○堺市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和27年6月9日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定める。

(平11条例30・平24条例31・一改)

(懲戒の手続)

第2条 任命権者は、懲戒処分を実施しようとする場合においては、上司その他関係者の意見を聴くものとする。

2 任命権者は、堺市職員及び組織の活性化に関する条例(平成24年条例第30号)第27条第3項の規定により同条例第30条第1項に規定する堺市職員懲戒等審査会又は同条例第30条の2第1項に規定する堺市教職員懲戒等審査会に諮問した結果を踏まえ、懲戒処分の要否及びその内容を決定するものとする。

3 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、当該職員に辞令書を交付して行わなければならない。

(平24条例31・平28条例51・一改)

(戒告の効果)

第3条 戒告は、職員が法第29条第1項各号のいずれかに該当する場合において、その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする。

(平24条例31・追加)

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員にあっては堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第48号。以下この条において「会計年度給与条例」という。)第3条第4項及び第5項に規定する基本報酬、法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員にあっては会計年度給与条例第3条第2項及び第3項に規定する給料)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(昭32条例24・平5条例20・平18条例31・一改、平24条例31・旧第3条繰下、令元条例47・令4条例24・一改)

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(平24条例31・旧第4条繰下・一改)

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平17条例55・一改、平24条例31・旧第5条繰下・一改)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平16条例61・旧附則・一改)

(美原町の編入に伴う特例)

2 美原町の編入の際、現に効力を有する旧職員の分限及び懲戒の手続並びに効果に関する条例(昭和32年美原町条例第6号)の規定によりなされた懲戒の処分及びその手続等で、当該編入に伴い同町の職員から引き続き本市の職員となった者に係るものについては、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16条例61・追加)

(堺市高石市消防組合の解散及び堺市消防局の設置に伴う経過措置)

3 平成20年10月1日前に堺市高石市消防組合の職員であった者で、引き続き同日に本市の職員となったものについて旧堺市高石市消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和40年堺市高石市消防組合条例第5号)の規定によりなされていた懲戒の処分及びその手続等については、この条例の相当規定によりなされた懲戒の処分及びその手続等とみなす。

(平20条例36・追加)

(大阪狭山市の消防事務の受託に伴う経過措置)

4 令和3年4月1日前に大阪狭山市の職員であった者で、引き続き同日に本市の職員となったものについて職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年大阪狭山市条例第26号)の規定によりなされていた懲戒の処分及びその手続等については、この条例の相当規定によりなされた懲戒の処分及びその手続等とみなす。

(令2条例58・追加)

(昭和32年12月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和43年1月31日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の改正規定中、別表第4の改正部分は、昭和43年1月1日から、その他の改正部分及び第2条の改正規定並びにこの条例の附則第4項及び第6項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和45年10月8日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年1月30日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第7条の2、第13条、第21条第1項、第22条、第25条、別表第2及び別表第3の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の規定、第3条の規定による改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例の規定、第4条の規定による改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例の規定、附則第5項の規定による改正後の堺市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和31年条例第20号)の規定及び附則第6項の規定による改正後の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(昭和31年条例第1号)の規定は昭和45年5月1日から、改正後の条例第7条の2、第13条及び別表第2の規定は昭和45年4月1日から、改正後の条例第21条第1項、第25条及び別表第3の規定は昭和46年1月1日から適用する。

(昭和57年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例及び堺市職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和60年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(平成5年9月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第69号で平成5年11月1日から施行)

(平成11年12月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月22日条例第61号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第55号)

この条例は、平成18年1月6日から施行する。

(平成18年3月29日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第36号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年6月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年10月8日条例第47号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日条例第58号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

堺市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和27年6月9日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和27年6月9日 条例第13号
昭和32年12月25日 条例第24号
昭和43年1月31日 条例第3号
昭和45年10月8日 条例第23号
昭和46年1月30日 条例第2号
昭和57年3月31日 条例第3号
昭和57年3月31日 条例第9号
昭和61年3月29日 条例第1号
平成5年9月24日 条例第20号
平成11年12月24日 条例第30号
平成16年12月22日 条例第61号
平成17年12月22日 条例第55号
平成18年3月29日 条例第31号
平成20年9月30日 条例第36号
平成24年6月22日 条例第31号
平成28年12月21日 条例第51号
令和元年10月8日 条例第47号
令和2年12月23日 条例第58号
令和4年9月30日 条例第24号