金として支払うべき費用

(3) 職員が法第52条の規定による職員団体に支払うべき費用

(昭43条例36・追加、昭48条例32・昭50条例3・平21条例17・一改)

(口座振替による支払)

第27条の3 給与は、職員から申出があったときは、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

(平4条例15・追加)

(出張中の職員に対する取扱)

第28条 公務により出張中の職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。ただし、第19条及び第19条の2の勤務に服すべきことを提示して出張を命じた場合は、この限りでない。

(昭31条例17・一改)

(被服の支給又は貸与)

第29条 公務執行上必要と認める場合には職員に対し、被服を支給し、又は無償で貸与することがある。

(その他の給与)

第30条 前各条に規定するもののほか、労働基準法その他の法令に準拠し、又は政府職員の例に準じ、若しくは本市の特殊事情を考慮して必要な給与を支給することがある。

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準)

第30条の2 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類は、給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とし、その給与の基準は、職務の性質及び責任を考慮して規則で定める。

(平17条例43・追加、平18条例31・一改)

第31条 削除

(令元条例47)

第3章 特別職の職員の給与

(特別職の範囲)

第32条 第1条に規定する特別職の職員は、次に掲げる者とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 上下水道事業管理者

(4) 教育長

(5) 常勤の監査委員

(6) 前各号に掲げるもののほか、法第3条第3項に該当する者

(昭42条例1・平8条例18・平15条例41・平17条例43・平19条例3・平27条例2・一改)

(特別職の給与)

第33条 前条第1号第2号第4号及び第5号に掲げる特別職の職員(以下「市長等」という。)には、給料、地域手当及び期末手当を支給するほか、第30条に定める給与を予算の範囲内で支給することができる。

2 前条第3号に掲げる上下水道事業管理者には、一般職の職員の例に準じて給料及び手当を支給する。

3 前条第6号に掲げる特別職の職員の給与は、任命権者が定める。

(平3条例9・全改、平3条例14・平5条例20・平18条例31・平19条例3・平25条例21・平27条例2・一改)

(市長等の給料月額)

第34条 市長等の給料月額は、別表第8のとおりとする。

(平3条例9・全改、平19条例3・平20条例37・平21条例17・一改)

(市長等の地域手当の額)

第34条の2 市長等の地域手当の月額は、給料月額に100分の10を乗じて得た額とする。

(平5条例20・追加、平18条例31・一改)

(市長等の期末手当の額)

第34条の3 市長等の期末手当の額は、6月1日又は12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)現在(基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において市長等が受けるべき給料の月額及び地域手当の月額の合計額にその100分の20を加算した額に100分の215を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

2 前項に規定する在職期間の算定について必要な事項は、規則で定める。

(平3条例9・追加、平3条例24・一改、平5条例20・旧第34条の2一改・繰下、平5条例25・平6条例30・平9条例33・平11条例31・平12条例48・平13条例29・平14条例35・平15条例30・平17条例91・平18条例31・平19条例48・平21条例31・平22条例37・平26条例63・平28条例8・平28条例56・平30条例2・令3条例40・一改)

(上下水道事業管理者の給料月額)

第34条の4 上下水道事業管理者の給料月額は、別表第1行政職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が8級以上の者の例に準じて市長が定める額とする。

(平25条例21・追加、平29条例6・一改)

(上下水道事業管理者の手当)

第34条の5 上下水道事業管理者の手当は、別表第1行政職給料表の適用を受ける職員に支給される手当の例に準じて市長が定める。

(平25条例21・追加)

(市長等及び上下水道事業管理者のその他の給与)

第34条の6 市長等及び上下水道事業管理者の第30条に定める給与の額は、一般職の職員の例による。

(平3条例9・追加、平5条例20・旧第34条の3繰下、平25条例21・旧第34条の4一改・繰下)

(市長等及び上下水道事業管理者の給与の支給方法等)

第35条 市長等及び上下水道事業管理者の給与の支給方法その他給与の支給については、一般職の職員の例による。

(平3条例9・全改、平11条例8・平25条例21・一改)

第4章 雑則

(平6条例4・改称)

(規則への委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平6条例4・旧第50条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。ただし、昭和29年1月1日以降の退職による給与の算出については、別表第1による。

2 堺市職員給料及び旅費支給条例(昭和22年条例第6号)は、廃止する。

3 昭和62年3月31日に在職する職員のうち、同日以降毎年4月1日(昭和62年3月31日に退職した職員については、その退職日。以下この項において「基準日」という。)におけるその者の給料月額が、第6条の規定により市長が定める初任給最低保障基準額及びこれに基づく年齢別最低保障基準額を下回る者については、第7条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、基準日においてその者の号給を変更し、又は昇給期間を短縮することができる。

(昭62条例12・追加、平3条例24・一改)

4 平成元年3月31日以前から引き続き在職する職員(平成元年4月1日において前項に該当する者その他給与調整上市長が必要と認める者を除く。)については、第7条第1項又は第3項ただし書の規定に基づく昇給を平成元年4月1日以後最初に行う場合には、第7条第1項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第3項ただし書中「18月」とあるのは「21月」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

(平元条例4・追加)

5 平成2年3月31日以前から引き続き在職する職員(附則第3項に該当する者及び堺市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和59年規則第22号。以下「規則」という。)附則第2項各号の規定のいずれかに該当する者を除く。)については、前項の規定に基づく昇給を行った後において、第7条第1項又は第3項ただし書の規定に基づく昇給を平成2年4月1日以後最初に行う場合には、第7条第1項中「12月」とあるのは「21月(昭和56年度中に採用した者(規則附則第2項第1号ただし書の規定に該当する者を除く。)については、15月)」と、同条第3項ただし書中「18月」とあるのは「27月」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

(平2条例2・追加)

6 昭和57年4月1日から平成4年3月31日までの間に採用された職員(規則附則第2項第1号ただし書及び同項第2号に該当する者を除く。以下同じ。)及び規則で定める職員については、第7条第1項の規定に基づく昇給(以下「昇給」という。)を平成3年4月2日以後最初に行う場合には、同項中「12月」とあるのは「9月」と読み替えて同項の規定を適用する。この場合において、昭和57年4月1日から平成4年3月31日までの間に採用された職員については、更に前段の規定に基づく昇給を行った日後における最初の昇給を行う場合には、第7条第1項中「12月」とあるのは「9月」と読み替えて同項の規定を適用する。

(平3条例24・追加)

7 前項の規則で定める職員については、同項前段の規定に基づく昇給を行った後に、規則で定める要件に該当した場合において、その者の昇給を当該要件に該当した日後最初に行うときは、第7条第1項中「12月」とあるのは「15月」と読み替えて同項の規定を適用する。

(平3条例24・追加)

8 平成4年3月31日に退職する者及び同日に在職し、引き続き同年4月1日に在職する職員並びに平成4年4月1日以後に職員として採用する者のうち、同日以後毎年4月1日(平成4年3月31日に退職する者にあっては同年3月31日、平成4年4月1日以後の採用者にあっては採用年度の毎翌年度の4月1日。以下この項において「基準日」という。)におけるその者の給料月額が規則で定める基準額を下回る者については、第6条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、基準日においてその者の号給を変更することができる。

(平3条例24・追加、平18条例31・一改)

(職員の給与の特例)

9 再任用職員以外の職員の給料月額は、その者が適用を受ける給料表(以下「適用給料表」という。)の規定にかかわらず、平成19年12月31日までの間、次の各号に掲げる職務の級の区分に応じ、適用給料表に規定する額から当該各号に定める額を減じた額とする。ただし、手当(地域手当及び夜間勤務手当を除く。)の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級又は9級であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるもの 適用給料表に規定する額の100分の5に相当する額

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級又は7級であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるもの 適用給料表に規定する額の100分の3に相当する額

(平14条例7・追加、平14条例35・旧第14項繰上、平17条例6・平17条例20・平17条例43・平18条例31・平19条例48・平20条例37・一改)

(市長等の給与の特例)

10 市長等の給料月額は、別表第8の規定にかかわらず、平成19年12月31日までの間、次の各号に掲げる区分に応じ、同表に規定する額から当該各号に定める額を減じた額とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(1) 市長 同表に規定する額の100分の15に規定する額

(2) 副市長、上下水道事業管理者及び常勤の監査委員 同表に規定する額の100分の10に相当する額

(平14条例7・追加、平14条例35・旧第15項繰上、平15条例41・平17条例6・平17条例20・平19条例3・平19条例48・平20条例37・平21条例17・一改)

(職員の普通昇給の特例)

11 平成15年3月31日以前から引き続き在職する職員及び平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間に採用される職員(附則第8項の規定に該当する者その他給与調整上市長が必要と認める者を除く。)に係る第7条第1項又は第3項ただし書の規定により平成15年4月1日以後最初に行う昇給及び当該昇給後最初に行う昇給については、同条第1項中「12月」とあるのは「24月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「36月」と、「18月」とあるのは「30月」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

(平15条例2・追加)

12 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に採用される職員(附則第8項及び附則第15項の規定に該当する者その他給与調整上市長が必要と認める者を除く。)に係る第7条第1項又は第3項ただし書の規定により採用日以後最初に行う昇給の後に行う最初の昇給については、同条第1項中「12月」とあるのは「24月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「36月」と、「18月」とあるのは「30月」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

(平15条例2・追加、平16条例121・一改)

13 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間に採用される職員(附則第8項の規定に該当する者その他給与調整上市長が必要と認める者を除く。)に係る第7条第1項又は第3項ただし書の規定により採用日以後最初に行う昇給については、同条第1項中「12月」とあるのは「24月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「36月」と、「18月」とあるのは「30月」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

(平15条例2・追加)

(美原町の編入に伴う経過措置)

14 美原町の編入前において、旧美原町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年美原町条例第11号)の規定により支給すべき事由が生じた給与で、未支給のものについては、同条例の例により支給する。

(平16条例121・追加)

15 美原町の編入に伴い、同町の職員から引き続き本市の職員となった者(以下「継続職員」という。)に係るこの条例に規定する職務の等級及び号給又は給料月額並びにこれらの適用を受けることとなる期間(次項において「職務の等級等」という。)については、市長が定めるところにより決定するものとする。

(平16条例121・追加)

16 前項の規定により決定された継続職員の職務の等級等が、平成17年4月1日現在において、市長が定める基準にかんがみ、他の職員との均衡を失していると認められるときは、第7条の規定にかかわらず、市長は同日以後において当該職務の等級等について調整をすることができる。

(平16条例121・追加)

17 継続職員に係る第12条第4項の規定の適用については、継続職員が美原町の編入の日前に同町において休職にされていた期間を同日以後に休職にされた期間に通算する。

(平16条例121・追加、平29条例6・一改)

18 継続職員については、その同町の職員としての在職期間を本市の職員の在職期間とみなして第23条及び第24条の規定を適用する。

(平16条例121・追加)

19 附則第14項から前項までに定めるもののほか、継続職員の給与の支給について必要な経過措置は、市長が定める。

(平16条例121・追加)

(職員の期末手当等の特例)

20 再任用職員以外の職員の期末手当の額は、第23条の規定にかかわらず、平成17年度から平成19年度までの間は、同条の規定により算出した期末手当の額から、その100分の5に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。

(平17条例20・追加、平17条例43・一改)

21 再任用職員以外の職員の勤勉手当の額は、第24条の規定にかかわらず、平成17年度から平成19年度までの間は、同条の規定により算出した勤勉手当の額から、その100分の5に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。

(平17条例20・追加、平17条例43・一改)

(市長等の期末手当の特例)

22 市長等の期末手当の額は、第34条の3の規定にかかわらず、平成17年度から平成19年度までの間は、次の各号に掲げる特別職の区分に応じ、同条の規定により算出した期末手当の額(以下「本来の期末手当額」という。)から当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 市長 本来の期末手当額の100分の15に相当する額

(2) 副市長、上下水道事業管理者及び常勤の監査委員 本来の期末手当額の100分の10に相当する額

(平17条例20・追加、平19条例3・一改)

(堺市高石市消防組合の解散及び堺市消防局の設置に伴う職員の給与に関する経過措置)

23 平成20年10月1日前において、旧堺市高石市消防組合職員の給与に関する条例(昭和29年堺市高石市消防組合条例第1号。以下「旧消防組合給与条例」という。)の規定により支給すべき事由が生じた給与で未支給のものについては、同条例の例により本市において支給するものとする。

(平20条例37・追加)

24 平成20年10月1日前に堺市高石市消防組合(以下「消防組合」という。)の職員であった者で、引き続き同日に本市の職員となったもの(以下「旧組合職員」という。)について、同日前において旧消防組合給与条例その他の条例の規定により給与を減額すべき事由が生じていた場合は、旧消防組合給与条例その他の条例の規定により減額すべき給与の額をこの条例の規定により減額すべき給与の額とみなして減額するものとする。

(平20条例37・追加)

25 旧組合職員に係るこの条例に規定する職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらの適用を受ける期間については、市長が別に定めるところにより決定するものとする。

(平20条例37・追加)

26 旧組合職員に係る第12条第4項の規定の適用については、旧組合職員が平成20年10月1日前に消防組合において休職にされていた期間を同日以後に休職にされた期間に通算するものとする。

(平20条例37・追加、平29条例6・一改)

27 旧消防組合給与条例の消防職給料表の適用を受けていた旧組合職員でその職務の級が5級であったものについては、当該職員がこの条例の消防職給料表の適用を受け、その職務の級が5級である場合に限り、平成21年3月31日までの間、第21条の2第1項の管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものにある職員及び第21条の3第1項の前条の職員のうち規則で定める職員とみなす。

(平20条例37・追加)

28 平成21年4月1日以後において消防職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が5級であるもの(市長が定める勤務に従事する者に限る。)のうち、市長が定めるものについては、当分の間、第21条の2第1項の管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものにある職員及び第21条の3第1項の前条の職員のうち規則で定める職員とみなす。

(平20条例37・追加)

29 旧組合職員については、旧消防組合給与条例に基づき算出した在職期間を本市の職員の在職期間とみなして第23条及び第24条の規定を適用する。

(平20条例37・追加)

30 附則第23項から前項までに定めるもののほか、旧組合職員の給与の支給について必要な経過措置は、市長が定める。

(平20条例37・追加)

(平成21年6月に支給する職員の期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

31 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第23条第2項及び第24条第2項の規定の適用については、第23条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、第24条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」とする。

(平21条例22・追加)

(平成21年6月に支給する市長等の期末手当に関する特例措置)

32 平成21年6月に支給する期末手当に関する第34条の3第1項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは、「100分の195」とする。

(平21条例22・追加)

(平成27年3月31日までの期間の休職等に係る復職時等における号給の調整等の特例)

33 第13条の規定にかかわらず、法第28条第2項第1号に掲げる事由(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)に該当して休職にされた職員が復職し、又は勤務時間条例第10条第1項の病気休暇を取得し、若しくは結核性疾患のため療養を命ぜられた職員が再び勤務するに至った場合には、休職の期間、休暇の期間又は療養の期間のうち平成27年3月31日までの期間を次の表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、当該得た期間に応じ、復職し、又は再び勤務するに至った日及び同日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

期間

換算率

法第28条第2項第1号に掲げる事由による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)の期間

1/2以下

勤務時間条例第10条第1項の病気休暇の期間

1/2以下

結核性疾患のため療養を命ぜられた期間

1/2以下

(平29条例6・追加)

(管理職員の昇給に関する特例)

34 管理職員に係る第6条の規定の適用については、当分の間、同条第3項中「勤務成績」とあるのは「勤務の状況及び同日前の市長が定める期間に係るその者の人事評価の結果(次項及び第5項においてこれらを「勤務成績」という。)」と、同条第4項中「同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した」とあるのは「勤務成績が良好である」と、同条第5項中「前2項」とあるのは「前項」と、「職員については」とあるのは「職員の昇給については」と、「当該年度の末日以後において昇給させることができない」とあるのは「その者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、規則で定める基準に従い決定するものとする」とする。

(平30条例41・追加)

(大阪狭山市の消防事務の受託に伴う経過措置)

35 令和3年4月1日前に大阪狭山市の職員であった者で、引き続き同日に本市の職員となったもの(以下「旧大阪狭山市職員」という。)に係るこの条例に規定する職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらの適用を受ける期間(次項において「職務の級等」という。)については、市長が定めるところにより決定するものとする。

(令2条例58・追加)

36 前項の規定により決定された旧大阪狭山市職員の職務の級等が、令和3年4月1日現在において、他の職員との均衡を失していると認められるときは、市長は、当該職務の級等について調整をすることができる。

(令2条例58・追加)

37 旧大阪狭山市職員に係る第12条の規定の適用については、旧大阪狭山市職員が令和3年4月1日前に大阪狭山市において休職にされていた期間を同日以後に休職にされた期間に通算するものとする。

(令2条例58・追加)

38 旧大阪狭山市職員については、大阪狭山市における職員としての在職期間を本市の職員としての在職期間とみなして第6条第23条及び第24条の規定を適用する。

(令2条例58・追加)

39 旧大阪狭山市職員について、令和3年4月1日前において一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年大阪狭山市条例第10号)その他の条例の規定により給与を減額すべき事由が生じていた場合は、一般職の職員の給与に関する条例その他の条例の規定により減額すべき給与の額をこの条例の規定により減額すべき給与の額とみなして減額するものとする。

(令2条例58・追加)

40 附則第35項から前項までに定めるもののほか、旧大阪狭山市職員の給与の支給について必要な経過措置は、市長が定める。

(令2条例58・追加)

(60歳に達した職員の給与に関する特例)

41 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第43項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項及び第4項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはその端数を100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例24・追加)

42 前項の規定は、次に掲げる職員には、適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 医師又は歯科医師である職員

(3) 堺市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第19号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 堺市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例24・追加)

43 法第28条の2第1項の規定により他の職への降任をされた職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第45項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第41項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはその端数を100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第41項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例24・追加)

44 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例24・追加)

45 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第41項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第43項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例24・追加)

46 附則第43項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第41項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例24・追加)

47 附則第41項から前項までに定めるもののほか、附則第41項の規定による給料月額並びに附則第43項附則第45項及び前項の規定による給料について必要な事項は、市長が定める。

(令4条例24・追加)

(昭和30年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和30年10月21日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和30年8月1日から、別表第5の改正規定は、昭和30年7月1日から適用する。

(昭和31年10月13日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年12月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年6月10日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年12月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年12月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年3月15日条例第2号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年7月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年8月25日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年4月11日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年6月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月14日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年3月15日から適用する。ただし、別表第1にかかる改正部分の規定は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年10月12日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、第17条にかかる改正規定は、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和39年1月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。ただし、第45条にかかる部分の改正規定は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第23条及び第24条の改定規定は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年6月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年1月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(昭和43年1月31日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の改正規定中、別表第4の改正部分は、昭和43年1月1日から、その他の改正部分及び第2条の改正規定並びにこの条例の附則第4項及び第6項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年10月8日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。

(昭和44年3月31日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中堺市職員の給与及び旅費に関する条例第23条、第24条及び別表第4の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年7月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第5中文章として定める部分の第1項から第4項まで(旅費額等級6等に属する部分の職員については、第2項)の規定は、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年3月31日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第1条中堺市職員の給与及び旅費に関する条例別表第4の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月8日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年1月30日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中堺市職員の給与及び旅費に関する条例別表第4の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第7条の2、第13条、第21条第1項、第22条、第25条、別表第2及び別表第3の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の規定、第3条の規定による改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例の規定、第4条の規定による改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例の規定、附則第5項の規定による改正後の堺市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和31年条例第20号)の規定及び附則第6項の規定による改正後の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(昭和31年条例第1号)の規定は昭和45年5月1日から、改正後の条例第7条の2、第13条及び別表第2の規定は昭和45年4月1日から、改正後の条例第21条第1項、第25条及び別表第3の規定は昭和46年1月1日から適用する。

(給料の切替等)

3 給料の切替及びこれに伴う措置並びに住居手当に関する経過措置は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和45年法律第119号)の規定に準じ、市長が別に定める。

(給与の内払)

4 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて、第2項に規定するそれぞれの適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年3月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月23日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第1条中堺市職員の給与及び旅費に関する条例第16条の2の改正規定及び附則第5項の規定は、昭和47年1月1日から、第1条中堺市職員の給与及び旅費に関する条例別表第4の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。

(給料切替等)

2 給料の切替及びこれに伴う措置は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和46年法律第121号)の規定に準じ市長が定める。

(給与の内払)

3 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(支給期日)

4 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に基づく給与と、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づく給与との差額の支給期日は、給料に係る部分については昭和46年12月27日、扶養手当、調整手当、期末手当及び勤勉手当に係る部分については昭和47年1月31日、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に係る部分については同年2月29日とする。

(昭和47年12月27日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 給料の切替及びこれに伴う措置は、一般職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和47年法律第118号)の規定に準じ、市長が定める。

(給与の内払)

3 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて、第1項に定めるこの条例の適用の日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(昭和48年6月12日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例第17条の規定は、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和48年10月1日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第75号で昭和48年11月21日から施行)

(給料の切替等)

2 給料の切替及びこれに伴う措置は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和48年法律第95号)の規定に準じ、市長が定める。

(給与の内払)

3 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて、第1項に定めるこの条例の適用の日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(昭和48年12月25日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年7月25日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和49年8月1日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 給料の切替及びこれに伴う措置は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第74号)の規定に準じ、市長が定める。

(給与の内払)

3 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて、第1項に定めるこの条例の適用の日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(昭和50年2月24日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第5項の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(第16条第5項の改正規定…昭和50年規則第7号で昭和50年4月1日から施行)

2 改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年7月1日から適用する。ただし、同条例第16条第5項の規定は、前項ただし書により規則で定める日以後の届出に係る受給事由の発生について適用し、第27条の2第4号の規定は、昭和50年2月20日から適用する。

(給料の切替等)

3 給料の切替及びこれに伴う措置は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第105号。以下「昭和49年給与法」という。)の規定に準じ市長が定める。

(扶養手当に関する経過措置)

4 昭和49年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間における改正後の条例第16条の規定(第5項の規定を除く。)に関する経過措置は、昭和49年給与法の規定の例により市長が定める。

(給与の内払)

5 職員の給与が、改正前の堺市職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、第2項に定めるこの条例の適用の日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年6月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月31日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第36条及びこの条例による改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例附則第11項の規定は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の条例第16条第3項、第16条の2及び別表第1の規定は、前項の規定にかかわらず、昭和51年1月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料の切替等)

3 給料の切替及びこれに伴う措置は、市長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間における改正後の条例第16条の2の規定に関する経過措置は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和50年法律第71号)の規定に準じ、市長が定める。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の堺市職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第16条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年5月1日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(報酬及び給与の内払)

3 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた報酬又は給与は、改正後のそれぞれの条例の規定による報酬又は給与の内払とみなす。

(昭和52年3月31日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条、第16条第5項から第7項まで、第16条の3第2項から第4項まで及び別表第5、改正後の堺市議会議員その他の報酬等に関する条例第6条並びに改正後の教育長の給与等に関する条例第4条の規定は、昭和52年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、改正後の条例第16条第3項、第16条の2第2項及び別表第1の規定は、昭和51年12月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料の切替等)

3 給料の切替及び旅費の改正並びにこれらに伴う措置は、市長が定める。

(給与の内払)

4 職員が、この条例による改正前の堺市職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月24日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料の切替等)

2 給料の切替及びこれに伴う措置並びに住居手当に関する経過措置は、市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の堺市職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第16条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月24日条例第36号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年12月23日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第3項及び別表第1の規定は、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行日において現に年齢60歳に達している職員についての改正後の条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「年齢60歳に達した日」又は「その達した日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。

(給料の切替等)

3 給料の切替及びこれに伴う措置は、市長が定める。

(給与の内払)

4 職員が改正前の堺市職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月26日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第3項、第16条の2及び別表第1の規定は、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料の切替等)

3 給料の切替及びこれに伴う措置並びに住居手当に関する経過措置は、市長が定める。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の堺市職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月8日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第3項及び別表第1の規定は、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料の切替等)

3 給料の切替及びこれに伴う措置は、市長が定める。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の堺市職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年6月10日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1のうち、5等級及び6等級の1号給に係る部分の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の堺市職員の給与及び旅費に関する条例別表第1の規定に基づき5等級又は6等級の号給を発令されている者に係る改正後の条例別表第1の5等級又は6等級の号給の適用については、それぞれ1号上位の号給として発令されたものとみなす。

(昭和56年10月2日条例第38号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第39条、第41条、第43条及び別表第5の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第3項、第16条の2及び別表第1の規定並びに第2条の規定による改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例附則第11項、第14項及び第17項の規定は、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料の切替等)

3 給料の切替及びこれに伴う措置並びに住居手当に関する経過措置は、市長が定める。

(経過措置)

4 改正後の条例別表第5の規定は、昭和57年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(給与の内払)

5 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月26日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料の切替等)

2 給料の切替及びこれに伴う措置は、市長が定める。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の堺市職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月26日条例第25号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行日における給料の切替等)

2 施行日前から引き続き在職する職員に係る施行日以後のこの条例によ改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の適用等については、特に発令する場合を除き、次のとおりとする。

(1) 施行日の前日において6等級に属する職員については、施行日において、5等級に属するものとし、その者の給料を施行日の前日に受けている給料月額(以下「旧給料月額」という。)に相当する額の号給に切り替え、発令されたものとみなす。

(2) 施行日の前日において5等級、4等級又は3等級に属する職員の給料については、施行日において、市長の定めるところにより、旧給料月額に対応するそれぞれの等級の号給(旧給料月額が、その者の等級における給料の幅の最高額を超えている場合は、改正後の条例第7条第3項の規定により市長が定める給料月額)に切り替える。

(3) 前号による切替を行つた場合において、切り替えた給料の額が旧給料月額を下回ることとなる職員に対しては、当該下回る期間、旧給料月額相当額をその者の暫定給料月額として支給することができる。

(4) 施行日の前日において2等級、1等級(乙)又は1等級(甲)に属する職員の給料については、施行日においても従前と同様の等級及び号給又は給料月額とする。ただし、施行日の前日において2等級の号給を受けている者については、施行日において当該号給の1号上位の号給として発令されたものとみなす。

(昇給停止等)

3 施行日前から引き続き在職する職員については、改正後の条例第7条第1項及び第3項の規定にかかわらず、施行日から昭和60年3月31日までの間は、当該各項の基づく昇給(同条第3項中勤務成績が特に良好なものに係る昇給を除く。以下同様とする。)を行うことができない。この場合において、改正後の条例第7条第1項又は第3項に基づく昇給を、施行日以後最初に行う場合には、第7条第1項中「12月」とあるのは「24月」と、同条第3項中「18月」とあるのは「30月」と読み替えて適用する。

(その他)

4 第2項に定めるもののほか、この条例に基づく給料の切替及びこれに伴う措置等に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和59年12月27日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第3項、第16条の2第1項第3号及び第2項並びに別表第1の規定は、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料の切替等)

3 給料の切替及びこれに伴う措置は、市長が定める。

(給与の内払)

4 この条例による改正前の堺市職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例及び堺市職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和60年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年12月24日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は、公布の日から施行し、同条による改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

2 この条例中第2条の規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の堺市職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替え等)

4 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)前から在職する職員に係る切替日以後における別表第1の適用については、特に発令する場合を除き、次のとおりとする。

(1) その者の属する等級において、市長の定めるところにより、切替日の前日に受けている給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する給料月額の号給(旧給料月額がその者の属する等級における給料の幅の最高額を超えている場合は、条例第7条第3項ただし書の規定により市長が定める給料月額に対応する号給)に切り替える。

(2) 前号に規定する切替えを行つた場合において、切り替えた給料月額が、旧給料月額を下回ることとなる職員に対しては、当該下回る期間、旧給料月額相当額をその者の暫定給料月額として支給することができる。

5 前項に定めるもののほか、この条例に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置は、市長が定める。

(昭和62年6月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月24日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の堺市職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づき、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(暫定給料月額)

3 堺市職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第23号)附則第4項第2号の規定に基づき、暫定給料月額を支給されていた者については、改正後の条例の規定にかかわらず、当該暫定給料月額の号給に対応する附則別表に定める給料月額を切替日以後の暫定給料月額として支給することができる。

(給料の切替え等)

4 前項に定めるもののほか、給料の切替え及びこれに伴う措置は、市長が定める。

附則別表 省略

(昭和63年12月22日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第16条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の堺市職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づき、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(暫定給料月額)

3 堺市職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第22号)附則第3項の規定に基づき、暫定給料月額が支給されていた者については、改正後の条例の規定にかかわらず、当該暫定給料月額の号給に対応する附則別表に定める給料月額を切替日以後の暫定給料月額として支給することができる。

(給料の切替え等)

4 前項に定めるもののほか、給料の切替え及びこれに伴う措置は、市長が定める。

附則別表 省略

(昭和63年12月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第2条中堺市職員の給与及び旅費に関する条例別表第4の改正規定及び第3条中教育長の給与等に関する条例第2条の改正規定は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年3月29日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の堺市職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づき、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(暫定給料月額)

3 堺市職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第19号)附則第3項の規定に基づき、暫定給料月額が支給されていた者については、改正後の条例の規定にかかわらず、当該暫定給料月額の号給に対応する附則別表に定める給料月額を切替日以後の暫定給料月額として支給することができる。

(給料の切替え等)

4 前項に定めるもののほか、給料の切替及びこれに伴う措置は、市長が定める。

附則別表 省略

(平成2年9月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例、堺市議会議員その他の報酬等に関する条例及び堺市社会教育委員に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第2号で平成3年4月1日から施行)

(平成2年12月26日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の堺市職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づき、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(暫定給料月額)

3 堺市職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第2号)附則第3項の規定に基づき、暫定給料月額が支給されていた者については、改正後の条例の規定にかかわらず、当該暫定給料月額の号給に対応する附則別表に定める給料月額を切替日以後の暫定給料月額として支給することができる。

(給料の切替え等)

4 前項に定めるもののほか、給料の切替え及びこれに伴う措置は、市長が定める。

附則別表 省略

(平成3年6月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第23条、第24条及び第34条の2の規定は、平成3年6月1日を基準日として支給すべき期末手当及び勤勉手当(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員に対して支給すべき期末手当及び勤勉手当を含む。)から適用する。

(平成3年10月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中堺市職員の給与及び旅費に関する条例別表第4の改正規定及び第2条の規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第16条第3項、附則第6項及び第7項並びに別表第1の規定は平成3年4月1日(以下「切替日」という。)から、改正後の給与条例第23条第2項及び第34条の2第1項の規定は平成3年12月1日を基準日として支給すべき期末手当(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員に対し支給すべき期末手当を含む。)から適用する。

(給与等の内払)

4 改正前の堺市職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定に基づき、切替日以後の分として支給した給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

5 改正前の給与条例第23条第2項及び第34条の2第1項の規定に基づき、平成3年12月1日を基準日として支給した期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(給料の切替え等)

6 給料の切替え及びこれに伴う措置は、市長が定める。

(平成4年6月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第49号で平成4年10月1日から施行)

(平成4年12月24日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

2 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日おいて、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、この条例による改正前の堺市職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日からこの条例の施行の日(以下[施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第16条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第16条第4項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第16条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第16条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

3 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第16条第5項及び第6項の規定の適用については、同条第5項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は堺市職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第2項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第6項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第2項」と、「同項第2号」とあるのは「第4項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第2項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第4項又は改正条例附則第2項」とする。

4 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第16条第5項ただし書(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第5項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「堺市職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第21号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第16条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づき、切替日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年9月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第69号で平成5年11月1日から施行)

(調整手当に関する暫定措置)

2 この条例の施行の日から平成6年3月31日までの間においては、改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例第16条の2第2項第1号中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。

(平成5年12月22日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例(第17条の2第2項を除く。以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び改正後の堺市議会議員その他の報酬等に関する条例の規定は、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成5年12月1日を基準日として支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、改正前の堺市職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第23条第2項若しくは第34条の3第1項の規定又は改正前の堺市議会議員その他の報酬等に関する条例(以下「改正前の報酬条例」という。)第8条第2項の規定により算定した額とする。

4 平成6年3月1日を基準日として支給する期末手当の額は、第1項の規定にかかわらず、改正前の給与条例第23条第2項若しくは第34条の3第1項の規定又は改正前の報酬条例第8条第2項の規定により算定した額とする。

(給与の内払等)

5 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日以後の分として本市職員に対し支給された給与は改正後の給与条例の規定及び第3項の規定による給与の内払と、平成5年12月1日を基準日として本市議会議員に対し支給された期末手当は第3項の規定による期末手当とみなす。

(平成6年3月31日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月21日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表第2の2の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(別表第2の2を除く。)及び改正後の堺市議会議員その他の報酬等に関する条例の規定は、平成6年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成6年12月1日を基準日として支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、改正前の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第23条第2項若しくは第34条の3第1項の規定又は改正前の堺市議会議員その他の報酬等に関する条例第8条第2項の規定により算定した額とする。

(給与の内払)

4 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日以後の分として本市職員に対し支給された給与は、改正後の給与条例の規定及び前項の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月27日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の3の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条の3を除く。)は、平成7年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の堺市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として本市職員に対し支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月20日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の3及び第18条の改正規定は平成9年1月1日から、第19条及び第19条の2の改正規定は平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条、別表第1及び別表第2の2の規定は、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の堺市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として本市職員に対し支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年3月28日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中堺市職員の給与に関する条例第23条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第24条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第16条、第23条、第34条の3、別表第1及び別表第2の2の規定並びにこの条例による改正後の堺市議会議員その他の報酬等に関する条例の規定は、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の堺市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として本市職員に対して支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年3月25日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成10年12月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月24日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第4項、第17条の2第2項、別表第1及び別表第2の2の規定は、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の堺市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として本市職員に対して支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の2の規定は、平成11年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年3月1日を基準日として支給する期末手当(基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した議会議員及び職員に対して支給する期末手当を含む。)に係る改正後の給与条例第23条第2項若しくは第34条の3第1項の規定又は改正後の堺市議会議員その他の報酬等に関する条例第8条第2項の規定の適用については、これらの規定中「100分の55」とあるのは、「100分の25(堺市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成3年規則第35号)別表に規定する職員以外の職員(堺市職員の給与に関する条例第32条に規定する職員を除く。)にあっては、100分の26)」とする。

(給与の内払)

4 改正前の堺市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として本市職員に対して支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行日における給料の切替え等)

2 施行日前から引き続き在職する職員に係る施行日以後のこの条例による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の適用等については、特に発令する場合を除き、次のとおりとする。

(1) 改正後の条例別表第2の1の規定により施行日における職務の等級(以下「新等級」という。)が1等級(一)となる職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、その者が施行日の前日において受けている号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給(施行日の前日に受けている給料月額(以下「旧給料月額」という。)が、その者の等級における給料の幅の最高額を超えている場合は、改正後の条例第7条第3項ただし書の規定により規則で定める給料月額に対応する号給)とし、これにより発令したものとみなす。

(2) 改正後の条例別表第2の1の規定により新等級が1等級(二)となる職員の新号給は、市長の定めるところにより、その者の旧給料月額に相当する額に対応する号給(旧給料月額が、その者の等級における給料の幅の最高額を超えている場合は、改正後の条例第7条第3項ただし書の規定により規則で定める給料月額に対応する号給)とする。

(3) 改正後の条例別表第2の1の規定により新等級が1等級(三)となる職員の新号給は、旧号給と同じ号数の号給(旧給料月額が、その者の等級における給料の幅の最高額を超えている場合は、改正後の条例第7条第3項ただし書の規定により規則で定める給料月額に対応する号給)とし、これにより発令したものとみなす。

(4) 前3号の規定を適用した場合において、適用後の給料月額が旧給料月額を下回ることとなる職員に対しては、当該下回る期間、旧給料月額相当額をその者の暫定給料月額として支給することができる。

3 前項に定めるもののほか、この条例に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置等について必要な事項は、市長が定める。

(平成12年12月22日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中堺市職員の給与に関する条例第19条の2の改正規定は、平成13年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第16条第3項及び別表第2の2の規定は、平成12年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(期末勤勉手当の額の特例)

3 平成13年3月1日を基準日として支給する期末手当(基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した議会議員及び職員に対して支給する期末手当を含む。)に係る改正後の給与条例第23条第2項若しくは第34条の3第1項の規定又は改正後の堺市議会議員その他の報酬等に関する条例第8条第2項の規定の適用については、これらの規定中「100分の55」とあるのは、「100分の35(堺市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成3年規則第35号)別表に規定する職員以外の職員(堺市職員の給与に関する条例第32条に規定する職員を除く。)にあっては、100分の36)」とする。

(給与の内払)

4 この条例による改正前の堺市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として本市職員に対して支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月29日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第9項から第13項までの規定、改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例附則第6項の規定及び改正後の堺市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例附則第3項及び第4項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成14年3月1日を基準日として支給する期末手当(基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した議会議員及び職員に対して支給する期末手当を含む。)に係る改正後の給与条例第23条第2項若しくは第34条の3第1項の規定又は改正後の堺市議会議員その他の報酬等に関する条例第8条第2項の規定の適用については、これらの規定中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成14年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第4項から第6項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の等級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 前項本文に規定する日(以下「施行日」という。)の前日において別表第1の1の一般職給料表に定める職務の等級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の等級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する措置)

4 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例(この項において「改正後の給与条例」という。)第23条第2項及び第34条の3第1項の規定並びに第4条の規定による改正後の堺市議会議員その他の報酬等に関する条例(この項において「改正後の報酬条例」という。)第8条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、改正後の給与条例第23条第2項第1号及び第34条の3第1項第1号並びに改正後の報酬条例第8条第2項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、改正後の給与条例第23条第2項第2号及び第34条の3第1項第2号並びに改正後の報酬条例第8条第2項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、改正後の給与条例第23条第2項第3号及び第34条の3第1項第3号並びに改正後の報酬条例第8条第2項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、改正後の給与条例第23条第2項第4号及び第34条の3第1項第4号並びに改正後の報酬条例第8条第2項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(平成15年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第1の1の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 平成16年3月31日から引き続き在職する職員のうち同日において5等級に属する職員に対する平成16年4月1日(以下この項において「切替日」という。)以後の改正後の給与条例別表第1の1の適用については、特に発令をする場合を除き、切替日においても従前と同様の等級とし、その者が切替日の前日に受けている号給の1号上位の号給として、発令されたものとみなす。

(平18条例31・旧第7項繰上)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な経過措置は、市長が定める。

(平18条例31・旧第8項一改・繰上)

(平成15年12月1日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の等級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 前項本文に規定する日(以下「施行日」という。)の前日において堺市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の1の一般職給料表(以下単に「一般職給料表」という。)に定める職務の等級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(平成15年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

3 一般職給料表の適用を受ける職員であって、堺市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成3年規則第35号)別表に掲げる職員以外のものに対して平成15年12月に支給する期末手当及び勤勉手当(次項において「期末勤勉手当」という。)の額の算定に際しては、給与条例附則第9項の規定を適用しない。

4 一般職給料表の適用を受ける職員であって、前項の規定の適用を受ける職員以外のものに対して平成15年12月に支給する期末勤勉手当の額の算定に際する給与条例附則第9項の規定の適用については、同項第1号中「100分の5」とあるのは「100分の4」と、同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」と、同項第3号中「100分の2」とあるのは「100分の1」とする。

(平成15年12月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の第12条第2項の規定の適用を受けている職員で、引き続き施行日に休職にされているものに対する改正後の第12条第2項の規定の適用については、施行日の前日までの休職の期間は、改正後の第12条第2項に規定する給料、扶養手当、住居手当及び期末手当並びに給料及び扶養手当に対する調整手当を支給することができる期間に含まないものとする。

(平成16年12月22日条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月22日条例第121号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条中堺市職員の給与に関する条例第25条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 この条例による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第16条の3第1項の規定にかかわらず、住居手当については、平成17年4月から平成18年3月までの各月分に限り、この条例による改正前の堺市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第16条の3第1項各号に規定する職員に支給する。この場合における住居手当の月額は、当該職員に係る旧条例第16条の3第2項又は第3項の規定に基づく住居手当の月額と新条例第16条の3第2項の規定に基づく住居手当の月額との合計額を2で除して得た額とする。

(平成17年9月27日条例第43号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例に基づく給料の切替及びこれに伴う措置等に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(平成17年12月22日条例第91号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条中第7条第1項の表の改正規定は、平成18年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の堺市職員の給与に関する条例の規定、堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定及び堺市議会議員その他の報酬等に関する条例の規定(以下「改正後の給与条例等の規定」という。)は、平成17年12月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

3 この条例による改正前の堺市職員の給与に関する条例の規定、堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定及び堺市議会議員その他の報酬等に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支払われた期末手当及び勤勉手当(以下「手当等」という。)は、改正後の給与条例等の規定による手当等の内払いとみなす。

(平成18年3月29日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第9条並びに次条から附則第5条まで、附則第7条及び附則第8条の規定は、平成18年10月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1左欄に掲げる給料表における同表中欄に掲げる職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、同欄に掲げる旧級に対応する同表右欄に定める職務の級とする。この場合において、同表右欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において堺市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1又は別表第2の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

2 前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第4条 切替日の前日において給与条例別表第1又は別表第2の給料表に定める職務の級における最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

第6条 削除

(平20条例16)

(給料の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の給料月額が、堺市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年条例第48号。以下「平成19年改正条例」という。)第1条の規定による改正前のこの項の規定により平成19年4月1日において支給された差額に相当する額と平成19年改正条例第1条の規定による改正後の給与条例の規定による同日における給料月額とを合算した額(以下「合算額」という。)(堺市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第31号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員にあっては、合算額に当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下「減額改定後合算額」という。)から次項各号に掲げる期間の区分に応じて当該各号に定める額を控除した額)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、合算額から当該給料月額を控除した額(平成21年改正条例の施行の日において次の各号に掲げる職員にあっては、次項の規定により算出した額)に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第3項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.33

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.5

2 前項の規定により平成21年改正条例の施行の日において同項各号に掲げる職員に対して、給料月額のほか、給料として支給する額は、減額改定後合算額から当該給料月額及び次の各号に掲げる期間の区分に応じて当該各号に定める額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を控除した額とする。

(1) 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで ア及びイに掲げる場合に応じ、それぞれア及びイに定める額

 減額改定後合算額から当該給料月額を控除した額(以下この項において「控除額」という。)が3,000円未満の場合 控除額

 控除額が3,000円以上の場合 控除額に5分の1を乗じて得た額(その額が3,000円に満たない場合は3,000円とし、その額が10,000円を超える場合は10,000円とする。)

(2) 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで ア及びイに掲げる場合に応じ、それぞれア及びイに定める額

 控除額が6,000円未満の場合 控除額

 控除額が6,000円以上の場合 控除額に5分の2を乗じて得た額(その額が6,000円に満たない場合は6,000円とし、その額が20,000円を超える場合は20,000円とする。)

(3) 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで ア及びイに掲げる場合に応じ、それぞれア及びイに定める額

 控除額が9,000円未満の場合 控除額

 控除額が9,000円以上の場合 控除額に5分の3を乗じて得た額(その額が9,000円に満たない場合は9,000円とし、その額が30,000円を超える場合は30,000円とする。)

(4) 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで ア及びイに掲げる場合に応じ、それぞれア及びイに定める額

 控除額が12,000円未満の場合 控除額

 控除額が12,000円以上の場合 控除額に5分の4に乗じて得た額(その額が12,000円に満たない場合は12,000円とし、その額が40,000円を超える場合は40,000円とする。)

(5) 平成28年4月1日以降 控除額

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第1項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して第1項及び前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、第1項及び前項の規定に準じて、給料を支給する。

(平19条例48・平21条例31・平22条例37・平23条例40・平24条例23・一改)

第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第21条の2第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平24条例23・一改)

(委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な経過規定は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

10級

医療職給料表(1)

4級

4級

5級

附則別表第2(附則第3条関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

3

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

6月以上9月未満

7

3

1

9月以上12月未満

8

4

1

12月以上

9

5

1

4

3月未満

9

5

1

3月以上6月未満

10

6

1

6月以上9月未満

11

7

1

9月以上12月未満

12

8

1

12月以上

13

9

1

5

3月未満

13

9

1

3月以上6月未満

14

10

2

6月以上9月未満

15

11

3

9月以上12月未満

16

12

4

12月以上

17

13

5

6

3月未満

17

13

5

3月以上6月未満

18

14

6

6月以上9月未満

19

15

7

9月以上12月未満

20

16

8

12月以上

21

17

9

7

3月未満

21

17

9

3月以上6月未満

22

18

10

6月以上9月未満

23

19

11

9月以上12月未満

24

20

12

12月以上

25

21

13

8

3月未満

25

21

13

3月以上6月未満

26

22

14

6月以上9月未満

27

23

15

9月以上12月未満

28

24

16

12月以上

29

25

17

9

3月未満

29

25

17

3月以上6月未満

30

26

18

6月以上9月未満

31

27

19

9月以上12月未満

32

28

20

12月以上

33

29

21

10

3月未満

33

29

21

3月以上6月未満

34

30

22

6月以上9月未満

35

31

23

9月以上12月未満

36

32

24

12月以上

37

33

25

11

3月未満

37

33

25

3月以上6月未満

38

34

26

6月以上9月未満

39

35

27

9月以上12月未満

40

36

28

12月以上

41

37

29

12

3月未満

41

37

29

3月以上6月未満

42

38

30

6月以上9月未満

43

39

31

9月以上12月未満

44

40

32

12月以上

45

41

33

13

3月未満

45

41

33

3月以上6月未満

46

42

34

6月以上9月未満

47

43

35

9月以上12月未満

48

44

36

12月以上

49

45

37

14

3月未満

49

45

37

3月以上6月未満

50

46

38

6月以上9月未満

51

47

39

9月以上12月未満

52

48

40

12月以上

53

49

41

15

3月未満

53

49

41

3月以上6月未満

54

50

42

6月以上9月未満

55

51

43

9月以上12月未満

56

52

44

12月以上

57

53

45

16

3月未満

57

53

45

3月以上6月未満

58

54

46

6月以上9月未満

59

55

47

9月以上12月未満

60

56

48

12月以上

61

57

49

17

3月未満

61

57

49

3月以上6月未満

62

58

50

6月以上9月未満

63

59

51

9月以上12月未満

64

60

52

12月以上

65

61

53

18

3月未満

65

61

53

3月以上6月未満

65

62

54

6月以上9月未満

65

63

55

9月以上12月未満

65

64

56

12月以上

65

65

57

19

3月未満

 

65

57

3月以上6月未満

 

66

58

6月以上9月未満

 

67

59

9月以上12月未満

 

68

60

12月以上

 

69

61

20

3月未満

 

69

61

3月以上6月未満

 

70

62

6月以上9月未満

 

71

63

9月以上12月未満

 

72

64

12月以上

 

73

65

21

3月未満

 

73

65

3月以上6月未満

 

74

66

6月以上9月未満

 

75

67

9月以上12月未満

 

76

68

12月以上

 

77

69

22

3月未満

 

77

69

3月以上6月未満

 

78

70

6月以上9月未満

 

79

71

9月以上12月未満

 

80

72

12月以上

 

81

73

23

3月未満

 

81

73

3月以上6月未満

 

82

74

6月以上9月未満

 

83

75

9月以上12月未満

 

84

76

12月以上

 

85

77

24

3月未満

 

85

77

3月以上6月未満

 

86

78

6月以上9月未満

 

87

79

9月以上12月未満

 

88

80

12月以上

 

89

81

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

1

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

4

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

8

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

13

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

16

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

17

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

20

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

21

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

24

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

25

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

28

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

29

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

32

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

33

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

36

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

37

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

37

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

37

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

37

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

37

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

 

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

 

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

 

 

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

 

 

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

 

 

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

 

 

12月以上

69

69

69

65

61

57

 

 

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

 

 

12月以上

73

73

73

69

65

61

 

 

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

 

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

 

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

 

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

 

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

 

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

 

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

 

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

 

エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

52

12月以上

69

69

69

65

61

57

53

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

53

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

54

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

55

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

56

12月以上

73

73

73

69

65

61

57

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

 

12月以上

81

81

81

77

73

69

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

 

12月以上

85

85

85

81

77

69

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

 

附則別表第3(附則第3条関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新旧欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表

ア 旧級が行政職給料表の11級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

9級

10級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

7

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

8

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

9

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

10

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

11

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

12

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

2

6月以上9月未満

23

3

9月以上12月未満

24

4

12月以上

25

5

13

3月未満

25

5

3月以上6月未満

26

6

6月以上9月未満

27

7

9月以上12月未満

28

8

12月以上

29

9

14

3月未満

29

9

3月以上6月未満

30

10

6月以上9月未満

31

11

9月以上12月未満

32

12

12月以上

33

13

15

3月未満

33

13

3月以上6月未満

34

13

6月以上9月未満

35

13

9月以上12月未満

36

14

12月以上

37

14

イ 旧級が医療職給料表(1)の4級である職員の新号給

旧号給

新旧

経過期間

4級

5級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

7

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

8

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

9

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

10

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

11

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

12

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

13

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

27

1

9月以上12月未満

28

1

12月以上

29

1

14

3月未満

29

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

31

1

9月以上12月未満

32

1

12月以上

33

1

15

3月未満

33

1

3月以上6月未満

34

1

6月以上9月未満

35

1

9月以上12月未満

36

1

12月以上

37

1

16

3月未満

37

1

3月以上6月未満

38

1

6月以上9月未満

39

1

9月以上12月未満

40

1

12月以上

41

1

17

3月未満

41

1

3月以上6月未満

42

1

6月以上9月未満

43

1

9月以上12月未満

44

1

12月以上

45

1

18

3月未満

45

1

3月以上6月未満

46

2

6月以上9月未満

47

3

9月以上12月未満

48

4

12月以上

49

5

19

3月未満

49

5

3月以上6月未満

50

6

6月以上9月未満

51

7

9月以上12月未満

52

8

12月以上

53

9

20

3月未満

53

9

3月以上6月未満

54

9

6月以上9月未満

55

10

9月以上12月未満

56

10

12月以上

57

11

(平成19年3月19日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条及び附則第7項の規定 平成20年1月1日

(2) 第2条、第6条及び第8条の規定 平成20年4月1日

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに附則第6項の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第31号。附則第6項を除き、以下「平成18年改正条例」という。)(以下「改正後の平成18年改正条例」という。)の規定 平成19年4月1日

(2) 改正後の給与条例第24条第2項第1号及び第34条の3第1項の規定、第3条の規定による改正後の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の堺市議会議員その他の報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第5条第1項の規定 平成19年12月1日

(平成19年4月1日から公布日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日から公布日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定めるものの改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(公布日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 公布日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の平成18年改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第4条の規定による改正前の堺市議会議員その他の報酬等に関する条例、第7条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例又は附則第6項の規定による改正前の平成18年改正条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の平成18年改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(職員の給与の特例の適用を受けていた職員に係る経過措置)

7 平成20年1月1日の前日に、改正前の給与条例附則第9項の規定の適用を受けていた職員に係る平成18年改正条例附則第7条第1項の規定の適用については、同項中「支給された差額」とあるのは「支給された差額(切替日の前日以後給与条例附則第9項の規定の適用がなかったとして算定した差額をいう。)」と、「同日における給料月額」とあるのは「同日における給料月額(同日において給与条例附則第9項の規定の適用がなかったとした場合における給料月額をいう。)」と読み替えるものとする。

(委任)

8 第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平成20年3月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から任用されている再任用職員で施行日以後に任期の更新により任用されるもの及びこれに準ずるものとして市長が定める職員の給料月額については、第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例別表第5の規定にかかわらず、252,200円とする。

(平20条例37・平21条例17・平21条例31・平22条例37・平26条例63・一改)

(平成20年9月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の堺市職員の給与に関する条例第27条の2第2号の規定は、この条例の施行前に同号に規定する費用の相当額を控除して給与の支給を受けている職員については、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)

3 平成21年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日において福祉職給料表の適用を受けることとなるものの切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところによりそのいずれかの職務の級とする。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替え等)

4 前項前段の規定により新級を決定される職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

5 附則第3項後段の規定により新級を決定される職員の新号給は、新級及び旧号給に応じて附則別表第3に定める号給とする。

6 附則第3項の規定により新級を決定される職員のうち、市長が定める職員の新号給については、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平24条例23・旧第8項繰上)

附則別表第1(附則第3項関係)

福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

 

 

2級

3級

 

3級

4級

 

 

4級

5級

6級

5級

7級

6級

附則別表第2(附則第4項関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表

旧級

旧号給

1級

5級

6級

7級

1

1

9

1

1

2

1

10

2

2

3

1

11

3

3

4

1

12

4

4

5

1

13

5

5

6

1

14

6

6

7

1

15

7

7

8

1

16

8

8

9

1

17

9

9

10

1

18

10

10

11

1

19

11

11

12

1

20

12

12

13

2

21

13

13

14

4

22

14

14

15

5

23

15

15

16

6

24

16

16

17

7

25

17

17

18

8

26

18

18

19

9

27

19

19

20

10

28

20

20

21

11

29

21

21

22

13

30

22

22

23

15

31

23

23

24

17

32

24

24

25

18

33

25

25

26

19

34

26

26

27

20

35

27

27

28

21

36

28

28

29

22

37

29

29

30

23

38

30

30

31

24

39

31

31

32

25

40

32

32

33

26

41

33

33

34

27

42

34

34

35

28

43

35

35

36

29

44

36

36

37

30

45

37

37

38

30

46

38

38

39

31

47

39

39

40

32

48

40

40

41

33

49

41

41

42

34

50

42

42

43

35

51

43

43

44

36

52

44

44

45

37

53

45

45

46

38

54

46

46

47

39

55

47

47

48

40

56

48

48

49

41

57

49

49

50

42

58

50

50

51

42

59

51

51

52

43

60

52

52

53

44

61

53

53

54

45

62

54

54

55

46

63

55

55

56

47

64

56

56

57

48

65

57

57

58

49

66

58

58

59

50

67

59

59

60

50

68

60

60

61

51

69

61

61

62

52

70

62

 

63

53

71

63

 

64

54

72

64

 

65

54

73

65

 

66

55

74

66

 

67

56

75

67

 

68

57

76

68

 

69

58

77

69

 

70

58

78

70

 

71

59

79

71

 

72

59

80

72

 

73

60

81

73

 

74

61

82

74

 

75

61

83

75

 

76

62

84

76

 

77

62

85

77

 

78

63

86

 

 

79

63

87

 

 

80

64

88

 

 

81

65

89

 

 

82

65

90

 

 

83

66

91

 

 

84

66

92

 

 

85

67

93

 

 

86

67

 

 

 

87

68

 

 

 

88

69

 

 

 

89

69

 

 

 

90

70

 

 

 

91

70

 

 

 

92

71

 

 

 

93

71

 

 

 

附則別表第3(附則第5項関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表

ア 旧級が2級である職員の新号給

新級

旧号給

1級

2級

1

27

1

2

28

1

3

29

1

4

30

1

5

31

1

6

33

1

7

34

1

8

35

1

9

37

2

10

38

3

11

39

4

12

41

5

13

42

6

14

43

7

15

45

8

16

46

9

17

48

10

18

49

12

19

51

13

20

52

14

21

53

15

22

55

16

23

56

18

24

58

19

25

59

20

26

60

21

27

62

22

28

63

23

29

64

24

30

66

25

31

67

26

32

68

27

33

70

27

34

71

28

35

72

29

36

74

30

37

75

31

38

77

32

39

78

32

40

80

33

41

81

34

42

83

35

43

84

36

44

86

37

45

87

37

46

89

38

47

91

39

48

92

39

49

94

40

50

96

41

51

98

42

52

99

42

53

101

43

54

104

44

55

107

45

56

110

45

57

113

46

58

116

47

59

119

47

60

122

48

61

126

49

62

128

49

63

131

50

64

134

51

65

137

51

66

140

52

67

143

52

68

145

53

69

149

53

70

151

54

71

153

54

72

153

55

73

153

56

74

153

56

75

153

56

76

153

57

77

153

57

78

153

57

79

153

57

80

153

58

81

153

58

82

153

58

83

153

58

84

153

59

85

153

59

86

153

59

87

153

59

88

153

60

89

153

60

90

153

60

91

153

60

92

153

61

93

153

61

94

153

61

95

153

61

96

153

62

97

153

62

98

153

62

99

153

62

100

153

63

101

153

63

102

153

63

103

153

63

104

153

63

105

153

64

106

153

64

107

153

64

108

153

64

109

153

65

110

153

65

111

153

65

112

153

65

113

153

66

114

153

66

115

153

66

116

153

67

117

153

67

118

153

67

119

153

67

120

153

67

121

153

68

122

153

68

123

153

68

124

153

68

125

153

69

イ 旧級が3級である職員の新号給

新級

旧号給

2級

3級

1

16

1

2

17

2

3

18

3

4

19

4

5

20

5

6

22

6

7

23

7

8

24

8

9

25

9

10

26

9

11

27

10

12

28

10

13

29

11

14

30

11

15

31

12

16

32

12

17

33

13

18

34

14

19

35

15

20

36

16

21

37

17

22

38

18

23

39

19

24

40

20

25

42

21

26

43

22

27

44

23

28

45

24

29

46

25

30

47

26

31

48

27

32

50

28

33

51

29

34

52

30

35

53

31

36

54

32

37

55

33

38

56

34

39

58

35

40

59

36

41

60

37

42

61

38

43

62

39

44

64

40

45

65

41

46

66

41

47

67

42

48

69

42

49

70

43

50

71

43

51

73

44

52

74

44

53

77

45

54

79

46

55

81

47

56

84

48

57

87

49

58

90

49

59

93

50

60

96

50

61

98

51

62

101

51

63

103

52

64

106

52

65

108

53

66

110

53

67

112

54

68

114

54

69

116

55

70

118

55

71

120

56

72

121

56

73

121

57

74

121

57

75

121

57

76

121

57

77

121

58

78

121

58

79

121

58

80

121

58

81

121

59

82

121

59

83

121

59

84

121

59

85

121

60

86

121

60

87

121

60

88

121

60

89

121

61

90

121

61

91

121

61

92

121

61

93

121

62

94

121

62

95

121

62

96

121

62

97

121

63

98

121

63

99

121

63

100

121

63

101

121

64

102

121

64

103

121

64

104

121

64

105

121

65

106

121

65

107

121

65

108

121

66

109

121

66

110

121

66

111

121

67

112

121

67

113

121

67

ウ 旧級が4級である職員の新号給

新級

旧号給

3級

4級

1

17

1

2

18

1

3

19

2

4

20

2

5

21

3

6

22

3

7

23

4

8

24

4

9

25

5

10

26

6

11

27

7

12

28

8

13

29

9

14

30

10

15

31

11

16

32

12

17

33

13

18

34

14

19

35

15

20

36

16

21

37

17

22

38

18

23

39

19

24

40

20

25

41

21

26

42

22

27

43

23

28

44

24

29

45

25

30

46

26

31

47

27

32

48

28

33

49

29

34

50

30

35

51

31

36

52

32

37

53

33

38

54

34

39

55

35

40

56

36

41

57

37

42

58

38

43

59

39

44

60

40

45

61

41

46

62

42

47

63

43

48

64

44

49

65

45

50

66

45

51

67

46

52

68

46

53

69

47

54

70

47

55

71

48

56

72

48

57

73

49

58

74

49

59

75

50

60

76

50

61

77

51

62

78

51

63

79

52

64

80

52

65

81

53

66

82

54

67

83

55

68

84

56

69

85

57

70

86

57

71

87

58

72

88

58

73

89

59

74

90

59

75

91

60

76

92

60

77

93

61

78

94

62

79

95

63

80

96

64

81

97

65

82

98

66

83

99

67

84

100

68

85

101

69

86

102

70

87

103

71

88

104

72

89

105

73

90

106

74

91

107

75

92

108

76

93

109

77

(平成21年5月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第12条第1項若しくは第2項若しくは第23条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(堺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、堺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第28号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第20号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、別表第2のア 医療職給料表(1)若しくは任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(堺市職員の給与に関する条例第17条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.14を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から59号給まで

2級

1号給から28号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から55号給まで

2級

1号給から35号給まで

3級

1号給から19号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から47号給まで

2級

1号給から39号給まで

3級

1号給から11号給まで

消防職給料表

1級

1号給から59号給まで

2級

1号給から39号給まで

3級

1号給から27号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から55号給まで

2級

1号給から31号給まで

3級

1号給から15号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.14を乗じて得た額

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成22年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第12条第1項若しくは第2項若しくは第23条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(堺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、堺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第28号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第20号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(堺市職員の給与に関する条例第17条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.34を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から80号給まで

2級

1号給から48号給まで

3級

1号給から28号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から76号給まで

2級

1号給から55号給まで

3級

1号給から39号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から60号給まで

3級

1号給から31号給まで

消防職給料表

1級

1号給から80号給まで

2級

1号給から59号給まで

3級

1号給から47号給まで

4級

1号給から31号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から76号給まで

2級

1号給から51号給まで

3級

1号給から16号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.34を乗じて得た額

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成22年12月24日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から任用されている再任用職員(施行日の前日において堺市職員の給与に関する条例及び堺市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第16号)附則第2項の規定の適用を受けている再任用職員、平成22年4月1日以後に新たに任用された再任用職員その他市長が定める再任用職員を除く。)で、施行日以後に任期の更新により任用されるものの給料月額は、この条例による改正後の別表第5の規定にかかわらず、施行日前における職務の級が1級である再任用職員にあっては同表に定める2級の給料月額に相当する額と、施行日前における職務の級が2級である再任用職員にあっては同表に定める4級の給料月額に相当する額とする。

3 市長が定める再任用職員の給料月額は、任用の事情等を考慮して、この条例による改正後の別表第5の規定及び前項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、この条例による改正後の別表第5に定めるいずれかの職務の級の給料月額に相当する額とする。

(平成23年6月23日条例第13号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年12月15日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、地方独立行政法人堺市立病院機構の成立の日から施行する。

(平成24年3月23日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中堺市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第7条の改正規定及び附則第3項の規定 平成24年4月1日

(2) 第2条中堺市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第8条の改正規定 地方独立行政法人堺市立病院機構の成立の日

2 第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平成24年6月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中堺市職員の給与に関する条例第24条の2第1項の改正規定及び第3条中堺市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第19条の改正規定は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日から施行する。

(平成25年政令第121号で平成25年4月13日から施行)

(特定の職務の級の切替え)

2 平成25年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1左欄に掲げる給料表における同表中欄に掲げる職務の級であった職員(以下「特定職員」という。)の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、同欄に掲げる旧級に対応する同表右欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 特定職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した特定職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(経過措置)

5 市長が定める再任用職員の給料月額は、任用の事情等を考慮して、この条例による改正後の別表第5の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

6級

6級

7級

8級

7級

9級

8級

10級

9級

消防職給料表

6級

6級

7級

8級

7級

9級

8級

10級

9級

福祉職給料表

5級

5級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

旧号給

6級

7級

8級

9級

10級

1

1

19

1

1

1

2

2

20

2

2

2

3

3

21

3

3

3

4

4

22

4

4

4

5

5

23

5

5

5

6

6

24

6

6

6

7

6

25

7

7

7

8

7

27

8

8

8

9

8

28

9

9

9

10

9

29

10

10

10

11

10

30

11

11

11

12

10

32

12

12

12

13

11

33

13

13

13

14

12

34

14

14

14

15

13

35

15

15

15

16

14

36

16

16

16

17

14

37

17

17

17

18

15

38

18

18

18

19

16

40

19

19

19

20

17

41

20

20

20

21

18

42

21

21

21

22

18

43

22

22


23

19

44

23

23


24

20

45

24

24


25

21

46

25

25


26

22

47

26

26


27

23

48

27

27


28

24

49

28

28


29

24

50

29

29


30

25

51

30

30


31

26

52

31

31


32

27

53

32

32


33

28

54

33

33


34

29

55

34

34


35

29

56

35

35


36

30

57

36

36


37

31

58

37

37


38

31

59

38

38


39

32

60

39

39


40

33

60

40

40


41

33

61

41

41


42

34

62

42



43

34

62

43



44

35

63

44



45

35

64

45



46

36

64




47

36

65




48

36

66




49

37

66




50

37

67




51

37

68




52

38

69




53

38

69




54

39

70




55

39

71




56

39

72




57

40

73




58

40

74




59

40

75




60

41

77




61

41

77




62

41





63

42





64

42





65

42





66

43





67

43





68

43





69

44





70

44





71

44





72

45





73

45





74

46





75

46





76

46





77

47





イ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

旧号給

6級

7級

8級

9級

10級

1

1

19

1

1

1

2

2

20

2

2

2

3

3

21

3

3

3

4

4

22

4

4

4

5

5

23

5

5

5

6

6

24

6

6

6

7

6

25

7

7

7

8

7

27

8

8

8

9

8

28

9

9

9

10

9

29

10

10

10

11

10

30

11

11

11

12

10

32

12

12

12

13

11

33

13

13

13

14

12

34

14

14

14

15

13

35

15

15

15

16

14

36

16

16

16

17

14

37

17

17

17

18

15

38

18

18

18

19

16

40

19

19

19

20

17

41

20

20

20

21

18

42

21

21

21

22

18

43

22

22


23

19

44

23

23


24

20

45

24

24


25

21

46

25

25


26

22

47

26

26


27

23

48

27

27


28

24

49

28

28


29

24

50

29

29


30

25

51

30

30


31

26

52

31

31


32

27

53

32

32


33

28

54

33

33


34

29

55

34

34


35

29

56

35

35


36

30

57

36

36


37

31

58

37

37


38

31

59

38

38


39

32

60

39

39


40

33

60

40

40


41

33

61

41

41


42

34

62

42



43

34

62

43



44

35

63

44



45

35

64

45



46

36

64




47

36

65




48

36

66




49

37

66




50

37

67




51

37

68




52

38

69




53

38

69




54

39

70




55

39

71




56

39

72




57

40

73




58

40

74




59

40

75




60

41

77




61

41

77




62

41





63

42





64

42





65

42





66

43





67

43





68

43





69

44





70

44





71

44





72

45





73

45





74

46





75

46





76

46





77

47





ウ 福祉職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

旧号給

5級

6級

1

1

19

2

2

20

3

3

21

4

4

22

5

5

23

6

6

24

7

6

25

8

7

27

9

8

28

10

9

29

11

10

30

12

10

32

13

11

33

14

12

34

15

13

35

16

14

36

17

14

37

18

15

38

19

16

40

20

17

41

21

18

42

22

18

43

23

19

44

24

20

45

25

21

46

26

22

47

27

23

48

28

24

49

29

24

50

30

25

51

31

26

52

32

27

53

33

28

54

34

29

55

35

29

56

36

30

57

37

31

58

38

31

59

39

32

60

40

33

60

41

33

61

42

34

62

43

34

62

44

35

63

45

35

64

46

36

64

47

36

65

48

36

66

49

37

66

50

37

67

51

37

68

52

38

69

53

38

69

54

39

70

55

39

71

56

39

72

57

40

73

58

40

74

59

40

75

60

41

77

61

41

77

62

41


63

42


64

42


65

42


66

43


67

43


68

43


69

44


70

44


71

44


72

45


73

45


74

46


75

46


76

46


77

47


(平成25年12月20日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の堺市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成26年12月19日条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第8条及び第10条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条、第24条の3、別表第1から別表第5まで及び別表第7の規定、第3条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例及び堺市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の平成20年改正条例」という。)附則第2項の規定、第4条の規定による改正後の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の規定並びに第6条の規定による改正後の堺市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第28条及び第28条の2の規定 平成26年4月1日

(2) 改正後の給与条例第24条第2項及び第34条の3第1項の規定、改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定、第7条の規定による改正後の堺市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条第2項の規定並びに第9条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第5条第1項の規定 平成26年12月1日

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の平成20年改正条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の教育長給与条例(以下これらを「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例及び堺市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の規定、第4条の規定による改正前の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の堺市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定又は第9条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現に教育長である者が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例第32条、第33条及び別表第8の規定、第2条の規定による改正後の市長等の退職手当に関する条例第1条、第3条及び第4条の規定、第3条の規定による改正後の堺市職員等の旅費に関する条例第2条及び別表の規定並びに第8条の規定による改正後の市長等の退職手当の特例に関する条例第2条の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の堺市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正前の堺市教育委員会委員定数条例の規定、第7条の規定による改正前の堺市職員及び組織の活性化に関する条例第2条の規定及び第8条の規定による改正前の市長等の退職手当の特例に関する条例第3条の規定並びに第9条の規定による廃止前の教育長の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成27年3月17日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(この条例による改正前の堺市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1、別表第3又は別表第4に規定するものをいう。以下「旧級」という。)が附則別表第1左欄に掲げる給料表における同表中欄に掲げる職務の級であった職員の切替日における職務の級(この条例による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1、別表第3又は別表第4に規定するものをいう。以下「新級」という。)は、同表中欄に掲げる旧級に対応する同表右欄に定める職務の級とする。この場合において、同表右欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において旧条例別表第1、別表第3又は別表第4の適用を受けていた職員の切替日における号給(新条例別表第1、別表第3又は別表第4に規定するものをいう。以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(旧条例別表第1、別表第3又は別表第4に規定するものをいう。以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員の新号給は、新級及び旧号給に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

4級

5級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

8級

9級

消防職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

8級

9級

福祉職給料表

1級

1級

2級

1級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級


旧号給

1級

2級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

23

2

2

2

1

2

1

2

25

3

3

3

1

3

1

3

26

4

4

4

1

4

2

4

27

5

5

5

1

5

3

5

28

6

6

6

2

6

4

6

29

7

7

7

4

7

4

7

31

8

8

8

5

8

5

8

32

9

9

9

6

9

6

9

33

10

10

10

7

10

7

10

33

11

11

11

8

11

8

11

33

12

12

12

9

12

9

12

33

13

13

13

10

13

10

13

33

14

14

14

11

14

10

14

33

15

15

15

12

15

11

15

33

16

16

16

13

16

12

16

33

17

17

17

14

17

13

17

33

18

18

18

15

18

13

17

33

19

19

19

16

19

14

18

33

20

20

20

17

20

15

18

33

21

21

21

18

21

16

19

33

22

22

22

19

22

16

19


23

23

23

20

23

17

20


24

24

24

21

24

17

20


25

25

25

22

25

18

20


26

26

26

23

26

19

21


27

27

27

24

27

19

21


28

28

28

25

28

20

22


29

29

29

26

29

21

22


30

30

30

27

30

21

23


31

31

31

28

31

21

23


32

32

32

30

32

22

23


33

33

33

31

33

22

24


34

34

34

32

34

23

24


35

35

35

33

35

23

24


36

36

36

34

36

23

25


37

37

37

35

37

24

25


38

38

38

35

38

24

25


39

39

39

36

39

25

26


40

40

40

37

40

25

26


41

41

41

38

41

25

26


42

42

42

39

42

26



43

43

43

39

43

26



44

44

44

40

44

27



45

45

45

40

45

27



46

46

46

41

46




47

47

47

41

47




48

48

48

42

48




49

49

49

43

49




50

50

50

43

50




51

51

51

44

51




52

52

52

44

52




53

53

53

45

53




54

54

54

45

54




55

55

55

45

55




56

56

56

46

56




57

57

57

46

57




58

58

58

47

58




59

59

59

47

59




60

60

60

48

60




61

61

61

48

61




62

62

62

48

62




63

63

63

49

63




64

64

64

49

64




65

65

65

49

65




66

66

66

50

66




67

67

67

50

67




68

68

68

51

68




69

69

69

51

69




70

70

70

52

70




71

71

71

52

71




72

72

72

53

72




73

73

73

53

73




74

74

74

53

74




75

75

75

54

75




76

76

76

55

76




77

77

77

55

77




78

78

78

56





79

79

79

57





80

80

80

57





81

81

81

58





82

82

82

58





83

83

83

59





84

84

84

60





85

85

85

60





86

86

86






87

87

87






88

88

88






89

89

89






90

90

90






91

91

91






92

92

92






93

93

93






94


94






95


95






96


96






97


97






98


98






99


99






100


100






101


101






102


102






103


103






104


104






105


105






106


106






107


107






108


108






109


109






110


110






111


111






112


112






113


113






114


114






115


115






116


116






117


117






118


118






119


119






120


120






121


121






122


122






123


123






124


124






125


125






イ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級


旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

23

2

2

2

2

1

1

2

1

2

25

3

3

3

3

2

1

3

1

3

26

4

4

4

4

2

1

4

2

4

27

5

5

5

5

3

2

5

3

5

28

6

6

6

6

4

3

6

4

6

29

7

7

7

7

5

4

7

4

7

31

8

8

8

8

6

5

8

5

8

32

9

9

9

9

7

6

9

6

9

33

10

10

10

10

8

7

10

7

10

33

11

11

11

11

9

8

11

8

11

33

12

12

12

12

10

9

12

9

12

33

13

13

13

13

11

10

13

10

13

33

14

14

14

14

11

11

14

10

14

33

15

15

15

15

12

13

15

11

15

33

16

16

16

16

13

14

16

12

16

33

17

17

17

17

14

15

17

13

17

33

18

18

18

18

14

16

18

13

17

33

19

19

19

19

15

17

19

14

18

33

20

20

20

20

16

18

20

15

18

33

21

21

21

21

17

19

21

16

19

33

22

22

22

22

18

19

22

16

19


23

23

23

23

19

20

23

17

20


24

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21

24

17

20


25

25

25

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23

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18

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35

35

35

30

33

35

23

24


36

36

36

36

31

35

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25


37

37

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37

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36

37

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24

25


39

39

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38

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25

26


40

40

40

40

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39

40

25

26


41

41

41

41

36

40

41

25

26


42

42

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37

41

42

26



43

43

43

43

37

43

43

26



44

44

44

44

38

44

44

27



45

45

45

45

39

45

45

27



46

46

46

46

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46

46




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47

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47

47




48

48

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50

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55

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58

58

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59

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56

59




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60

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56

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61

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61

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57

61




62

62

62

62

55

57

62




63

63

63

63

56

57

63




64

64

64

64

57

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64




65

65

65

65

58

58

65




66

66

66

66

59

59

66




67

67

67

67

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59

67




68

68

68

68

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60

68




69

69

69

69

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60

69




70

70

70

70

63

60

70




71

71

71

71

64

61

71




72

72

72

72

65

61

72




73

73

73

73

66

62

73




74

74

74

74

66

62

74




75

75

75

75

67

63

75




76

76

76

76

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63

76




77

77

77

77

69

64

77




78

78

78

78

70

64





79

79

79

79

71

65





80

80

80

80

71

65





81

81

81

81

72

66





82

82

82

82

73

67





83

83

83

83

74

67





84

84

84

84

75

68





85

85

85

85

76

68





86

86

86

86

77






87

87

87

87

77






88

88

88

88

78






89

89

89

89

78






90

90

90

90

79






91

91

91

91

79






92

92

92

92

80






93

93

93

93

80






94

94

94

94

80






95

95

95

95

81






96

96

96

96

81






97

97

97

97

82






98

98

98

98

83






99

99

99

99

83






100

100

100

100

84






101

101

101

101

84






102

102

102

102

85






103

103

103

103

86






104

104

104

104

86






105

105

105

105

87






106

106

106

106

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107

107

107

107

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108

108

108

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109

109

109

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110

110

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111

111

111

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112

112

112

112

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113

113

113

113

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114

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115

115

115

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116

116

116

116

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117

117

117

117

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118

118

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118

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119

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120

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120

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121

121

121

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122

122

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101






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125

125

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126

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126







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130

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131

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135

135

135

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136

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140







141


141

141







142


142








143


143








144


144








145


145








ウ 福祉職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級


旧号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

3

3

2

1

3

4

4

3

1

4

5

5

4

1

5

6

6

5

1

6

7

8

6

1

7

8

9

7

1

8

9

9

8

1

9

10

10

9

1

10

11

11

10

1

11

12

12

11

1

12

13

13

12

1

13

14

14

13

2

14

15

15

14

4

15

16

16

15

5

16

17

17

16

6

17

18

18

17

7

18

19

19

18

8

19

20

20

19

9

20

21

20

20

10

21

22

21

21

11

22

23

22

22

12

23

24

23

23

13

24

25

24

24

14

25

26

25

25

15

26

27

25

26

16

27

28

26

27

17

28

29

27

28

18

29

30

28

29

19

30

31

29

30

20

31

32

29

31

21

32

33

30

32

22

33

34

31

33

23

34

35

31

34

24

35

36

32

35

25

36

37

33

36

26

37

38

33

37

27

38

39

34

38

28

39

40

35

39

30

40

41

35

40

31

41

42

36

41

32

42

43

36

42

33

43

44

37

43

34

44

45

38

44

35

45

46

38

45

35

46

47

39

47

36

47

48

39

48

37

48

49

40

49

38

49

50

41

50

39

50

51

41

51

39

51

52

42

52

40

52

53

42

53

40

53

54

43

55

41

54

55

44

56

41

55

56

44

57

42

56

57

45

58

43

57

58

46

59

43

58

59

46

60

44

59

60

47

61

44

60

61

48

63

45

61

62

48

64

45

62

63

49

64

45

63

64

49

65

46

64

65

50

66

46

65

66

51

67

47

66

67

51

68

47

67

68

52

68

48

68

69

52

69

48

69

70

53

70

48

70

71

53

70

49

71

72

54

71

49

72

73

54

72

49

73

74

55

72

50

74

75

55

73

50

75

76

56

73

51

76

77

56

74

51

77

78

57

74

52


79

57

75

52


80

58

75

53


81

58

76

53


82

59

76

53


83

59

77

54


84

60

77

55


85

60

78

55


86

60

78

56


87

61

79

57


88

61

79

57


89

62

80

58


90

62

80

58


91

62

81

59


92

63

81

60


93

63

82

60


94

64

83



95

64

83



96

65

84



97

65

85



98

65

85



99

66

86



100

66

87



101

66

87



102

67

88



103

67

89



104

67

89



105

67

90



106

68

91



107

68

92



108

68

93



109

68

94



110

69




111

69




112

69




113

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114

70




115

70




116

70




117

70




118

71




119

71




120

71




121

71




122

72




123

72




124

72




125

72




126

73




127

73




128

73




129

73




130

74




131

74




132

74




133

74




134

75




135

75




136

75




137

75




138

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76




140

76




141

77




142

77




143

77




144

77




145

78




146

78




147

78




148

78




149

79




150

79




151

79




152

80




153

80




附則別表第3(附則第3項関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表

ア 旧級が行政職給料表の3級である職員の新号給

新級

旧号給

3級

4級

1

1

1

2

2

1

3

3

1

4

4

1

5

5

1

6

6

1

7

7

2

8

8

3

9

9

4

10

10

5

11

11

6

12

12

7

13

13

8

14

14

9

15

15

10

16

16

10

17

17

11

18

18

12

19

19

13

20

20

14

21

21

15

22

22

16

23

23

17

24

24

18

25

25

19

26

26

19

27

27

20

28

28

21

29

29

22

30

30

23

31

31

24

32

32

25

33

33

26

34

34

27

35

35

27

36

36

28

37

37

29

38

38

30

39

39

31

40

40

32

41

41

33

42

42

33

43

43

34

44

44

35

45

45

36

46

46

37

47

47

37

48

48

38

49

49

39

50

50

40

51

51

40

52

52

41

53

53

42

54

54

43

55

54

44

56

55

45

57

56

45

58

57

46

59

58

47

60

58

47

61

59

48

62

60

48

63

60

49

64

61

49

65

61

50

66

62

50

67

62

51

68

63

51

69

63

52

70

64

52

71

64

53

72

64

53

73

65

53

74

65

54

75

65

54

76

66

54

77

66

54

78

66

55

79

67

55

80

67

55

81

67

56

82

68

56

83

68

56

84

68

57

85

69

57

86

69

57

87

69

57

88

70

58

89

70

58

90

70

58

91

71

59

92

71

59

93

71

59

94

71

59

95

72

60

96

72

60

97

72

60

98

73

60

99

73

61

100

73

61

101

74

61

102

74

61

103

74

62

104

75

62

105

75

62

106

75

62

107

76

63

108

76

63

109

77

63

110

77

63

111

77

64

112

78

64

113

78

64

イ 旧級が行政職給料表の4級である職員の新号給

新級

旧号給

4級

5級

1

16

1

2

17

1

3

18

1

4

19

1

5

20

1

6

21

1

7

22

1

8

23

1

9

24

1

10

25

1

11

26

1

12

27

1

13

28

1

14

29

1

15

30

1

16

31

1

17

32

1

18

33

1

19

34

2

20

35

3

21

36

4

22

37

5

23

38

5

24

39

6

25

40

7

26

41

8

27

42

9

28

43

10

29

44

11

30

45

12

31

47

13

32

48

14

33

49

15

34

50

16

35

51

17

36

52

18

37

53

19

38

55

20

39

56

21

40

57

22

41

58

23

42

59

24

43

60

25

44

61

26

45

63

27

46

64

28

47

64

29

48

65

30

49

66

31

50

67

32

51

68

32

52

68

33

53

69

34

54

70

34

55

70

35

56

71

35

57

72

36

58

72

36

59

73

37

60

73

37

61

74

37

62

74

38

63

75

38

64

75

38

65

76

39

66

76

39

67

77

40

68

77

40

69

78

40

70

78

41

71

79

41

72

79

41

73

80

42

74

80

42

75

81

42

76

81

43

77

82

43

78

83

43

79

83

44

80

84

44

81

85

45

82

85

45

83

86

45

84

87

46

85

87

46

86

88

46

87

89

47

88

89

47

89

90

48

90

91

48

91

92

48

92

93

49

93

94

49

ウ 旧級が福祉職給料表の2級である職員の新号給

新級

旧号給

1級

2級

1

32

1

2

33

2

3

34

3

4

35

4

5

36

5

6

36

6

7

37

7

8

38

7

9

39

8

10

40

9

11

41

10

12

41

10

13

42

11

14

43

12

15

44

13

16

44

14

17

45

14

18

46

15

19

47

16

20

48

17

21

48

17

22

49

18

23

50

19

24

51

20

25

52

21

26

52

22

27

53

23

28

54

24

29

55

24

30

56

25

31

57

26

32

58

27

33

59

28

34

59

29

35

60

29

36

61

30

37

62

31

38

63

32

39

64

33

40

65

34

41

66

35

42

67

35

43

68

36

44

69

37

45

70

38

46

71

39

47

73

40

48

74

40

49

75

41

50

76

42

51

78

43

52

79

44

53

81

44

54

82

45

55

84

46

56

86

47

57

89

47

58

92

48

59

95

49

60

98

50

61

100

51

62

104

51

63

108

52

64

113

53

65

120

54

66

126

55

67

133

56

68

139

56

69

145

57

70

151

58

71

153

59

72

153

60

73

153

61

74

153

61

75

153

62

76

153

62

77

153

63

78

153

63

79

153

64

80

153

64

81

153

65

82

153

65

83

153

66

84

153

66

85

153

66

86

153

67

87

153

67

88

153

67

89

153

68

90

153

68

91

153

68

92

153

69

93

153

69

94

153

69

95

153

70

96

153

70

97

153

70

98

153

71

99

153

71

100

153

71

101

153

72

102

153

72

103

153

72

104

153

73

105

153

73

106

153

73

107

153

74

108

153

74

109

153

75

110

153

75

111

153

75

112

153

76

113

153

76

114

153

76

115

153

77

116

153

77

117

153

77

118

153

78

119

153

78

120

153

79

121

153

79

(平成28年3月25日条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

第2条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条の規定及び別表第1から別表第5までの規定並びに第6条の規定による改正後の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定 平成27年4月1日

(2) 改正後の給与条例第24条第2項及び第34条の3第1項の規定、改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の堺市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定 平成27年12月1日

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の堺市議会議員の議員報酬等に関する条例又は改正後の任期付職員条例(以下これらを「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の堺市議会議員の議員報酬等に関する条例又は第6条の規定による改正前の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第4条 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が別に定めるものを除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に定める職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上、必要があると認められるときは、当該職員には、市長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上、必要があると認められるときは、当該職員には、市長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

第5条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成28年12月21日条例第56号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

第2条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の給与条例」という。)第15条の規定 平成28年4月1日

(2) 第1条改正後の給与条例第24条第2項及び第34条の3第1項の規定、第3条の規定による改正後の堺市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定 平成28年12月1日

(給与の内払)

第3条 第1条改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の任期付職員条例(以下これらを「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の堺市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定又は第5条の規定による改正前の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(第2条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例第6条の規定の適用に係る経過措置)

第4条 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後の給与条例」という。)第6条第5項の規定の適用については、同項中「については、他の職員との均衡上必要があると市長が認める場合を除き、当該年度の末日以後において昇給させることができない」とあるのは「に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする」とする。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第5条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条改正後の給与条例第16条第1項ただし書及び第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後の給与条例第16条第3項及び第5項から第7項までの規定の適用については、同条第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行7級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第5項中「扶養親族(行8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行8級職員等から行8級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(行8級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び行8級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第6項本文中「扶養親族(行8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行8級職員等から行8級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行8級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行8級職員等以外の職員から行8級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行8級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後の給与条例第16条第1項ただし書及び第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後の給与条例第16条第3項及び第5項から第7項までの規定の適用については、同条第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行7級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第5項中「扶養親族(行8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行8級職員等から行8級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行8級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行8級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第6項本文中「扶養親族(行8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行8級職員等から行8級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行8級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行8級職員等以外の職員から行8級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行8級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後の給与条例第16条第1項ただし書並びに第7項第3号及び第5号の規定は適用せず、第2条改正後の給与条例第16条第3項及び第5項から第7項までの規定の適用については、同条第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が7級」とあるのは「が7級以上」と、「行7級職員等」とあるのは「行7級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第5項中「扶養親族(行8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行8級職員等から行8級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行8級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行8級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第6項本文中「扶養親族(行8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行8級職員等から行8級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行8級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行8級職員等以外の職員から行8級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行8級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行7級職員等が行7級職員等及び行8級職員等」とあるのは「行7級以上職員等が行7級以上職員等」と、同項第6号中「行7級職員等及び行8級職員等」とあるのは「行7級以上職員等」と、「が行7級職員等」とあるのは「が行7級以上職員等」とする。

(委任)

第6条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成29年3月30日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条及び別表第1から別表第5までの規定並びに第5条の規定による改正後の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定 平成29年4月1日

(2) 改正後の給与条例第24条第2項及び第34条の3第1項の規定、第3条の規定による改正後の堺市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項及び第9条第2項の規定 平成29年12月1日

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の堺市議会議員の議員報酬等に関する条例又は改正後の任期付職員条例(以下これらを「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の堺市議会議員の議員報酬等に関する条例又は第5条の規定による改正前の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成30年9月28日条例第41号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(堺市職員及び組織の活性化に関する条例第29条及び第30条の改正規定に限る。)及び第2条の規定(堺市職員の給与に関する条例第8条、第12条及び第13条の改正規定に限る。) 公布の日

(2) 第2条の規定(前号に規定する改正規定を除く。) 平成32年1月1日

(平成30年12月21日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条及び別表第1から別表第5までの規定、第3条の規定による改正後の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定並びに第5条の規定による改正後の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定 平成30年4月1日

(2) 改正後の給与条例第24条第2項、改正後の任期付職員条例第8条第2項及び第9条第2項の規定並びに改正後の学校職員給与条例第23条第2項の規定 平成30年12月1日

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の学校職員給与条例(以下これらを「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定又は第5条の規定による改正前の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月19日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月8日条例第40号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年10月8日条例第47号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例及び第5条の規定による改正後の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(以下これらを「改正後の給与条例等」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(任期付職員に関する号給の調整)

4 令和2年4月1日前に地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第4条若しくは第5条又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号の規定に基づき採用され、かつ、その任期が同日以後も引き続いている職員の同日以後の号給については、その者が同日に採用されたとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、調整を行うことができる。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(令和2年11月27日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(/令和2年12月23日条例第58号/令和3年3月31日条例第7号/)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(第3条の規定による堺市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(附則第20項及び第21項を除き、以下「暫定再任用職員」という。)は、第3条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第5条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項から附則第7項までにおいて単に「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、新給与条例第4条第1項の規定を適用する。

3 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項の規定による基準給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項の規定による基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に附則第12項及び第5条の規定による改正後の堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第3項及び第4項並びに第19条第5項の規定を適用する。

6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第23条第3項の規定を適用する。

7 新給与条例第24条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における同条第2項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

8 新給与条例第6条(第1項を除く。)、第15条、第16条、第16条の4及び第16条の5の規定は、暫定再任用職員には、適用しない。

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与について必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月21日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第23条第3項及び別表第1から別表第4までの規定並びに第5条の規定による改正後の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)第22条第3項、別表第1及び別表第2の規定 令和4年4月1日

(2) 改正後の給与条例第24条第2項の規定、第3条の規定による改正後の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第8条第2項及び第9条第2項の規定並びに改正後の学校職員給与条例第23条第2項の規定 令和4年12月1日

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の学校職員給与条例(以下これらを「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月21日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条及び別表第1から別表第5までの規定並びに第5条の規定による改正後の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定 令和5年4月1日

(2) 改正後の給与条例第23条第2項及び第3項並びに第24条第2項の規定、第3条の規定による改正後の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定並びに改正後の学校職員給与条例第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項の規定 令和5年12月1日

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の学校職員給与条例(以下これらを「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

(平17条例43・旧別表第1の1・全改、平17条例91・平18条例31・平19条例48・全改、平20条例16・一改、平21条例31・平22条例37・平24条例23・平25条例21・平25条例53・平26条例63・平27条例29・平28条例8・平30条例2・平30条例50・全改、令元条例47・令元条例58・令3条例40・一改、令4条例28・令5条例35・全改)

行政職給料表

(単位 円)


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

158,500

208,000

242,700

250,500

312,600

333,000

429,900

477,700

2

159,500

209,600

244,400

252,300

314,600

335,700

432,800

480,800

3

160,500

211,200

246,000

254,200

316,800

338,400

435,800

483,800

4

161,500

212,800

247,800

256,100

318,800

341,100

438,700

486,800

5

162,500

214,300

249,600

257,900

320,700

343,900

441,700

489,800

6

163,700

215,900

251,400

259,800

322,900

346,400

444,200

492,800

7

164,900

217,500

252,900

261,600

325,000

349,100

446,700

495,900

8

166,100

219,100

254,700

263,500

327,100

351,800

449,100

499,000

9

167,300

220,700

256,500

265,300

328,800

354,400

451,600

502,000

10

168,500

222,300

257,900

267,100

330,800

356,900

454,100

504,900

11

169,700

224,000

259,400

269,000

332,800

359,400

456,600

507,900

12

170,900

225,600

260,900

270,800

334,900

362,000

459,000

510,900

13

172,200

227,200

262,600

272,800

337,000

364,600

461,300

513,700

14

173,600

228,600

264,000

274,700

338,900

366,900

463,700

516,600

15

175,000

230,000

265,600

276,700

340,900

369,400

466,200

519,600

16

176,400

231,300

267,200

278,700

342,800

371,800

468,700

522,400

17

177,900

232,800

268,800

280,700

344,700

374,300

470,900

525,100

18

179,200

234,600

270,300

282,300

346,300

376,600

472,900

528,000

19

180,500

236,200

271,600

284,000

348,200

378,900

474,900

530,900

20

181,800

237,800

272,900

285,600

350,100

381,300

476,800

533,900

21

183,300

239,300

274,200

287,200

351,900

383,600

478,700

536,800

22

185,300

240,800

275,900

289,200

353,600

385,700

480,600

539,100

23

187,300

242,400

277,800

291,200

355,200

387,800

482,500

541,600

24

189,300

243,900

279,500

293,200

356,900

389,900

484,500

544,100

25

191,300

245,700

281,200

295,000

358,600

392,000

486,300

546,500

26

193,300

247,100

283,000

297,000

360,200

394,100

488,300

548,800

27

195,600

248,600

284,700

299,000

361,900

396,300

490,300

551,300

28

198,000

250,000

286,500

301,100

363,500

398,400

492,300

553,800

29

200,500

251,600

288,100

303,100

364,900

400,400

494,200

556,200

30

202,100

252,700

289,800

305,000

366,600

402,500

495,800

557,900

31

203,300

253,900

291,500

307,100

368,300

404,600

497,500

559,700

32

204,600

255,100

293,100

309,100

369,900

406,500

499,200

561,500

33

206,100

256,200

294,600

310,900

371,500

408,600

500,800

563,200

34

207,400

257,300

296,300

313,000

373,200

410,600

502,200


35

208,600

258,300

297,900

314,900

374,900

412,400

503,600


36

209,800

259,300

299,600

316,900

376,600

414,300

504,800


37

210,800

260,300

301,000

318,600

378,200

416,200

505,900


38

211,900

261,400

302,700

320,400

380,000

418,100

506,900


39

213,000

262,800

304,400

322,400

381,800

420,000

507,800


40

214,100

264,200

306,100

324,300

383,500

421,800

508,700


41

215,200

265,300

307,600

326,200

385,000

423,600

509,500


42

216,300

266,600

309,300

328,100

386,500

425,500

510,100


43

217,500

267,900

311,000

329,900

388,000

427,200

510,600


44

218,600

269,200

312,500

331,800

389,600

428,900

511,200


45

219,600

270,500

314,000

333,500

391,100

430,500

511,600


46

220,700

271,900

315,500

335,100

392,600

432,200



47

221,700

273,300

317,000

336,900

394,200

433,700



48

222,800

274,700

318,600

338,600

395,800

435,100



49

223,800

275,500

320,200

340,400

397,200

436,500



50

224,800

276,500

321,800

342,000

398,500

437,700



51

225,800

277,500

323,300

343,500

399,800

439,000



52

226,800

278,600

324,900

345,100

401,100

440,100



53

227,800

279,500

326,400

346,600

402,400

441,200



54

228,800

280,500

328,000

348,200

403,400

442,200



55

229,800

281,700

329,600

349,700

404,300

443,100



56

230,800

282,800

331,100

351,300

405,300

444,100



57

231,700

283,800

332,500

352,800

406,100

445,100



58

232,600

284,800

334,000

354,300

407,100

445,900



59

233,500

285,800

335,600

355,900

408,000

446,800



60

234,400

286,800

337,200

357,400

408,900

447,700



61

235,300

287,800

338,700

358,900

409,800

448,600



62

236,100

288,500

340,300

360,500

410,500

449,400



63

236,900

289,400

341,900

362,000

411,200

450,200



64

237,700

290,300

343,500

363,700

411,800

451,000



65

238,400

291,000

345,100

365,400

412,500

451,900



66

239,200

291,800

346,600

367,000

413,100

452,700



67

239,900

292,600

348,000

368,700

413,700

453,200



68

240,700

293,400

349,400

370,300

414,300

454,100



69

241,400

294,200

350,900

371,900

414,900

454,700



70

242,000

295,000

352,400

373,300

415,200

455,100



71

242,600

295,800

353,900

374,700

415,500

455,500



72

243,200

296,600

355,200

376,200

415,900

455,900



73

243,800

297,200

356,700

377,600

416,300

456,200



74

244,400

297,700

357,800

378,700

416,500

456,500



75

244,900

298,100

358,900

379,800

416,800

456,900



76

245,400

298,600

360,100

381,000

417,100

457,200



77

245,900

298,800

361,200

382,000

417,400

457,600



78

246,400

299,000

362,300

383,200

417,500




79

247,100

299,300

363,400

384,400

417,600




80

247,800

299,700

364,600

385,600

417,700




81

248,200

299,900

365,800

386,700

417,800




82

248,600

300,100

366,700

387,500

417,900




83

249,000

300,400

367,600

388,400

418,000




84

249,500

300,800

368,500

389,300

418,100




85

250,000

301,000

369,200

390,100

418,200




86

250,500

301,300

370,000

390,900





87

251,000

301,600

370,900

391,700





88

251,500

301,900

371,800

392,600





89

252,000

302,200

372,700

393,500





90

252,500

302,500

373,300

394,000





91

252,900

302,800

373,900

394,600





92

253,200

303,200

374,500

395,100





93

253,400

303,400

375,100

395,500





94


303,600

375,600

396,100





95


303,800

376,200

396,600





96


304,100

376,800

397,200





97


304,300

377,300

397,700





98


304,600

377,600

398,100





99


305,000

377,800

398,500





100


305,300

378,000

398,800





101


305,500

378,200

399,100





102


305,700

378,500

399,400





103


306,000

378,700

399,700





104


306,300

379,000

400,000





105


306,500

379,200

400,100





106


306,800

379,400

400,300





107


307,100

379,600

400,500





108


307,400

379,800

400,600





109


307,600

380,000

400,700





110


307,800

380,200

400,800





111


308,100

380,400

400,900





112


308,400

380,600

401,000





113


308,600

380,800

401,100





114


308,900







115


309,300







116


309,700







117


309,900







118


310,100







119


310,300







120


310,500







121


310,800







122


311,100







123


311,300







124


311,600







125


311,900







備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第30条の2に規定する職員を除く。

別表第2(第4条関係)

(平17条例43・旧別表第1の2・全改、平17条例91・平18条例31・平19条例48・全改、平20条例16・平21条例31・平22条例37・一改、平24条例23・全改、平23条例40・一改、平25条例53・平26条例63・平28条例8・平30条例2・平30条例50・令4条例28・令5条例35・全改)

医療職給料表

(単位 円)


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

259,600

347,200

412,700

488,500

585,600

2

262,100

350,300

415,600

490,800

588,700

3

264,500

353,300

418,400

493,100

591,800

4

267,000

356,400

421,300

495,400

594,900

5

269,300

359,000

424,000

497,600

597,700

6

273,100

362,300

426,600

499,800

600,100

7

276,800

365,500

429,400

501,900

602,500

8

280,600

368,800

432,200

504,100

604,900

9

284,200

371,600

434,800

506,400

607,000

10

288,100

374,800

437,400

508,500

608,300

11

292,100

377,900

440,100

510,600

609,800

12

296,100

381,100

442,800

512,700

611,200

13

300,000

384,000

445,300

514,800

612,700

14

304,000

387,600

447,700

516,900

613,700

15

308,000

391,200

450,200

519,000

614,800

16

312,000

394,800

452,700

521,100

615,800

17

315,700

398,300

455,000

523,100

616,900

18

319,100

400,800

457,200

525,100

617,800

19

322,600

403,500

459,600

527,100

618,800

20

326,000

406,100

462,000

529,100

619,700

21

329,700

409,000

464,300

530,800

620,700

22

333,600

411,500

466,500

532,600


23

337,300

414,100

468,800

534,500


24

341,200

416,300

470,900

536,400


25

344,600

418,600

473,200

538,000


26

347,700

420,600

475,400

539,800


27

350,500

422,800

477,400

541,600


28

353,200

425,000

479,600

543,400


29

356,300

427,400

481,800

545,300


30

358,600

429,500

484,100

547,000


31

360,900

431,600

486,400

548,800


32

363,000

433,700

488,600

550,600


33

365,100

435,900

490,700

552,400


34

367,200

437,800

492,800

554,200


35

369,400

439,700

494,800

555,900


36

371,800

441,600

496,800

557,700


37

373,900

443,200

498,700

559,300


38

376,100

445,100

500,500

560,900


39

378,300

446,800

502,300

562,500


40

380,700

448,600

504,100

564,000


41

382,900

450,500

505,800

565,600


42

384,500

452,100

507,600

567,000


43

386,000

453,700

509,400

568,400


44

387,400

455,400

511,200

569,800


45

388,700

457,300

512,800

570,900


46

390,000

459,000

514,600

571,900


47

391,300

460,600

516,400

572,900


48

392,600

462,300

517,900

573,900


49

393,600

464,200

519,500

574,800


50

394,500

465,900

520,800

575,600


51

395,400

467,400

522,100

576,500


52

395,900

469,100

523,300

577,400


53

396,700

470,900

524,600

578,200


54

397,300

472,100

525,900

579,100


55

398,100

473,200

527,200

579,900


56

398,600

474,300

528,400

580,800


57

399,300

475,500

529,500

581,700


58

400,300

476,400

530,300

582,600


59

401,200

477,300

531,200

583,500


60

402,000

478,200

532,000

584,300


61

402,800

479,000

532,800

585,200


62

403,400

479,200

533,700

586,100


63

403,700

479,900

534,600

587,000


64

404,100

480,600

535,400

587,900


65

404,300

481,300

536,300

588,800


66


482,000

537,200



67


482,700

537,900



68


483,400

538,700



69


483,800

539,500



70


484,500

540,200



71


485,200

541,100



72


485,900

541,900



73


486,300

542,500



74


486,900

543,300



75


487,600

544,200



76


488,100

544,800



77


488,500

545,300



78


489,100

546,100



79


489,600

546,800



80


490,200

547,600



81


490,900

548,600



82


491,400

549,100



83


491,900

550,000



84


492,500

550,900



85


492,900

551,300



86


493,400

552,200



87


494,000

553,100



88


494,500

554,000



89


494,900

554,800



90


495,400




91


495,900




92


496,500




93


497,000




94


497,500




95


498,100




96


498,700




97


499,200




備考 この表は、医師又は歯科医師である職員に適用する。

別表第3(第4条関係)

(平20条例37・追加、平20条例43・一改、平21条例31・平22条例37・平24条例23・平25条例21・平25条例53・平26条例63・平27条例29・平28条例8・平30条例2・平30条例50・令4条例28・令5条例35・全改)

消防職給料表

(単位 円)


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

161,900

194,100

221,900

265,100

312,600

333,000

429,900

477,700

2

163,000

195,700

223,800

267,100

314,600

335,700

432,800

480,800

3

164,100

197,300

225,700

268,900

316,700

338,400

435,800

483,800

4

165,500

198,900

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135

330,300

365,300

389,900






136

330,800

365,700

390,300






137

331,100

365,900

390,600






138


366,400

391,100






139


366,900

391,600






140


367,400

392,100






141


367,700

392,400






142


368,200







143


368,700







144


369,100







145


369,400







備考 この表は、消防吏員に適用する。

別表第4(第4条関係)

(平21条例17・追加、平21条例31・平22条例37・平24条例23・平25条例21・平25条例53・平26条例63・平27条例29・平28条例8・全改、平29条例6・一改、平30条例2・平30条例50・令4条例28・令5条例35・全改)

保育職給料表

(単位 円)


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

165,700

224,800

250,500

312,600

333,000

2

167,000

226,700

252,300

314,600

335,700

3

168,300

228,500

254,200

316,800

338,400

4

169,700

230,500

256,100

318,800

341,100

5

171,000

232,700

257,900

320,700

343,900

6

172,700

234,900

259,800

322,900

346,400

7

174,400

236,800

261,600

325,000

349,100

8

176,300

238,700

263,500

327,100

351,800

9

178,200

240,600

265,300

328,800

354,400

10

180,200

242,200

267,100

330,800

356,900

11

182,100

243,700

269,000

332,800

359,400

12

184,200

245,300

270,800

334,900

362,000

13

186,300

247,300

272,800

337,000

364,600

14

188,400

249,000

274,700

338,900

366,900

15

190,500

250,500

276,700

340,900

369,400

16

192,400

252,200

278,700

342,800

371,800

17

194,200

254,100

280,700

344,700

374,300

18

196,100

255,900

282,300

346,300

376,600

19

198,000

257,700

284,000

348,200

378,900

20

200,000

259,600

285,600

350,100

381,300

21

202,000

261,400

287,200

351,900

383,600

22

204,100

263,000

289,200

353,600

385,700

23

206,300

264,600

291,200

355,200

387,800

24

208,300

266,200

293,200

356,900

389,900

25

210,400

268,000

295,000

358,600

392,000

26

212,300

269,600

297,000

360,200

394,100

27

214,400

271,000

299,000

361,900

396,300

28

216,500

272,700

301,100

363,500

398,400

29

218,400

274,300

303,100

364,900

400,400

30

220,300

276,100

305,000

366,600

402,500

31

222,100

277,600

307,100

368,300

404,600

32

224,100

279,200

309,100

369,900

406,500

33

226,300

281,300

310,900

371,500

408,600

34

228,500

283,000

313,000

373,200

410,600

35

230,400

284,700

314,900

374,900

412,400

36

232,300

286,400

316,900

376,600

414,300

37

234,300

288,000

318,600

378,200

416,200

38

236,100

289,700

320,400

380,000

418,100

39

237,900

291,300

322,400

381,800

420,000

40

239,600

292,800

324,300

383,500

421,800

41

241,700

294,800

326,200

385,000

423,600

42

243,500

296,600

328,100

386,500

425,500

43

245,100

298,100

329,900

388,000

427,200

44

246,900

299,900

331,800

389,600

428,900

45

248,900

301,800

333,500

391,100

430,500

46

250,700

303,500

335,100

392,600

432,200

47

252,500

305,300

336,900

394,200

433,700

48

254,400

307,000

338,600

395,800

435,100

49

256,300

308,800

340,400

397,200

436,500

50

258,100

310,500

342,000

398,500

437,700

51

259,900

312,200

343,500

399,800

439,000

52

261,600

313,600

345,100

401,100

440,100

53

263,500

314,800

346,600

402,400

441,200

54

265,200

315,900

348,200

403,400

442,200

55

266,600

317,000

349,700

404,300

443,100

56

268,300

318,500

351,300

405,300

444,100

57

269,900

320,000

352,800

406,100

445,100

58

271,500

321,400

354,300

407,100

445,900

59

272,800

322,700

355,900

408,000

446,800

60

274,200

324,000

357,400

408,900

447,700

61

275,900

325,200

358,900

409,800

448,600

62

277,300

326,400

360,500

410,500

449,400

63

278,600

327,700

362,000

411,200

450,200

64

279,700

329,000

363,700

411,800

451,000

65

281,000

330,200

365,400

412,500

451,900

66

282,300

331,400

367,000

413,100

452,700

67

283,600

332,500

368,700

413,700

453,200

68

284,800

333,600

370,300

414,300

454,100

69

286,400

334,700

371,900

414,900

454,700

70

287,700

335,800

373,300

415,200

455,100

71

288,800

336,800

374,700

415,500

455,500

72

289,900

337,900

376,200

415,900

455,900

73

291,100

338,900

377,600

416,300

456,200

74

292,100

339,900

378,700

416,500

456,500

75

293,200

340,800

379,800

416,800

456,900

76

294,200

341,800

381,000

417,100

457,200

77

295,300

342,900

382,000

417,400

457,600

78

296,300

343,700

383,200

417,500


79

297,300

344,400

384,400

417,600


80

298,100

345,200

385,600

417,700


81

299,000

345,900

386,700

417,800


82

299,500

346,600

387,500

417,900


83

300,300

347,200

388,400

418,000


84

300,900

347,800

389,300

418,100


85

301,300

348,500

390,100

418,200


86

301,800

349,100

390,900



87

302,300

349,500

391,700



88

302,800

350,000

392,600



89

303,200

350,400

393,500



90

303,500

350,900

394,000



91

303,900

351,200

394,600



92

304,400

351,600

395,100



93

304,700

351,900

395,500



94

305,100

352,200

396,100



95

305,500

352,700

396,600



96

305,900

353,200

397,200



97

306,200

353,600

397,700



98

306,600

354,100

398,100



99

307,000

354,600

398,500



100

307,400

355,100

398,800



101

307,800

355,400

399,100



102

308,000

355,700

399,400



103

308,300

356,000

399,700



104

308,600

356,400

400,000



105

308,900

356,700

400,100



106

309,200

356,900

400,300



107

309,300

357,100

400,500



108

309,500

357,400

400,600



109

309,700

357,700

400,700



110

309,900

358,000

400,800



111

310,100

358,200

400,900



112

310,200

358,500

401,000



113

310,400

358,700

401,100



114

310,600

359,000




115

310,800

359,300




116

311,000

359,600




117

311,100

359,800




118

311,200

360,100




119

311,300

360,300




120

311,500

360,600




121

311,700

360,900




122

311,800





123

311,900





124

312,000





125

312,100





126

312,200





127

312,400





128

312,500





129

312,600





130

312,700





131

312,800





132

313,000





133

313,100





134

313,200





135

313,400





136

313,600





137

313,700





138

313,800





139

314,000





140

314,200





141

314,300





142

314,400





143

314,600





144

314,800





145

314,900





146

315,000





147

315,100





148

315,300





149

315,500





150

315,700





151

315,900





152

316,000





153

316,200





備考 この表は、保育教諭、保育士その他の職員で規則で定めるものに適用する。

別表第5(第4条関係)

(平20条例16・追加、平20条例37・旧別表第2の2繰下、平21条例17・旧別表第4繰下、平21条例31・平22条例37・平22条例45・平25条例21・平26条例63・平28条例8・平30条例2・平30条例50・全改、令4条例24・一改、令5条例35・全改)

定年前再任用短時間勤務職員給料表

(単位 円)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

基準給料月額

245,300

266,300

287,100

303,200

374,500

409,600

備考 この表は、第5条に定めるところにより、定年前再任用短時間勤務職員に適用する。

別表第5の2(第4条関係)

(平28条例8・追加、平29条例6・令3条例7・令4条例24・一改)

等級別基準職務表

ア 行政職給料表に係る等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

副主査の職務

4級

係長又は主査の職務

5級

課長補佐又は主幹の職務

6級

副理事、課長又は参事の職務

7級

部長、副区長又は部理事の職務

8級

会計管理者、監、局長、区長又は理事の職務

イ 医療職給料表に係る等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 医師又は歯科医師の職務

2 係長又は主査の職務

2級

課長補佐又は主幹の職務

3級

副理事、課長、参事又は医長の職務

4級

部長又は部理事の職務

5級

局長又は理事の職務

ウ 消防職給料表に係る等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

消防士の職務

2級

消防士長の職務

3級

消防司令補の職務

4級

係長又は主査の職務

5級

課長補佐又は主幹の職務

6級

副理事、課長、署長、副署長又は参事の職務

7級

部長、部理事又は署長(部長級)の職務

8級

消防局長又は消防局次長の職務

エ 保育職給料表に係る等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

保育教諭又は保育士の職務

2級

副主査の職務

3級

主任保育教諭、係長又は主査の職務

4級

副園長、課長補佐又は主幹の職務

5級

副理事、園長、課長又は参事の職務

オ 定年前再任用短時間勤務職員給料表に係る等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 知識又は経験を活用した業務を行う職務

2 高度な知識又は経験を活用した業務を行う職務

2級

1 係長又は主査の職務

2 総括的又は困難な業務を行う職務

3級

課長補佐又は主幹の職務

4級

副理事、課長、参事、総括参事役又は参事役の職務

5級

部長、副区長又は部理事の職務

6級

会計管理者、監、局長、区長又は理事の職務

別表第6(第13条関係)

(昭46条例2・全改、昭48条例20・一改、昭58条例26・旧別表第2繰下、昭63条例20・平3条例9・平13条例28・平17条例43・一改、平20条例37・旧別表第3繰下、平21条例17・旧別表第5一改・繰下、平24条例31・平27条例29・一改、平29条例6・全改)

休職期間等換算表

期間

換算率

法第28条第2項第1号に掲げる事由による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものに限る。)の期間

3/3以下

法第28条第2項第2号に掲げる事由による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

堺市職員の分限に関する条例第4条各号に掲げる事由による休職(同条第2号に掲げる事由によるものにあっては、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

3/3以下

堺市職員の分限に関する条例第4条第2号に掲げる事由による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

1/3以下

専従許可の有効期間

2/3以下

外国の地方公共団体の機関等への派遣の期間

3/3以下

公益的法人等への派遣の期間

3/3以下

勤務時間条例第12条第1項の介護休暇の期間

3/3以下

別表第7(第17条関係)

(平17条例43・追加、平20条例37・旧別表第4繰下、平21条例17・旧別表第6繰下、平26条例63・全改、平31条例3・一改)

(単位 円)

自転車等の使用距離(片道)

支給月額

通勤が困難であると認められる身体に障害を有する職員

その他の職員

2キロメートル未満

2,700

0

2キロメートル以上5キロメートル未満

4,200

2,000

5キロメートル以上10キロメートル未満

6,300

4,200

10キロメートル以上15キロメートル未満

8,700

7,100

15キロメートル以上20キロメートル未満

11,200

10,000

20キロメートル以上25キロメートル未満

14,100

12,900

25キロメートル以上30キロメートル未満

17,000

15,800

30キロメートル以上35キロメートル未満

19,900

18,700

35キロメートル以上40キロメートル未満

22,800

21,600

40キロメートル以上45キロメートル未満

25,600

24,400

45キロメートル以上50キロメートル未満

27,400

26,200

50キロメートル以上55キロメートル未満

29,200

28,000

55キロメートル以上60キロメートル未満

31,000

29,800

60キロメートル以上

32,800

31,600

備考 通勤のため自転車を使用することを常例とする職員(その自転車の使用距離等を踏まえ規則で定める職員をいう。)については、この表に定める額に1,000円(その職員の住居が本市の区域内にある場合については、2,000円)を加算した額を支給月額とする。

別表第8(第34条関係)

(昭30条例3・昭32条例24・一改、昭35条例2・昭36条例16・昭39条例3・全改、昭41条例20・昭42条例1・一改、昭43条例3・昭44条例2・昭45条例2・昭46条例48・昭48条例46・全改、昭50条例20・一改、昭51条例14・昭52条例36・昭55条例11・昭56条例38・昭60条例2・全改、平元条例5・平3条例14・平3条例24・平9条例8・平15条例41・一改、平17条例43・旧別表第4一改・繰下、平19条例3・一改、平20条例37・旧別表第5繰下、平21条例17・旧別表第7繰下、平23条例13・平25条例21・平27条例2・一改)

特別職給料月額表

区分

給料月額

市長

1,190,000円

副市長

990,000円

教育長

793,000円

常勤の監査委員

695,000円

堺市職員の給与に関する条例

昭和29年5月4日 条例第6号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料等・旅費
沿革情報
昭和29年5月4日 条例第6号
昭和30年3月31日 条例第3号
昭和30年10月21日 条例第10号
昭和31年10月13日 条例第17号
昭和32年12月25日 条例第24号
昭和33年3月27日 条例第5号
昭和33年6月10日 条例第14号
昭和33年12月27日 条例第27号
昭和34年12月28日 条例第26号
昭和35年3月15日 条例第2号
昭和35年3月31日 条例第6号
昭和35年7月23日 条例第20号
昭和35年8月25日 条例第22号
昭和36年4月11日 条例第16号
昭和36年6月21日 条例第25号
昭和37年4月14日 条例第10号
昭和38年3月30日 条例第6号
昭和38年10月12日 条例第20号
昭和39年1月28日 条例第1号
昭和39年3月28日 条例第3号
昭和40年3月31日 条例第4号
昭和41年3月30日 条例第2号
昭和41年6月1日 条例第15号
昭和41年7月20日 条例第20号
昭和42年1月18日 条例第1号
昭和42年3月20日 条例第7号
昭和43年1月31日 条例第3号
昭和43年10月8日 条例第36号
昭和44年3月31日 条例第2号
昭和44年7月16日 条例第20号
昭和45年3月31日 条例第2号
昭和45年10月8日 条例第23号
昭和46年1月30日 条例第2号
昭和46年3月24日 条例第18号
昭和46年12月23日 条例第48号
昭和47年12月27日 条例第32号
昭和48年6月12日 条例第20号
昭和48年10月1日 条例第32号
昭和48年10月1日 条例第39号
昭和48年12月25日 条例第46号
昭和49年7月25日 条例第27号
昭和50年2月24日 条例第3号
昭和50年6月18日 条例第20号
昭和51年3月31日 条例第10号
昭和51年5月1日 条例第14号
昭和52年3月31日 条例第12号
昭和52年12月24日 条例第35号
昭和52年12月24日 条例第36号
昭和53年12月23日 条例第31号
昭和54年12月26日 条例第20号
昭和55年3月31日 条例第11号
昭和56年4月8日 条例第18号
昭和56年6月10日 条例第21号
昭和56年10月2日 条例第38号
昭和57年3月31日 条例第3号
昭和57年3月31日 条例第9号
昭和58年12月26日 条例第24号
昭和58年12月26日 条例第25号
昭和58年12月26日 条例第26号
昭和59年12月27日 条例第37号
昭和60年3月29日 条例第2号
昭和61年3月29日 条例第1号
昭和61年12月24日 条例第23号
昭和62年6月25日 条例第12号
昭和62年12月24日 条例第22号
昭和63年12月22日 条例第19号
昭和63年12月22日 条例第20号
平成元年3月30日 条例第4号
平成元年3月30日 条例第5号
平成2年3月29日 条例第2号
平成2年9月28日 条例第15号
平成2年12月26日 条例第21号
平成2年12月26日 条例第22号
平成3年6月27日 条例第9号
平成3年10月1日 条例第14号
平成3年12月25日 条例第24号
平成4年6月25日 条例第15号
平成4年12月24日 条例第21号
平成5年9月24日 条例第20号
平成5年12月22日 条例第25号
平成6年3月31日 条例第3号
平成6年3月31日 条例第4号
平成6年12月21日 条例第30号
平成7年3月27日 条例第6号
平成7年12月21日 条例第34号
平成8年12月20日 条例第18号
平成9年3月28日 条例第8号
平成9年12月19日 条例第33号
平成10年3月25日 条例第2号
平成10年12月21日 条例第26号
平成10年12月24日 条例第33号
平成11年3月29日 条例第8号
平成11年12月24日 条例第31号
平成12年3月29日 条例第8号
平成12年12月22日 条例第48号
平成13年3月29日 条例第3号
平成13年12月25日 条例第28号
平成13年12月25日 条例第29号
平成14年3月28日 条例第7号
平成14年12月25日 条例第35号
平成15年3月26日 条例第2号
平成15年12月1日 条例第30号
平成15年12月22日 条例第41号
平成16年3月30日 条例第6号
平成16年12月22日 条例第44号
平成16年12月22日 条例第121号
平成17年3月31日 条例第6号
平成17年3月31日 条例第20号
平成17年9月27日 条例第43号
平成17年12月22日 条例第91号
平成18年3月29日 条例第31号
平成19年3月19日 条例第3号
平成19年12月25日 条例第47号
平成19年12月25日 条例第48号
平成20年3月28日 条例第16号
平成20年9月30日 条例第37号
平成20年9月30日 条例第43号
平成21年3月30日 条例第17号
平成21年5月29日 条例第22号
平成21年11月30日 条例第31号
平成22年3月30日 条例第17号
平成22年11月30日 条例第37号
平成22年12月24日 条例第45号
平成23年6月23日 条例第13号
平成23年12月15日 条例第40号
平成24年3月23日 条例第23号
平成24年6月22日 条例第31号
平成25年3月19日 条例第21号
平成25年12月20日 条例第53号
平成26年12月19日 条例第63号
平成27年3月17日 条例第2号
平成27年3月17日 条例第29号
平成28年3月25日 条例第8号
平成28年12月21日 条例第56号
平成29年3月30日 条例第6号
平成29年6月26日 条例第31号
平成30年3月28日 条例第2号
平成30年9月28日 条例第41号
平成30年12月21日 条例第50号
平成31年3月19日 条例第3号
令和元年10月8日 条例第40号
令和元年10月8日 条例第47号
令和元年12月25日 条例第58号
令和2年11月27日 条例第47号
令和2年12月23日 条例第58号
令和3年3月31日 条例第7号
令和3年11月30日 条例第40号
令和4年9月30日 条例第24号
令和4年12月21日 条例第28号
令和5年12月21日 条例第35号