○堺市食品衛生法施行条例

平成12年3月29日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「政令」という。)及び食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。

(平24条例61・令2条例12・一改)

(許可証の交付等)

第2条 市長は、法第55条第1項の許可(以下「営業許可」という。)をしたときは、許可証を交付するものとする。

2 営業許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)は、前項の許可証をその営業の施設の見やすい場所に掲示しなければならない。ただし、政令第35条第2号に規定する自動販売機による営業の場合は、この限りでない。

3 前項ただし書の営業に係る許可営業者は、自動販売機ごとに許可済の証を当該自動販売機の見やすい場所に貼付しなければならない。

(令2条例54・全改)

(手数料)

第3条 営業許可(営業許可の更新を含む。)を受けようとする者は、別表に掲げる営業の区分に応じ、それぞれ同表に定める額の手数料を納付しなければならない。

2 法第54条に規定する営業を出店の都度組み立てる組立式店舗、屋台等で行う場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、別表に定める額の50パーセントに相当する額とする。

3 食品衛生の営業に係る証明を受けようとする者は、1件につき500円の手数料を納付しなければならない。

4 市長は、特別の理由があると認めるときは、前3項の規定による手数料を減額し、又は免除することができる。

5 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(令2条例54・追加、令5条例30・一改)

(食品衛生検査施設の基準)

第4条 政令第8条第1項の規定による食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 省令第36条第1項第1号及び第2号に規定する設備を備えること。

(2) 検査又は試験のために必要な職員を置くこと。

(平24条例61・追加、令2条例12・旧第4条繰上、令2条例54・旧第3条繰下)

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平24条例61・旧第4条繰下、令2条例12・旧第5条繰上、令2条例54・旧第4条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平16条例88・旧附則・一改)

(美原町の編入に伴う特例)

2 美原町の編入の日前に、同町の区域内における営業に関する大阪府食品衛生法施行細則(昭和27年大阪府規則第40号)第11条第1項の規定による食品衛生責任者等の届出を行った者は、別表第1管理運営基準を定める部分第6項第1号の規定による届出を行った者とみなす。

(平16条例88・追加)

(平成15年9月29日条例第24号)

この条例中第1条の規定は食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)附則第1条第3号の政令で定める日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(平成15年政令第504号で平成16年2月27日から施行)

(平成16年3月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月22日条例第88号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第61号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)附則第5条に規定する公衆衛生上必要な措置に関する基準については、この条例による改正前の第2条、別表第1及び別表第2の規定は、同法附則第5条に規定する期間において、なおその効力を有する。

(令和2年12月23日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条の規定は、同年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の第2条第4項の規定は、第1条の規定の施行の日以後になされる申請に係る手数料について適用し、同日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の堺市食品衛生法施行条例(以下「新条例」という。)第3条第1項から第3項までの規定は、施行日以後に営業を開始する許可に係る申請の手数料について適用し、施行日前に営業を開始した許可に係る申請の手数料については、なお従前の例による。

4 新条例第3条第4項の規定は、施行日以後になされる申請に係る手数料について適用し、施行日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(経過措置)

5 この条例の施行の際、現に交付されている営業許可(食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可をいう。以下同じ。)に係る許可証で現に効力を有するものは、新条例第2条第1項の規定により交付された許可証とみなす。

6 この条例の施行の際、現に営業許可を受けている者であって、引き続き当該営業許可に係る営業を行っているものが、施行日以後最初に行う改正法第2条の規定による改正後の食品衛生法第55条第1項の許可に係る申請の手数料の額は、新条例別表に掲げる営業の区分に応じ、それぞれ同表に定める更新申請手数料の額とする。

(令和5年10月3日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日(その日がこの条例の公布の日前である場合にあっては、この条例の公布の日)から施行する。

(令和5年政令第329号で令和5年12月13日から施行)

(堺市食品衛生法施行条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行前に営業の譲渡(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の許可を受けた者が当該許可に係る営業を譲り渡すことをいう。)があった場合において、当該営業の譲渡を受けた者が納付すべき新規申請手数料については、第2条の規定による改正後の堺市食品衛生法施行条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平27条例12・旧別表第2一改・繰下、令2条例12・旧別表第3・一改、令2条例54・全改)

区分

単位

金額

1

飲食店営業

1件

新規申請手数料 16,000円

更新申請手数料 12,800円

2

調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業

1件

新規申請手数料 9,600円

更新申請手数料 7,600円

3

食肉販売業

1件

新規申請手数料 9,600円

更新申請手数料 7,600円

4

魚介類販売業

1件

新規申請手数料 9,600円

更新申請手数料 7,600円

5

魚介類競り売り営業

1件

新規申請手数料 21,000円

更新申請手数料 16,800円

6

集乳業

1件

新規申請手数料 9,600円

更新申請手数料 7,600円

7

乳処理業

1件

新規申請手数料 21,000円

更新申請手数料 16,800円

8

特別牛乳搾取処理業

1件

新規申請手数料 21,000円

更新申請手数料 16,800円

9

食肉処理業

1件

新規申請手数料 21,000円

更新申請手数料 16,800円

10

食品の放射線照射業

1件

新規申請手数料 21,000円

更新申請手数料 16,800円

11

菓子製造業

1件

新規申請手数料 14,000円

更新申請手数料 11,200円

12

アイスクリーム類製造業

1件

新規申請手数料 14,000円

更新申請手数料 11,200円

13

乳製品製造業

1件

新規申請手数料 21,000円

更新申請手数料 16,800円

14

清涼飲料水製造業

1件

新規申請手数料 21,000円

更新申請手数料 16,800円

15

食肉製品製造業

1件

新規申請手数料 21,000円

更新申請手数料 16,800円

16

水産製品製造業

1件

新規申請手数料 16,000円

更新申請手数料 12,800円

17

氷雪製造業

1件

新規申請手数料 21,000円

更新申請手数料 16,800円

18

液卵製造業

1件

新規申請手数料 21,000円

更新申請手数料 16,800円

19

食用油脂製造業

1件

新規申請手数料 21,000円

更新申請手数料 16,800円

20

みそ又はしょうゆ製造業

1件

新規申請手数料 16,000円

更新申請手数料 12,800円

21

酒類製造業

1件

新規申請手数料 16,000円

更新申請手数料 12,800円

22

豆腐製造業

1件

新規申請手数料 14,000円

更新申請手数料 11,200円

23

納豆製造業

1件

新規申請手数料 14,000円

更新申請手数料 11,200円

24

麺類製造業

1件

新規申請手数料 14,000円

更新申請手数料 11,200円

25

そうざい製造業

1件

新規申請手数料 21,000円

更新申請手数料 16,800円

26

複合型そうざい製造業

1件

新規申請手数料 21,000円

更新申請手数料 16,800円

27

冷凍食品製造業

1件

新規申請手数料 21,000円

更新申請手数料 16,800円

28

複合型冷凍食品製造業

1件

新規申請手数料 21,000円

更新申請手数料 16,800円

29

漬物製造業

1件

新規申請手数料 14,000円

更新申請手数料 11,200円

30

密封包装食品製造業

1件

新規申請手数料 21,000円

更新申請手数料 16,800円

31

食品の小分け業

1件

新規申請手数料 14,000円

更新申請手数料 11,200円

32

添加物製造業

1件

新規申請手数料 21,000円

更新申請手数料 16,800円

堺市食品衛生法施行条例

平成12年3月29日 条例第22号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第10編 保健衛生/第3章 食品衛生
沿革情報
平成12年3月29日 条例第22号
平成15年9月29日 条例第24号
平成16年3月30日 条例第15号
平成16年12月22日 条例第88号
平成20年12月22日 条例第59号
平成24年3月23日 条例第9号
平成24年12月14日 条例第61号
平成27年3月17日 条例第12号
令和2年3月30日 条例第12号
令和2年12月23日 条例第54号
令和5年10月3日 条例第30号