○保健所長に権限を委任する規則
平成12年3月31日
規則第39号
地域保健法(昭和22年法律第101号)第9条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、次に掲げる事項についての権限を保健所長に委任する。
ただし、重要又は異例に属する事項を決裁するときは、あらかじめ市長の指示を受けなければならない。
1 医療法(昭和23年法律第205号。以下この項において「法」という。)及び医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下この項において「政令」という。)中次の事項を行うこと。
(1) 法第5条第2項の規定により往診専門医等に対し、必要な報告を命じ、又は関係書類の提出を命ずること。
(2) 法第6条の8第1項の規定により広告を行った者から必要な報告を求め、及び職員をして広告を行った者の事務所に立入検査させること。
(3) 法第6条の8第2項の規定により広告を行った者に対し、当該広告を中止し、又はその内容を是正すべき旨を命ずること。
(4) 法第7条第1項に規定する診療所及び助産所の開設許可に関すること。
(5) 法第7条第2項に規定する診療所及び助産所の変更許可に関すること。
(6) 法第7条第3項の規定による診療所の病床設置又は変更に係る許可に関すること。
(7) 法第8条の規定による診療所及び助産所の開設届出の受理に関すること。
(8) 法第8条の2の第2項の規定による診療所及び助産所の休止、再開の届出の受理に関すること。
(9) 法第9条第1項の規定による診療所及び助産所の廃止の届出並びに同条第2項の規定による診療所及び助産所の開設者の死亡及び失踪の届出の受理に関すること。
(10) 法第12条第1項ただし書に規定する診療所及び助産所の管理者の設置並びに同条第2項の診療所及び助産所の管理者に係る許可に関すること。
(11) 法第15条第3項の規定による診療所のエックス線装置の設置等の届出の受理に関すること。
(12) 法第18条ただし書に規定する診療所の専属薬剤師の配置義務の免除に係る許可に関すること。
(13) 法第23条の2の規定による療養病床を有する診療所の人員の増員又は業務停止の命令に関すること。
(14) 法第24条第1項の規定による診療所及び助産所の使用の制限及び禁止並びに修繕及び改築の命令に関すること。
(15) 法第25条第1項の規定により病院、診療所及び助産所の開設者又は管理者から必要な報告を求め、並びに職員をして病院、診療所及び助産所に立入検査させること。
(16) 法第25条第2項の規定により病院、診療所及び助産所の開設者又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずること。
(17) 法第27条の規定による診療所及び助産所の構造設備の検査及び許可証の交付に関すること。
(18) 法第28条の規定による診療所及び助産所の管理者の変更命令に関すること。
(19) 法第29条第1項の規定による診療所及び助産所の開設許可の取消し及び閉鎖命令に関すること。
(20) 法第30条の規定による診療所及び助産所の弁明の機会の付与に関すること。
(21) 政令第3条の3の規定による診療所の病床設置の届出の受理(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の35第3項の規定により読み替えて適用される政令第3条の3の通知を含む。)に関すること。
(22) 政令第4条第1項の規定による診療所及び助産所の開設者の住所等の変更届出の受理に関すること。
(23) 政令第4条第2項の規定による診療所の病床数等の変更届出の受理(地方自治法施行令第174条の35第3項の規定により読み替えて適用される政令第4条第2項の通知を含む。)に関すること。
(24) 政令第4条第3項の規定による診療所及び助産所の開設の届出事項の変更届出の受理に関すること。
(25) 政令第4条の2第1項の規定による診療所又は助産所の開設の許可を受けた者に係る当該診療所又は助産所の開設届出の受理に関すること。
(26) 政令第4条の2第2項の規定による診療所及び助産所の管理者の住所等の変更届出の受理に関すること。
(平14規則27・平19規則32・平20規則64・平23規則67・平26規則26・平29規則44・一改)
2 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下この項において「法」という。)中次の事項を行うこと。
(1) 法第21条の規定による歯科技工所(以下この項において「技工所」という。)の開設届出等の受理に関すること。
(2) 法第24条の規定により技工所の開設者に対し、その構造設備を改善すべき旨を命ずること。
(3) 法第25条の規定による技工所の全部又は一部の使用の禁止に関すること。
(4) 法第27条第1項の規定による技工所の開設者又は管理者からの必要な報告の徴収及び技工所への立入検査に関すること。
3 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下この項において「法」という。)中次の事項を行うこと。
(1) 法第8条第1項の規定により施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすること。
(2) 法第9条の2第1項の規定による施術所(以下この項において「施設」という。)の開設届出及び変更届出の受理に関すること。
(3) 法第9条の2第2項の規定による施設の休止、廃止及び再開の届出の受理に関すること。
(4) 法第9条の3の規定による出張のみによる業務を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止した業務を再開した旨の届出の受理に関すること。
(5) 法第9条の4に規定する滞在による業務の届出の受理に関すること。
(6) 法第10条第1項の規定により施術者又は施設の開設者からの必要な報告の徴収及び施設への立入検査に関すること。
(7) 法第11条第2項の規定による施設の使用の制限及び禁止並びにその構造設備の改善等の命令に関すること。
(平14規則27・一改)
4 柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下この項において「法」という。)中次の事項を行うこと。
(1) 法第18条第1項の規定により柔道整復師に対し、その業務に関して必要な指示をすること。
(2) 法第19条第1項の規定による施術所(以下この項において「施設」という。)の開設届出及び変更届出の受理に関すること。
(3) 法第19条第2項の規定による施設の休止、廃止及び再開の届出の受理に関すること。
(4) 法第21条第1項の規定による施設の開設者又は柔道整復師からの必要な報告の徴収及び施設への立入検査に関すること。
(5) 法第22条の規定による施設の使用の制限及び禁止並びにその構造設備の改善の命令に関すること。
5 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下この項において「法」という。)中次の事項を行うこと。
(1) 法第5条第1項に規定する定期の予防接種に関すること。
(2) 法第6条第1項及び第3項に規定する臨時の予防接種に関すること。
(平15規則36・旧第6項繰上、平24規則50・平26規則26・一改)
6 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下この項において「法」という。)中次の事項を行うこと。
(1) 法第12条第1項の規定による医師の届出の受理に関すること。
(2) 法第12条第3項の規定による通報に関すること。
(3) 法第12条第4項の規定による医師の届出の受理に関すること。
(4) 法第13条第1項の規定による獣医師の届出の受理に関すること。
(5) 法第13条第4項の規定による通報に関すること。
(6) 法第15条第1項の規定による感染症発生の状況、動向及び原因の調査に関すること。
(7) 法第15条の2第1項の規定による質問及び調査に関すること。
(8) 法第17条の規定による健康診断の勧告及び健康診断の措置の実施に関すること。
(9) 法第18条第1項の規定による医師の届出内容等の書面による通知及び同条第4項の感染症の患者又は無症状病原体保有者についての確認に関すること。
(10) 法第19条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による感染症の患者の入院に関すること。
(11) 法第20条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による感染症の患者に係る入院に関すること。
(12) 法第21条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による患者の移送に関すること。
(13) 法第22条第1項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による感染症の患者の退院及び同条第4項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による病原体の保有の確認に関すること。
(14) 法第24条第1項に規定する感染症診査協議会に関すること。
(15) 法第24条の2(法第49条の2において準用する場合を含む。)に規定する苦情の申出に対する処理に関すること。
(16) 法第27条第1項の規定による感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いのある場所の消毒の命令に関すること。
(17) 法第28条第1項の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除の命令に関すること。
(18) 法第29条第1項の規定による一類感染症等の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある物件に係る措置命令に関すること。
(19) 法第30条第1項の規定による一類感染症等の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体の移動の制限及び禁止に関すること。
(20) 法第32条に規定する建物に係る措置に関すること。
(21) 法第33条の規定による交通の制限及び遮断に関すること。
(22) 法第35条第1項の規定による質問及び調査に関すること。
(23) 法第45条に規定する新感染症に係る健康診断に関すること。
(24) 法第46条に規定する新感染症の所見がある者の入院に関すること。
(25) 法第47条第1項に規定する新感染症の所見がある者の移送に関すること。
(26) 法第48条第1項に規定する新感染症の所見がある者の退院及び同条第4項に規定する新感染症の公衆へのまん延の確認に関すること。
(27) 法第50条に規定する新感染症に係る消毒その他の措置に関すること。
(28) 法第53条の2第3項の規定による結核に係る定期の健康診断の実施に関すること。
(29) 法第53条の10の規定による結核患者の届出の通知に関すること。
(平15規則36・旧第7項繰上、平17規則85・平19規則32・一改)
7 健康増進法(平成14年法律第103号)第27条第1項の規定による特別用途食品の製造施設等への立入検査及び特別用途食品の収去に関すること。
(平15規則36・全改、平15規則63・一改、平19規則32・旧第8項繰上)
8 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この項において「法」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下この項において「省令」という。)、堺市食品衛生法施行条例(平成12年条例第22号。以下この項において「条例」という。)及び堺市食品衛生法施行細則(令和3年規則第70号。以下この項において「細則」という。)中次の事項を行うこと。
(1) 法第8条第1項の規定による指定成分等含有食品の健康被害情報に係る届出の受理に関すること。
(2) 法第26条第1項の規定により営業者に対して、当該食品等の検査を受けるべきことを命ずること。
(3) 法第28条第1項の規定による営業者等からの必要な報告の徴収、営業の場所等の臨検並びに食品等の検査及び収去に関すること。
(4) 法第30条第2項に規定する食品衛生監視員による営業の施設等に対する監視及び指導に関すること。
(5) 法第48条第8項の規定による食品衛生管理者の設置及び変更の届出の受理に関すること。
(6) 法第55条の規定による飲食店営業等の許可に関すること。
(7) 法第56条第2項の規定による許可営業者の地位の承継に係る届出の受理に関すること。
(8) 法第57条第1項の規定による営業の届出の受理に関すること。
(9) 法第58条第1項の規定による回収の届出の受理及び同条第2項の規定による報告に関すること。
(10) 法第59条から第61条までの規定により違反営業者に対してその食品等の廃棄その他必要な措置又はその施設の整備改善を命じ、当該職員をして食品等を廃棄させ、その許可を取り消し、及び営業を禁止し、又は停止すること。
(11) 法第67条第2項の規定による食品衛生推進員の委嘱に関すること。
(12) 省令第71条の規定による変更の届出の受理に関すること。
(13) 省令第71条の2の規定による廃業の届出の受理に関すること。
(14) 条例第2条第1項の許可証の交付に関すること。
(15) 細則第4条第2項の堺市食品衛生管理者廃止届出書の受理に関すること。
(16) 細則第6条第2項の規定によるふぐ処理者の届出の受理に関すること。
(17) 細則第9条第3項の規定による営業許可の有効期間の延長に関すること。
(19) 細則第13条第1項の堺市食品営業に係る廃業届出書の受理に関すること。
(平13規則41・一改、平15規則36・旧第10項繰上、平16規則11・一改、平19規則32・旧第9項繰上、平20規則64・平24規則50・平30規則11・令2規則55・令3規則70・令3規則74・一改)
9 食品表示法(平成25年法律第70号。以下この項において「法」という。)及び食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号。以下この項において「政令」という。)の規定による事務中次の事項を行うこと。
(1) 法第15条第1項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務(アレルゲン、消費期限、栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものに係るものに限る。)中次の事項
ア 法第6条第1項又は第3項の規定による指示及び当該指示に係る法第7条の規定による公表に関すること。
イ 法第6条第1項又は第3項の規定による前アの指示に係る同条第5項の規定による命令及び当該命令に係る法第7条の規定による公表に関すること。
ウ 法第6条第8項の規定による命令及び当該命令に係る法第7条の規定による公表に関すること。
エ 法第8条第1項の規定による食品関連事業者等に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関すること。
オ 法第8条第1項の規定による食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関すること。
カ 法第8条第1項の規定による食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査、質問及び収去並びに同条第7項の規定による委託に関すること。
キ 法第10条の2第1項の規定による回収の届出の受理及び同条第2項の規定による公表に関すること。
ク 法第12条第1項又は第2項の規定による申出の受付及び同条第3項の規定による調査に関すること。
ケ 政令第7条第3項又は第6項の規定による報告に関すること。
(2) 法第15条第1項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務(酒類及び政令第7条第1項本文の内閣府令で定める事項に係るものを除く。)及び法第15条第4項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務中次の事項
ア 法第6条第1項の規定による指示及び当該指示に係る法第7条の規定による公表(いずれも食品関連事業者であって、その主たる事務所及び事業所が本市の区域内のみにあるものに関するものに限る。)に関すること。
イ 法第6条第1項の規定による指示に係る同条第5項の規定による命令及び当該命令に係る法第7条の規定による公表に関すること。
ウ 法第8条第1項又は第2項の規定による食品関連事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関すること。
エ 法第8条第1項又は第2項の規定による食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関すること。
オ 法第8条第1項又は第2項の規定による食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問に関すること。
カ 法第12条第1項の規定による申出の受付及び同条第3項の調査に関すること。
キ 政令第5条第3項、第4項若しくは第7項又は第6条第3項、第4項若しくは第7項の規定による報告に関すること。
(平28規則31・全改、令3規則74・一改)
10 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この項において「法」という。)及び堺市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(平成3年規則第11号。以下この項において「細則」という。)中次の事項を行うこと。
(1) 法第3条に規定する食鳥処理の事業の許可に関すること。
(2) 法第6条第1項に規定する食鳥処理場の構造又は設備の変更に係る許可に関すること。
(3) 法第6条第3項の規定による変更の届出の受理に関すること。
(4) 法第7条第2項の規定による食鳥処理業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(5) 法第8条の規定による許可の取消し又は6月以内の期間を定めて食鳥処理の事業の全部又は一部の停止を命ずること。
(6) 法第9条の規定により食鳥処理場の整備改善を命じ、その整備改善を行うまでの間当該食鳥処理場の全部又は一部の使用を禁止し並びに許可の取消し及び6月以内の期間を定めて当該食鳥処理場の事業の全部又は一部の停止を命ずること。
(7) 法第12条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の配置及び変更の届出の受理に関すること。
(8) 法第13条及び第16条第6項の規定により食鳥処理衛生管理者の解任を命ずること。
(9) 法第14条の規定による食鳥処理場の休廃止等の届出の受理に関すること。
(10) 法第15条に規定する食鳥検査に関すること。
(11) 法第16条第1項及び第2項の規定により確認規程の認定を行うこと。
(12) 法第16条第7項の規定による報告を受けること。
(13) 法第16条第8項に規定する確認規程の廃止の届出の受理に関すること。
(14) 法第16条第9項の指導及び助言に関すること。
(15) 法第17条第1項第4号の規定による届出の受理に関すること。
(16) 法第20条の規定により必要な措置を採ること。
(17) 法第37条第1項の規定による報告の徴収に関すること。
(18) 法第38条第1項の規定による食鳥処理場並びに食鳥処理業者及び届出食肉販売業者の事務所、倉庫その他の施設への立入り、設備、帳簿、書類その他の物件の検査、関係者への質問並びに食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の一部の無償収去に関すること。
(19) 細則第2条の食鳥処理事業許可証の交付に関すること。
(20) 細則第9条の確認規程認定証の交付に関すること。
(21) 細則第13条の規定による確認規程認定証の受納に関すること。
(22) 細則第17条第3項の規定による食鳥処理事業許可証及び確認規程認定証の受納に関すること。
(平15規則36・旧第11項繰上、平16規則11・一改、平19規則32・旧第10項繰上、平20規則64・一改、平27規則55・旧第9項繰下)
11 興行場法(昭和23年法律第137号。以下この項において「法」という。)、堺市興行場法施行条例(平成24年条例第62号。以下この項において「条例」という。)及び堺市興行場法施行細則(昭和55年規則第27号。以下この項において「細則」という。)中次の事項を行うこと。
(1) 法第2条第1項の規定による営業の許可に関すること。
(2) 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(3) 法第5条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(4) 法第6条の規定による営業許可の取消し及び営業の停止命令に関すること。
(5) 条例第10条の規定による基準の緩和等に関すること。
(6) 細則第4条の規定による届出の受理に関すること。
(7) 細則第6条の規定による変更の届出の受理に関すること。
(8) 細則第7条の規定による休止及び廃止の届出の受理に関すること。
(9) 細則第8条の規定による許可書の書換え交付に関すること。
(10) 細則第9条の規定による許可書の再交付等に関すること。
(平15規則36・旧第13項一改・繰上、平19規則32・旧第12項繰上、平20規則64・旧第11項繰下、平25規則42・平26規則26・一改、平27規則55・旧第12項繰下、平28規則31・一改、令3規則74・旧第13項繰上)
12 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下この項において「法」という。)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)、堺市旅館業法施行条例(平成24年条例第67号。以下この項において「条例」という。)及び堺市旅館業法施行細則(昭和55年規則第28号。以下この項において「細則」という。)中次の事項を行うこと。
(1) 法第3条の規定による営業の許可に関すること。
(2) 法第3条の2又は第3条の3の規定による営業者の地位の承継に係る承認に関すること。
(3) 法第3条の4の規定による相続人の承認に関すること。
(4) 法第6条第1項の規定による宿泊者名簿の提出の要求に関すること。
(5) 法第7条第1項又は第2項の規定による報告の徴収、立入検査及び関係者への質問に関すること。
(6) 法第7条の2第1項の規定による施設の構造設備に係る措置命令に関すること。
(7) 法第7条の2第2項の規定による公衆衛生又は善良の風俗の保持に係る措置命令に関すること。
(8) 法第7条の2第3項の規定による旅館業に係る停止命令その他公衆衛生又は善良の風俗の保持に係る措置命令に関すること。
(9) 法第8条の規定による営業許可の取消し及び旅館業に係る停止命令に関すること。
(10) 法第8条の2の規定による意見の申述の受理に関すること。
(11) 省令第4条の規定による変更の届出の受理に関すること。
(12) 省令第4条の規定による営業の停止及び廃止の届出の受理に関すること。
(13) 条例第3条第1項第6号の規定による施設の指定に関すること。
(14) 条例第5条第5号コの規定による浴槽の基準の緩和に関すること。
(15) 条例第8条の規定による構造設備基準の緩和に関すること。
(16) 細則第4条の規定による届出の受理に関すること。
(17) 細則第9条の規定による許可書の書換え交付に関すること。
(18) 細則第10条の規定による許可書の再交付等に関すること。
(19) 細則第13条第2号の規定による浴槽水の消毒方法の緩和に関すること。
(20) 細則第13条第9号の規定による報告の徴収に関すること。
(21) 細則第14条第1号の規定による打たせ湯の基準の緩和に関すること。
(22) 細則第14条第2号の規定による報告の徴収に関すること。
(23) 細則第19条の規定による水道水以外における水質基準の緩和に関すること。
(平15規則36・旧第14項一改・繰上、平19規則32・旧第13項繰上、平20規則64・旧第12項繰下、平25規則42・平26規則26・一改、平27規則55・旧第13項繰下、平28規則31・平30規則56・一改、令3規則74・旧第14項繰上、令5規則71・一改)
13 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下この項において「法」という。)、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下この項において「省令」という。)、堺市公衆浴場法施行条例(平成24年条例第63号。以下この項において「条例」という。)及び堺市公衆浴場法施行細則(昭和55年規則第29号。以下この項において「細則」という。)中次の事項を行うこと。
(1) 法第2条の規定による営業の許可に関すること。
(2) 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(3) 法第6条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(4) 法第7条第1項の規定による営業許可の取消し及び営業の停止命令に関すること。
(5) 省令第4条の規定による変更の届出の受理に関すること。
(6) 省令第4条の規定による営業の停止及び廃止の届出の受理に関すること。
(7) 条例第3条の規定による設置場所の配置基準の緩和に関すること。
(8) 条例第4条第20号イの規定による浴槽水の消毒方法の緩和に関すること。
(9) 条例第4条第21号の規定による浴槽の基準に関すること。
(10) 条例第4条第21号キの規定による報告の徴収に関すること。
(11) 条例第4条第23号アの規定による打たせ湯の基準の緩和に関すること。
(12) 条例第4条第23号イの規定による報告の徴収に関すること。
(13) 条例第5条の規定による緩和規定に関すること。
(14) 細則第4条の規定による届出の受理に関すること。
(15) 細則第8条の規定による許可書の書換え交付に関すること。
(16) 細則第9条の規定による許可書の再交付等に関すること。
(17) 細則第10条第2項の規定による水道水以外の水及び打たせ湯の水質基準の緩和に関すること。
(18) 細則第11条第2項の規定による浴槽水の水質基準の緩和に関すること。
(平15規則36・旧第15項一改・繰上、平19規則32・旧第14項繰上、平20規則64・旧第13項繰下、平25規則42・平26規則26・一改、平27規則55・旧第14項繰下、平28規則31・一改、令3規則74・旧第15項繰上)
14 理容師法(昭和22年法律第234号。以下この項において「法」という。)、堺市理容師法施行条例(平成24年条例第64号。以下この項において「条例」という。)及び堺市理容師法施行細則(昭和59年規則第53号。以下この項において「細則」という。)中次の事項を行うこと。
(1) 法第10条第2項の規定による業務の停止に関すること。
(2) 法第11条の規定による理容所の開設届、届出事項変更届及び廃止届の受理に関すること。
(3) 法第11条の2の規定による理容所の構造設備の検査及び確認に関すること。
(4) 法第11条の3第2項の規定による開設者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(5) 法第13条第1項の規定による理容所の立入検査に関すること。
(6) 法第14条第1項の規定による理容所の閉鎖命令に関すること。
(7) 条例第7条の規定による報告の徴収に関すること。
(8) 細則第3条第1項の規定による確認済の証の交付に関すること。
(9) 細則第5条の規定による届出の受理に関すること。
(10) 細則第7条の規定による確認済の証の書換え交付に関すること。
(11) 細則第8条の規定による確認済の証の再交付に関すること。
(平15規則36・旧第16項繰上、平19規則32・旧第15項繰上、平20規則64・旧第14項繰下、平25規則42・一改、平27規則55・旧第15項繰下、令3規則74・旧第16項繰上)
15 美容師法(昭和32年法律第163号。以下この項において「法」という。)、堺市美容師法施行条例(平成24年条例第65号。以下この項において「条例」という。)及び堺市美容師法施行細則(昭和59年規則第54号。以下この項において「細則」という。)中次の事項を行うこと。
(1) 法第10条第2項の規定による業務の停止に関すること。
(2) 法第11条の規定による美容所の開設届、届出事項変更届及び廃止届の受理に関すること。
(3) 法第12条の規定による美容所の構造設備の検査及び確認に関すること。
(4) 法第12条の2第2項の規定による開設者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(5) 法第14条第1項の規定による美容所の立入検査に関すること。
(6) 法第15条第1項の規定による美容所の閉鎖命令に関すること。
(7) 条例第4条第3号の規定による面積の緩和に関すること。
(8) 条例第7条の規定による報告の徴収に関すること。
(9) 細則第3条第1項の規定による確認済の証の交付に関すること。
(10) 細則第5条の規定による届出の受理に関すること。
(11) 細則第7条の規定による確認済の証の書換え交付に関すること。
(12) 細則第8条の規定による確認済の証の再交付に関すること。
(平15規則36・旧第17項繰上、平19規則32・旧第16項繰上、平20規則64・旧第15項繰下、平25規則42・一改、平27規則55・旧第16項繰下、令3規則74・旧第17項繰上)
16 クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下この項において「法」という。)、堺市クリーニング業法施行条例(平成24年条例第66号。以下この項において「条例」という。)及び堺市クリーニング業法施行細則(昭和59年規則第55号。以下この項において「細則」という。)中次の事項を行うこと。
(1) 法第5条の規定による届出の受理に関すること。
(2) 法第5条の2の規定によるクリーニング所の構造設備の検査及び確認に関すること。
(3) 法第5条の3第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(4) 法第9条の規定による業務の停止に関すること。
(5) 法第10条第1項の規定による立入検査に関すること。
(6) 法第10条の2の規定による違反営業者に対する措置命令に関すること。
(7) 法第11条の規定による営業の停止及び処分等に関すること。
(8) 条例第3条第7号の規定による排液処理装置の緩和に関すること。
(9) 条例第4条の規定による報告の徴収に関すること。
(10) 細則第3条第1項の規定による確認済の証の交付に関すること。
(11) 細則第5条の規定による届出の受理に関すること。
(12) 細則第7条の規定による確認済の証の書換え交付に関すること。
(13) 細則第8条の規定による確認済の証の再交付に関すること。
(平15規則36・旧第18項一改・繰上、平16規則80・一改、平19規則32・旧第17項一改・繰上、平20規則64・旧第16項繰下、平25規則42・一改、平27規則55・旧第17項繰下、平28規則31・一改、令3規則74・旧第18項繰上)
17 大阪府遊泳場条例(平成12年大阪府条例第35号)第20条の規定による遊泳場の開設許可申請の受理及び報告の徴収並びに立入検査及び関係者への質問に関すること。
(平15規則36・旧第19項繰上、平19規則32・旧第18項繰上、平20規則64・旧第17項繰下、平25規則42・一改、平27規則55・旧第18項繰下、令3規則74・旧第19項繰上)
18 水道法(昭和32年法律第177号。以下この項において「法」という。)中次の事項を行うこと。
(1) 法第32条に規定する専用水道布設工事の施設基準適合の確認に関すること。
(2) 法第33条第1項の規定による確認の申請の受理、同条第3項の規定による申請書記載事項に係る変更の届出の受理及び同条第5項の規定による確認結果の通知に関すること。
(3) 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による専用水道の給水開始前の届出の受理に関すること。
(4) 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による届出の受理に関すること。
(5) 法第36条第1項の規定による専用水道の改善の指示、同条第2項の規定による水道技術管理者の変更の勧告及び同条第3項の規定による簡易専用水道の管理についての措置の指示に関すること。
(6) 法第39条第1項、第2項又は第3項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(平15規則36・旧第20項繰上、平19規則32・旧第19項一改・繰上、平20規則64・旧第18項繰下、平26規則26・一改、平27規則55・旧第19項繰下、令3規則74・旧第20項繰上)
19 大阪府特設水道条例(昭和33年大阪府条例第30号。以下この項において「条例」という。)及び大阪府特設水道条例施行規則(昭和33年大阪府規則第74号。以下この項において「規則」という。)中次の事項を行うこと。
(1) 条例第5条第1項の確認に関すること。
(2) 条例第5条第3項の規定による通知及び指摘に関すること。
(3) 条例第6条の規定による届出の受理及び検査に関すること。
(4) 条例第7条の規定による届出の受理に関すること。
(5) 条例第12条の規定による指示に関すること。
(6) 条例第14条第1項の報告の徴収及び同項の規定による立入検査に関すること。
(7) 規則第5条の規定による届出の受理に関すること。
(平26規則26・追加、平27規則55・旧第20項繰下、令3規則74・旧第21項繰上)
20 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下この項において「法」という。)中次の事項を行うこと。
(1) 法第5条第1項、第2項又は第3項の規定による届出の受理に関すること。
(2) 法第11条第1項の規定による報告の徴収、立入検査及び関係者への質問に関すること。
(3) 法第13条第2項の規定による説明及び資料提出の要求に関すること。
(4) 法第13条第3項の規定による維持管理方法の改善等の勧告に関すること。
(平15規則36・旧第21項繰上、平19規則32・旧第20項繰上、平20規則64・旧第19項繰下、平26規則26・旧第20項繰下、平27規則55・旧第21項繰下、令3規則74・旧第22項繰上)
21 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下この項において「法」という。)中次の事項を行うこと。
(1) 法第5条第1項の規定による浄化槽の設置、構造等の変更届出の受理に関すること。
(2) 法第5条第2項の規定による必要な勧告に関すること。
(3) 法第7条第2項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告に係る文書の受理に関すること。
(4) 法第7条の2第1項の規定による必要な指導及び助言、同条第2項に規定する勧告並びに同条第3項の規定による勧告に係る措置命令に関すること。
(5) 法第10条の2第1項、第2項及び第3項の規定による浄化槽使用開始報告書、技術管理者の変更報告書及び管理者の変更報告書の受理に関すること。
(6) 法第11条の2第1項の規定による使用休止の届出の受理及び同条第2項の規定による使用再開の届出の受理に関すること。
(7) 法第11条の3の規定による使用廃止の届出の受理に関すること。
(8) 法第12条第1項の規定による必要な助言、指導及び勧告並びに同条第2項の規定による必要な改善措置及び浄化槽の使用の停止命令に関すること。
(9) 法第12条の2第1項に規定する必要な指導及び助言、同条第2項に規定する勧告並びに同条第3項の規定による勧告に係る措置命令に関すること。
(10) 法第53条第1項の規定による報告の徴収及び同条第2項の規定による立入検査に関すること。
(11) 法附則第11条第1項に規定する必要な助言及び指導、同条第2項の規定による勧告並びに同条第3項の規定による勧告に係る措置命令に関すること。
(平15規則36・旧第22項繰上、平18規則4・一改、平19規則32・旧第21項繰上、平20規則64・旧第20項繰下、平26規則26・旧第21項繰下、平27規則55・旧第22項繰下、令2規則37・一改、令3規則74・旧第23項繰上)
22 と畜場法(昭和28年法律第114号。以下この項において「法」という。)、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下この項において「政令」という。)及び堺市と畜場法施行細則(昭和59年規則第17号。以下この項において「細則」という。)中次の事項を行うこと。
(1) 法第4条第1項に規定する設置の許可及び同条第3項の規定による変更の届出の受理に関すること。
(2) 法第5条第2項の規定による通例として処理することができる獣畜の種類及び1日当たりの頭数の制限に関すること。
(3) 法第7条第6項の規定による衛生管理責任者の設置の届出に関すること。
(4) 法第10条第2項において準用する法第7条第6項の規定による作業衛生責任者の設置の届出に関すること。
(5) 法第12条第1項の規定によると畜場使用料及びとさつ解体料に係る認可に関すること。
(6) 法第13条第1項第1号の規定による自己及び同居者の食用に供するためのとさつに係る届出を受理に関すること。
(7) 法第13条第3項の規定によるとさつ又は解体の場所、肉、内臓等の取扱方法及び汚物の処理方法の指示に関すること。
(8) 法第14条第1項から第3項までの規定によりとさつ又は解体に係ると畜検査を行うこと。
(9) 法第16条の規定による公衆衛生上必要な限度の措置に関すること。
(10) 法第17条第1項の規定によると畜場の設置者若しくは管理者又はと畜業者からの必要な報告の徴収及び立入検査に関すること。
(11) 法第18条第1項の規定によると畜場の設置許可の取消し、施設の使用制限及び停止命令に関すること。
(12) 法第18条第2項の規定によるとさつ又は解体の業務の停止命令及びとさつ又は解体の禁止に関すること。
(13) 政令第4条に規定すると畜場以外の場所で獣畜をとさつする場合の許可に関すること。
(14) 政令第9条の規定による検印に関すること。
(15) 細則第4条の標札の交付に関すること。
(16) 細則第6条のと畜場管理者設置(解任・変更)届の受理に関すること。
(17) 細則第7条第1項のと畜業営業開始届の受理に関すること。
(18) 細則第14条の規定による市の休日におけるとさつ及び解体の承認に関すること。
(19) 細則第15条のと畜場廃止届の受理に関すること。
(20) 細則第16条のと畜業廃業届の受理に関すること。
(21) 細則第17条の規定によると畜場の設置者等の死亡及び解散の届出の受理に関すること。
(平15規則36・旧第23項繰上、平15規則91・一改、平19規則32・旧第22項繰上、平20規則64・旧第21項繰下、平23規則67・一改、平26規則26・旧第22項繰下、平27規則55・旧第23項繰下、令3規則74・旧第24項一改・繰上)
23 温泉法(昭和23年法律第125号。以下この項において「法」という。)及び堺市温泉法施行細則(昭和59年規則第27号。以下この項において「細則」という。)中次の事項を行うこと。
(1) 法第15条の規定による温泉の利用の許可等に関すること。
(2) 法第16条の規定による温泉の利用の許可を受けた法人の合併又は分割の場合における地位の承継に関すること。
(3) 法第17条の規定による温泉の利用の許可を受けた者の相続人に係る地位の承継に関すること。
(4) 法第18条第4項の規定による届出の受理に関すること。
(5) 法第18条第5項の規定による同条第4項の規定による届出に係る掲示の内容の変更命令に関すること。
(6) 法第31条第1項の規定による許可の取消し並びに同条第2項の規定による温泉の利用の制限及び危害予防の措置の命令に関すること。
(7) 法第33条の聴聞に関すること。
(8) 法第34条の規定による温泉利用施設からの報告徴収等に関すること。
(9) 法第35条第1項の規定による温泉利用施設の立入検査等に関すること。
(10) 法第36条第2項の規定による知事への通知に関すること。
(11) 細則第7条の規定による変更及び廃止の受理に関すること。
(12) 細則第8条の規定による届出の受理に関すること。
(13) 細則第9条に規定する許可書の書換え交付に関すること。
(14) 細則第10条に規定する許可書の再交付等に関すること。
(平14規則27・一改、平15規則36・旧第24項一改・繰上、平19規則32・旧第23項繰上、平19規則108・一改、平20規則64・旧第22項繰下、平24規則1・平25規則42・一改、平26規則26・旧第23項繰下、平27規則55・旧第24項繰下、平28規則31・一改、令3規則74・旧第25項繰上)
24 大阪府衛生行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第13号。以下この項において「条例」という。)中次の事項を行うこと。
(1) 条例第2条の規定による許可、承認及び確認の申請の受理に関すること。
(2) 条例第8条の規定による申請、届出及び返納の受理並びに登録証明書の交付に関すること。
(3) 条例第10条の規定による申請及び届出の受理に関すること。
(平14規則27・一改、平15規則36・旧第29項一改・繰上、平19規則32・旧第26項繰上、平25規則42・平25規則108・平26規則26・平26規則115・一改、平27規則55・旧第25項繰下、平28規則3・平29規則44・平30規則11・一改、令3規則74・旧第26項繰上)
25 検疫法(昭和26年法律第201号。以下この項において「法」という。)中次の事項を行うこと。
(1) 法第18条第3項の規定による検疫感染症の予防上必要な指示等に係る通知の受理に関すること。
(2) 法第26条の3の規定による感染症の病原体の保有に係る通知の受理に関すること。
(平17規則85・追加、平19規則32・旧第27項繰上、平27規則55・旧第26項繰下、令3規則74・旧第27項繰上)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月10日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第27号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第36号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月24日規則第63号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成15年10月29日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月27日規則第11号)
この規則は、平成16年2月27日から施行する。
附則(平成16年9月24日規則第80号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第85号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月12日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第32号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月19日規則第108号)
この規則は、平成19年10月20日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第64号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月12日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第50号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第42号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第108号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第115号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第55号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月10日規則第3号)
この規則は、平成28年3月1日から施行する。ただし、第1条中第26項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第44号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月8日規則第56号)
この規則は、平成30年6月15日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第37号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月29日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の堺市事務決裁規則第12条及び第2条の規定による改正前の保健所長に権限を委任する規則第8項第10号の規定は、堺市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例(令和2年条例第12号)附則第2項に規定する期間において、なおその効力を有する。
附則(令和3年5月28日規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年5月28日規則第74号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和5年10月13日規則第71号)
この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日(その日がこの規則の公布の日前である場合にあっては、この規則の公布の日)から施行する。
(令和5年政令第329号で令和5年12月13日から施行)