○堺市理容師法施行条例

平成24年12月14日

条例第64号

(趣旨)

第1条 この条例は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)第9条第3号及び第12条第4号並びに理容師法施行令(昭和28年政令第232号)第4条第3号の規定に基づき理容の業を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置及び理容所について講ずべき衛生上必要な措置並びに理容所以外の場所で業務を行うことができる場合について定め、併せて法の施行について必要なその他の事項を定める。

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(理容の業を行う場合に講ずべき措置)

第3条 法第9条第3号の条例で定める衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体を常に清潔に保ち、清潔な被服を着用すること。

(2) 顔そりその他の顔面に接する作業を行う場合には、清潔なマスクを使用すること。

(3) 客に接するときは、手指を石けんで洗い、必要に応じて消毒すること。

(4) 顔そりその他の毛をそる場合に用いる石けん液は、客1人ごとに新しいものを使用すること。

(5) 皮膚に接しない器具等であっても、客1人ごとに汚染されるものは客1人ごとに洗浄し、必要に応じて消毒すること。

(理容所について講ずべき措置)

第4条 法第12条第4号の条例で定める衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 理容所と住居その他の施設(第4号に規定する場合にあっては、美容所(美容師法(昭和32年法律第163号)第2条第3項に規定する美容所をいう。以下同じ。)の施設を除く。)とを区分すること。

(2) 理容所には待合所(理容を受けるまでの間、客が待つ場所をいう。以下同じ。)を設け、作業場(理容を行う場所をいう。以下同じ。)と区分すること。

(3) 理容所の作業場及び待合所の面積の合計は、理容を行うときに使用する椅子(以下「椅子」という。)が3脚以下である場合にあっては13平方メートル以上とし、椅子が3脚を超える場合にあっては13平方メートルに3脚を超える椅子1脚ごとに3.3平方メートルを加えた数値以上とすること。

(4) 理容所と美容所を併設するときは、当該理容所における作業場と当該美容所における作業場を区分すること。

(5) 理容所及び美容所を同一の場所で開設するときは、理容所及び美容所に必要な衛生上の要件をいずれも満たし、かつ、施術者全員が理容師及び美容師(美容師法第2条第2項に規定する美容師をいう。)双方の資格を有すること。

(6) 皮膚に接する器具について、消毒済みのものとそれ以外のものとを区別して収納するために必要な設備を設けること。

(7) 外傷に対する応急手当に必要な薬品及び衛生材料を常備すること。

(平28条例16・一改)

(理容所以外の場所で業務を行うことができる場合)

第5条 理容師法施行令第4条第3号の条例で定める場合は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事業を行う施設に入所している者に対して理容を行う場合とする。

(理容所以外の場所で業務を行う場合に講ずべき措置)

第6条 理容師は、法第6条の2ただし書の規定により理容所以外の場所においてその業を行うときは、第3条各号の措置に加えて、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)第25条第1号に掲げる消毒にあっては同号ロ又はハに定める方法により、同条第2号に掲げる消毒にあっては同号ニからチまでに定める方法のいずれかにより消毒を行うために必要な薬品を、常に携帯しなければならない。

(報告の徴収)

第7条 市長は、法及びこの条例の施行に必要な限度において、開設者に対し、法第12条各号に掲げる措置の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

堺市理容師法施行条例

平成24年12月14日 条例第64号

(平成28年4月1日施行)