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介護職員等処遇改善加算等

更新日:2024年4月15日

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(介護職員等処遇改善加算等)

令和6年6月1日の処遇改善加算の一本化に伴い介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。

提出書類

提出期限

令和6年5月15日(水曜)消印有効

提出先

郵送のみ受付(持参可)】
〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号
堺市 健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課 調整係宛

※提出がない場合は令和6年度分の加算が算定できません。
※6月以降分の新加算の計画書を改めて提出する必要はありません。

介護職員等処遇改善計画書(令和6年度分)の提出について

前年度から又は令和6年4月から新たに介護職員等処遇改善等を算定する場合は、以下のとおり、介護職員等処遇改善計画書(令和6年度分)を提出してください。
また、作成にあたり、下記【厚生労働省ホームページ 記入方法等の説明動画等】をご確認ください。

提出期限

令和6年4月15日(月曜)

提出先

【電子メール】
堺市 健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課
kaiji@city.sakai.lg.jp
【郵送】
〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号
堺市 健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課 調整係宛

提出書類

事業所の事務負担軽減のため、令和6年度の届出では事業所数が10件未満である場合や加算未算定事業所である場合は、簡素化された計画書様式及び実績報告書を使用することができますので、ご活用ください。

計画書一覧
  一括で作成可能な事業所数等 計画書 記入例

(1)令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所

・1様式で原則1事業所まで
・6月以降、新加算3・4を算定する場合のみ活用可※
(※:新加算1・2を算定する場合や、令和6年度中に加算区分を変更する場合は、(3)と同じく別紙様式2を用いる必要がある。)

別紙様式7(エクセル:187KB) 別紙様式7(記入例)(エクセル:189KB)
(2)一括で申請する事業所数が10以下の事業者 ・1様式で10事業所まで 別紙様式6(エクセル:820KB) 別紙様式6(記入例)(エクセル:811KB)
(3)上記以外の場合

・1様式で原則100事業所まで※
(※:最大1200事業所まで対応した様式を厚生労働省ホームページに掲載)

別紙様式2(エクセル:1,028KB) 別紙様式2(記入例)(エクセル:1,029KB)

なお、新加算に対応した「介護給付費算定に係る体制等に関する体制等状況一覧表」については、現在準備中ですので、しばらくお待ちください。

『「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の掲示について(案)」の送付について』のお知らせ

厚生労働省より事務連絡がありましたので、お知らせします。
なお、内容については現在調整中であり、令和6年3月中旬を目途に正式に発出する予定とのことですが、新年度からの加算取得等に係る事務の便宜に資するため、現時点の案としてお示しするものとのことですので、様式の掲載は今しばらくお待ちください。それまでの参考として、厚生労働省が作成した記載例を掲載します。
また、介護サービス事業所・施設等向けの説明資料として、別添2のリーフレットと、別添3の参考資料を作成しているとのことですので、添付ファイルをご確認ください。
併せて、本加算を活用した処遇改善加算の実施について、下記の厚生労働省相談窓口において、介護サービス事業所・施設等からのお問い合せ対応を行うとのことですので、ご活用ください。
【介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口】
電話番号:050-3733-0222(受付時間9時~18時(土日含む))

令和6年度 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書に係る提出期限について

令和6年4月からの処遇改善加算等計画書の提出期限が延期されましたのでお知らせします。
通常、計画書の提出については処遇改善加算等を算定する月の前々月の末日までに行うこととしているところですが、令和6年4月及び5月分を算定する場合は、同年の4月15日までに提出期限が延期されました。
なお、令和6年6月以降分及び提出書類等の詳細については、様式等が分かり次第お示しします。
【本件に関する厚生労働省通知】

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(介護保険)に係る提出書類について

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するには、「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」(以下、「処遇改善計画書」)と「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書」(以下、「実績報告書」)を毎年度提出する必要があります。
また、「実績報告書」については、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、本市への提出が必要です。
《注意事項》
・(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅医療管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、居宅介護支援及び介護予防支援は介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定対象外です。
・令和4年度とは、令和4年4月から令和5年3月の期間を指します。
・年度途中に廃止等を行った事業所についても提出が必要です。
・令和4年度に利用者がおらず、実績がない場合でも提出が必要です。

令和4年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(介護保険)の実績報告書の提出について

提出期限

令和5年7月31日(月曜)
※当日消印有効(電子メールの場合は当日17時30分必着)

提出書類

  • 実績報告書については、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出が必要です。
  • 令和4年度の実績報告書の提出期限は令和5年7月31日です。処遇改善計画書を届け出ている法人は速やかに提出願います。なお、処遇改善計画書を届け出ている法人は、実績が0円の場合でも実績報告書の提出が必要です。
  • 届出内容について問い合わせをする場合があります。また、その後の計画書等を提出する際にも必要となりますので、提出物は必ず写しを保管しておいてください。実績報告書は2年間の保存が必要です。

令和5年度以降の実績報告書について

令和5年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても提出期限までに実績報告書を必ず提出してください。

●提出期限 最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで

令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(介護保険)の届出について

厚生労働省より、「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月1日老発0301第2号厚生労働省老健局長通知」(PDF:1,999KB)があり、令和5年度以降の介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」)、介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」)及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ加算」)の詳細が示されました。
これを踏まえ、令和5年度の処遇改善加算、特定加算及びベースアップ加算(以下「処遇改善加算等」)に係る手続は下記のとおりとしますので、当該加算を算定しようとする事業者は、下記提出書類のうち必要な計画書等を提出してください。

  • 上記各加算を算定する事業所は毎年度計画書を提出してください。今年度加算を算定している事業所が次年度に引き続き算定を継続する場合にも、次年度分の計画書の提出が必要です。

提出期限

  • 加算を新たに算定する場合

算定開始月の前々月の末日

  • 既に算定している加算の区分を変更する場合

算定月の前月15日(15日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)


提出書類

下の「計画書様式等」から必要な書類をダウンロードしてください。
新規に算定する場合や加算区分を変更する場合は、介護給付費(第1号事業給付費)算定に係る体制に関する届出書(別紙2)、介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表(別紙2、参考様式8)も併せて提出してください。

届出書様式(別紙2、参考様式8)
居宅サービス 指定申請・届出の様式集
施設サービス 介護保険施設サービスに関する変更届出について
地域密着型サービス 地域密着型サービスに関する変更届出について

提出対象事業者

次に該当する事業者

・前年度に処遇改善加算等を算定していた事業所が、加算区分の変更等もなく継続して算定する場合

・前年度に処遇改善加算等を算定していた事業所が、令和5年4月以降に処遇改善加算又は特定加算の区分を変更して算定する場合

・前年度に処遇改善加算等を算定していた事業所が、令和5年4月以降に特定加算又はベースアップ加算を新たに算定する場合

・令和5年4月又は5月以降に処遇改善加算等を新たに算定する場合

堺市の指定を受けている堺市外所在地の事業所について

堺市の指定を受けている堺市外所在地の事業所(通所型サービス(第1号通所事業所)や地域密着サービス)が処遇改善加算、特定加算、ベースアップ加算の算定を受ける場合、堺市にも処遇改善計画書の提出が必要となります。

変更に係る届出について

計画書の内容に変更が生じた場合

届出内容に以下の変更が生じた場合は、変更に係る届出書(別紙様式4)の提出が必要です。

  1. 会社法による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数事業所を一括して計画書を作成する場合で、新規指定、廃止等により、堺市が指定する対象事業所に増減があった場合(堺市が指定する事業所以外の増減については届出不要)
  3. 就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
  4. 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があった場合
  5. 喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件の要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3カ月以上継続した場合
  6. キャリアパス要件に関する適合状況に変更があった場合(処遇改善加算3を算定している場合におけるキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)

年度途中からの加算を算定したい場合

  • 「処遇改善加算計画書」の届出については、必要書類を郵送していただく必要があります。なお、算定は届出のあった月の翌々月からとなります。
  • 新規に堺市から指定を受ける事業所については、指定申請時に必要な書類を提出して届出をすれば、指定日から算定が可能となります。

加算区分の変更について

  • 既に算定している加算の区分を変更する場合

変更月の前月の15日まで(15日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)

変更に係る様式

その他注意事項等

特別な事情に係る届出書について

事業の継続を図るために、職員の給与水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には。「特別な事情に係る届出書(別紙様式5)」を届け出る必要があります。
特別な事情に係る届出書(別紙様式5)(エクセル:24KB)
特別な事情に係る届出書(別紙様式5)(PDF:72KB)

厚生労働省のホームページ

介護保険最新情報(厚生労働省からの通知)

提出方法

郵送または電子メール

  • 新規で算定、または加算区分を変更する場合は、郵送で提出してください。
  • 前年度も算定しており、加算区分に変更がない場合は、電子メールで提出してください。
  • 電子メールで提出する場合であっても受理の旨返信が必要な場合は郵送で提出してください。

提出先

【郵送の場合】
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課 調整係

  • 封筒の表に必ず「介護職員処遇改善計画書在中」または、「介護職員処遇改善実績報告書在中」と記入してください。
  • 受付をした旨の返信を希望される場合は、切手を貼付し返送先を記入した返信用封筒を必ず同封してください。また、本市において計画書及び実績報告書の写しの用意はいたしかねます。

【電子メールの場合】
介護事業者課 調整係
kaiji※city.sakai.lg.jp(※をアットマークに変更してください。)

  • メールの件名については、「【処遇改善等計画書】法人名」「【処遇改善等実績報告書】法人名」としてください。」
  • メール本文には、必ず担当者名、連絡先、電話番号を記入してください。
  • 本市のメールシステム上、zipファイル等の圧縮ファイルの内容を確認できないため、ファイルを添付する際には、ファイルを圧縮せず、Excel、Word、PDF等のファイルを個別に添付して送付してください。

電子メールで届出を提出される場合、本市から受信確認の返信はいたしかねます。希望される場合は、郵送でのご提出をお願いします。

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課

電話番号:072-228-7348

ファクス:072-228-7481

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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