○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月28日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関して必要な事項を定めるものとする。

(昭45条例23・一改)

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか人事委員会規則で定める場合

(昭31条例22・昭45条例23・平17条例55・平18条例29・一改)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年10月13日条例第22号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和45年10月8日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第55号)

この条例は、平成18年1月6日から施行する。

(平成18年3月29日条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月28日 条例第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 勤務条件・服務
沿革情報
昭和26年3月28日 条例第6号
昭和31年10月13日 条例第22号
昭和45年10月8日 条例第23号
平成17年12月22日 条例第55号
平成18年3月29日 条例第29号