東区役所建設工事等に係る少額随意契約審査委員会要綱
更新日:2024年4月4日
(設置)
第1条 東区役所に属する組織が発注する建設工事等(工事に係る設計、測量等の委託業務を含む。以下「工事等」という。)に係る少額随意契約に関する事務の適正な執行を図るため、東区役所建設工事等に係る少額随意契約審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この要綱において「少額随意契約」とは、随意契約によることができる契約に関する規則(昭和57年規則第49号)第2条の規定により随意契約によることができる契約をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、工事等に係る少額随意契約における次に掲げる事項を所掌する。
(1) 随意契約として発注する理由の妥当性に関すること。
(2) 随意契約の見積人の選定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、適正な随意契約に関する事務の執行を確保するために必要なこと。
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)で組織する。
2 委員長は副区長の職にある者を、副委員長は保健福祉総合センター所長の職にある者を、委員は企画総務課長、自治推進課長、市民課長及び保険年金課長の職にある者並びに工事等の完了時において検査を行う者のうちからその都度委員長が指名する者をもって充てる。
(職務)
第5条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員等の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第7条 委員長は、委員会を招集する暇がない場合及び議案が軽易である場合は、委員会に付議すべき事案を記載した書面を委員等に回付し、その賛否を問うことにより、委員会の会議に代えることができる。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。
(関係者の出席)
第8条 委員長は、審査等のため必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(付議手続等)
第9条 東区役所内の各課長(次項において単に「各課長」と言う。)は、少額随意契約に当たるとして随意契約により工事等を請け負わそうとするときは、別に定める様式に必要な資料を添付して、これらを委員長に提出しなければならない。ただし、建築工事積算基準、土木工事積算基準等に基づき発注する予定価格が300,000円を超えないものであって、別に定める業者選定の基準に該当するものについては、次の委員会において報告し、その承認を得れば足りるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、堺市建設工事等における随意契約のガイドライン(平成16年制定)に定める緊急を要するため競争入札に付す時間的余裕がない場合に該当する少額随意契約については、契約を締結しようとする際、委員長へその旨を連絡し、その承認を得れば足りるものとする。この場合において、各課長は、契約締結後、次の委員会において報告しなければならない。
(審査結果等の通知)
第10条 委員長は、前条第1項本文の規定により付議された事案について審査を終えたときは、その結果等を当該事案の所管課長に通知するものとする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、東区役所企画総務課において行う。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成16年6月15日から施行する。
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。