【文化庁令和6年度 地域文化財総合活用推進事業(地域伝統行事・民俗芸能等継承振興事業)】
更新日:2023年12月1日
日本各地には、多様で豊かな文化遺産が数多く存在します。これら文化遺産は、その地域に暮らす人々の心のよりどころとして、また、地域のコミュニティを形成するうえで極めて重要なものであり、確実に次世代に継承していくことが求められています。
人口減少や少子高齢化等の社会状況を背景とし、地域の礎である伝統行事や民俗芸能等は、担い手や資金の不足から行事等の継承が困難になっている一方で、地域活性化等に資する役割が認識され、その積極的な活用が期待されています。
そのため、堺市では、文化庁が令和6年度事業として実施する、「地域伝統行事・民俗芸能等継承振興事業」について、以下の要領で堺市内各団体からの応募を受け付けます。地域の伝統文化の伝承のため、ご活用ください。
補助事業について
補助対象事業
だんじり・ふとん太鼓といった地域に古くから継承されている堺市固有の文化遺産を活用した取組が対象となります。(概ね戦前に始まった伝統行事等に関する事業が補助対象)
1.用具等整備事業
2.後継者養成事業
3.記録作成・情報整備事業
※詳細は「補助対象事業の内容及び留意点等」をご参照ください。
取組の具体例と過去の採択状況
堺市では各地域に伝わる祭礼などの文化遺産を守り、活性化につなげるため、市内各団体における国補助制度の活用を支援しています。
現在、市内各地域では「だんじり本体の修理」「だんじりの太鼓の皮の張替え(修理)」「ふとん太鼓の乗り子衣装の新調」「伝統芸能などの後継者養成」など、各地域に伝わる祭礼など文化遺産の活性化を目的とした取組がおこなわれています。
だんじり修理の様子(菱木神社保存伝承委員会)
ふとん太鼓の宮出の様子(百舌鳥八幡宮月見祭伝統文化保存伝承実行委員会)
応募にあたって
各地域で文化遺産の活性化を目的とする、規約を備えた実行委員会などを組織した上で、堺市地域文化遺産実行委員会(事務局:堺市)に参加することが必須条件となります。
事業枠について
※令和5年度に設けた「継承枠」と「振興枠」の枠組みはありません。
1実施計画(堺市全体)につき、全事業の補助対象経費の上限:1,000万円/補助金の上限:850万円
事業の内容及び留意点等
1.用具等整備事業(地域の民俗芸能や伝統行事に用いる獅子頭や衣装等を修理・新調し、修理現場の公開や、後継者養成も行う取組)
- 新調は1点あたり10万円(税込み)が補助金の上限となりますので、超過分は自己負担とします。
- 復元新調は新調とみなします。ただし、だんじりやふとん太鼓等に係る祭礼幕や提灯等の用具等の一部の復元新調は修理に含みます。
2.後継者養成事業(保存会会員を対象とした技術練磨等をおこなう取組)
- リモート配信等オンラインでの指導や講習会も対象となります。
- 伝統行事等の継承に必要な原材料の生産者養成等のための取組も対象となります。
3.記録作成・情報整備事業(記録の作成・発信やライブ配信等をおこなう取組)
- 伝統行事等の継承に用いるための記録映像の作成や、伝統行事等開催当日のオンライン配信等の取組をおこなうことができます。
- 記録映像は、伝承用だけでなく、普及用映像も作成して情報発信(ホームぺージや動画共有サイトへの掲載等)する場合のみ対象となります。
- 記録作成・情報整備事業の補助対象経費の上限は500万円とするので、超過分は補助対象外経費とします。
- 記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財を対象とする場合は、作成する記録映像等の内容について、応募前に文化庁文化財第一課の担当者に確認をとる必要があります。
- 記録作成事業の成果物(報告やDVD等)については、補助金での作成部数は300部を上限とします。
※従来との変更点がありますので、補助対象の要件の詳細については、文化庁ホームページ(外部リンク)の「5.交付要望書/地域伝統行事・民俗芸能等継承振興事業」をご参照ください。
補助金について
予算の範囲内において、補助対象経費の85%までを上限として補助します。
(補助対象経費の少なくとも15%以上は自己負担)
※補助対象経費の上限は、市内団体すべての事業を合わせて1,000万円です。ただし、記録作成・情報整備事業のみ補助対象経費の上限は500万円とします。
※補助率は上限であって、応募状況(全体の要望額)や予算の編成状況等によって引き下げられることがあります。
補助金交付の対象となる事業期間
採択通知の日から令和7年3月31日まで
※採否の決定通知は令和6年3月末頃の予定です。
※令和7年3月31日までに修理等の事業を必ず完了してください。
応募方法及び提出書類様式・提出期限
応募される団体は、下記の様式に必要事項を記入の上、必要に応じて添付書類とあわせて堺市文化財課にご提出ください。
※様式等は文化庁ホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。
各様式の提出期限
1. 「地域伝統行事等の継承のための取組」(交付要望書様式3-2):令和5年12月15日(金曜)午後5時
「地域伝統行事等の継承のための取組」提出書類(PDF)(PDF:440KB)
「地域伝統行事等の継承のための取組」提出書類(エクセル)(エクセル:23KB)
2.「交付要望にかかる総事業費の予定額について」(総事業費の把握):令和5年12月15日(金曜)午後5時
「交付要望にかかる総事業費の予定額について」提出書類(PDF)(PDF:70KB)
「交付要望にかかる総事業費の予定額について」提出書類(ワード)(ワード:16KB)
3.要望書類一式:令和6年1月4日(木曜)午後5時
※必要な様式は 文化庁ホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。
なお、提出いただいた「地域伝統行事等の継承のための取組」にもとづき、文化財課による各団体へのヒアリングをおこなうことがあります。
応募から採択までのスケジュール(予定)
- 令和6年1月 要望書の提出
- 令和6年1月~3月中旬 有識者による審査(文化庁)
- 令和6年3月末頃(予定) 採否の決定・通知
提出先
堺市 文化観光局 歴史遺産活用部 文化財課 (堺市役所高層館5階南)
※応募を予定されている団体は、事前相談が必要ですので、かならずご連絡をお願いします。
担当:堺市 文化観光局 歴史遺産活用部 文化財課
電話:072-228-7198
ファックス:072-228-7228
月曜~金曜 午前9時~午後5時
※ご来課にあたっては、あらかじめ電話等でご連絡ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
文化観光局 歴史遺産活用部 文化財課
電話番号:072-228-7198
ファクス:072-228-7228
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階
(文化財課分室)〒590-0156 堺市南区稲葉1丁3142
