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堺市文化施設におけるネーミングライツ事業者選定庁内委員会要綱

更新日:2023年8月2日

(設置)
第1条 本市の文化施設(文化課が所有するものに限る。以下「文化施設」という。)における呼称を命名する権利を民間事業者等に付与する場合の命名権者(以下「ネーミングライツ・パートナー」という。)の審査、選定等を行うため、堺市文化施設におけるネーミングライツ事業者選定庁内委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、文化施設におけるネーミングライツ・パートナーの審査、選定等に関する事務を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は文化国際部長の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者及び委員長が指名する職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第6条 委員長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、文化課において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
広報戦略推進課長
公民連携担当課長
行政経営課参事(行革推進担当)
財産活用課長
文化課参事(施設管理担当)
ネーミングライツ・パートナーを募集する文化施設が所在する区の区役所の企画総務課長(西区役所にあっては政策推進室長、南区役所にあっては区政企画室長)

このページの作成担当

文化観光局 文化国際部 文化課

電話番号:072-228-7143

ファクス:072-228-8174

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館6階

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