○堺市上下水道局職員安全衛生管理規程
昭和51年1月7日
水道局管理規程第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、上下水道局(以下「局」という。)における職場の安全及び衛生の確保並びに職員の健康の保持増進のために必要な事項を定める。
(平16上下水管規程1・一改)
(所属長の責務)
第2条 所属長は、常に所属職員の安全及び衛生に留意し、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 所属長は、総括安全衛生管理者から職場の安全及び衛生並びに職員の健康保持に関する措置を命ぜられたときは、その趣旨に沿って速やかに適切な措置を講じ、その結果を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
3 所属長は、産業医、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、化学物質管理者及び保護具着用管理責任者の職務が適切かつ円滑に行えるように協力しなければならない。
(平23上下水管規程11・令6上下水管規程12・一改)
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者等)
第3条 局に労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第12条の2及び第13条に基づき総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者及び産業医を置く。
2 局に労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第12条の5及び第12条の6に基づき化学物質管理者と保護具着用管理責任者を置く。
(令6上下水管規程12・一改)
(総括安全衛生管理者等の職務)
第4条 総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、化学物質管理者、保護具着用管理責任者及びそれらの補助者を指揮するとともに、法第10条第1項各号に掲げる業務及びこの規程に定める業務を統括管理し、所属長に対し、当該業務に関し必要な措置を命ずることができる。
(令6上下水管規程12・一改)
(安全管理者等の配置)
第5条 安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、化学物質管理者及び保護具着用管理責任者の配置及び所管区分に関する事項は、総括安全衛生管理者が定める。
(令6上下水管規程12・一改)
第3章 健康管理
(健康診断)
第6条 採用時健康診断は、新たに職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条第3項第3号の規定により任用される職員(以下「特別職非常勤職員」という。)、地公法第22条の3第1項若しくは第26条の6第7項第2号又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用される職員(以下「短期臨時職員」という。)及び地公法第22条の2第1項の規定により任用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)のうち、任用期間が1年未満であるもの及び週勤務時間が常時勤務を要する職員と比較して4分の3未満であるものを除く。)に採用しようとする者について行う。ただし、新たに採用される年度の前年度において、次項に規定する定期健康診断を受けた職員のうち、採用の予定の日の前日まで引き続き在職することが見込まれるものについては、この限りでない。
(1) 週の勤務日数が2日以下の者
(2) 定期健康診断を行う年度(以下この条において「実施年度」という。)の10月2日以後に採用(当該採用により、その日の前日から引き続いて任用されることとなるものを除く。以下この条において同じ。)された者
(3) 実施年度の4月1日から10月1日までの間に採用され、かつ、その任用期間(引き続きその更新若しくは再度の任用があり、又はそれらが見込まれる場合にあっては、当該更新後又は再度の任用後の任用期間を通算するものとする。次号において同じ。)の末日が実施年度の3月30日までの日である者
(4) 実施年度の4月1日前に採用され、かつ、実施年度において引き続き任用されている者であって、その任用期間が1年未満であるもの
3 特定業務健康診断は、有害な業務に常時従事する職員について行う。
4 特定業務健康診断の対象業務及び受検対象者については、総括安全衛生管理者が定める。
5 結核健康診断は、職員のうち結核性疾患の発病のおそれのあるものについて行う。
6 前各項に定めるもののほか、総括安全衛生管理者が職員の健康管理上必要と認める健康診断を行う。
7 前各項に規定する健康診断の項目その他実施に関する事項は、総括安全衛生管理者が定める。
(平13水管規程10・平17上下水管規程28・平17上下水管規程29・平18上下水管規程1・平23上下水管規程11・平25上下水管規程9・平27上下水管規程14・令元上下水管規程23・令2上下水管規程1・令5上下水管規程11・令6上下水管規程12・一改)
(予防接種)
第7条 総括安全衛生管理者は、必要と認める予防接種を行うことができる。
(受診義務)
第8条 職員は、第6条に規定する健康診断を受けなければならない。
2 特別の事情により、指定された日時及び場所において定期健康診断を受けることができないときは、定期健康診断再実施依頼書(様式第1号)を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
3 前項の規定により定期健康診断再実施依頼書を提出した者は、再び指定された日時及び場所において定期健康診断を受けなければならない。
4 定期健康診断を受けなかった者は、定期健康診断の項目と同一の項目について、速やかに他の医師の行う健康診断を受け、その結果を証明する健康診断書(様式第2号)を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。ただし、定期健康診断に相当する健康診断として総括安全衛生管理者が認めるものを受検した場合において総括安全衛生管理者が別に定める手続を行ったときは、この限りでない。
5 所属長は、健康診断が実施される場合には、所属職員に受診漏れのないように配慮しなければならない。
(平23上下水管規程11・平25上下水管規程9・一改)
(受診義務の免除)
第9条 休職を命ぜられた者その他総括安全衛生管理者がやむを得ないと認めた者については、健康診断の受診義務を一定期間免除し、又は健康診断を行わないことができる。
(平23上下水管規程11・平29上下水管規程7・一改)
2 産業医等は、判定の結果を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(平23上下水管規程11・一改)
(結果に対する措置)
第11条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果を所属長及び本人に通知しなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、前条の判定に基づいて、職員の健康を保持するため必要な措置を講じなければならない。
3 産業医及び衛生管理者は、前条の判定に基づいて、職員に対し必要な保健指導を行うものとする。
(措置区分の変更)
第12条 所属長は、所属職員について、健康診断の結果に基づき判定された措置区分を変更する必要があると認めるときは、必要な資料及び意見を添えて、総括安全衛生管理者に内申しなければならない。
(療養報告)
第13条 健康診断の結果「B」の判定を受けた者は、2月ごとに療養報告書(様式第3号)を所属長を通じて総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
(平25上下水管規程9・一改)
(病者の就業禁止)
第14条 総括安全衛生管理者は、職員が労働安全衛生規則第61条第1項各号のいずれかに該当するとき、又は職務上勤務することが適当でないと認められる疾病にかかったときは、その就業を禁止しなければならない。
2 前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。
(平23上下水管規程11・令元上下水管規程23・令6上下水管規程12・一改)
第4章 職員医療審査会
(審査)
第15条 次の各号に掲げる事項については、堺市職員医療審査会(堺市附属機関の設置等に関する条例(平成25年条例第4号)第2条の規定により設置された堺市職員医療審査会をいう。以下「審査会」という。)に審査を依頼するものとする。
(1) 職員(短期臨時職員、特別職非常勤職員及び会計年度任用職員(本市の常勤の職員(常時勤務に服することを要する職員をいう。以下同じ。)その他これと同等と認められる職員であった者を除く。)を除く。以下この章及び次章において同じ。)の傷病による長期休養に関すること(当該休養について堺市上下水道局職員就業規則(昭和44年水道局管理規程第3号)第11条の5に規定する病気休暇を取得する場合を除く。)。
(2) 職員の休職又は勤務制限の期間の延長に関すること。
(3) 休職を命ぜられている職員の就業に関すること。
(平13水管規程10・平17上下水管規程29・平25上下水管規程2・平29上下水管規程7・令2上下水管規程1・令2上下水管規程19・令3上下水管規程11・一改)
(審査の結果に対する措置)
第16条 上下水道事業管理者が、堺市職員医療審査会規則(平成25年規則第8号)第6条の規定により審査会の審査結果の報告を受けた場合における当該審査結果に対する措置及び指導については、第11条第2項及び第3項の規定を準用する。
(平16上下水管規程1・平25上下水管規程2・一改)
第5章 休職等
(休職)
第17条 職員が心身の故障のため長期の休養を要するときは、審査会の判定に基づき、別表第3に定めるところにより休職を命ずるものとする。
(復職)
第18条 休職を命ぜられた者が、勤務に支障がない程度に回復したときは、審査会の判定に基づき、復職を命ずるものとする。
(平25上下水管規程9・一改)
(休職期間の満了)
第19条 第17条の規定により命ぜられた休職の発令期間の満了に際し、審査会において平常の勤務を可能とする判定がない場合は、堺市職員の分限に関する条例(昭和27年条例第12号。以下「分限条例」という。)第7条第2項から第5項までに規定する手続をとるものとする。
2 休職期間中といえども、審査会において別表第3に掲げる発令期間内に復職し得る見込みがないと判定された場合は、分限条例第7条第2項から第5項までに規定する手続をとるものとする。
(平13水管規程10・平25上下水管規程9・平29上下水管規程7・一改)
(療養専念義務)
第20条 休職を命ぜられた者は、主治医の指示並びに産業医及び衛生管理者等の指導に従い、治療及び休養に努めなければならない。
2 休職を命ぜられた者は、1月ごとに療養報告書を所属長を通じて総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
3 第13条の規定は、審査会において「B」の判定を受けた者の療養報告について準用する。
(平13水管規程10・平25上下水管規程9・一改、平29上下水管規程7・旧第21条一改・繰上)
第6章 雑則
(委任)
第21条 この規程の施行について必要な事項は、総括安全衛生管理者が定める。
(平29上下水管規程7・旧第22条繰上)
附則 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(堺市水道局職員健康管理規程の廃止)
2 堺市水道局職員健康管理規程(昭和44年水道局管理規程第6号)は、廃止する。
(経過措置)
5 この規程の施行前に、この規程による廃止前の堺市水道局職員健康管理規程及び改正前の堺市水道局職員就業規則第31条の規定によりなされた手続その他の行為は、特に定めのないかぎり、この規程によりなされたものとみなす。
(平17上下水管規程19・追加)
(平17上下水管規程19・追加)
(平17上下水管規程19・追加)
(令元上下水管規程23・追加)
附則(平成2年12月21日水管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日水管規程第10号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日上下水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規程の施行の際、第10条の規定による改正後の堺市上下水道局職員安全衛生管理規程(以下この項において「新規程」という。)の適用を受けることとなる者であって、堺市職員安全衛生管理規則(昭和50年規則第53号)の規定により現に就業禁止、療養命令又は休職命令(以下この項において「命令」という。)を受けているものについては、当該命令は、新規程の相当規定によりなされた命令とみなす。
附則(平成17年2月1日上下水管規程第19号)
この規程は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日上下水管規程第28号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月16日上下水管規程第29号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月6日上下水管規程第1号)
この規程は、平成18年1月6日から施行する。
附則(平成23年3月31日上下水管規程第11号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日上下水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日上下水管規程第9号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日上下水管規程第14号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日上下水管規程第7号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日上下水管規程第23号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月5日上下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規程による改正後の第6条第1項の規定による会計年度任用職員に係る採用時健康診断に関し必要な行為は、この規程の施行前においても、同項の規定の例により行うことができる。
附則(令和2年7月10日上下水管規程第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月22日上下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規程による改正後の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和3年4月1日上下水管規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日上下水管規程第11号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(第4条の規定による堺市上下水道局職員安全衛生管理規程の一部改正に伴う経過措置)
6 暫定再任用職員は、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、第4条の規定による改正後の堺市上下水道局職員安全衛生管理規程の別表第3の規定を適用する。
附則(令和6年3月29日上下水管規程第12号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(平13水管規程10・平23上下水管規程11・平29上下水管規程7・一改)
(1) 勤務の面
記号 | 内容 |
A | 勤務を休む必要のあるもの |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの |
C | 心身の状態に注意しながら、平常の勤務を行ってよいもの |
D | 平常の勤務を行ってよいもの |
(2) 医療の面
記号 | 内容 |
1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの |
2 | 定期的に医師による観察指導を必要とするもの |
3 | 医師による直接の医療行為及び定期的な観察指導を必要としないもの |
別表第2(第10条関係)
(平2水管規程7・平13水管規程10・平29上下水管規程7・一改)
措置区分表
記号 | 評語 | 内容 |
A1 | 休業要医療 | 医師の治療を受けること。(休業) |
A2 | 休業要観察 | 医師の観察を受けること。(休業) |
B1 | 勤務制限要医療 | 医師の治療を受けること。(勤務制限) |
B2 | 勤務制限要観察 | 医師の観察を受けること。(勤務制限) |
C1 | 注意要医療 | 医師の治療を受けること。 |
C2 | 注意要観察 | 医師の観察を受けること。 |
D2 | 健康要観察 | 自己管理すること。 |
D3 | 健康 | 現在のところ異常なし。 |
(注)
1 入院治療を要する場合は、((A))1と表示する。
2 結核性疾患の場合は、記号の次に(結核性)と表示する。
別表第3(第17条、第19条関係)
(平29上下水管規程7・全改、令2上下水管規程1・令3上下水管規程11・令5上下水管規程11・一改)
休職期間区分表
休職までの勤続期間 | 発令期間 |
2年未満 | 2年以内 |
2年以上5年未満 | 2年6月以内 |
5年以上 | 3年以内 |
備考 この表の規定にかかわらず、地公法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第4条又は第5条の規定により採用された職員及び会計年度任用職員(本市の常勤の職員その他これと同等と認められる職員であった者に限る。)に係る休職命令の発令期間は、1年を限度とする。
(令3上下水管規程1・全改)
(令3上下水管規程1・全改)
(令3上下水管規程1・全改)