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堺市懇話会の傍聴に関する要綱

更新日:2024年3月28日

1 趣旨
この要綱は、別に定めるものを除き、市長が開催する懇話会(以下「懇話会」という。)の会議(以下単に「会議」という。)の傍聴について必要な事項を定める。
2 傍聴者の定員
会議を傍聴することができる者(以下「傍聴者」という。)の定員は、会場の規模等を考慮して、その都度懇話会の庶務を行う課の長(以下「所管課長」という。)が定め、会場に傍聴席を設けるものとする。
3 報道関係者席
所管課長は、特に必要があると認める場合は、報道関係者席を設けることができる。
4 傍聴の手続等
(1) 会議を傍聴しようとする者は、受付において会議の傍聴について申し出なければならない。
(2) 傍聴の受付は、会議の開会の30分前から開始する。ただし、所管課長が必要があると認める場合は、これを変更することができる。
(3) 前号の受付においては、先着順により傍聴者を決定するものとし、定員に達したときは、当該受付を締め切るものとする。
(4) 前号の規定による決定を受けた傍聴者は、係員の指示により会場に入場しなければならない。
(5) 前各号の規定にかかわらず、所管課長が特に必要があると認める場合は、抽選により傍聴者を決定することができる。この場合における傍聴の手続き等について必要な事項は、所管課長が別に定める。
5 資料の提供
(1) 所管課長は、必要に応じて傍聴者に会議の資料を提供するものとする。
(2) 傍聴者は、前号の規定により提供された資料のうちあらかじめ返却を要するものとして提供されたものについて、会議の終了後、返却しなければならない。
6 入場の制限
次の各号のいずれかに該当する者は、会場に入場することができない。
(1) 会議を妨害し、又は他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、会議の秩序を乱し、又は会議の進行の妨害となるおそれがある者
7 傍聴者の遵守事項
傍聴者は、会場においては次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所管課長及び係員の指示に従うこと。
(2) 懇話会の構成員その他懇話会の関係者に対する発言、拍手その他の行為により自己の意見を表明しないこと。
(3) 私語、飲食等他人の迷惑になる行為をしないこと。
(4) みだりに席を離れ、又は会場内を立ち歩かないこと。
(5) 許可なく写真又は動画の撮影、録音等を行わないこと。
(6) 携帯電話、パソコン等の電子機器類について電源を切り、又は音を発しない設定とすること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
8 会議の非公開時における退場
傍聴者は、懇話会の開催要綱の規定により会議が非公開とされたときは、会場から退場しなければならない。
9 秩序の維持
所管課長は、傍聴者が第6項又は第7項の規定に違反する場合は、これを制止し、その指示に従わないときは、当該傍聴者を退場させることができる。
10 委任
この要綱に定めるもののほか、会議の傍聴について必要な事項は、所管課長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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