○堺市と畜場法施行細則

昭和59年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)の施行について、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「令」という。)、と畜場法施行規則(昭和28年省令第44号。以下「省令」という。)及び堺市と畜場法施行条例(平成15年条例第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(平15規則19・平15規則91・一改)

(と畜場設置の許可申請)

第2条 法第4条第2項の規定による申請は、と畜場設置許可申請書(様式第1号)による。

2 前項の申請書には、省令第1条に定めるもののほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 敷地及び建物の平面図並びに構造仕様書

(2) 機械設備の配置図及び仕様書

(3) 付近200メートル以内の見取図

(4) 水質検査成績書

(平15規則91・令3規則69・一改)

(と畜場変更届)

第3条 法第4条第3項の規定による届出は、と畜場変更届(様式第2号)による。

(平15規則91・一改)

(許可証の交付)

第4条 保健所長は、第2条の申請があった場合において、これを許可するときは、申請者に標札(様式第3号)を交付する。

(令3規則69・一改)

(設置場所の制限)

第5条 法第5条第1項第3号の規定による公衆衛生上危害を生ずるおそれがあると認める場所は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院その他の多数の者の集合する施設又は名所、旧跡、公園、風致地区に近接した場所

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設その他の公衆衛生上支障があると認められる施設に近接した場所

(3) 地盤が低く排水が十分でない場所

2 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項に規定する設置場所の制限を緩和することができる。

(平15規則91・令3規則69・一改)

(管理者設置等の届出)

第6条 と畜場の設置者は、と畜場管理者を置いたとき、又は当該管理者を解任し、若しくは変更したときは、速やかにと畜場管理者設置(解任・変更)(様式第4号)を保健所長に提出しなければならない。

(平15規則19・旧第7条繰上、平15規則91・令3規則69・一改)

(営業開始の届出)

第7条 と畜業者は、営業を始めるときは、と畜業営業開始届(様式第5号)を保健所長に提出しなければならない。

(平15規則19・旧第8条繰上、令3規則69・一改)

(衛生管理責任者設置等の届出)

第8条 法第7条第6項の規定による届出は、衛生管理責任者設置(変更)(様式第6号)による。

2 前項の届には、法第7条第1項の衛生管理責任者の資格を証する書面を添付しなければならない。

(令3規則69・全改)

(作業衛生責任者設置等の届出)

第9条 法第10条第2項において準用する法第7条第6項の規定による届出は、作業衛生責任者設置(変更)(様式第7号)による。

2 前項の届には、法第10条第1項の作業衛生責任者の資格を証する書面を添付しなければならない。

(令3規則69・全改)

(と畜場使用料等の認可申請)

第10条 法第12条第1項の規定による認可を受けようとする者は、と畜場使用料・とさつ解体料(変更)認可申請書(様式第8号)を保健所長に提出しなければならない。

(平15規則19・旧第11条繰上、平15規則91・令3規則69・一改)

(自家用とさつの届出)

第11条 法第13条第1項第1号の規定による届出は、自家用獣畜とさつ届(様式第9号)による。

2 前項の届には、とさつしようとする獣畜の健康診断書を添付しなければならない。

(平15規則19・旧第12条繰上、平15規則91・令3規則69・一改)

(と畜場外とさつの許可申請)

第12条 令第4条第2号の規定による許可を受けようとする者は、と畜場外とさつ許可申請書(様式第10号)にとさつしようとする獣畜の健康診断書を添付して保健所長に提出しなければならない。

(平15規則19・旧第13条繰上、平15規則91・令3規則69・一改)

(と畜検査の申請)

第13条 令第7条の規定による申請は、と畜検査申請書(様式第11号)による。

(平15規則19・旧第14条繰上、平15規則91・令3規則69・一改)

(市の休日におけるとさつ及び解体の承認申請)

第14条 堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)第2条第1項に規定する市の休日に獣畜をとさつし、及び解体しようとする者は、あらかじめ市の休日におけるとさつ及び解体承認申請書(様式第12号)を保健所長に提出して、その承認を得なければならない。

(令3規則69・全改)

(と畜場廃止の届出)

第15条 と畜場の設置者又は管理者は、と畜場を廃止しようとするときは、と畜場廃止届(様式第13号)を保健所長に提出しなければならない。

(平15規則19・旧第16条繰上、令3規則69・一改)

(と畜業廃業の届出)

第16条 と畜業者は、と畜業を廃業しようとするときは、と畜業廃業届(様式第14号)を保健所長に提出しなければならない。

(平15規則19・旧第17条繰上、令3規則69・一改)

(と畜場の設置者等の死亡又は解散の届出)

第17条 と畜場の設置者又はと畜業者が死亡したときは戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条第1項の規定による届出義務者が、法人であると畜場の設置者又はと畜業者が解散したときはその清算人が、その旨を保健所長に届け出なければならない。

(平15規則19・旧第18条繰上、令3規則69・一改)

(委任)

第18条 この規則の施行について必要な事項は、保健所長が定める。

(平15規則19・旧第20条繰上、令3規則69・旧第19条一改・繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(堺市畜場法施行細則の廃止)

2 堺市畜場法施行細則(昭和55年規則第44号。以下「旧細則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、大阪府畜場法施行細則(昭和29年大阪府規則第9号)及び旧細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(美原町の編入に伴う特例)

5 美原町の編入の日前に、同町の区域内に係るものに関し、と畜場法第4条第1項の許可の際に大阪府知事が交付した許可書(現に効力を有するものに限る。)並びに大阪府と畜場法施行細則(昭和29年大阪府規則第9号)の規定により大阪府知事に対してなされた申請(これに対する処分があったものを除く。)及び届出は、この規則の相当規定により市長が交付した許可書並びに市長に対してなされた申請及び届出とみなす。

(平17規則3・追加)

(平成11年3月12日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の各規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

(平成11年3月31日規則第42号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第19号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月29日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年1月19日規則第3号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(令和3年5月28日規則第69号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(平15規則91・全改、令3規則69・一改)

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(平15規則91・全改、令3規則69・一改)

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(平15規則91・全改、令3規則69・一改)

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(平15規則91・全改、令3規則69・一改)

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(平15規則91・全改、令3規則69・一改)

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(令3規則69・全改)

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(令3規則69・追加)

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(平15規則91・全改、令3規則69・旧様式第7号一改・繰下)

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(平15規則91・全改、令3規則69・旧様式第8号一改・繰下)

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(平15規則91・全改、令3規則69・旧様式第9号一改・繰下)

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(平15規則91・全改、令3規則69・旧様式第10号一改・繰下)

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(平15規則91・全改、令3規則69・旧様式第11号一改・繰下)

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(平15規則91・全改、令3規則69・旧様式第12号一改・繰下)

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(平15規則91・全改、令3規則69・旧様式第13号一改・繰下)

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堺市と畜場法施行細則

昭和59年3月31日 規則第17号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第10編 保健衛生/第3章 食品衛生
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第17号
平成11年3月12日 規則第13号
平成11年3月31日 規則第42号
平成15年3月28日 規則第19号
平成15年10月29日 規則第91号
平成17年1月19日 規則第3号
令和3年5月28日 規則第69号