○堺市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成18年3月31日

規則第82号

堺市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和59年規則第22号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 初任給(第7条―第15条の2)

第3章 昇格その他の異動(第16条―第24条)

第4章 削除

第5章 昇給(第30条―第37条)

第6章 特別の場合における号給の決定(第38条―第40条)

第7章 雑則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等について必要な事項を定める。

(平18規則150・一改)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 正規の試験 堺市職員の任用に関する規則(平成18年人事委員会規則第13号)の規定による試験及びこれに準ずると人事委員会が認める試験をいう。

(平18規則150・平25規則122・一改)

(給料表の適用範囲)

第3条 保育職給料表の備考に規定する規則で定める職員は、子ども青少年局又は区役所に勤務する保育教諭又は保育士である職員とする。

(平18規則150・平19規則61・平21規則44・平23規則52・平24規則75・平29規則25・一改)

第4条 削除

(平28規則35)

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

2 級別資格基準表は、給料表の区分に応じ、当該給料表の適用を受ける職員について、試験又は職種欄(試験欄又は職種欄を含む。以下同じ。)に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級を決定するための必要経験年数を示す。

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。

4 前項の規定により適用される級別資格基準表の試験又は職種欄に対応する学歴免許等欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許等欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。

(平18規則150・一改)

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において人事委員会が別に定めるもののほか、前条第3項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格若しくは同表の備考に定める基準学歴(第3項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数とする。

2 職員の前項に掲げる時期(同項の規定により級別資格基準表において人事委員会が別に定めるものについては、その定めによる時期)以後における経歴のうち経験年数以外の年数については、同表において人事委員会が別に定めるもののほか、別表第4に定める経験年数換算表の定めるところにより経験年数として換算することができる。

3 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前2項の規定による経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(平18規則150・令2規則30・一改)

第2章 初任給

(新たに職員となった者の職務の級)

第7条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより決定するものとする。

(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ市長の承認を得ること。

 行政職給料表の職務の級 6級、7級及び8級

 医療職給料表の職務の級 3級、4級及び5級

 消防職給料表の職務の級 6級、7級及び8級

 保育職給料表の職務の級 5級

 定年前再任用短時間勤務職員給料表の職務の級 4級、5級及び6級

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級(定年前再任用短時間勤務職員給料表の職務の級を除く。)にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

(3) 前2号の規定にかかわらず、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第4条又は第5条の規定に基づき採用された職員については、各給料表の職務の級1級とする。ただし、専門的知識又は技術等を必要とする職員で、著しく他の職員との均衡を失し、又はその採用が著しく困難になると認めるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て職務の級を決定することができる。

2 第13条各号に掲げる者から職員となった者又は第14条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ市長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の経験年数とすることができる。

(平18規則150・平19規則61・平20規則36・平20規則111・平21規則44・平23規則52・平24規則75・平25規則122・平27規則68・平29規則25・令2規則5・令5規則11・一改)

(新たに職員となった者の号給)

第8条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第19条第1項又は第20条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験又は職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員(前条第1項第3号本文の規定により職務の級を決定された職員を除く。)の号給については、前項の規定にかかわらず、第10条から第15条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(平18規則150・平27規則68・令5規則11・一改)

(初任給基準表の適用方法)

第9条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験又は職種欄に掲げる試験又は職種の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験又は職種欄及び学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第10条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

(平18規則150・一改)

(経験年数を有する者の号給)

第11条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち、当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第8条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して市長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に4を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 基準号給が第8条第1項本文の規定による号給である者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験又は職種欄に掲げる試験又は職種の区分及び学歴免許等の欄の区分に属する学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 基準号給が第8条第1項ただし書の規定による号給である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条の規定の適用を受ける者等で市長の定めるものにあっては、市長の定めるところにより得られる経験年数)

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同条の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第6条の規定を準用する。

(平18規則150・平27規則68・令5規則11・一改)

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第12条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験又は職種欄の区分より下位の同欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(平18規則150・平21規則44・一改)

(人事交流等により異動した場合の号給)

第13条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない市の職員

(2) 退職派遣者

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) 国家公務員

(5) 市長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(平18規則150・一改)

(特殊の職に採用する場合の号給)

第14条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第11条又は第12条の規定によることとしたときにはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(平18規則150・一改)

(特定の職員についての号給)

第15条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第7条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第11条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

(平18規則150・一改)

(任期付職員についての号給)

第15条の2 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第4条又は第5条の規定に基づき採用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号の規定に基づき採用された職員が、その任期が満了する日の翌日から引き続き同一の職務に従事するために任用される場合(任用の根拠である法令の規定が異なるものとなる場合を除く。)のその者の初任給に係る号給は、その者の任期が満了する日に受けていた号給と第8条から第13条までの規定により決定された号給とのいずれか上位の号給とする。

2 堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年条例第8号)第2条第2項の規定により任期を定めて職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第11条又は第12条の規定によることとした場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、第14条の規定に準じて号給を決定することができる。

(令2規則5・全改)

第3章 昇格その他の異動

(昇格)

第16条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第7条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ市長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める経験年数を有し、かつ、市長が別に定める基準を満たしていること。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の経験年数とすることができる。

3 第1項第2号の規定は、選考により昇格させる職員のうち市長が別に定めるものについては、適用しない。

4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認める場合であって、市長の定めるところによるときは、この限りでない。

(平18規則150・平19規則61・平27規則68・平28規則35・一改)

(上位資格の取得等による昇格)

第17条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種又は試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(平18規則150・一改)

(特別の場合の昇格)

第18条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第20号)第3条第1項に規定する派遣職員(以下「海外派遣職員」という。)又は堺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第28号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第16条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害の状態となった場合は、第16条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。

(平18規則150・平20規則150・令5規則11・一改)

(昇格の場合の号給)

第19条 職員(医療職給料表の適用を受ける職員を除く。)を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 医療職給料表の適用を受ける職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、市長が別に定める基準により決定した号給とする。

3 職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける第1項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

4 第17条の規定により職員を昇格させた場合において、前3項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前3項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

5 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合において、前各項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(平18規則150・平24規則75・平27規則68・一改)

(降格)

第20条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

(平27規則68・追加)

(降格の場合の号給)

第20条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(平18規則150・一改、平27規則68・旧第20条一改・繰下)

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第21条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第7条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の経験年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第22条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる以外の職員 新たに職員となった時(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) 新たに職員となり、その初任給の決定について第13条又は第14条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。) あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(3) 新たに職員となった者のうち、市長が別に定める初任給基準を異にする異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を市長の定めるところにより調整した場合に得られる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第19条及び第20条の2の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(平18規則150・平27規則68・一改)

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第23条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、第7条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第21条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第24条 第22条第1項の規定(第3号の規定を除く。)及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において、第22条第1項第1号中「次号及び第3号」とあるのは「次号」と、同項第2号中「新たに職員となり、その初任給の決定について第13条又は第14条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「新たに職員となった者のうち、その号給の決定について第13条又は第14条の規定の適用を受けた者及び市長の定める者」と読み替えるものとする。

2 前項の規定による場合において部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給を決定することができる。

(平18規則150・一改)

第4章 削除

(平18規則150)

第25条から第29条まで 削除

(平18規則150)

第5章 昇給

(平18規則150・全改)

(昇給日)

第30条 条例第6条第3項の規則で定める日は、第35条又は第36条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(平18規則150・全改)

(勤務成績の証明)

第31条 条例第6条第3項に規定する昇給(第35条又は第36条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(平18規則150・全改)

(昇給の号給数)

第32条 職員を条例第6条第4項に規定する昇給をさせる場合の昇給の号給数の規則で定める基準については、当分の間、別に定める。

(平18規則150・全改、平19規則61・平29規則25・一改)

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第33条 条例第6条第5項の規則で定める職員は、医療職給料表の適用を受ける職員とし、同項に規定する規則で定める年齢は、57歳とする。

(平18規則150・全改、平24規則75・令5規則11・一改)

第34条 削除

(平27規則68)

(研修、表彰等による昇給)

第35条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第6条第3項に規定する昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊な施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(平18規則150・全改、平20規則36・平22規則69・一改)

(特別の場合の昇給)

第36条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第6条第3項に規定する昇給をさせることができる。

(平18規則150・全改、平22規則69・一改)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第37条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平18規則150・全改)

第6章 特別の場合における号給の決定

(平18規則150・改称)

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第38条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第19条第4項又は第22条第2項(第24条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又はこれに準ずる場合として市長が定めるものに該当するときは、その者の号給を市長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(平18規則150・令5規則11・一改)

(海外派遣職員等の退職時の号給の調整)

第39条 海外派遣職員又は公益的法人等派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、条例第13条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(平18規則150・平20規則150・令5規則11・一改)

(給料の訂正)

第40条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(平18規則150・一改)

第7章 雑則

(この規則により難い場合の措置)

第41条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(補則)

第42条 この規則の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則150・一改)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「基準日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、この規則による堺市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和59年規則第22号。以下「改正前の初任給等規則」という。)の規定に基づく市長の定め又は同規則の規定に基づいて市長の行った承認その他の行為若しくは任命権者の行った決定その他の行為で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、それぞれこの規則の相当規定に基づく市長の承認を得た定め又はこの規則の相当規定に基づいて市長の行った承認その他の行為若しくは任命権者の行った決定その他の行為とみなす。

3 基準日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則の規定を適用する。

4 条例附則第8項の規則で定める基準額は、改正前の初任給等規則附則第5項の規定を適用する。

5 管理職員を条例附則第34項により読み替えられた条例第6条第5項に規定する昇給させる場合の昇給の号給数に係る規則で定める基準については、当分の間、別に定める。

(平30規則90・追加)

(平成18年9月29日規則第150号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 堺市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第31号)附則第2条の規定によりその者の平成18年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を行政職給料表の10級又は医療職給料表の5級に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の堺市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年規則第82号。以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(平24規則75・一改)

3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第16条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年9月30日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに堺市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第31号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第19条又は第20条の規定を適用する。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数)

5 平成19年1月1日において職員を条例第6条第3項の規定による昇給(同規則第35条又は第36条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、1号給とする。この場合において、市長が定める職員は、昇給しない。

(平成19年3月30日規則第61号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第36号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第111号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年11月25日規則第150号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第44号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第100号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年10月6日規則第108号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月7日から施行する。

(平成22年3月31日規則第69号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第52号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第75号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第122号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、堺市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成25年条例第21号。以下「改正条例」という。)による改正前の堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)(以下「旧条例」という。)別表第1の行政職給料表の適用を受けていた職員でその職務の級が7級であったものを施行日以後に改正条例による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の行政職給料表の7級に昇格させる場合及び旧条例別表第3の消防職給料表の適用を受けていた職員でその職務の級が7級であったものを施行日以後に新条例別表第3の消防職給料表の7級に昇格させる場合におけるその者の号給は、この規則による改正後の別表第7の規定にかかわらず、附則別表の左欄に掲げる昇格した日の前日に受けていた号給に対応する同表右欄の昇格後の号給欄に定める号給とする。

附則別表(附則第2項関係)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

1

19

1

20

1

21

1

22

1

23

1

24

1

25

1

26

1

27

1

28

1

29

1

30

1

31

1

32

1

33

1

34

2

35

3

36

4

37

5

38

6

39

7

40

7

41

8

42

9

43

10

44

11

45

12

46

13

47

14

48

15

49

16

50

17

51

18

52

19

53

20

54

21

55

22

56

23

57

24

58

25

59

25

60

26

61

27

62

28

63

28

64

29

65

30

66

31

67

31

68

32

69

33

70

33

71

34

72

34

73

35

74

35

75

36

76

36

77

37

(平成26年3月31日規則第49号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

2 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の第19条又は第20条の2の規定を適用する。

(平成28年3月30日規則第35号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間における改正後の第32条の規定の適用については、同項中「条例第6条第4項」とあるのは「条例第6条第4項(堺市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第56号)附則第4条の規定により読み替えられた条例第6条第5項において読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(平成29年11月30日規則第91号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第90号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条の規定 平成32年1月1日

(令和元年11月22日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(/令和2年2月3日規則第5号/令和2年3月30日規則第30号/)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 削除

(平28規則35)

別表第2(第5条関係)

(令2規則30・全改)

級別資格基準表

ア 行政職給料表級別資格基準表

試験又は職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

正規の試験

大学卒程度


0

1

5

5

8

人事委員会が別に定める。

短大卒程度


0

3

7

7

10

高校卒程度


0

5

9

9

12

獣医師

大学6卒

0

1

3

3

6

薬剤師

大学6卒

0

1

3

3

6

大学卒

0

1

5

5

8

心理

大学卒

0

1

5

5

8

保健師、助産師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び精神保健福祉士

大学卒

0

1

5

5

8

短大3卒

0

2

6

6

9

看護師

大学卒

0

1

5

5

8

短大3卒

0

2

6

6

9

短大卒

0

3

7

7

10

栄養士及び衛生検査技師

大学卒

0

1

5

5

8

短大卒

0

3

7

7

10

歯科衛生士

大学卒

0

1

5

5

8

短大3卒

0

2

6

6

9

歯科技工士

大学卒

0

1

5

5

8

短大卒

0

3

7

7

10

その他

大学卒

0

1

5

5

8

短大卒

0

3

7

7

10

高校卒

0

5

9

9

12

中学卒

0

8

12

12

15

備考

1 試験又は職種欄の「正規の試験」の区分は正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

2 試験又は職種欄の正規の試験の区分に掲げる「大学卒程度」は大学卒業程度の能力を有する者を対象とする正規の試験を示し、「短大卒程度」は短期大学卒業程度の能力を有する者を対象とする正規の試験を示し、「高校卒程度」は高等学校卒業程度の能力を有する者を対象とする正規の試験を示し、それぞれの基準学歴は、大学卒程度は大学卒、短大卒程度は短大卒、高校卒程度は高校卒とする。

イ 医療職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

医師及び歯科医師

大学6卒

0

9

人事委員会が別に定める。

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによるものとする。

ウ 消防職給料表級別資格基準表

試験

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

正規の試験

大学卒程度

0

2

4

7

10

人事委員会が別に定める。

短大卒程度

0

2

4

9

12

高校卒程度

0

4

6

11

14

備考

1 試験欄の「正規の試験」の区分は正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用する。

2 試験欄の正規の試験の区分に掲げる「大学卒程度」は大学卒業程度の能力を有する者を対象とする正規の試験を示し、「短大卒程度」は短期大学卒業程度の能力を有する者を対象とする正規の試験を示し、「高校卒程度」は高等学校卒業程度の能力を有する者を対象とする正規の試験を示し、それぞれの基準学歴は、大学卒程度は大学卒、短大卒程度は短大卒、高校卒程度は高校卒とする。

エ 保育職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

保育教諭及び保育士

短大卒

0

7

7

10

人事委員会が別に定める。

別表第3(第5条関係) 学歴免許等資格区分表

(平18規則150・平19規則61・平23規則52・平24規則75・平28規則35・令5規則11・一改)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 修士課程修了

ア 学校教育法による大学院修士課程の修了

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(4) 大学6卒

ア 学校教育法による大学の医学又は歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)の卒業

イ 学校教育法による大学の獣医学又は薬学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

ウ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(5) 大学専攻科卒

ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(6) 大学4卒

ア 学校教育法による4年制の大学の卒業

イ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

ウ 海上保安大学校本科の卒業

エ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

エ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

イ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

エ 航空保安大学校本科の卒業

オ 海上保安大学校本科の修業年限2年の課程の卒業

カ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 短大1卒

ア 海上保安大学校本科の修業年限1年の課程の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 高校専攻科卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 高校3卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 高校2卒

ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

備考

1 この表において「准看護師学校」及び「准看護師養成所」とは、それぞれ保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法に基づく准看護婦学校及び准看護婦養成所を含むものとする。

2 この表において「特別支援学校」とは、学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法に基づく盲学校、ろう学校及び養護学校を含むものとする。

別表第4(第6条関係) 経験年数換算表

(平18規則150・一改)

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務に経験が役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

職員としての職務に直接役立つと認められるもの

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第5(第6条関係) 修学年数調整表

(平18規則150・平23規則52・平24規則75・平28規則35・一改)

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別に定める職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第8条関係)

(平18規則150・全改、平20規則111・平21規則44・平23規則52・平24規則75・平27規則68・平29規則25・令2規則5・令5規則11・一改)

初任給基準表

ア 行政職給料表初任給基準表

試験又は職種

学歴免許等

初任給

正規の試験

大学卒程度

 

1級29号給

短大卒程度

 

1級21号給

高校卒程度

 

1級13号給

獣医師

大学6卒

1級37号給

薬剤師

大学6卒

1級37号給

大学卒

1級29号給

心理

大学卒

1級29号給

保健師、助産師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び精神保健福祉士

大学卒

1級29号給

短大3卒

1級25号給

看護師

大学卒

1級29号給

短大3卒

1級25号給

短大卒

1級21号給

栄養士及び衛生検査技師

大学卒

1級29号給

短大卒

1級21号給

歯科衛生士

大学卒

1級29号給

短大3卒

1級25号給

歯科技工士

大学卒

1級29号給

短大卒

1級21号給

その他

大学卒

1級29号給

短大卒

1級21号給

高校卒

1級13号給

中学卒

1級1号給

備考

1 試験又は職種欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分並びに正規の試験の区分に掲げる「大学卒程度」、「短大卒程度」及び「高校卒程度」の区分及びその基準学歴は、行政職給料表級別資格基準表の備考の1及び2に定めるところによるものとする。

2 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となったものについては、この表の学歴免許等欄の「短大卒」の区分が「短大2卒」と定められているものとみなし、これらの者にこの表を適用する場合における初任給欄の号給は、それぞれ「短大3卒」にあっては1級29号給、「短大2卒」にあっては1級25号給とする。

3 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

イ 医療職給料表初任給基準表

試験又は職種

学歴免許等

初任給

医師及び歯科医師

博士課程修了

1級25号給

大学6卒

1級1号給

備考 この表の適用を受ける職員に第10条の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、医療職給料表級別資格基準表の備考を準用する。

ウ 消防職給料表初任給基準表

試験

初任給

正規の試験

大学卒程度

1級29号給

短大卒程度

1級21号給

高校卒程度

1級13号給

備考 試験欄に掲げる「正規の試験」の区分並びに「大学卒程度」、「短大卒程度」及び「高校卒程度」の区分並びにその基準学歴は、消防職給料表級別資格基準表の備考の1及び2に定めるところによるものとする。

エ 保育職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保育教諭及び保育士

短大卒

1級17号給

別表第7(第19条関係)

(平29規則25・全改)

1 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

6

1

2

1

1

7

1

1

7

1

3

1

1

8

1

1

8

1

4

1

1

9

1

1

9

1

5

1

1

10

1

1

10

1

6

1

1

11

1

1

11

1

7

1

1

12

1

1

12

1

8

1

1

13

1

1

13

1

9

1

1

14

1

1

14

1

10

1

2

15

1

1

15

1

11

1

3

16

1

1

16

1

12

1

4

17

1

1

17

1

13

1

5

18

1

1

18

1

14

1

6

19

1

1

19

1

15

1

7

20

1

1

20

1

16

1

8

21

1

1

21

1

17

1

9

22

1

2

22

1

18

1

10

23

1

3

23

1

19

1

11

24

1

4

24

1

20

1

12

25

1

5

25

1

21

1

13

26

1

6

26

1

21

1

13

27

1

7

27

1

22

1

14

28

1

8

28

1

22

1

14

29

1

9

29

1

23

1

15

30

1

10

30

2

23

1

15

31

1

11

31

3

24

1

16

32

1

12

32

4

24

1

16

33

1

13

33

5

25

1

17

34

2

14

34

6

26

1

17

35

3

15

35

7

27

1

18

36

4

16

36

8

28

1

18

37

5

17

37

9

29

1

19

38

6

18

38

10

30

2

19

39

7

19

39

11

31

3

20

40

8

20

40

12

32

4

20

41

9

21

41

13

33

5

21

42

10

22

42

14

34

6

21

43

11

23

43

15

35

7

21

44

12

24

44

16

36

8

21

45

13

25

45

17

37

9

22

46

14

26

46

18

37

10


47

15

27

47

19

38

11


48

16

28

48

20

38

12


49

17

29

49

21

39

13


50

18

30

50

22

39

13


51

19

31

51

23

40

14


52

20

32

52

24

40

14


53

21

33

53

25

41

15


54

22

34

54

26

41

15


55

23

35

55

27

42

16


56

24

36

56

28

42

16


57

25

37

57

29

43

17


58

25

37

58

30

43

17


59

26

38

59

31

44

18


60

26

38

60

32

44

18


61

27

39

61

33

45

18


62

27

39

62

34

45

18


63

28

40

63

35

45

19


64

28

40

64

36

45

19


65

29

41

65

37

46

19


66

29

41

66

38

46

19


67

30

42

67

39

46

19


68

30

42

68

40

46

20


69

31

43

69

41

46

20


70

31

43

69

42

46

20


71

32

44

70

43

46

20


72

32

44

70

44

46

20


73

33

45

71

45

46

20


74

33

45

71

46

46

20


75

33

45

72

47

46

20


76

34

45

72

48

46

20


77

34

45

73

49

46

21


78

34

46

74

50

46



79

35

46

75

51

46



80

35

46

76

52

46



81

35

46

77

53

46



82

36

46

77

54

46



83

36

47

78

55

46



84

36

47

78

56

46



85

37

47

79

57

47



86

37

47

79

57




87

38

47

80

58




88

38

48

80

58




89

39

48

81

59




90

39

48

81

59




91

40

48

82

60




92

40

48

82

60




93

41

49

83

61




94


49

83

61




95


49

84

61




96


49

84

62




97


49

85

62




98


49

85

62




99


50

85

63




100


50

86

63




101


50

86

63




102


50

86

64




103


50

87

64




104


50

87

64




105


51

87

65




106


51

88

65




107


51

88

66




108


51

88

66




109


51

89

67




110


51

89

67




111


52

89

68




112


52

89

68




113


52

89

69




114


52






115


52






116


52






117


53






118


53






119


53






120


53






121


53






122


54






123


54






124


54






125


54






備考 この表の昇格後の号給の欄の区分については、それぞれその者が昇格した職務の級を示す。

2 消防職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

2

1

1

7

1

1

1

1

3

1

1

8

1

1

1

1

4

1

1

9

1

1

1

1

5

1

1

10

1

1

1

1

6

1

1

11

1

1

1

1

7

1

1

12

1

1

1

1

8

1

1

13

1

1

1

1

9

1

1

14

1

2

1

1

10

1

2

15

1

3

1

1

11

1

3

16

1

4

1

1

12

1

4

17

1

5

1

1

13

1

5

18

1

6

2

1

14

1

6

19

1

7

3

1

15

1

7

20

1

8

4

1

16

1

8

21

1

9

5

1

17

1

9

22

2

10

6

2

18

1

10

23

3

11

7

3

19

1

11

24

4

12

8

4

20

1

12

25

5

13

9

5

21

1

13

26

6

14

10

6

22

1

13

27

7

15

11

7

23

1

14

28

8

16

12

8

24

1

14

29

9

17

13

9

25

1

15

30

10

18

14

10

26

1

15

31

11

19

15

11

27

1

16

32

12

20

16

12

28

1

16

33

13

21

17

13

29

1

17

34

14

22

17

14

29

1

17

35

15

23

18

15

30

1

18

36

16

24

18

16

30

1

18

37

17

25

19

17

31

1

19

38

18

26

19

18

31

2

19

39

19

27

20

19

32

3

20

40

20

28

20

20

32

4

20

41

21

29

21

21

33

5

21

42

22

30

22

22

34

6

21

43

23

31

23

23

35

7

21

44

24

32

24

24

36

8

21

45

25

33

25

25

37

9

22

46

26

34

26

26

38

10


47

27

35

27

27

39

11


48

28

36

28

28

40

12


49

29

37

29

29

41

13


50

30

38

30

30

42

13


51

31

39

31

31

43

14


52

32

40

32

32

44

14


53

33

41

33

33

45

15


54

34

42

33

34

46

15


55

35

43

34

35

47

16


56

36

44

34

36

48

16


57

37

45

35

37

49

17


58

38

46

35

38

49

17


59

39

47

36

39

50

18


60

40

48

36

40

50

18


61

41

49

37

41

51

18


62

42

50

38

42

51

18


63

43

51

39

43

52

19


64

44

52

40

44

52

19


65

45

53

41

45

53

19


66

46

54

42

46

53

19


67

47

55

43

47

54

19


68

48

56

44

48

54

20


69

49

57

45

49

55

20


70

50

58

46

49

55

20


71

51

59

47

50

56

20


72

52

60

48

50

56

20


73

53

61

49

51

57

20


74

54

62

49

51

57

20


75

55

63

50

52

58

20


76

56

64

50

52

58

20


77

57

65

51

53

58

21


78

58

66

51

54

58



79

59

67

52

55

59



80

60

68

52

56

59



81

61

69

53

57

59



82

62

70

54

57

59



83

63

71

55

58

59



84

64

72

56

58

60



85

65

73

57

59

60



86

66

74

58

59

60



87

67

75

59

60

60



88

68

76

60

60

60



89

69

77

61

61

60



90

70

78

62

61

60



91

71

79

63

62

60



92

72

80

64

62

60



93

73

81

65

63

61



94

74

82

66

63




95

75

83

67

64




96

76

84

68

64




97

77

85

69

65




98

78

86

70

65




99

79

87

71

65




100

80

88

72

66




101

81

89

73

66




102

81

90

73

66




103

82

91

73

67




104

82

92

74

67




105

83

93

74

67




106

83

93

74

68




107

84

94

75

68




108

84

94

75

68




109

85

95

75

69




110

86

95

76

69




111

87

96

76

69




112

88

96

76

69




113

89

97

77

70




114

90

98

77

70




115

91

99

78

70




116

92

100

78

70




117

93

101

79

71




118

93

101

79

71




119

94

101

80

71




120

94

102

80

71




121

95

102

81

72




122

95

102

81

72




123

96

103

81

72




124

96

103

82

72




125

97

103

82

73




126

97

104

82





127

98

104

83





128

98

104

83





129

99

105

83





130

99

105

84





131

100

106

84





132

100

106

84





133

101

107

85





134

101

107

85





135

102

108

86





136

102

108

86





137

103

109

87





138


109

87





139


109

88





140


110

88





141


110

89





142


110






143


111






144


111






145


111






備考 この表の昇格後の号給の欄の区分については、それぞれその者が昇格した職務の級を示す。

3 保育職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

2

7

1

1

1

3

8

1

1

1

4

9

1

1

1

5

10

1

1

1

6

11

1

1

1

7

12

1

1

1

8

13

1

1

1

9

14

1

2

1

10

15

1

3

1

11

16

1

4

1

12

17

1

5

1

13

18

1

6

1

14

19

1

7

1

15

20

1

8

1

16

21

1

9

1

17

22

1

10

1

18

23

1

11

1

19

24

1

12

1

20

25

1

13

1

21

26

1

14

1

21

27

1

15

1

22

28

1

16

1

22

29

1

17

1

23

30

2

18

2

23

31

3

19

3

24

32

4

20

4

24

33

5

21

5

25

34

6

22

6

26

35

7

23

7

27

36

8

24

8

28

37

9

25

9

29

38

10

26

10

30

39

11

27

11

31

40

12

28

12

32

41

13

29

13

33

42

14

30

14

34

43

15

31

15

35

44

16

32

16

36

45

17

33

17

37

46

18

34

18

37

47

19

35

19

38

48

20

36

20

38

49

21

37

21

39

50

22

38

22

39

51

23

39

23

40

52

24

40

24

40

53

25

41

25

41

54

26

42

26

41

55

27

43

27

42

56

28

44

28

42

57

29

45

29

43

58

30

46

30

43

59

31

47

31

44

60

32

48

32

44

61

33

49

33

45

62

34

50

34

45

63

35

51

35

45

64

36

52

36

45

65

37

53

37

46

66

38

54

38

46

67

39

55

39

46

68

40

56

40

46

69

41

57

41

46

70

42

57

42

46

71

43

58

43

46

72

44

58

44

46

73

45

59

45

46

74

46

59

46

46

75

47

60

47

46

76

48

60

48

46

77

49

61

49

46

78

50

61

50

46

79

51

62

51

46

80

52

62

52

46

81

53

63

53

46

82

53

63

54

46

83

53

64

55

46

84

54

64

56

46

85

54

65

57

47

86

54

65

57


87

55

65

58


88

55

66

58


89

55

66

59


90

56

66

59


91

56

67

60


92

56

67

60


93

57

67

61


94

57

68

61


95

57

68

61


96

57

68

62


97

57

69

62


98

58

69

62


99

58

69

63


100

58

69

63


101

58

69

63


102

58

69

64


103

59

70

64


104

59

70

64


105

59

70

65


106

59

70

65


107

59

70

66


108

60

70

66


109

60

71

67


110

60

71

67


111

60

71

68


112

60

71

68


113

61

71

69


114

61

71



115

61

72



116

61

72



117

61

72



118

61

72



119

61

72



120

61

72



121

62

73



122

62




123

62




124

62




125

62




126

62




127

62




128

62




129

63




130

63




131

63




132

63




133

63




134

63




135

63




136

63




137

64




138

64




139

64




140

64




141

64




142

64




143

64




144

64




145

65




146

65




147

65




148

65




149

65




150

65




151

65




152

66




153

66




備考 この表の昇格後の号給の欄の区分については、それぞれその者が昇格した職務の級を示す。

別表第8(第20条の2関係)

(平27規則68・追加、平29規則25・一改)

1 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

33

21

1

29

5

37

13

2

34

22

2

30

6

38

14

3

35

23

3

31

7

39

15

4

36

24

4

32

8

40

16

5

37

25

5

33

9

41

17

6

38

26

6

34

10

42

18

7

39

27

7

35

11

43

19

8

40

28

8

36

12

44

20

9

41

29

9

37

13

45

21

10

42

30

10

38

14

46

22

11

43

31

11

39

15

47

23

12

44

32

12

40

16

48

24

13

45

33

13

41

17

50

26

14

46

34

14

42

18

52

28

15

47

35

15

43

19

54

30

16

48

36

16

44

20

56

32

17

49

37

17

45

21

58

34

18

50

38

18

46

22

60

36

19

51

39

19

47

23

62

38

20

52

40

20

48

24

64

40

21

53

41

21

49

26

67

44

22

54

42

22

50

28

70

45

23

55

43

23

51

30

73

45

24

56

44

24

52

32

76

45

25

58

45

25

53

33

77

45

26

60

46

26

54

34

77

45

27

62

47

27

55

35

77

45

28

64

48

28

56

36

77

45

29

66

49

29

57

37

77

45

30

68

50

30

58

38

77

45

31

70

51

31

59

39

77

45

32

72

52

32

60

40

77

45

33

75

53

33

61

41

77

45

34

78

54

34

62

42

77


35

81

55

35

63

43

77


36

84

56

36

64

44

77


37

86

58

37

65

46

77


38

88

60

38

66

48

77


39

90

62

39

67

50

77


40

92

64

40

68

52

77


41

93

66

41

69

54

77


42

93

68

42

70

56

77


43

93

70

43

71

58

77


44

93

72

44

72

60

77


45

93

77

45

73

64

77


46

93

82

46

74

68



47

93

87

47

75

72



48

93

92

48

76

76



49

93

98

49

77

80



50

93

104

50

78

84



51

93

110

51

79

85



52

93

116

52

80

85



53

93

121

53

81

85



54

93

125

54

82

85



55

93

125

55

83

85



56

93

125

56

84

85



57

93

125

57

86

85



58

93

125

58

88

85



59

93

125

59

90

85



60

93

125

60

92

85



61

93

125

61

95

85



62

93

125

62

98

85



63

93

125

63

101

85



64

93

125

64

104

85



65

93

125

65

106

85



66

93

125

66

108

85



67

93

125

67

110

85



68

93

125

68

112

85



69

93

125

70

113

85



70

93

125

72

113

85



71

93

125

74

113

85



72

93

125

76

113

85



73

93

125

77

113

85



74

93

125

78

113

85



75

93

125

79

113

85



76

93

125

80

113

85



77

93

125

82

113

85



78

93

125

84

113




79

93

125

86

113




80

93

125

88

113




81

93

125

90

113




82

93

125

92

113




83

93

125

94

113




84

93

125

96

113




85

93

125

99

113




86

93

125

102





87

93

125

105





88

93

125

108





89

93

125

113





90

93

125

113





91

93

125

113





92

93

125

113





93

93

125

113





94

93

125

113





95

93

125

113





96

93

125

113





97

93

125

113





98

93

125

113





99

93

125

113





100

93

125

113





101

93

125

113





102

93

125

113





103

93

125

113





104

93

125

113





105

93

125

113





106

93

125

113





107

93

125

113





108

93

125

113





109

93

125

113





110

93

125

113





111

93

125

113





112

93

125

113





113

93

125

113





114

93







115

93







116

93







117

93







118

93







119

93







120

93







121

93







122

93







123

93







124

93







125

93







備考 この表の降格後の号給の欄の区分については、それぞれその者が降格した職務の級を示す。

2 消防職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

21

13

17

21

5

37

13

2

22

14

18

22

6

38

14

3

23

15

19

23

7

39

15

4

24

16

20

24

8

40

16

5

25

17

21

25

9

41

17

6

26

18

22

26

10

42

18

7

27

19

23

27

11

43

19

8

28

20

24

28

12

44

20

9

29

21

25

29

13

45

21

10

30

22

26

30

14

46

22

11

31

23

27

31

15

47

23

12

32

24

28

32

16

48

24

13

33

25

29

33

17

50

26

14

34

26

30

34

18

52

28

15

35

27

31

35

19

54

30

16

36

28

32

36

20

56

32

17

37

29

34

37

21

58

34

18

38

30

36

38

22

60

36

19

39

31

38

39

23

62

38

20

40

32

40

40

24

64

40

21

41

33

41

41

25

67

44

22

42

34

42

42

26

70

45

23

43

35

43

43

27

73

45

24

44

36

44

44

28

76

45

25

45

37

45

45

29

77

45

26

46

38

46

46

30

77

45

27

47

39

47

47

31

77

45

28

48

40

48

48

32

77

45

29

49

41

49

49

34

77

45

30

50

42

50

50

36

77

45

31

51

43

51

51

38

77

45

32

52

44

52

52

40

77

45

33

53

45

54

53

41

77

45

34

54

46

56

54

42

77


35

55

47

58

55

43

77


36

56

48

60

56

44

77


37

57

49

61

57

45

77


38

58

50

62

58

46

77


39

59

51

63

59

47

77


40

60

52

64

60

48

77


41

61

53

65

61

49

77


42

62

54

66

62

50

77


43

63

55

67

63

51

77


44

64

56

68

64

52

77


45

65

57

69

65

53

77


46

66

58

70

66

54



47

67

59

71

67

55



48

68

60

72

68

56



49

69

61

74

70

58



50

70

62

76

72

60



51

71

63

78

74

62



52

72

64

80

76

64



53

73

65

81

77

66



54

74

66

82

78

68



55

75

67

83

79

70



56

76

68

84

80

72



57

77

69

85

82

74



58

78

70

86

84

76



59

79

71

87

86

78



60

80

72

88

88

80



61

81

73

89

90

83



62

82

74

90

92

86



63

83

75

91

94

89



64

84

76

92

96

92



65

85

77

93

99

93



66

86

78

94

102

93



67

87

79

95

105

93



68

88

80

96

108

93



69

89

81

97

112

93



70

90

82

98

116

93



71

91

83

99

120

93



72

92

84

100

124

93



73

93

85

103

125

93



74

94

86

106

125

93



75

95

87

109

125

93



76

96

88

112

125

93



77

97

89

114

125

93



78

98

90

116

125




79

99

91

118

125




80

100

92

120

125




81

102

93

123

125




82

104

94

126

125




83

106

95

129

125




84

108

96

132

125




85

109

97

134

125




86

110

98

136

125




87

111

99

138

125




88

112

100

140

125




89

113

101

141

125




90

114

102

141

125




91

115

103

141

125




92

116

104

141

125




93

118

106

141

125




94

120

108

141





95

122

110

141





96

124

112

141





97

126

113

141





98

128

114

141





99

130

115

141





100

132

116

141





101

134

119

141





102

136

122

141





103

137

125

141





104

137

128

141





105

137

130

141





106

137

132

141





107

137

134

141





108

137

136

141





109

137

139

141





110

137

142

141





111

137

145

141





112

137

145

141





113

137

145

141





114

137

145

141





115

137

145

141





116

137

145

141





117

137

145

141





118

137

145

141





119

137

145

141





120

137

145

141





121

137

145

141





122

137

145

141





123

137

145

141





124

137

145

141





125

137

145

141





126

137

145






127

137

145






128

137

145






129

137

145






130

137

145






131

137

145






132

137

145






133

137

145






134

137

145






135

137

145






136

137

145






137

137

145






138

137

145






139

137

145






140

137

145






141

137

145






142

137







143

137







144

137







145

137







備考 この表の降格後の号給の欄の区分については、それぞれその者が降格した職務の級を示す。

3 保育職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

29

13

29

5

2

30

14

30

6

3

31

15

31

7

4

32

16

32

8

5

33

17

33

9

6

34

18

34

10

7

35

19

35

11

8

36

20

36

12

9

37

21

37

13

10

38

22

38

14

11

39

23

39

15

12

40

24

40

16

13

41

25

41

17

14

42

26

42

18

15

43

27

43

19

16

44

28

44

20

17

45

29

45

21

18

46

30

46

22

19

47

31

47

23

20

48

32

48

24

21

49

33

49

26

22

50

34

50

28

23

51

35

51

30

24

52

36

52

32

25

53

37

53

33

26

54

38

54

34

27

55

39

55

35

28

56

40

56

36

29

57

41

57

37

30

58

42

58

38

31

59

43

59

39

32

60

44

60

40

33

61

45

61

41

34

62

46

62

42

35

63

47

63

43

36

64

48

64

44

37

65

49

65

46

38

66

50

66

48

39

67

51

67

50

40

68

52

68

52

41

69

53

69

54

42

70

54

70

56

43

71

55

71

58

44

72

56

72

60

45

73

57

73

64

46

74

58

74

68

47

75

59

75

72

48

76

60

76

76

49

77

61

77

80

50

78

62

78

84

51

79

63

79

85

52

80

64

80

85

53

83

65

81

85

54

86

66

82

85

55

89

67

83

85

56

92

68

84

85

57

97

70

86

85

58

102

72

88

85

59

107

74

90

85

60

112

76

92

85

61

120

78

95

85

62

128

80

98

85

63

136

82

101

85

64

144

84

104

85

65

151

87

106

85

66

153

90

108

85

67

153

93

110

85

68

153

96

112

85

69

153

102

113

85

70

153

108

113

85

71

153

114

113

85

72

153

120

113

85

73

153

121

113

85

74

153

121

113

85

75

153

121

113

85

76

153

121

113

85

77

153

121

113

85

78

153

121

113


79

153

121

113


80

153

121

113


81

153

121

113


82

153

121

113


83

153

121

113


84

153

121

113


85

153

121

113


86

153

121



87

153

121



88

153

121



89

153

121



90

153

121



91

153

121



92

153

121



93

153

121



94

153

121



95

153

121



96

153

121



97

153

121



98

153

121



99

153

121



100

153

121



101

153

121



102

153

121



103

153

121



104

153

121



105

153

121



106

153

121



107

153

121



108

153

121



109

153

121



110

153

121



111

153

121



112

153

121



113

153

121



114

153




115

153




116

153




117

153




118

153




119

153




120

153




121

153




備考 この表の降格後の号給の欄の区分については、それぞれその者が降格した職務の級を示す。

堺市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成18年3月31日 規則第82号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料等・旅費
沿革情報
平成18年3月31日 規則第82号
平成18年9月29日 規則第150号
平成19年3月30日 規則第61号
平成20年3月28日 規則第36号
平成20年9月30日 規則第111号
平成20年11月25日 規則第150号
平成21年3月31日 規則第44号
平成21年9月30日 規則第100号
平成21年10月6日 規則第108号
平成22年3月31日 規則第69号
平成23年3月30日 規則第52号
平成24年3月30日 規則第75号
平成25年3月29日 規則第122号
平成26年3月31日 規則第49号
平成27年3月31日 規則第68号
平成28年3月30日 規則第35号
平成29年3月30日 規則第25号
平成29年11月30日 規則第91号
平成30年9月28日 規則第90号
令和元年11月22日 規則第87号
令和2年2月3日 規則第5号
令和2年3月30日 規則第30号
令和5年3月17日 規則第11号