○堺市と畜場法施行条例
平成15年3月26日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「政令」という。)第1条第11号の規定に基づき、一般と畜場の構造設備の基準を定める。
(平15条例24・一改)
(構造設備の基準)
第2条 政令第1条第11号に規定する市が条例で定める構造設備は、次のとおりとする。
(1) 生後1年以上の牛及び馬(以下これらを「大動物」という。)と生後1年未満の牛及び馬並びに豚、めん羊及び山羊(以下これらを「小動物」という。)とに区分して、生体検査所が設けられていること。
(2) 通例として、1日に大動物5頭以上又は小動物30頭以上をとさつすると畜場にあっては、大動物と室及び小動物と室を区分して設けること。
(3) と畜場の周囲には、獣畜の逸走を防止し、外部から見通すことができないようにするための塀等が設けられていること。
(4) 検査員事務室、更衣室及び浴室が設けられていること。
(5) 食肉運搬用の器具及び車両を洗浄し、及び消毒する設備が設けられていること。
(6) 検査保留の枝肉及び内臓その他の副産物を収納する専用の冷蔵冷凍設備が設けられていること。
(7) 廃棄すべき臓器等を収容する設備が設けられていること。
(8) 検査室に給湯施設が設けられていること。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する構造設備の基準を緩和することができる。
(平15条例24・一改)
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月29日条例第24号)
この条例中第1条の規定は食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)附則第1条第3号の政令で定める日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
(平成15年政令第504号で平成16年2月27日から施行)