○堺市職員き章規程

昭和38年12月16日

庁達第9号

(き章の着用)

第1条 職員は、本市職員であることを明らかにし、市民の公僕としての心構えと態度を堅持するため、常に職員き章を着衣左胸部に着けなければならない。ただし、別に定める事務服、作業衣等を着用する場合は、この限りでない。

(平13庁達6・一改)

(職員)

第2条 前条本文の規定により職員き章を着けなければならない職員は、次の各号のいずれかに該当するもの以外の職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(本市の常勤の職員その他これと同等と認められる職員であった者を除く。)

(2) 非常勤職員

(平13庁達6・全改、平17庁達5・平17庁達18・平22庁達7・平27庁達3・令元庁達13・一改)

(貸与)

第3条 職員となった者は、速やかに所属長を経て市長に職員き章の貸与を願い出なければならない。

(平13庁達6・平22庁達7・一改)

(紛失及び損傷)

第4条 職員き章を損失したときは、遅滞なくその理由をつけて再貸与を願い出なければならない。

2 前項の規定により再貸与した場合には、実費を弁償させる。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、免ずることができる。

(平13庁達6・一改)

(職員き章の貸与及び贈与の禁止)

第5条 職員き章は、他人に貸与し、又は贈与してはならない。

(返納)

第6条 職員は、退職その他職員としての資格を失ったときには、速やかに職員き章を返納しなければならない。ただし、在職中死亡したときは、その遺族が返納するものとする。

(平13庁達6・平22庁達7・一改)

(職員き章様式)

第7条 職員き章の様式は、別表のとおりとする。

1 この規程は、昭和39年1月1日から施行する。

2 堺市吏員章佩用規程(昭和9年庁達第4号)は、廃止する。

(昭和47年4月1日庁達第1号)

(施行期日)

1 この庁達は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日庁達第6号)

この庁達は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年1月31日庁達第5号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成17年12月29日庁達第18号)

この庁達は、平成18年1月6日から施行する。

(平成22年3月31日庁達第7号)

この庁達は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日庁達第3号)

この庁達は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日庁達第13号)

(施行期日)

1 この庁達は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表

図柄 堺市き章と同じ。

品製 丸形鉄地(黒うるし仕上げ)に本市き章を金色で表わしたもの

寸法 径11ミリメートル 厚1.5ミリメートル

画像

堺市職員き章規程

昭和38年12月16日 庁達第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 勤務条件・服務
沿革情報
昭和38年12月16日 庁達第9号
昭和47年4月1日 庁達第1号
平成13年3月29日 庁達第6号
平成17年1月31日 庁達第5号
平成17年12月29日 庁達第18号
平成22年3月31日 庁達第7号
平成27年3月27日 庁達第3号
令和元年12月25日 庁達第13号