介護職員等処遇改善加算
更新日:2026年6月16日
介護職員等処遇改善加算計画書(令和8年度分)等の提出について
令和8年度分の計画書様式等が厚生労働省より示されました。対象事業所におかれましては、以下の内容をご確認のうえ、期限までに必要書類の提出をお願いします。
国からの通知文等
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)(老発0313第6号 令和8年3月13日)(PDF:985KB)
「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について(事務連絡 令和8年3月13日)(PDF:353KB)
介護職員等処遇改善加算計画書(令和8年度分)の様式
昨年度までの旧様式では受付できませんので、ご注意ください。
介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和8年度分)(エクセル:396KB)
介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和8年度分)【記入例】(エクセル:359KB)
「介護給付費算定に係る体制状況一覧表」および「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の様式
※上記ページに入った後、「(5) 介護給付費算定に係る届出関係」をクリックしてください。
提出書類および提出期限
以下のとおりです。なお提出期限を過ぎた場合、原則として当該年度当初からの算定はできませんのでご注意ください。
| 提出物 | 提出期限 | 備考 |
|
|---|---|---|---|
令和8年4月から処遇改善加算を算定する場合 |
(1)計画書 | 4月15日 | ※1 |
| (2)介護給付費算定にかかる体制等状況一覧表 | 6月15日 | ※2 | |
| (3)介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書 | 6月15日 | ※2 | |
令和8年6月から処遇改善加算を算定する場合 |
(1)計画書 | 6月15日 | |
| (2)介護給付費算定にかかる体制等状況一覧表 | 6月15日 | ※2 | |
| (3)介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書 | 6月15日 | ※2 |
※1 今年度の計画書様式にある「別紙様式2-3」を作成し、提出することで6月以降の算定も可能となります。
※2 6月以降、算定区分が変更となる関係から、全事業所分の提出が必要になります。なお、本様式については郵送でのご提出をお願いします。
提出方法
計画書について
- 電子メールにて kaiji@city.sakai.lg.jp へ提出してください(郵送提出も可)。
- メールの件名については、「【令和8年度処遇改善等計画書】(法人名)」としてください。
- メール本文には、必ず担当者名、連絡先、電話番号を記入してください。
- 控えの返送をご希望の場合は、郵送にて提出のうえ、控用の処遇改善計画書、返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付)を同封してください。
- ※令和6年10月1日より郵便料金が変更になりました。郵便料金が不足している場合は、郵便物が差出人あてに返戻されることがありますのでご注意ください。返信用封筒の郵便料金が不足している場合には、「不足分受取人払」の表示をしておりますので、受取り後、差額分をお支払いください。
- 郵便料金の詳細は、日本郵便株式会社のホームページをご参照ください。
介護給付費算定にかかる体制等状況一覧表および届出書について
- 「介護給付費算定にかかる体制等状況一覧表」および「介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書」については郵送での提出をお願いします。
- 控えの返送をご希望の場合は、郵送にて提出のうえ、控用の介護給付費算定にかかる体制等状況一覧表および届出書、返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付)を同封してください。
- ※令和6年10月1日より郵便料金が変更になりました。郵便料金が不足している場合は、郵便物が差出人あてに返戻されることがありますのでご注意ください。返信用封筒の郵便料金が不足している場合には、「不足分受取人払」の表示をしておりますので、受取り後、差額分をお支払いください。
- 郵便料金の詳細は、日本郵便株式会社のホームページをご参照ください。
留意事項
- 令和8年度より、これまで加算の対象外であった一部のサービスについて、新たに算定が可能となります。対象となるサービスの範囲や算定要件の詳細については、厚生労働省が発出する通知・Q&A等を事前にご確認ください。
- 処遇改善加算を算定するにあたって、計画書の提出は必須です。
- すでに算定している場合でも、年度ごとに計画書の提出が必要となります。
- 記載内容に不備がある場合、差し替えや再提出をお願いすることがあります。提出後、内容に変更が生じた場合は、速やかに届け出てください。
厚生労働省相談窓口のご案内
併せて、本加算を活用した処遇改善の実施につきまして、下記の「厚生労働省相談窓口」において、介護サービス事業所・施設等からのお問い合わせに対応するとのことです。ご活用ください。
【介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口】
電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日・祝日含む))
介護職員等処遇改善加算実績報告書(令和7年度分)の提出について
令和7年度に介護職員等処遇改善加算等 を算定した事業所につきましては、「介護職員等処遇改善加算実績報告書(令和7年度)」を定められた期日までに提出していただく必要があります。以下のとおり提出してください。
提出期限
令和8年7月31日(金曜)
提出書類
介護職員等処遇改善加算 実績報告書(令和7年度)(エクセル:258KB)
介護職員等処遇改善加算 実績報告書(令和7年度)(大規模事業者用様式:2,000事業所まで対応)(エクセル:1,053KB)
介護職員等処遇改善加算 実績報告書(令和7年度)<記入例>(エクセル:264KB)
提出方法
- 電子メールにて kaiji@city.sakai.lg.jp へ提出してください(郵送提出も可)。
- メールの件名については、「【令和7年度介護職員等処遇改善加算等実績報告書】(法人名)」としてください。
- メール本文には、必ず担当者名、連絡先、電話番号を記入してください。
- 介護職員等処遇改善加算を届出ている法人は、令和7年度途中で事業を廃止した場合であっても提出が必要です。
- 控えの返送をご希望の場合は、郵送にて提出のうえ、控用の(別紙様式3)実績報告書、返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付)を同封してください。
- ※令和6年10月1日より郵便料金が変更になりました。郵便料金が不足している場合は、郵便物が差出人あてに返戻されることがありますのでご注意ください。返信用封筒の郵便料金が不足している場合には、「不足分受取人払」の表示をしておりますので、受取り後、差額分をお支払いください。
- 郵便料金の詳細は、日本郵便株式会社のホームページをご参照ください。
加算区分の新規届出・変更について
介護職員等処遇改善加算等の新規算定・届出している区分を変更する場合は、サービスにより届出の期日が異なります。
- 居宅系サービスの場合は算定を開始する月の前月15日まで
- 施設系サービスの場合は当月1日まで
新規算定、加算区分を変更する場合は、郵送で提出してください。
控えの返送をご希望の場合は控用の必要書類、返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付)を同封してください。
提出書類
提出書類については、下記『算定基準・介護給付費算定に係る体制(加算)に関する届出』をご確認ください。
※新規算定、区分変更される場合は、届出の際に処遇改善加算計画書の提出が必要です。
計画書の内容に変更が生じた場合
計画書の内容に以下の変更が生じた場合は、変更に係る届出書(別紙様式4)の提出が必要です。
- 会社法による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変更となる場合
- 複数事業所を一括して計画書を作成する場合で、新規指定、廃止等により、堺市が指定する対象事業所に増減があった場合(堺市が指定する事業所以外の増減については届出不要)
- キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更があった場合(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
- キャリアパス要件Ⅴに関する変更(①介護福祉士等の配置要件に関する適合条件の変更に伴う、該当する加算の区分の変更②喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定出来ない状況が常態化し、3か月以上継続した場合)
- 算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合、又は新規に算定する場合
- 就業規則を改定する場合(職員の処遇に関する内容に限る。)
加算区分の変更について
- 既に算定している加算の区分を変更する場合
変更月の前月の15日まで(15日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)
変更に係る様式
提出方法
電子メール
提出先
介護事業者課 調整係
kaiji@city.sakai.lg.jp
- 変更に係る届出書に記載の必要書類を添えて、提出してください。
- メール本文には、必ず担当者名、連絡先、電話番号を記入してください。
- 本市のメールシステム上、zipファイル等の圧縮ファイルの内容を確認できないため、ファイルを添付する際には、ファイルを圧縮せず、Excel、Word、PDF等のファイルを個別に添付して送付してください。
特別な事情に係る届出書について
事業の継続を図るために、職員の給与水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には。「特別な事情に係る届出書(別紙様式5)」を届け出る必要があります。
特別な事情に係る届出書(別紙様式5)(エクセル:35KB)
提出方法
郵送または電子メール
- 新規で算定、または加算区分を変更する場合は、郵送で提出してください。
- 前年度も算定しており、加算区分に変更がない場合は、電子メールで提出してください。
提出先
【郵送の場合】
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課 調整係
【電子メールの場合】
介護事業者課 調整係
kaiji@city.sakai.lg.jp
- メール本文には、必ず担当者名、連絡先、電話番号を記入してください。
- 本市のメールシステム上、zipファイル等の圧縮ファイルの内容を確認できないため、ファイルを添付する際には、ファイルを圧縮せず、Excel、Word、PDF等のファイルを個別に添付して送付してください。
介護サービス関係Q&A(厚生労働省)等
厚生労働省のホームページ
介護保険最新情報(厚生労働省からの通知)
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このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課
電話番号:072-228-7348
ファクス:072-228-7481
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階
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