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堺市健康福祉局保健福祉施設等施設整備審査会施設整備審査基準

更新日:2024年4月1日

1 必要性
施設を整備する必要性について、次の要件を満たしていること。
(1) 施設へ入所を希望する者(以下「待機者」という。)の数の状況、入所の必要性の調査等の実態に基づく地域の保健福祉需要に対応したものであること。
(2) 周辺地域の施設整備状況、対象者の状況等から市の計画上の位置付けが明確であり、サービスの必要性について中長期的視点から真に整備の必要性が認められるものであること。
(3) 本市の保健福祉関係計画及び条例並びに国の基準との整合性のとれたものであり、妥当性があること。
(4) 整備しようとする施設の目的、計画の内容等が具体的であること。
2 用地の状況
施設の設置場所は、施設の入所者及び利用者(以下「入所者等」という。)の生活を健全に維持できる環境にあることが必要であり、その用地については、次の要件を満たしていること。
(1) 設置場所(立地条件)
ア 地理的条件等から施設の機能が十分果たせる位置にあること。
イ 同種の施設が偏在していないこと。
ウ 整備に必要な面積を有するとともに、処遇上、健康上及び防災上の適正な広さを有していること。
エ 入所者等の利便性の観点から道路状況、交通事情等に問題がないこと。
オ 騒音、大気汚染、振動、日照等の周辺環境が、入所者等の生活を健全に維持できる環境であり、入所者等の処遇に影響を与えないこと。
(2) 用地確保の状況
ア 用地の権利関係及び当該権利の取得原因が客観的挙証資料等で十分に確認でき、建設用地の確保が確実なものであること。
イ 用地確保の時期が明らかであるか、必要な時期までに確保できることが確認できること。
ウ 借地の場合にあっては、事業の存続に必要な期間の使用が可能であること及び賃借料は、法人の経営の安定性の確保が図れる水準であることが書類等で十分に確認できること。
3 施設整備の概要
施設を整備しようとする地域における待機者及び入所者等の現状、設置主体の財政事情等から、その規模及び構造については、次の要件を満たしていること。
(1) 整備計画において適正妥当な定員(年齢及び対象者の構成等を含む。)であること。
(2) その整備の規模、費用、資金等の計画が適切であること。
(3) 入所者等の処遇に配慮したものであること。特に、入所施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく共同生活援助を行う施設を含む。)については、入所者等が家庭や地域での生活と同様な生活を継続できるよう配慮したものであるとともに、入所者等がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものであること。
4 法人等の運営の適格性
法人及び施設の運営について、次の要件を満たしていること。
(1) 法人の役員等及び施設長等の主要な職員の構成が適切であること。
(2) 社会福祉事業等の社会的使命と公共性に鑑み、常に公平性が確保され、主要な職員を親族等で占めるなど、経営の独占による閉鎖的な運営に陥るおそれがないこと。
(3) 法人代表者が社会福祉事業等に十分な理解を有し、意欲と能力を備えていること。
(4) 2年以上健全な法人運営及び施設経営を行い、経営基盤、組織等が安定し確立していること。ただし、計画性があると認められるものについてはこの限りではない。
(5) これまでの法人及び施設の運営状況の監査結果が適切であること。
(6) 既存法人が新たに他の法人を設立しようとする場合は、既存法人が上記の(1)~(5)までに該当するものであること。
(7) 新たに法人を設立しようとする場合は、上記の(1)~(4)までに該当するものと見込まれるものであること。
5 資金計画
施設整備及び運営に関する資金計画について、次の要件を満たしていること。
(1) 施設整備資金及び運営資金の確実な確保ができ、健全、かつ、安定した事業運営が十分認められること。
(2) 市又は民間補助団体等からの補助金、自己資金、寄附金、借入金等の計画が適切であること。
(3) 自己資金は、次の条件に適合するものであること。
ア 現有資金は、現金、預金等の確実なものであること。
イ 寄附金は、不確実な要素がないものであり、寄付の確実性があること。
(4) 独立行政法人福祉医療機構、金融機関等(社会福祉法人にあっては、原則、独立行政法人福祉医療機構に限る。)からの借入金を予定している場合、その融資見込みが確実であり、借入金の償還財源の確保が将来にわたって適切、かつ、確実性があること。
6 施設運営方針
適切な事業運営を行うための方針等について、次の要件を満たしていること。
(1) 事業運営についての考え方と今後の展望についての考え方及び方針等が適切であること。
(2) 入所者等の利益の保護についての考え方及び方針等が適切であること。
(3) 住民参画、地域との交流等についての考え方及び方針等が適切であること。
(4) 入所者等の処遇についての考え方及び方針等が適切であること。
(5) 職員の採用及び処遇についての考え方及び方針等が適切であること。
7 その他
その他各種法令を遵守したものでなければならないほか、補助金の交付を受ける場合にあっては、堺市補助金交付規則等の要件を満たしていること。

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