○堺市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成18年1月6日

人事委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第11条第7項の規定に基づき、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業等」という。)への職員(教育長を含む。)の従事制限について必要な事項を定める。

(平27人委規則5・一改)

(従事を制限される地位)

第2条 法第38条第1項の規定により任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、同項に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 営利企業等の顧問及び評議員の地位

(2) 営利企業等の発起人及び清算人の地位

(3) 前2号に掲げる地位に準じる地位

(許可の基準)

第3条 任命権者は、次に掲げる要件の全てを満たしていなければ、法第38条第1項の許可(以下「兼職等許可」という。)を行ってはならない。

(1) その職員の占めている職と営利企業等との間に特別の利害関係がなく、かつ、その発生のおそれがないこと。

(2) その職員の職務の遂行について支障がなく、かつ、その発生のおそれがないこと。

(3) 法の精神に反しないこと。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、市が出資している株式会社で、次に掲げる要件の全てを満たすものに係る兼職等許可については、これを行うことができる。

(1) 会社の業務の全部又は一部が地域の振興、市民生活の向上その他公益の増進に寄与しているものであること。

(2) 市の事務又は事業と密接な関係を有しているものであること。

(3) 市の施策の推進に資するため、人的援助を行う必要があるものであること。

3 職員が法律により公選による公職に就くことを認められている場合には、第1項の規定は、その職務を遂行する上で必要な限度において、適用しない。

(平19人委規則10・平27人委規則5・一改)

(許可の特例)

第4条 前条第1項の規定にかかわらず、職員が報酬を得て国又は地方公共団体(本市及び本市の事務又は事業と密接な関係を有する公共的団体を含む。以下この条において「国等」という。)の非常勤の調査員、指導員等として事務に従事する場合において、次に掲げる要件の全てを満たすと認められるときは、当該非常勤の調査員、指導員等の発令がなされた際、兼職等許可がなされたものとみなす。ただし、当該非常勤の調査員、指導員等の発令がなされない場合は、その者が従事する国等から任命権者に対しその旨の通知があった場合に限り、兼職等許可がなされたものとみなす。

(1) 当該職員の職務の遂行について支障がないこと。

(2) 当該事務への従事が、当該職員の勤務時間外に行われるものであること。ただし、任命権者において特に必要があると認めるときは、当該事務の遂行に必要であると認める時間に限り、勤務時間内に当該事務に従事することができる。

(平27人委規則5・一改)

(許可の取消し)

第5条 任命権者は、兼職等許可を受けた職員が、その必要な要件を欠くに至ったときは、当該許可を取り消すものとする。

(教育長への準用)

第6条 第2条から前条までの規定は、営利企業等への教育長の従事制限について準用する。この場合において、これらの規定中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、「法第38条第1項」とあるのは「地教行法第11条第7項」と読み替えるものとする。

(平27人委規則5・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に任命権者が行った兼職等許可で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、この規則の相当規定に基づいて行ったものとみなす。

(平成19年4月2日人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日人委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

堺市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成18年1月6日 人事委員会規則第22号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 人事委員会
沿革情報
平成18年1月6日 人事委員会規則第22号
平成19年4月2日 人事委員会規則第10号
平成27年3月24日 人事委員会規則第5号