○堺市上下水道局事務分掌規程

昭和40年10月1日

水道事業所管理規程第2号

(総則)

第1条 上下水道局(以下「局」という。)の組織及び事務分掌に関しては、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(昭43水管規程1・平12水管規程5・平16上下水管規程2・一改)

(部課等の設置)

第2条 局に次の部(室)、課及び係を置く。

経営企画室

サービス推進部

事業サポート課

総務係

人事係

会計係

契約係

財産活用係

事業サービス課

事業管理係

業務係

債権管理係

給排水設備課

管理係

審査係

検査係

装置業務係

水洗化促進係

水道部

水道事業調整課

事業係

調整係

水道建設課

水道保全課

保全管理係

維持係

改良係

水運用管理課

下水道管路部

下水道事業調整課

事業係

調整係

技術管理係

下水道管理課

管理係

情報係

開発調整係

下水道保全課

管理係

保全係

設備管理係

下水道建設課

設計係

建設第一係

建設第二係

下水道施設部

下水道施設課

施設管理係

施設第一係

施設第二係

三宝水再生センター

維持第一係

維持第二係

維持第三係

水質係

水処理係

水質規制係

水質管理係

竪川下水ポンプ場管理係

古川下水ポンプ場管理係

浜寺下水ポンプ場管理係

(平29上下水管規程5・全改、平30上下水管規程3・平31上下水管規程5・令2上下水管規程3・令3上下水管規程5・令4上下水管規程12・令5上下水管規程3・一改)

(内部組織の長等)

第3条 局に局次長、部(経営企画室を含む。以下同じ。)に部長(経営企画室にあっては室長とする。以下同じ。)、課に課長、係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、別表に定めるところにより担当課長を置く。

3 局及び部に理事(局に限る。)、部理事、副理事、参事、総括参事役、参事役、主幹、主査又は副主査を置くことができる。

4 課に参事、総括参事役、参事役、課長補佐、主幹、担当係長、主査又は副主査を置くことができる。

(昭47水管規程8・全改、昭48水管規程4・昭49水管規程5・昭50水管規程4・昭52水管規程7・昭57水管規程2・昭58水管規程3・昭60水管規程7・昭61水管規程4・平6水管規程2・平7水管規程2・平9水管規程1・平11水管規程2・平12水管規程5・平13水管規程15・平15水管規程6・平16上下水管規程2・平17上下水管規程1・平17上下水管規程31・平19上下水管規程4・平20上下水管規程6・平21上下水管規程3・平23上下水管規程3・平24上下水管規程3・平26上下水管規程5・平27上下水管規程6・平29上下水管規程5・令2上下水管規程3・一改)

(内部組織の長等の職務)

第4条 局次長、部長、課長、担当課長、主幹(グループのリーダーとして課長が指名する者に限る。)、係長、担当係長及び主査(グループのリーダーとして課長が指名する者に限る。)は、おのおの上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長補佐は課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

3 理事、部理事、副理事、参事、総括参事役、参事役及び主幹(第1項に規定する者を除く。)は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

4 主査(第1項に規定する者を除く。)は、係長又は担当係長と連携して係の事務を掌理し、又は上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

5 副主査は、上司の命を受けて担任事務を処理し、関係職員があるときは、当該職員を指導する。

(昭42水(事)管規程12・昭43水管規程1・昭46水管規程4・昭47水管規程8・昭48水管規程4・昭50水管規程4・昭52水管規程7・昭52水管規程9・昭60水管規程7・平7水管規程2・平12水管規程5・平15水管規程6・平16上下水管規程2・平17上下水管規程1・平17上下水管規程31・平19上下水管規程4・平20上下水管規程6・平21上下水管規程3・平24上下水管規程3・平26上下水管規程5・平27上下水管規程6・平29上下水管規程5・令2上下水管規程3・一改)

(参与等)

第5条 上下水道事業に係る重要な事項について意見を聴くため参与を、特定の重要事業について意見を聴くため担当参与を置くことができる。

2 上下水道事業に係る企画及び調整の事務を掌理させるため、管理監を置くことができる。

3 上下水道事業に係る特に重要な事項で高度の学識経験その他知識経験を要する専門的事項について意見を聴くため、顧問を置くことができる。

(平16上下水管規程2・追加、平21上下水管規程3・旧第4条の2繰下、平26上下水管規程5・平29上下水管規程5・一改)

(事務分担)

第6条 課長その他これに相当する職にある者は、所属職員の事務分担を定め、上司に報告しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(昭48水管規程8・追加、平17上下水管規程1・平17上下水管規程31・平19上下水管規程4・一改、平21上下水管規程3・旧第7条繰上、令2上下水管規程3・一改)

(内部組織の分掌事務)

第7条 内部組織の分掌事務は、次のとおりとする。

上下水道局

(1) 水道の管理についての技術上の業務に関すること。

経営企画室

(1) 経営戦略に関すること。

(2) 局の重要な施策の企画、総合調整及び推進に関すること。

(3) 財政計画に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 企業債に関すること。

(6) 施設整備等の長期構想に関すること。

(7) 水道料金及び下水道使用料等の制度の企画及び調整に関すること。

(8) 統計に関すること。

(9) お客さまサービスの充実に係る企画及び調整に関すること。

(10) 上下水道事業管理者の業務予定の調整等に関すること。

(11) 上下水道事業に係る国の補助及び起債の総括に関すること。

(12) 国への要望等に関すること。

(13) 日本水道協会、大阪広域水道企業団及び政令指定都市関係各種協議会に係る連絡調整に関すること。

(14) 上下水道事業全般に係る調査及び研究に関すること。

(15) 危機管理の推進及び総合調整に関すること。

(16) 防災対策の推進及び総合調整に関すること。

(17) 災害対応に係る訓練に関すること。

(18) 広報及び広聴に関すること。

(19) お客さまの声の活用の総括に関すること。

(20) コールセンターの運営及び総括に関すること。

(21) 広域連携の推進に係る企画及び総合調整に関すること。

(22) 公民連携の推進に係る企画及び総合調整に関すること。

(23) DXの推進に係る戦略、企画、調整及び調査研究に関すること。

(24) 局内ネットワークその他の情報インフラの管理、運用及び活用に関すること。

(25) 情報セキュリティ対策に関すること。

サービス推進部

(1) 上下水道の整備工事に係る工事検査に関すること。

(2) 工事に係る設計の標準化に関すること。

(3) 工事に係る設計変更等の審査に関すること。

(4) 技術力向上に係る調査及び研究に関すること。

(5) 人材育成に関すること。

(6) 職員研修に関すること。

(7) 指定給排水設備工事事業者処分審査委員会に関すること。

(8) 技術に関する諸課題の調整等に関すること。

(9) 局本庁舎の営繕及び設備保全に関すること。

(10) 部の危機管理に関すること。

(11) 部のDX推進に関すること。

事業サポート課

(1) 職員の出退勤の記録の整理に関すること。

(2) 職員に係る諸証明に関すること。

(3) 手当の認定に関すること。

(4) 給与等(退職手当を含む。)の支給に関すること。

(5) 給与等(退職手当を含む。)に係る税の源泉徴収及び特別徴収に関すること。

(6) 職員の社会保険に関すること。

総務係

(1) 上下水道事業管理者の秘書に関すること(経営企画室の所管に属するものを除く。)

(2) 文書事務の総括に関すること。

(3) 企業管理規程の制定及び改廃に係る調整及び総括管理に関すること。

(4) 情報公開及び個人情報保護に係る調整に関すること。

(5) 公印の総括管理に関すること。

(6) 内部統制に関すること。

(7) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審理に関すること。

(8) 局本庁舎の維持管理に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(9) 局内及び部内の連絡調整に関すること。

(10) 他の部、部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

人事係

(1) 職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。

(2) 職員の給与制度に関すること。

(3) 職員の福利厚生に関すること(社会保険に関することを除く。)

(4) 労働安全衛生に関すること。

(5) 公務災害に関すること。

(6) 労働組合に関すること。

(7) 局の組織及び職務権限に関すること。

会計係

(1) 基金に関すること。

(2) 出納に関すること。

(3) 資金計画に関すること。

契約係

(1) 工事及び委託業務等の契約に関すること。

(2) 契約事務の総括指導及び調整に関すること。

(3) 物品の購入及び不用品の売却に関すること。

財産活用係

(1) 公有財産の取得、管理及び処分に係る事務の総括調整に関すること。

(2) 水道事業に係る土地の境界確認、不動産の登記手続、不動産の買入れ及び物件移転その他の補償に関すること。

(3) 車両の総括管理及び賠償事務に関すること。

(4) 上下水道施設に係る事故に伴う賠償事務に関すること。

(5) 車両及び上下水道施設の保険事務に関すること。

(6) 貯蔵品(水道メーターを除く。)に関すること。

(7) 財産の有効活用に関すること。

事業サービス課

事業管理係

(1) 水道及び公共下水道の使用、計量、徴収等に係る業務の委託の総括に関すること。

(2) 所管の電算システムの運用管理に関すること。

(3) 所管の債権の収入管理に関すること。

(4) 公共下水道及び再生水の使用料等の徴収に係る経費負担の調整及び区域外給水の水量通知に係る契約に関すること。

(5) 水道料金及び下水道使用料等の制度に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(6) お客さまサービス向上(システム開発に係るものを含む。)の企画及び推進に関すること(経営企画室の所管に属するものを除く。)

(7) 課内の他の係の所管に属しないこと。

業務係

(1) 水道及び公共下水道の使用の開始、休止等に関すること(給排水設備課の所管に属するものを除く。)

(2) 料金算定の特例の適用(住居専用建物等に係る戸数認定を含む。)に関すること。

(3) 水道メーターの検針及び使用水量の計量に関すること。

(4) 水道料金及び下水道使用料の調定、更正及び減免に関すること(給排水設備課の所管に属するものを除く。)

(5) 再生水に係る利用料の収納に関すること。

(6) 水道及び公共下水道に係る使用及び納付の証明に関すること。

(7) 臨時給水に関すること。

(8) 使用水量、水道料金、下水道使用料等に係る官公署等への情報提供に関すること。

(9) 区域外給水の水量通知に関すること。

(10) 水道法(昭和32年法律第177号)第18条に基づく検査(水道メーターの試験に限る。)に関すること。

(11) 口径25mm以下の水道メーターに係る事故取替等に関すること。

(12) 住居専用建物等に係る各戸検針及び徴収並びに各戸メーターの取替えの契約に関すること。

(13) 受益者負担金の調定に関すること。

債権管理係

(1) 所管の債権の徴収その他債権管理に関すること。

給排水設備課

管理係

(1) 指定工事業者に関すること(指定給排水設備工事事業者処分審査委員会に関することを除く。)

(2) 課内の他の係の所管に属しないこと。

審査係

(1) 給水装置工事の事前協議及び設計審査に関すること。

(2) 排水設備工事の計画確認に関すること。

(3) 給水装置及び排水設備の構造及び材質基準に関すること。

(4) 給水装置工事に係る市納付金の調定に関すること。

(5) 再生水給水設備工事に係る申請の受付に関すること。

(6) 水道管、公共下水道管等各種図面の閲覧等に関すること。

検査係

(1) 給水装置工事、排水設備工事及び再生水給水設備工事の検査に関すること。

(2) 給水装置工事に伴う材料費負担に関すること。

(3) 鉛製給水管取替工事に係る補助に関すること。

(4) 給排水設備工事管理システムに関すること。

(5) 給水装置工事に係る市納付金の収入及び還付に関すること。

(6) 排水設備の管理指導に関すること。

(7) 生活扶助世帯の水洗便所設置に係る補助に関すること。

装置業務係

(1) 水道メーターの総括管理に関すること。

(2) 水道メーターの維持管理及び検定満期の取替えに関すること(事業サービス課の所管に係るものを除く。)

(3) 給水装置の管理指導に関すること。

(4) 貯水槽水道の衛生的管理に係る調査、指導、助言、勧告及び情報提供に関すること。

水洗化促進係

(1) 水洗化促進に関すること。

(2) 公共下水道の無届使用家屋等の調査及び啓発に関すること。

(3) 公共下水道の使用の態様の調査に関すること。

(4) 排水設備の接続又は下水道使用料を水道料金と別に徴収する場合における公共下水道の使用開始の受付及び処理に関すること。

(5) 下水道使用料に係る汚水排出量の認定、調定、収納、更正等に関すること。

(6) 土木・建築工事に伴う排水の放流許可に関すること。

水道部

(1) 部の危機管理に関すること。

(2) 部のDX推進に関すること。

水道事業調整課

事業係

(1) 水道事業に係る総合調整に関すること。

(2) 水道施設整備等の実施計画に関すること。

(3) 水道の整備事業に係る国の補助金の要望及び申請に関すること。

(4) 水道事業全般に係る調査及び研究に関すること。

(5) 水安全計画の総合調整に関すること。

(6) 水道の機器材選定に関すること。

(7) 水道の整備工事に係る設計審査に関すること(サービス推進部の所管に属するものを除く。)

調整係

(1) 部の整備改良事業に係る予算及び決算の総括及び調整に関すること。

(2) 水道の整備事業に係る進行管理及び調整に関すること。

(3) 水道の整備事業に係る起債の申請に関すること。

(4) 部内の連絡調整に関すること。

(5) 部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

水道建設課

(1) 水道の整備工事に係る基準及び単価の管理に関すること。

(2) 電算システムの保守点検に関すること。

(3) 水道管の整備に係る実施計画及び発注方法等に関すること。

(4) 水道管及び給水管の整備改良工事に係る設計及び施行に関すること。

(5) 公共工事及び民間の開発工事に伴う水道工事及び給水管の整備改良工事に係る設計及び施行に関すること(水道保全課の所管に属するものを除く。)

水道保全課

保全管理係

(1) 計画的な漏水調査に関すること。

(2) 水道管等に係る現地立会及び防護指導に関すること。

(3) 事故復旧後の舗装本復旧に係る契約、許可申請及び施工に関すること。

(4) 弁栓類及び水管橋、耐震性貯水槽及びあんしん給水栓の調査及び維持管理に関すること。

(5) 水道管等の調査修繕業務に係る精算に関すること。

(6) 水道管等各種図面に関すること。

(7) 道路及び河川等の占用に係る継続許可申請に関すること。

(8) 課内の他の係の所管に属しないこと。

維持係

(1) 給水異常の調査及び処理に関すること。

(2) 水道管等の調査修繕業務に関すること。

(3) 夜間及び休日における情報調整に関すること。

(4) 休日指令室の総括に関すること。

改良係

(1) 水道管の仮移設に係る工事(下水道工事に含めて発注するものに限る。)の設計及び施行に関すること。

(2) 水道管等の維持管理及び移設工事に係る設計及び施行に関すること(少額随契委員会の対象案件に限る。)

(3) 鉛製給水管の単独解消工事の施行に関すること。

水運用管理課

(1) 所管の水道施設の整備に係る実施計画に関すること。

(2) 所管の水道施設の整備改良工事に係る設計及び施行に関すること。

(3) 水運用に関すること。

(4) 所管の水道施設の維持管理に関すること。

(5) 受水契約に関すること。

(6) 水質検査及び水質管理に関すること。

(7) 水質に係る情報の収集、調査及び研究に関すること。

下水道管路部

(1) 部の危機管理に関すること。

(2) 部のDX推進に関すること。

下水道事業調整課

事業係

(1) 下水道事業に係る総合調整に関すること。

(2) 下水道事業に係る予算及び決算の総括及び調整に関すること。

(3) 下水道事業に係る国、府、政令指定都市その他関係公共団体等との連絡調整に関すること。

(4) 下水道事業に係る関係公共団体等との協定等の締結に関すること。

(5) 下水道事業に係る請負及び委託の契約事務に関すること(事業サポート課の所管に属するものを除く。)

(6) 公共下水道のサービス向上施策の企画及び推進に関すること。

(7) 公共下水道事業の実施に伴う調整及び計画協議に関すること。

(8) 部内の連絡調整に関すること。

(9) 部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

調整係

(1) 下水道事業の築造予算に係る執行管理及び決算に関すること。

(2) 下水道事業の予算執行上の調整に関すること。

(3) 支障物件移設負担金に関すること。

(4) 下水道事業に係る国の補助金の申請及び部内の総括に関すること。

(5) 流域下水道事業に関すること。

(6) 流域下水汚泥処理事業の計画及び予算に関すること。

(7) 堺市バイオソリッドコンポスト化事業に関すること。

技術管理係

(1) 公共下水道の設置及び改築に係る実施設計及び工事(以下「公共下水道工事等」という。)の設計及び積算に係る基準並びに単価の管理に関すること。

(2) 公共下水道工事等の共通仕様書に関すること。

(3) 公共下水道工事等の設計審査に関すること(サービス推進部の所管に属するものを除く。)

(4) 公共下水道工事等の入札参加資格の条件設定に関すること。

(5) 下水道電算システムの保守点検に関すること。

(6) 下水熱利用(管きょ等に限る。)に関すること。

(7) 下水道事業に係る技術開発等の取組に関すること。

下水道管理課

管理係

(1) 公共下水道(水再生センター、下水ポンプ場等を除く。下水道管理課、下水道保全課及び下水道建設課の分掌事務を定める部分において同じ。)の占用等に関すること。

(2) 公共下水道に係る管理用地に関すること。

(3) 法定外公共物等の調整に関すること。

(4) 私道共同排水設備の引取りに関すること。

(5) 私道、里道及び水路敷への公共下水道布設に係る普及促進に関すること。

(6) 私道への排水設備の設置に係る普及促進に関すること。

(7) 課内の他の係の所管に属しないこと。

情報係

(1) 下水道台帳に関すること。

(2) 公共下水道の供用開始の公示等に関すること。

(3) 公共下水道のアセットマネジメントの実施に関すること。

(4) 受益者負担金に関すること(事業サービス課の所管に属するものを除く。)

開発調整係

(1) 開発及び開発に類する事業に伴う下水道関連事務に関すること。

(2) 公共下水道に係るます設置の施工承認に関すること。

(3) 過年度未整備分の公共下水道に係るますの設置申請に関すること。

下水道保全課

管理係

(1) 公共下水道の予防保全に係るサービス向上施策の企画及び推進に関すること。

(2) 課内の他の係の所管に属しないこと。

保全係

(1) 公共下水道管路施設の包括的民間委託に係る監督調整に関すること。

(2) 過年度未整備分の公共下水道に係るますの設置工事(包括的民間委託により施工するものに限る。)に関すること。

設備管理係

(1) 公共下水道に関連する機械設備及び電気設備に関すること。

下水道建設課

設計係

(1) 公共下水道の設置及び管理区域内の管路施設(機械設備及び電気設備を除く。)の改築更新工事、改良工事及び修繕工事に係る実施設計に関すること(補助金等に関する連絡調整及び協定の締結を含む。)

(2) 公共下水道の管路施設の予防保全に向けた計画立案に関すること。

(3) 課内の他の係の所管に属しないこと。

建設第一係・建設第二係

(1) 公共下水道の設置及び管理区域内の管路施設の改築更新工事、改良工事及び修繕工事に係る工事の監督管理に関すること(補助金等に関する連絡調整及び協定の締結を含む。)

(2) 過年度未整備分の公共下水道に係るますの設置工事に関すること(下水道保全課に属するものを除く。)

下水道施設部

(1) 部の危機管理に関すること。

(2) 部のDX推進に関すること。

下水道施設課

施設管理係

(1) 公共下水道(水再生センター、下水ポンプ場等に限る。下水道施設課の分掌事務を定める部分において同じ。)に係る企画調整に関すること。

(2) 公共下水道の占用等に関すること。

(3) 公共下水道に係る管理用地の統括に関すること。に

(4) 下水再生水及び下水熱利用(管きょに係るものを除く。)に関すること。

(5) 流域下水汚泥処理事業に関すること(下水道管路部の所管に属するものを除く。)

(6) 部内の連絡調整に関すること。

(7) 部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

施設第一係

(1) 水再生センター、下水ポンプ場等の土木建築の設置及び改築に係る実施設計及び工事の監督管理に関すること(補助金等に関する連絡調整及び協定の締結を含む。)

(2) 水再生センター、下水ポンプ場等の土木建築のアセットマネジメントの実施に関すること。

(3) 公共下水道に係る管理用地の利活用に伴う実施設計及び工事に関すること。

施設第二係

(1) 水再生センター、下水ポンプ場等の設備の設置及び改築に係る実施設計及び工事の監督管理に関すること(補助金等に関する連絡調整及び協定の締結を含む。)

(2) 水再生センター、下水ポンプ場等の設備のアセットマネジメントの実施に関すること。

三宝水再生センター

維持第一係

(1) 下水及びし尿の終末処理並びに雨水の排除に関すること(他の係の所管に属するものを除く。)

(2) 再生水施設の維持管理に関すること。

(3) 公共下水道に係る管理用地(水再生センター、下水ポンプ場等に限る。)の維持管理に関すること(下水道施設課、維持第二係及び維持第三係の所管に属するものを除く。)

(4) 課内の他の係の所管に属しないこと。

維持第二係

(1) 下水ポンプ場、陵北樋門管理事務所、水再生センター及び下水ポンプ場の運転に係る幹線水位計の維持管理に関すること。

(2) 下水ポンプ場の運転業務に係る委託に関すること。

(3) 下水ポンプ場、陵北樋門管理事務所、水再生センター及び下水ポンプ場の運転に係る幹線水位計の管理用地の維持管理に関すること。

維持第三係

(1) 泉北水再生センター及び石津水再生センターに係る業務の委託に関すること。

(2) 泉北水再生センター及び石津水再生センターの維持管理に関すること。

(3) 泉北水再生センター及び石津水再生センターの管理用地の維持管理に関すること。

(4) 泉北水再生センター及び石津水再生センターの水質検査及び水質管理に関すること。

水質係

(1) 三宝水再生センターの水質検査及び水質管理に関すること。

水処理係

(1) 下水処理施設及びし尿処理施設の運転及び管理に関すること。

(2) 再生水施設の運転及び管理に関すること。

水質規制係

(1) 事業場排水の水質監視及び規制に関すること。

(2) 公共下水道の幹線の広域監視に関すること。

(3) 除害施設の設置に係る指導に関すること。

水質管理係

(1) 公共下水道施設に係る水質調査に関すること。

(2) 事業場排水及び公共下水道施設の水質検査に関すること。

(3) 水質行政の企画立案に関すること。

竪川下水ポンプ場管理係

(1) 竪川下水ポンプ場の運転及び管理に関すること。

古川下水ポンプ場管理係

(1) 古川下水ポンプ場の運転及び管理に関すること。

浜寺下水ポンプ場管理係

(1) 浜寺下水ポンプ場、湊石津下水ポンプ場、戎橋下水ポンプ場及び出島下水ポンプ場の運転及び管理に関すること。

(平29上下水管規程5・全改、平30上下水管規程3・平31上下水管規程5・平31上下水管規程18・令2上下水管規程3・令2上下水管規程11・令3上下水管規程5・令3上下水管規程18・令4上下水管規程12・令5上下水管規程3・令5上下水管規程21・一改)

(補則)

第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、上下水道事業管理者が定める。

(昭42水(事)管規程8・旧第10条繰下、昭43水管規程1・一改、昭43水管規程12・旧第11条繰上、平9水管規程1・旧第10条一改・繰上、平12水管規程5・旧第11条繰上、平16上下水管規程2・旧第9条一改・繰下、平21上下水管規程3・旧第14条繰上、令2上下水管規程3・旧第13条繰上)

 抄

1 この規程は、昭和40年10月1日から施行する。

3 堺市水道事業所処務規程(昭和30年水道事業所管理規程第3号)は、廃止する。

(昭和41年6月1日水(事)管規程第3号)

この規程は、昭和41年6月1日から施行する。

(昭和41年10月6日水(事)管規程第6号)

この規程は、昭和41年10月6日から施行する。

(昭和42年4月1日水(事)管規程第3号)

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年5月27日水(事)管規程第8号)

1 この規程は、昭和42年5月27日から施行する。

(昭和42年10月20日水(事)管規程第12号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月5日水(事)管規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年1月1日水管規程第1号)

1 この規程は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年4月1日水管規程第4号)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月28日水管規程第12号)

この規程は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年4月1日水管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日水管規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日水管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 堺市水道局営業所に関する規程(昭和34年水道事業所管理規程第1号)及び堺市水道局泉北ニユータウン事務所に関する規程(昭和46年水道局管理規程第5号)は、廃止する。

(/昭和48年4月18日水管規程第4号/昭和48年5月1日水管規程第5号/)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月11日水管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月7日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年11月30日水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和49年12月1日から施行する。

(昭和50年4月1日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年5月1日水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年5月19日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月1日水管規程第6号)

この規程は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和52年7月19日水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月20日水管規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月16日水管規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年8月29日から適用する。

(昭和52年12月5日水管規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月29日水管規程第5号)

この規程は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和54年3月31日水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に第1条の規定による改正前の堺市水道局事務分掌規程第2条の規定に基づき、泉北ニユータウン営業所に勤務することとして発令されている者については、特に辞令を用いずに、前項に定める日をもって、第1条の規定による改正後の堺市水道局事務分掌規程第2条に基づく泉北営業所に発令されたものとみなす。

(昭和55年3月1日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日水管規程第4号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、この規程による改正前の堺市水道局事務分掌規程による修繕課に属すべき内部組織の長、その代理の職にある者、主任、班長、副班長その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに第1項に定める日付をもつて、管理事務所に属すべき内部組織の長、その代理の職にある者、主任、班長、副班長その他の職員としてこの規程により発令されたものとみなす。

(昭和58年4月1日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、この規程による改正前の堺市水道局事務分掌規程による次表左欄に掲げる旧組織に属すべき内部組織の長、その代理の職にある者、主査、主任、班長、副班長その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに第1項に定める日付をもつてそれぞれに対応する右欄に掲げる新組織に属すべき内部組織の長、その代理の職にある者、主査、主任、班長、副班長その他の職員としてこの規程により発令されたものとみなす。

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

業務部 給水課

業務部 給水装置課

施設部 維持課

施設部 施設課

施設部 管理事務所

施設部 北部管理事務所

(昭和60年3月25日水管規程第4号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日水管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 堺市水道局水道メーター点検等委託に関する規程(昭和42年水道事業所管理規程第10号)

(2) 堺市水道局水道料金等徴収委託に関する規程(昭和40年水道事業所管理規程第6号)

(昭和60年3月30日水管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(堺市水道事業の給水区域から除く区域の範囲を定める規程の廃止)

2 堺市水道事業の給水区域から除く区域の範囲を定める規程(昭和43年水道局管理規程第8号)は、廃止する。

(昭和61年3月31日水管規程第2号)

この規程は、昭和61年3月31日から施行する。

(昭和61年4月1日水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、この規程による改正前の堺市水道局事務分掌規程による次表左欄に掲げる旧組織に属すべき内部組織の長、その代理の職にある者及びその他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに第1項に定める日付をもつてそれぞれに対応する同表右欄に掲げる新組織に属すべき組織の長、その代理の職にある者及びその他の職員として、この規程により発令されたものとみなす。

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

施設部企画課企画係

改善係

施設部計画課計画係

調整係

施設部 管理事務所 業務係

施設部 管理事務所 管理係

(昭和63年5月21日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の堺市水道局事務分掌規程による次表左欄に掲げる旧組織に属すべき内部組織の長、その代理の職にある者、主幹、主査、主任、班長、副班長その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに前項に定める日付をもって、それぞれに対応する同表右欄に掲げる新組織に属すべき内部組織の長、その代理の職にある者、主幹、主査、主任、班長、副班長その他の職員として、この規程により発令されたものとみなす。

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

業務部 西営業所

業務部 堺営業所

業務部 北営業所

業務部 向陵営業所

業務部 南営業所

業務部 鳳営業所

業務部 東営業所

業務部 陶器営業所

業務部 泉北営業所

業務部 原山台営業所

施設部 北部管理事務所

施設部 向陵管理事務所

施設部 南部管理事務所

施設部 原山台管理事務所

(平成5年4月1日水管規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年11月22日水管規程第8号)

この規程は、平成5年11月27日から施行する。

(平成6年3月30日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の堺市水道局事務分掌規程による施設部水質課に属すべき内部組織の長、その代理の職にある者及びその他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに第1項に定める日付をもって、施設部水質試験所に属すべき内部組織の長、その代理の職にある者及びその他の職員として、この規程により発令されたものとみなす。

(平成7年3月31日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日水管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の堺市水道局事務分掌規程により次表左欄に掲げる旧組織に属すべき組織の長、その代理の職、主幹、係長その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに前項に定める日付をもって、それぞれに対応する同表右欄に掲げる新組織に属すべき組織の長、その代理の職、主幹、係長その他の職員として、この規程により発令されたものとみなす。

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

業務部 原山台営業所

業務部 桃山台営業所

施設部 原山台管理事務所

施設部 桃山台管理事務所

(平成8年3月29日水管規程第3号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の堺市水道局事務分掌規程により次表左欄に掲げる旧組織に属すべき組織の長、参事、組織の長の代理の職、主幹、係長及び主査以外の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに前項に定める日付をもって、それぞれに対応する同表右欄に掲げる新組織に属すべき組織の長、参事、組織の長の代理の職、主幹、係長及び主査以外の職員として、この規程により発令されたものとみなす。

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

業務部 総務課

総務部 総務課

業務部 経理課

総務部 経理課

業務部 業務課

業務部 業務管理課

業務部 堺営業所

業務部 北部サービスセンター

営業課

業務部 向陵営業所

業務部 北部サービスセンター

営業課

業務部 陶器営業所

業務部 南部サービスセンター

営業課

業務部 桃山台営業所

業務部 南部サービスセンター

営業課

施設部 工務課

配水部 配水計画課

施設部 計画課

配水部 配水計画課

施設部 向陵管理事務所

業務部 北部サービスセンター

給水サービス課

施設部 桃山台管理事務所

業務部 南部サービスセンター

給水サービス課

施設部 浄水課

配水部 配水管理課

施設部 水質試験所

配水部 水質試験所

(平成10年3月31日水管規程第7号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日水管規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日水管規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日水管規程第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日水管規程第14号)

この規程は、平成15年1月6日から施行する。

(平成15年4月1日水管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の堺市水道局事務分掌規程により附則別表左欄に掲げる旧組織に属すべき組織の長、参事、組織の長の代理の職、主幹、係長及び主査以外の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに前項に定める日付をもって、それぞれに対応する同表右欄に掲げる新組織に属すべき組織の長、参事、組織の長の代理の職、主幹、係長及び主査以外の職員として、この規程により発令されたものとみなす。

附則別表

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

配水部

上水道部

配水部配水計画課

上水道部配水計画課

配水部工務第一課

上水道部工務第一課

配水部工務第二課

上水道部工務第二課

配水部配水管理課

上水道部配水管理課

(平成16年4月28日上下水管規程第21号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の各規程は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年1月31日上下水管規程第1号)

この規程は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月31日上下水管規程第31号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日上下水管規程第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月31日上下水管規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日上下水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の堺市上下水道局事務分掌規程により次表左欄に掲げる旧職にある職員及び旧組織に属すべき組織の長、参事、主幹、主査その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに前項に定める日付をもって、それぞれに対応する同表右欄に掲げる新職の職員及び新組織に属すべき組織の長、参事、主幹、主査その他の職員として、この規程により発令されたものとみなす。

左欄

右欄

総務部 経営企画担当部長

上下水道局 経営企画担当部長

総務部 経営企画室

総務部 経営企画課

業務部 北部サービスセンター

営業課

営業部 北部営業課

業務部 北部サービスセンター

給水サービス課

上水道部 北部維持管理課

業務部 南部サービスセンター

営業課

営業部 南部営業課

業務部 南部サービスセンター

給水サービス課

上水道部 南部維持管理課

(平成20年3月31日上下水管規程第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月16日上下水管規程第17号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の堺市上下水道局事務分掌規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日上下水管規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日上下水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日上下水管規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日上下水管規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月16日上下水管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日上下水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の堺市上下水道局事務分掌規程により次表左欄に掲げる旧組織に属すべき組織の長、副理事、参事、主幹、主査その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに前項に定める日付をもってそれぞれ対応する同表右欄に掲げる新組織に属すべき組織の長、参事、副理事、主幹、主査その他の職員として、この規程により発令されたものとみなす。

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

総務部

経営管理部

経営企画部

経営管理部

総務部 総務課

経営管理部 総務課

総務部 理財課

経営管理部 理財課

経営企画部 経営企画課

経営管理部 経営企画課

(平成26年3月31日上下水管規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日上下水管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の堺市上下水道局事務分掌規程により次表左欄に掲げる旧組織に属すべき組織の長、参事、主幹、主査その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに前項に定める日付をもってそれぞれ対応する同表右欄に掲げる新組織に属すべき組織の長、参事、主幹、主査その他の職員として、この規程により発令されたものとみなす。

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

下水道部 下水道整備課

下水道部 下水道促進課

下水道部 下水道水質対策課

下水道部 下水道水質管理課

(平成28年3月31日上下水管規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日上下水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の堺市上下水道局事務分掌規程第7条及び第9条により次表左欄に掲げる旧組織に属すべき組織の長、参事、主幹、主査その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに前項に定める日付をもってそれぞれ対応する同表右欄に掲げる新組織に属すべき組織の長、参事、主幹、主査その他の職員として、この規程により発令されたものとみなす。

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

経営管理部

総務課

総務部

総務課

営業部

営業課

総務部

営業課

営業部

給排水設備課

総務部

給排水設備課

上水道部


水道部


上水道部

配水管理課

水道部

水運用管理課

下水道部

下水道計画課

下水道部

下水道事業調整課

下水道部

下水道管理課

下水道部

下水道管路裸

下水道部

三宝下水処理場

下水道部

三宝水再生センター

(平成30年3月30日上下水管規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日上下水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の堺市上下水道局事務分掌規程第7条及び第9条により次表左欄に掲げる旧組織に属すべき組織の長、参事、主幹、主査その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに前項に定める日付をもってそれぞれ対応する同表右欄に掲げる新組織に属すべき組織の長、参事、主幹、主査その他の職員として、この規程により発令されたものみなす。

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

総務部


サービス推進部


総務部

総務課

サービス推進部

事業サポート課

総務部

営業課

サービス推進部

事業サービス課

総務部

給排水設備課

サービス推進部

給排水設備課

下水道部

下水道サービスセンター

下水道部

西部下水道サービスセンター

(平成31年4月26日上下水管規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日上下水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の堺市上下水道局事務分掌規程第7条及び第9条に規定する組織のうち、次表左欄に掲げる旧組織に属すべき組織の長、参事、課長補佐、主幹、係長、主査、副主査その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに前項に定める日付をもってそれぞれ対応する同表右欄に掲げる新組織に属すべき組織の長、参事、課長補佐、主幹、係長、主査、副主査その他の職員として、この規程により発令されたものとみなす。

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

下水道部

下水道事業調整課

下水道管路部

下水道事業調整課

下水道部

下水道管路課

下水道管路部

下水道管路課

下水道部

西部下水道サービスセンター

下水道管路部

西部下水道サービスセンター

下水道部

下水道建設課

下水道管路部

下水道建設課

下水道部

下水道施設課

下水道施設部

下水道施設課

下水道部

三宝水再生センター

下水道施設部

三宝水再生センター

(令和2年3月31日上下水管規程第11号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日上下水管規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日上下水管規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日上下水管規程第12号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日上下水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の堺市上下水道局事務分掌規程第7条により次表左欄に掲げる旧組織に属すべき組織の長、担当課長、参事、課長補佐、主幹、係長、担当係長、主査、副主査その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに前項に定める日付をもってそれぞれ対応する同表右欄に掲げる新組織に属すべき組織の長、担当課長、参事、課長補佐、主幹、係長、担当係長、主査、副主査その他の職員として、この規程により発令されたものとみなす。

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

水道部

水道建設管理課

水道部

水道事業調整課

水道部

水道サービスセンター

水道部

水道保全課

下水道管路部

下水道管路課

下水道管路部

下水道管理課

下水道管路部

西部下水道サービスセンター

下水道管路部

下水道保全課

(令和5年10月30日上下水管規程第21号)

この規程は、令和5年11月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2上下水管規程3・全改、令3上下水管規程5・令5上下水管規程3・一改)

担当課長を置く組織

名称

担当課長を統括する職

人数

経営企画室


経営マネジメント担当課長

経営企画室長

1人

事業マネジメント担当課長

1人

危機管理・広報広聴担当課長

1人

広域・公民連携・DX推進担当課長

1人

サービス推進部


工事検査担当課長

サービス推進部長

1人

技術力強化担当課長

1人

事業サポート課

理財・会計担当課長

1人

給排水設備課

排水設備調整担当課長

1人

水道部

水道建設課

再整備担当課長

水道部長

1人

下水道施設部

三宝水再生センター

ポンプ場・包括委託担当課長

下水道施設部長

1人

下水道水質管理担当課長

1人

堺市上下水道局事務分掌規程

昭和40年10月1日 水道事業所管理規程第2号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和40年10月1日 水道事業所管理規程第2号
昭和41年6月1日 水道事業所管理規程第3号
昭和41年10月6日 水道事業所管理規程第6号
昭和42年4月1日 水道事業所管理規程第3号
昭和42年5月27日 水道事業所管理規程第8号
昭和42年10月20日 水道事業所管理規程第12号
昭和42年12月5日 水道事業所管理規程第13号
昭和43年1月1日 水道局管理規程第1号
昭和43年4月1日 水道局管理規程第4号
昭和43年12月28日 水道局管理規程第12号
昭和44年4月1日 水道局管理規程第1号
昭和45年4月1日 水道局管理規程第4号
昭和46年4月1日 水道局管理規程第4号
昭和47年4月1日 水道局管理規程第8号
昭和48年4月18日 水道局管理規程第4号
昭和48年5月1日 水道局管理規程第5号
昭和48年6月11日 水道局管理規程第8号
昭和49年5月7日 水道局管理規程第3号
昭和49年11月30日 水道局管理規程第5号
昭和50年4月1日 水道局管理規程第2号
昭和50年5月1日 水道局管理規程第4号
昭和50年5月19日 水道局管理規程第6号
昭和51年5月1日 水道局管理規程第6号
昭和52年7月19日 水道局管理規程第7号
昭和52年7月20日 水道局管理規程第9号
昭和52年9月16日 水道局管理規程第13号
昭和52年12月5日 水道局管理規程第15号
昭和53年6月29日 水道局管理規程第5号
昭和54年3月31日 水道局管理規程第4号
昭和55年3月1日 水道局管理規程第2号
昭和55年3月31日 水道局管理規程第4号
昭和57年4月1日 水道局管理規程第2号
昭和58年4月1日 水道局管理規程第3号
昭和60年3月25日 水道局管理規程第4号
昭和60年3月30日 水道局管理規程第7号
昭和60年3月30日 水道局管理規程第8号
昭和61年3月31日 水道局管理規程第2号
昭和61年4月1日 水道局管理規程第4号
昭和63年5月21日 水道局管理規程第2号
平成2年3月31日 水道局管理規程第2号
平成4年4月1日 水道局管理規程第1号
平成5年4月1日 水道局管理規程第2号
平成5年11月22日 水道局管理規程第8号
平成6年3月30日 水道局管理規程第2号
平成7年3月31日 水道局管理規程第2号
平成7年9月29日 水道局管理規程第6号
平成8年3月29日 水道局管理規程第3号
平成9年4月1日 水道局管理規程第1号
平成10年3月31日 水道局管理規程第7号
平成11年4月1日 水道局管理規程第2号
平成12年3月31日 水道局管理規程第5号
平成13年12月27日 水道局管理規程第15号
平成14年3月29日 水道局管理規程第4号
平成14年12月27日 水道局管理規程第14号
平成15年4月1日 水道局管理規程第6号
平成16年4月1日 上下水道局管理規程第2号
平成16年4月28日 上下水道局管理規程第21号
平成17年1月31日 上下水道局管理規程第1号
平成17年3月31日 上下水道局管理規程第31号
平成18年3月31日 上下水道局管理規程第5号
平成18年7月31日 上下水道局管理規程第17号
平成19年3月31日 上下水道局管理規程第4号
平成20年3月31日 上下水道局管理規程第6号
平成20年4月16日 上下水道局管理規程第17号
平成21年3月31日 上下水道局管理規程第3号
平成22年3月31日 上下水道局管理規程第4号
平成23年3月31日 上下水道局管理規程第3号
平成24年3月30日 上下水道局管理規程第3号
平成24年4月16日 上下水道局管理規程第11号
平成25年3月29日 上下水道局管理規程第3号
平成26年3月31日 上下水道局管理規程第5号
平成27年3月31日 上下水道局管理規程第6号
平成28年3月31日 上下水道局管理規程第5号
平成29年3月29日 上下水道局管理規程第5号
平成30年3月30日 上下水道局管理規程第3号
平成31年3月29日 上下水道局管理規程第5号
平成31年4月26日 上下水道局管理規程第18号
令和2年3月27日 上下水道局管理規程第3号
令和2年3月31日 上下水道局管理規程第11号
令和3年3月26日 上下水道局管理規程第5号
令和3年7月30日 上下水道局管理規程第18号
令和4年3月31日 上下水道局管理規程第12号
令和5年3月31日 上下水道局管理規程第3号
令和5年10月30日 上下水道局管理規程第21号