○堺市公営企業職員の給与及び旅費に関する規程

平成18年3月31日

上下水道局管理規程第9号

堺市公営企業職員の給与及び旅費に関する規程(昭和44年水道局管理規程第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、堺市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年条例第38号。以下「給与条例」という。)第31条及び堺市上下水道局職員就業規則(昭和44年水道局管理規程第3号)第12条の規定に基づき、堺市公営企業職員(給与条例第2条第1項に規定する職員以外の職員を除く。以下「職員」という。)の給与及び公務のための旅行に対する旅費に関する事項を定める。

(給料表)

第2条 給与条例第3条に規定する給料表は、次の各号に掲げるものとし、当該各号に定める職員に適用する。

(1) 企業職給料表 次号及び第3号に掲げる給料表の適用を受ける職員以外の職員

(2) 企業職給料表(定年前再任用短時間勤務職員) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員

(3) 企業職給料表(特定任期付職員) 堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年条例第8号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

2 前項第1号に掲げる企業職給料表にあっては堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「市職員給与条例」という。)第4条第1項第1号の行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)に定める、職務の級、号給及び給料月額を、前項第2号に掲げる企業職給料表(定年前再任用短時間勤務職員)にあっては市職員給与条例第4条第1項第5号の定年前再任用短時間勤務職員給料表に定める職務の級及び給料月額を、前項第3号に掲げる企業職給料表(特定任期付職員)にあっては任期付職員条例第7条第1項の給料表に定める号給及び給料月額をそれぞれ準用する。

(平20上下水管規程11・平26上下水管規程2・平31上下水管規程16・令元上下水管規程29・令5上下水管規程11・一改)

(特殊勤務手当)

第3条 給与条例第10条に規定する特殊勤務手当は、次のとおりとする。

(1) 料金等事務従事手当

(2) 環境事業業務従事手当

(3) 夜間特殊業務手当

(4) 放射線取扱手当

(5) 用地交渉等手当

(6) 前各号に掲げるもののほか、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める特殊勤務手当

2 前項第1号から第5号までに定める特殊勤務手当の支給対象職員及び支給額は、別表第1に掲げるとおりとする。

3 管理者は、特殊勤務手当の支給の実績について所定の帳簿を作成し、これを保管するものとする。

(平31上下水管規程16・一改)

(風水害その他非常災害における旅費の特例)

第4条 風水害その他非常災害を原因とする次に掲げる事由により、やむを得ず職員(市職員給与条例第17条第2項に規定する通勤をすることが著しく困難であると認められる職員以外の職員であって、交通機関又は有料の道路を利用せず、かつ、自転車、原動機付自転車、自動車その他原動機付の交通用具を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が、常例として通勤している経路と異なる経路で旅行したときは、当該職員に対し、旅費を支給することができる。

(1) 本市の区域内(以下「市内」という。)において発生し、又は発生するおそれのある災害により、市内の交通機関が途絶し、又はその途絶が見込まれる場合において、通勤のため常例として利用している市内の交通機関を利用することができず、常例として通勤している経路と異なる経路に係る交通機関を利用せざるを得ないこと。

(2) 市内において発生し、又は発生するおそれのある災害により、通勤のため常例として交通用具を使用している職員が、交通機関を利用せざるを得ないこと。

(3) 市内において発生し、又は発生するおそれのある災害により、市内の交通機関が途絶し、又はその途絶が見込まれる場合(管理者が認める場合に限る。)において、通勤のため常例として利用している交通機関を利用して通勤することができず、居住地から勤務地までの全経路において自転車等(市職員給与条例第17条第1項第2号に規定するものをいう。以下同じ。)を使用せざるを得ないこと。

(4) 市内において発生し、又は発生するおそれのある災害により、常例として交通機関を利用して通勤している職員が市内の交通機関が運行していない時間帯に通勤する必要が生じた場合に、居住地から勤務地までの全経路において自転車等を使用せざるを得ないこと。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 交通機関を利用して旅行をした場合 当該旅行(管理者が認める区間に係るものに限る。)に要した額

(2) 自転車等を使用して旅行をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員(通勤のため自転車等のみを使用することを常例とする職員を除く。)の居住地から勤務地までの自転車等の使用距離に応じて市職員給与条例別表第7(備考を除く。)に定める額を21で除して得た額(当該除して得た額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた額)ただし、臨時的に任用される職員については、別表第2に定める額

(3) 片道のみ自転車等を使用して旅行をした場合 前号に定める額を2で除して得た額

3 職員は、第1項各号のいずれかに該当したときは、職員情報システムに当該旅行に関する事項を入力して、所属長に申請しなければならない。

4 所属長は、前項の規定による申請があったときは、当該職員に対して支給すべき旅費の額を決定しなければならない。

(平31上下水管規程16・追加)

(給与及び旅費の決定、計算及び支給方法等)

第5条 前3条に定めるもののほか、職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。以下この条において同じ。)の給与及び旅費の決定、計算、支給方法及び支給時期並びに昇給(以下「給与等」という。)にあっては、第2条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員の区分ごとに、同条第2項において準用する給料表の適用を受ける市長事務部局の職員の例により、会計年度任用職員の給与等にあっては市長事務部局の会計年度任用職員の例による。

(平31上下水管規程16・旧第4条一改・繰下、令元上下水管規程29・令5上下水管規程11・一改)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(堺市公営企業職員の特殊勤務手当に関する規程の廃止)

2 堺市公営企業職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和44年水道局管理規程第5号)は、廃止する。

(給料の切替え等)

3 この規程の施行日の前日から引き続き在職する職員で、改正前の第2条の規定により、堺市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第43号)による改正前の市職員給与条例第5条に規定する給料表(以下「旧給料表」という。)を適用されていたものに係る給料の切替え及びこれに伴う措置等については、市長の事務部局の職員の旧給料表から行政職給料表への切替えの例による。

(平成20年3月31日上下水管規程第11号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(/平成26年3月6日上下水管規程第2号/平成31年4月1日上下水管規程第16号/)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日上下水管規程第29号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日上下水管規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(第6条の規定による堺市公営企業職員の給与及び旅費に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

8 暫定再任用職員は、第6条の規定による改正後の堺市公営企業職員の給与及び旅費に関する規程第2条第1項第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同号の規定を適用する。

別表第1(第3条関係)

(平31上下水管規程16・旧別表・一改)

手当の種類

支給対象職員

支給額

(1) 料金等事務従事手当

水道料金、下水道使用料等の滞納金の徴収に関する業務に従事する職員

業務に従事した日1日につき 250円

(2) 環境事業業務従事手当

次に掲げる作業に従事する職員

ア 下水処理施設又は下水ポンプ施設での下水の処理作業

イ 下水道の修繕又は清掃

ウ 下水管きょ等からの採水業務

作業に従事した日1日につき 300円

(3) 夜間特殊業務手当

正規の勤務の全部又は一部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までをいう。以下同じ。)において行われる業務に従事する職員

ア 正規の勤務時間が深夜の全部を含む業務である場合従事した勤務1回につき 1,100円

イ 正規の勤務時間が深夜の一部を含む業務で、その深夜における勤務時間が2時間以上である場合従事した勤務1回につき 730円

ウ 正規の勤務時間が深夜の一部を含む業務で、その深夜における勤務時間が2時間未満である場合従事した勤務1回につき 410円

(4) 放射線取扱手当

エックス線その他の放射線を取り扱う業務に従事する職員

業務に従事した日1日につき 230円

(5) 用地交渉等手当

事業に必要な土地の取得等に関して、権利者と直接面談により交渉等を行う業務に従事する職員

業務に従事した日1日につき650円(業務が深夜において行われた場合については、当該額にその100分の50に相当する額を加算した額)

別表第2(第4条関係)

(平31上下水管規程16・追加)

自転車等の使用距離(片道)

支給額

2キロメートル以上5キロメートル未満

100円

5キロメートル以上10キロメートル未満

200円

10キロメートル以上15キロメートル未満

340円

15キロメートル以上20キロメートル未満

480円

20キロメートル以上

590円

堺市公営企業職員の給与及び旅費に関する規程

平成18年3月31日 上下水道局管理規程第9号

(令和5年4月1日施行)