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介護保険施設サービスに関する変更届出について

更新日:2023年11月16日

 介護保険法で定める事項に変更があった時は、変更届出書の提出が必要です。届出が必要となる変更、届出の際に必要な添付書類をそれぞれサービス毎に「変更届提出書類一覧」としてまとめていますので、資料を参照のうえ書類を作成し、速やかに提出してください。
 また、介護老人保健施設及び介護医療院の開設許可等の事項を変更するときは、事前に承認・許可を受ける必要がありますので、「開設許可事項変更申請提出書類一覧」を確認していただき、必ず変更する前に必要書類を提出してください。

お知らせ

堺市における変更届の提出方法は全て「郵送」となりました。「提出方法」のとおり必要書類を提出してください。
各種申請・変更届等に添付する書類のうち、資格証・契約書・登記簿・定款等の「写し」となっているものについては、申請者の代表者名で原本証明を必須としておりましたが、令和2年7月1日以降、原本証明を不要とします。

提出方法

当課の受付印を押印した変更届の写しが必要な場合は、宛名を記入し郵便切手を添付した返信用封筒を同封してください。

  • 加算にかかる届出(処遇改善加算を除く)

提出書類一式を特定記録郵便で送付し、依頼書の控えを適切に管理してください。
普通郵便で送付した場合、郵便事故等により不着となった際も、遡っての届出は認められませんので注意してください。

  • 加算以外にかかる届出

提出書類一式を郵便で送付してください。(普通郵便での送付が可能です。)

  • 提出先

〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号
 堺市健康福祉局長寿社会部介護事業者課 指定係

  • 提出期限

当日消印有効

  • 加算以外にかかる届出

上記「加算にかかる届出」以外に変更があった場合は、10日以内に届出が必要です。

  • 加算にかかる届出(処遇改善加算を除く)

届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始するものとします。

届け出期間と算定開始日の例
届け出期間 算定開始日
令和2年7月1日消印まで 令和2年7月1日
令和2年7月2日以降令和2年8月1日消印まで 令和2年8月1日

留意点

  • 様式について

様式は適宜変更されますので、変更届の提出にあたり使用する様式は、変更届等様式以下に掲載しているものをダウンロードして使用してください。

  • 加算の取り下げについて

加算を算定している事業所において、加算要件を満たさなくなった場合は、取り下げの届出が必要です。下記の提出書類一覧の記載に関わらず、以下の書類を提出してください。

  1. 介護給付費(第1号事業給付費)算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

基準を満たさないまま加算を算定し続けた場合、高額の介護報酬の返還を求められることになりますので、適宜見直しを行ってください。

変更届提出書類一覧(介護給付費以外)

 施設の名称や介護支援専門員の変更等があった場合は変更後10日以内に変更届出書の提出が必要となります。各サービス毎に「変更届提出書類一覧」を参照のうえ、期限内に提出してください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届(加算届)提出書類一覧

 介護給付費算定に係る体制等に関する届出については、サービス区分や算定内容により提出期限や添付書類等が異なりますので、各サービス毎に「加算届提出書類一覧」を参照のうえ、期限内に提出してください。また、介護給付費関係の届を提出する際には「介護給付費(第1号事業給付費)算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)」及び「介護給付費算定に係る体制状況一覧表」の提出が必要となります。

開設許可事項変更申請提出書類一覧

 介護老人保健施設の開設許可事項を変更する場合は事前に堺市の許可・承認が必要となりますので、開設許可事項を変更する場合は、「開設許可事項変更申請提出書類一覧」を参照のうえ、変更を行う前に、必要書類を提出してください。

変更届等様式

介護給付費(第1号事業給付費)算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)

介護給付費算定に係る体制状況一覧表

指定に係る記載事項(付表)

誓約書・事業所一覧表(全サービス共通)

別紙様式

通所リハビリテーション算定区分確認表

参考様式

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課

電話番号:072-228-7348

ファクス:072-228-7481

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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