○堺市職員の任用に関する規則

平成18年1月6日

人事委員会規則第13号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 任用(第3条)

第3章 競争試験(第4条―第14条)

第4章 選考(第15条―第22条)

第5章 採用候補者名簿又は昇任候補者名簿(第23条―第37条)

第6章 条件付採用(第38条―第40条)

第7章 臨時的任用(第41条―第43条)

第8章 補則(第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、人事委員会の権限とされている一般職の職員(以下単に「職員」という。)の任用について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の定めるところによる。

(平28人委規則7・全改)

第2章 任用

(任命方法の一般的基準)

第3条 任命権者は、職員の職(以下単に「職」という。)に欠員を生じた場合には、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により、職員を任命するものとする。

2 職員の採用、昇任、降任及び転任は、受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づいて行うものとする。

3 職員の採用は、第15条の規定により選考によることができる場合を除き、競争試験によるものとする。

4 競争試験によって職員を採用し、又は昇任させる場合は、人事委員会が作成した採用候補者名簿又は昇任候補者名簿(以下これらを単に「名簿」という。)のうちから行うものとする。

(平28人委規則7・一改)

第3章 競争試験

(競争試験の対象となる職の区分)

第4条 競争試験は、職務と責任が十分類似している職の群に応じて行う。ただし、特に必要があるときは、専門的知識若しくは技術を要する職の群又は勤務する場所等に応じて行う。

(平28人委規則7・一改)

(競争試験の種類)

第5条 競争試験は、採用試験及び昇任試験の2種とする。

(平28人委規則7・一改)

(競争試験の方法)

第6条 競争試験は、受験者が有する職務の遂行能力を相対的に判定することを目的として、次に掲げる方法のうち1以上を併せて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 面接試験

(3) 適性検査

(4) 体力検査

(5) 経歴評定

(6) 前各号に掲げるもののほか、人事委員会が必要と認める方法

(平28人委規則7・一改)

(秘密の保持)

第7条 競争試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって競争試験に関する秘密を保持しなければならない。

(平28人委規則7・一改)

(試験機関)

第8条 競争試験を行う機関(以下「試験機関」という。)は、人事委員会とする。ただし、人事委員会は、別に規則で定めるところに従い、試験機関の権限を任命権者に委任することができる。

(平28人委規則7・一改)

(試験機関の権限)

第9条 人事委員会は、試験機関として次に掲げる事項について、権限及び責務を有する。

(1) 受験資格を定めること。

(2) 競争試験を告知すること。

(3) 競争試験を実施すること。

(4) 競争試験の結果に基づいて名簿を作成し、これを管理すること。

(5) 名簿を確定すること。

(6) 名簿を訂正し、及び失効させること並びに採用候補者又は昇任候補者を削除すること。

(7) 競争試験の実施に必要な事項について調査を行うこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、競争試験に関し必要なこと。

(平23人委規則1・平28人委規則7・一改)

(競争試験に関する協議)

第10条 任命権者は、人事委員会の行う競争試験により職員を採用し、又は昇任させようとするときは、競争試験の対象となる職、採用予定人員又は昇任予定人員、採用予定時期又は昇任予定時期、採用候補者又は昇任候補者に対する要望等を記載した書面を、人事委員会に提出しなければならない。

(平28人委規則7・一改)

(競争試験の告知)

第11条 採用試験の告知は、市広報紙への掲載その他適切な方法により行うものとする。

2 昇任試験の告知は、受験資格を有する全ての職員に受験に必要な事項を周知させることができるよう適切な方法により行うものとする。

(平28人委規則7・一改)

(告知の内容)

第12条 採用試験の告知の内容は、次のとおりとする。ただし、採用試験の種類及び区分により特に告知を必要としないものは、この限りでない。

(1) 採用試験の種類及び区分

(2) 採用試験の対象になる職の職務の概要及び給与

(3) 受験資格

(4) 採用試験の方法、時期及び場所

(5) 受験申込書の入手及び提出の時期並びに場所その他受験手続

(6) 前各号に掲げるもののほか、人事委員会が必要と認める事項

2 昇任試験の告知の内容は、採用試験の場合に準じて、その都度人事委員会が定めるものとする。

(平28人委規則7・一改)

(受験資格)

第13条 受験の資格要件は、年齢、学歴、経歴、免許等について、競争試験の種類及び区分に応じて人事委員会が定めるものとする。

(平28人委規則7・一改)

(競争試験の事務の委嘱)

第14条 人事委員会は、必要に応じて学識経験者又は他の機関の職員に、競争試験に関する事務を委嘱することができる。

(平28人委規則7・一改)

第4章 選考

(選考により採用する場合)

第15条 次に掲げる職に職員を採用する場合は、選考によることができる。

(1) 法令による免許又は資格を必要とする職で、人事委員会が指定するもの

(2) 特別の知識、技術又は経験を必要とする職で、人事委員会が認めるもの

(3) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の採用試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該採用試験又は選考に係る職と職務の複雑及び責任の度が同等以下と人事委員会が認めるもの

(4) 人事委員会を置く他の地方公共団体、国又は公共企業体に現に正式に採用されている者又はかつて正式に採用されていた者をもって補充しようとする職で、その者が現に任用されている職又はかつて任用されていた職と職務の複雑及び責任の度が同等以下と人事委員会が認めるもの

(5) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて正式に任用されていた職と職務の複雑及び責任の度が同等以下と人事委員会が認めるもの

(6) 採用試験を行っても十分な競争者が得られないと人事委員会が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について順位の判定が困難であると人事委員会が認める職

(7) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)をもって補充しようとする職

(8) 堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年条例第8号)第3条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職で、堺市職員の勤務時間、休暇等に関する規程(昭和46年庁達第3号)第8条第1項第2号に規定する特別休暇を取得する職員の業務を処理することをその職務内容とするもの

(9) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職

(10) 堺市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年条例第28号)第9条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職

(11) 前各号に掲げるもののほか、人事委員会が競争試験によることが適当でないと認める職

(平28人委規則7・令元人委規則3・令4人委規則1・一改)

(選考に合格したものとみなすことができる職)

第16条 人事委員会は、その職について採用候補者名簿がなく、かつ、人事行政の運営上必要があると認める場合においては、人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の採用試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該採用試験又は選考に係る職に相当するものと人事委員会が認めるものについて、当該採用試験又は選考に合格した者をその職の選考に合格した者とみなすことができる。

(平28人委規則7・全改、令4人委規則1・一改)

(昇任のための選考を行う職)

第16条の2 法第21条の4第1項の人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職とする。

(2) 給与条例別表第2の医療職給料表に定める1級の職務の級に属する職のうち係長又は主査の職及び同表に定める2級以上の職務の級に属する職

(3) 給与条例別表第3の消防職給料表に定める2級以上の職務の級に属する職

(4) 給与条例別表第4の保育職給料表に定める3級以上の職務の級に属する職

(5) 堺市公営企業職員の給与及び旅費に関する規程(平成18年上下水道局管理規程第9号)第2条第1項第1号の職員の職のうち、同条第2項の規定により準用する給与条例第4条第1項第1号の行政職給料表に定める4級以上の職務の級に属する職

(6) 堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号)第3条第1項第1号の行政職給料表の適用を受ける職員の職のうち、同条第2項の規定により準用する給与条例別表第1の行政職給料表(備考を除く。)に定める4級以上の職務の級に属する職

(7) 前各号に掲げる職のほか、人事委員会が必要と認める職

2 前項各号に掲げる職への職員の昇任は、選考により行うものとする。

(平28人委規則12・追加、平29人委規則7・一改)

(選考の方法)

第17条 選考は、選考される者の選考の対象となる職の職務遂行の能力の有無を第19条に規定する選考の基準に基づいて判定するものとし、必要に応じ、筆記試験、面接試験その他の方法を用いることができる。

(平28人委規則7・一改)

(選考の委任)

第18条 人事委員会は、定型的な選考その他人事委員会が適当と認める選考については、その実施を任命権者に委任することができる。

(平28人委規則7・全改)

(選考の基準)

第19条 選考の基準は、選考の対象となる職に必要と認められる年齢、学歴、経歴、免許、知識、技術等を有すること及び受験成績が優秀であることとする。

2 前項の基準により難い場合は、人事委員会が別に定めるところによる。

(平28人委規則7・一改)

(選考の実施)

第20条 選考は、任命権者の請求に基づき、採用し、又は昇任させようとする者についてその都度行うものとする。ただし、人事委員会が必要と認める場合においては、選考の実施について告知し、人事委員会の定める日に選考を行うことができる。

2 第10条から第13条までの規定は、前項ただし書の選考について準用する。

(選考事務の委嘱)

第21条 第14条の規定は、選考の実施に関する事務の委嘱について準用する。

(選考の結果通知及び採用又は昇任の結果報告)

第22条 採用又は昇任のための選考を行う機関(以下「選考機関」という。)は、選考の結果を関係の任命権者に通知するものとし、任命権者は、その結果に基づいて職員を採用し、又は昇任させた場合は、その旨を選考機関に報告しなければならない。

2 選考機関と任命権者が同一である場合の前項の規定による通知及び報告については、それぞれ所定の手続がなされたものとみなす。

(平28人委規則7・一改)

第5章 採用候補者名簿又は昇任候補者名簿

(平28人委規則7・改称)

(名簿の作成)

第23条 名簿は、採用試験の種類及び区分又は昇任試験の種類及び区分に応じて作成するものとする。

2 名簿は、人事委員会の議決により確定する。

3 名簿に記載された事項については、名簿の確定後はいかなる変更又は訂正も行うことができない。ただし、第25条から第28条までの規定により変更又は訂正を行う場合においては、この限りでない。

(平28人委規則7・一改)

(名簿の統合)

第24条 第29条の規定による名簿の失効前に当該名簿の対象となっている職につき新たに名簿が作成された場合においては、人事委員会は、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。

(平28人委規則7・一改)

(名簿からの削除)

第25条 人事委員会は、採用候補者又は昇任候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。

(1) 当該名簿からの提示に基づいて職に任命された場合

(2) 採用又は昇任に関する人事委員会又は任命権者からの照会に応答しない場合

(3) 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(4) 当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、人事委員会が認める場合

(平28人委規則7・一改)

第26条 人事委員会は、採用候補者又は昇任候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該採用試験又は当該昇任試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合

(2) 当該採用試験若しくは当該昇任試験の受験の申込み又はこれらの試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合

(3) 昇任候補者名簿については、職員でなくなった場合

(4) 採用又は昇任を辞退した事由が第35条各号のいずれにも該当しないと人事委員会が認めた場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、人事委員会が必要と認める場合

(平28人委規則7・一改)

(名簿への復活)

第27条 人事委員会は、次に掲げる場合においては、名簿から削除した採用候補者又は昇任候補者を当該名簿に復活することができる。

(1) 第25条第1号の規定により名簿から削除された者で条件付採用期間中に免職されたものについて、人事委員会が当該名簿に復活することを適当と認める場合

(2) 第25条第2号の規定により名簿から削除された者について、人事委員会が正当な理由により当該照会に応答しなかったと認める場合

(3) 第25条第3号又は第4号の規定により名簿から削除された者について、人事委員会がこれらの規定に該当しなくなったと認める場合

(4) 第25条第5号の規定により名簿から削除された者について、人事委員会が当該名簿に復活することを適当と認める場合

(平28人委規則7・一改)

(名簿の訂正)

第28条 人事委員会は、次に掲げる場合においては、速やかに名簿を訂正するものとする。

(1) 採用候補者又は昇任候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項についての異動があったことを確認した場合

(2) 名簿の作成過程において、事務上の誤りがあったことを確認した場合

(平28人委規則7・一改)

(名簿の失効)

第29条 人事委員会は、次に掲げる場合は、名簿を失効させることができる。

(1) 名簿の確定後1年以上を経過した場合

(2) 名簿に記載された採用候補者又は昇任候補者が全て削除された場合

(3) 名簿の対象となる職について新たに作成された名簿と統合することが困難な場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、人事委員会が定める場合

2 人事委員会が、名簿について有効期間を定めた場合においては、その名簿は、期間満了の翌日から失効するものとする。

(平28人委規則7・一改)

(採用候補者又は昇任候補者の提示の請求)

第30条 任命権者は、採用候補者名簿により職員を採用しようとする場合にあっては採用候補者名簿からの採用候補者の提示を、昇任候補者名簿により職員を昇任させようとする場合にあっては昇任候補者名簿からの昇任候補者の提示を、あらかじめ人事委員会に対して請求しなければならない。

(平28人委規則7・全改)

(採用候補者又は昇任候補者の提示)

第31条 人事委員会は、前条の規定により任命権者から採用候補者又は昇任候補者の提示の請求があった場合においては、当該名簿に記載されている者で当該職を志望すると認められるもの(次項において「志望者」という。)を任命権者に提示するものとする。

2 志望者の数が、採用し、又は昇任させるべき者の数よりも少ない場合においては、人事委員会は、最も適当と認める他の名簿から、当該職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者を選択して提示することができる。

3 第1項の名簿がない場合においては、人事委員会は、最も適当と認める他の名簿から、当該職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者を選択して提示することができる。

(平28人委規則7・全改)

第32条 削除

(平28人委規則7)

第33条 削除

(平28人委規則7)

(採用又は昇任の辞退)

第34条 採用候補者又は昇任候補者として提示されていることを任命権者から通知された者で当該採用又は当該昇任を辞退しようとするものは、その通知を受けた日から10日以内に、その旨を辞退の理由その他必要な事項とともに書面で任命権者に届け出なければならない。

2 任命権者は、前項の規定による辞退の届出を受理した場合は、速やかにこれを人事委員会に送付しなければならない。

3 任命権者が第1項の規定による辞退の届出を受理したときは、当該採用候補者又は当該昇任候補者の提示は、撤回されたものとみなす。

(平28人委規則7・一改)

(採用又は昇任の辞退に基づく採用候補者又は昇任候補者の提示の延期)

第35条 人事委員会は、前条第2項の規定による辞退の届出の送付を受けた場合において、当該辞退の理由が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該辞退の理由がやむまで、前条第3項の規定にかかわらず、当該採用候補者又は当該昇任候補者の提示を延期することができる。

(1) 現に疾病にかかり、又は負傷していること。

(2) 採用し、又は昇任させるべき職の職務に明らかに関係があり、かつ、その職務の遂行に有益な研修又は教育を受けていること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、正当な理由があること。

(平28人委規則7・一改)

第36条 削除

(平28人委規則7)

(選択の結果についての通知)

第37条 任命権者は、提示された採用候補者又は昇任候補者の中から職員を任命するための選択を行ったときは、当該選択の結果について、人事委員会に通知しなければならない。

(平28人委規則7・一改)

第6章 条件付採用

(平28人委規則7・改称)

(条件付採用期間)

第38条 条件付採用の期間は、任命の日から起算して6月間(会計年度任用職員にあっては、1月間とする。第40条において同じ。)とする。

2 前項の期間満了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その採用は、期間満了の翌日より正式採用とする。

(平28人委規則7・令元人委規則3・一改)

(条件付採用期間の継続)

第39条 条件付採用中の職員を他の職に採用し、又は昇任させた場合には、その条件付採用期間は、引き続くものとする。

(平28人委規則7・一改)

(条件付採用期間の延長)

第40条 職員が条件付採用期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日(会計年度任用職員にあっては15日と、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定に基づき採用された職員にあっては90日に当該職員の1週間の勤務日の日数(5日以上の場合は、5日とする。)を5で除して得た数を乗じて得た日数とする。以下同じ。)に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでの期間について、その条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間の開始後1年(会計年度任用職員にあっては、その任期)を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 前項本文に規定する場合のほか、任命権者は、条件付採用期間中の職員(会計年度任用職員を除く。)について、その者が正式採用になるためには能力の実証が十分でないと認めるときは、人事委員会に対して、条件付採用期間開始後1年を超えない範囲でこの期間の延長を申請することができる。

(平24人委規則3・平28人委規則7・令元人委規則3・令4人委規則1・一改)

第7章 臨時的任用

(臨時的任用を行うことができる場合)

第41条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げるときは、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職を欠員にしておくことができない緊急のとき。

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関するとき。

(3) 任命権者が、その採用候補者又は昇任候補者の提示の請求に対し、人事委員会から適当な採用候補者若しくは昇任候補者がない旨の通知を受けた場合、採用候補者若しくは昇任候補者の数が採用し、若しくは昇任させるべき者の数に4人を加えた数に足りない旨の通知を受けた場合又は提示された者のうち当該採用若しくは昇任の志望者が5人に満たない場合で、人事委員会から他に適当な採用候補者又は昇任候補者がない旨の通知を受けたとき。

(4) 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第24条第1項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた職に関するとき。

(平23人委規則1・平28人委規則7・令元人委規則3・一改)

(臨時的任用の期間の更新)

第42条 臨時的任用の期間は、人事委員会の承認を得て、6月を超えない期間で更新することができる。

(臨時的任用の承認の特例)

第43条 次に掲げる臨時的任用については、法第22条の3第1項に規定する人事委員会の承認があったものとみなす。

(1) 第41条第1号に規定する場合における臨時的任用

(2) 第41条第2号の職に係る臨時的任用で、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校に勤務する教員、事務職員及び技術職員の職に係るもの

(3) 第41条第2号の職に係る臨時的任用で、その期間が2月を超えないもの(前号に該当する場合を除く。)及び当該期間を超えない期間についての任用期間の更新

(4) 第41条第2号又は第4号の職に係る臨時的任用(前号に該当する場合を除く。)についての任用期間の更新

2 人事委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定により承認があったものとみなされた臨時的任用の状況について任命権者に報告を求めることができる。

(平23人委規則1・平28人委規則7・令2人委規則6・令5人委規則6・一改)

第8章 補則

(補則)

第44条 この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。

この規則は、平成18年1月6日から施行し、第2章第3章及び第4章の規定は、施行の日以後に告知した試験及び同日以後に任命権者の請求に基づき行う選考について適用する。

(平成23年3月28日人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日人委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日人委規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月23日人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日人委規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

3 この規則による改正後の堺市職員の任用に関する規則(以下「改正後規則」という。)第15条第7号に掲げる職の採用に関する選考を実施するために必要な行為については、この規則の施行日前においても、改正後規則の規定の例により行うことができる。

(令和2年3月27日人委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(/令和4年1月21日人委規則第1号/令和5年3月17日人委規則第6号/)

この規則は、公布の日から施行する。

堺市職員の任用に関する規則

平成18年1月6日 人事委員会規則第13号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 人事委員会
沿革情報
平成18年1月6日 人事委員会規則第13号
平成23年3月28日 人事委員会規則第1号
平成24年3月28日 人事委員会規則第3号
平成28年3月28日 人事委員会規則第7号
平成28年6月23日 人事委員会規則第12号
平成29年3月31日 人事委員会規則第7号
令和元年12月27日 人事委員会規則第3号
令和2年3月27日 人事委員会規則第6号
令和4年1月21日 人事委員会規則第1号
令和5年3月17日 人事委員会規則第6号