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さかいSDGs推進プラットフォーム会則

更新日:2022年1月4日

(名称)
第1条 本会は、「さかいSDGs 推進プラットフォーム」(以下「プラットフォーム」という。) と称する。
(目的)
第2条 本会は、本市の持続的発展だけでなく、国際社会の普遍的目標であるSDGsに貢献する視点に立ち、様々な主体にSDGsの意義の浸透と堺市SDGs未来都市計画が示す将来像やその実現に向けた取組等の共有を図り、各主体の連携や自律的取組を促進することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. SDGsの情報提供に関する事業

  2. SDGsの達成に向けた各主体の連携の促進に関する事業

  3. SDGsの達成に向けた各主体の自律的取組の促進に関する事業

  4. 前各号に掲げるもののほか本会の目的の達成に必要な事業

(事務局)
第4条 本会の事務を処理するため、堺市に事務局を置く。
(構成員)
第5条 本会は、本会則を遵守する次の者により構成する。

  1. 会員 SDGsの達成に取り組む意欲を持つ企業、団体、教育機関(支店、営業所、工場など事業所単位でも可、法人格の有無は問わない。)

  2. 協力団体 本会の目的に賛同し、事業に協力する下記団体
    大阪府、JICA関西(独立行政法人国際協力機構)、南大阪地域大学コンソーシアム、堺商工会議所・産業振興センター・S-Cube

2 本会への加入を希望する者は、その旨を事務局が指定する方法で届け出ることで、会員となる。
3 会員は、書面等により事務局に届け出ることで退会することができる。
4 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員を除名することができる。
(1) 本会則に違反し又は本会の信用を著しく害したとき
(2) 会員が解散又は営業を停止したとき
(3) 第7条(暴力団員等の排除)に違反したことが判明したとき
(4) その他本会の運営に重大な支障が生じると認められたとき
(会費)
第6条 会費は無料とする。
(暴力団員等の排除)
第7条 会員は、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下、「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならない。
(その他)
第8条 この会則に定めるもののほか、プラットフォームの運営に関して必要な事項は事務局が別に定める。
附 則
この会則は、令和3年5月26日から施行する。

このページの作成担当

市長公室 政策企画部 公民連携担当

電話番号:072-228-0289

ファクス:072-222-9694

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館4階

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