附属機関・懇話会等
附属機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例の定めるところにより設置する審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関をいいます。
懇話会とは、市政運営上の参考に、職員以外の市民、関係機関、学識経験者等から意見を聴取することを目的として、同一名称の下に、期間を定めて複数回、本市が要綱により開催する会合をいいます。
附属機関・懇話会等の設置、運営等
設置、運営等
附属機関や懇話会をはじめとする審議会等の設置、運営等については、「審議会等の設置等に関する指針」を定めています。
会議の公開
附属機関・懇話会の会議は、公開に努めています。
会議の開催予定(日時、場所、傍聴定員、傍聴手続など)は、こちらをご参照ください。
なお、傍聴について必要な事項は、附属機関にあっては個々に定めることになっており、懇話会にあっては「堺市懇話会の傍聴に関する要綱」の定めるところによるのが通例です。