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地域密着型サービスに関する変更届出について

更新日:2023年8月4日

 介護保険法で定める事項に変更があったときは、変更届出書の提出が必要です。届出が必要となる事項、届出の際に必要な添付書類をそれぞれサービス毎に「変更届提出書類一覧」としてまとめていますので、資料を参照のうえ書類を作成し、速やかに提出してください。

お知らせ

  • 堺市における変更届の提出方法は全て「郵送」となりました。

「提出方法」のとおり必要書類を提出してください。

  • 各種申請・変更届等に添付する書類のうち、資格証・契約書・登記簿・定款等の「写し」となっているものについては、申請者の代表者名で原本証明を必須としておりましたが、令和2年7月1日以降、原本証明を不要とします。

変更届出書(様式第69号の3)

変更届提出書類一覧(介護給付費以外) ※堺市内の事業所

 事業所の名称や所在地に変更があった場合は変更後10日以内に変更届が必要となります。各サービス毎に「変更届出提出書類一覧」を参照のうえ、期限内に提出してください。

変更届提出書類一覧(介護給付費以外) ※堺市外の事業所

 事業所の名称等に変更があった場合は変更後10日以内に変更届が必要となります。「変更届出書(様式69号の3)」「事業所所在市町村を管轄する指定権者に提出した変更届(変更内容が明記されているもの)の受付済みの写し」及びその他添付書類の提出が必要です。各サービス毎に「変更届出提出書類一覧」を参照のうえ、期限内に提出してください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届(加算届)提出書類一覧

介護給付費算定に係る体制等に関する届出については、サービス区分や算定内容により提出期限や添付書類等が異なりますので、各サービス毎に「加算届提出書類一覧」を参照のうえ、期限内に提出してください。介護給付費関係の届を提出する際には「介護給付費(第1号事業給付費)算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要となります。

介護給付費(第1号事業給付費)算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)

介護給付費算定に係る体制状況一覧表

指定に係る記載事項(付表)

誓約書・事業所一覧表(全サービス共通)

別紙様式

参考様式

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課

電話番号:072-228-7348

ファクス:072-228-7481

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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