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堺市国民健康保険運営協議会について

更新日:2024年4月12日

1.運営協議会とは

国民健康保険事業を真に被保険者のための制度として円滑、かつ民主的に運営するため、国民健康保険法により、国民健康保険の保険者である市町村に設置が義務付けられている市町村長の附属機関のことです。(国民健康保険法 第11条)

2.運営協議会の役割

運営協議会を開催(堺市の場合は年に数回)し、国民健康保険事業の運営に関する重要事項について審議します。その結果の意見を市長に答申し、市長に判断資料を提供することが主な役割です。

3.運営協議会の開催日、場所など

運営協議会の開催前に、その都度、ホームページ等によりお知らせします。

4.運営協議会傍聴要領

5.運営協議会委員名簿

6.運営協議会会議録、会議資料など

令和5年度

第1回

第2回

令和4年度

第1回

第2回

令和3年度

第1回

第2回

令和2年度

第1回

第2回

令和元年度

第1回

第2回

第3回

平成30年度

第1回

第2回

第3回

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 国民健康保険課

電話番号:072-228-7522

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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