○堺市職員等表彰規則
平成14年10月10日
規則第80号
堺市職員勤続表彰規則(昭和50年規則第35号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、本市の職員(臨時又は非常勤の職員を含む。以下同じ。)及び局、部、課、係その他これらに準ずる組織等(以下「職員等」という。)の表彰について必要な事項を定める。
(平17規則33・平23規則73・一改)
(1) 勤続年数が30年に達した職員(臨時的に任用される職員その他法律等により任期を定めて任用される職員及び懲戒処分を受けた職員を除く。) 永年勤続表彰
(2) 職務外において、広く賞賛を受け、職員の名誉を高揚し、又は他の職員の模範となる善行をした職員 職員栄誉表彰
(3) 市政の推進に多大な効果又は便益をもたらし、顕著な業績を上げた職員等 業務功績表彰
2 前項の規定による表彰は、次のとおり行うものとする。
(1) 永年勤続表彰 毎年7月26日の開庁記念日
(2) 職員栄誉表彰及び業務功績表彰 随時
(平17規則33・旧第3条一改・繰上、平20規則111・平23規則73・平26規則1・平28規則66・令元規則86・一改)
(勤続年数の計算)
第3条 永年勤続表彰に係る勤続年数の計算については、本市に就職した日から計算するものとする。ただし、市長において特別の理由があると認める職員については、この限りではない。
(平17規則33・旧第4条繰上)
(審査及び選定)
第4条 職員栄誉表彰を受けるべき職員及び業務功績表彰を受けるべき職員等の選定は、部局長(堺市事務決裁規則(昭和36年規則第9号)第10条に規定する各局長共通専決事項についての専決権限を付与されている者(他の規則及び規程によりこれと同等の権限を付与されている者を含む。)、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、人事委員会事務局長及び議会局長をいう。以下同じ。)の推薦に基づき次条第1項の堺市職員等表彰審査会の審査を経て、市長が行うものとする。
(平23規則73・全改、平26規則1・平28規則66・令元規則86・令6規則43・一改)
(堺市職員等表彰審査会)
第5条 職員栄誉表彰を受けるべき職員及び業務功績表彰を受けるべき職員等の選定及びその他必要と認められる事項について、公正かつ厳正な審査を期すため、堺市職員等表彰審査会を置く。
2 前項に定めるもののほか、堺市職員等表彰審査会の組織及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。
(平23規則73・追加、平26規則1・平28規則66・令元規則86・一改)
(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状を授与して行うものとする。この場合において、必要に応じて、副賞を添えることができる。
(平17規則33・旧第6条繰上、平23規則73・旧第5条一改・繰下)
(人事記録)
第7条 市長は、職員栄誉表彰又は業務功績表彰により職員を表彰したときは、当該職員の人事記録にその旨を記載するものとする。
(平17規則33・旧第7条繰上、平23規則73・旧第6条一改・繰下、平26規則1・一改)
(表彰の取消し)
第8条 市長は、被表彰者が、懲戒処分を受け、その他職員としての体面を汚すような行為をしたときは、既に行った表彰を取り消すことがある。
2 表彰の取消しは、人事記録から当該表彰に係る事項を抹消するとともに、表彰状を返還させることにより行うものとする。
(平17規則33・旧第8条繰上、平23規則73・旧第7条繰下)
2 部局長は、前項の規定により表彰を行ったときは、総務局長に表彰を受けた職員等及び表彰の種類を報告しなければならない。
(平23規則73・追加、平28規則66・一改)
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、総務局長が定める。
(平17規則33・旧第9条繰上、平23規則73・旧第8条一改・繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(永年勤続表彰に係る期間計算の特例)
2 委託業務の直営化に伴い、本市職員として採用された者に係る第4条本文の規定の適用については、「本市に就職した日」とあるのは、「本市が業務を委託した日以後、その者が当該業務に従事することとなった日」とする。
(平17規則33・全改)
(平20規則111・追加)
(令3規則37・追加)
附則(平成17年1月31日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第111号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(/平成23年7月21日規則第73号/平成26年1月9日規則第1号/平成28年5月6日規則第66号/令和元年11月22日規則第86号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第37号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。