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堺市PFI等活用庁内委員会要綱

更新日:2023年4月1日

(設置)
第1条 本市における民間資本等の活用による社会資本の整備等(以下「PFI等」という。)の方策を検討するため、堺市PFI等活用庁内委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 委員会は、次の事項の事務を所掌する。
(1) PFI等の活用のための条件整備に関すること。
(2) PFI等の活用の推進に関すること。
(3) PFI等の事業の推進に関すること。
(4) その他PFI等の活用について必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は市長公室長を、委員は別表第1に掲げる職にある者及び委員長がその都度指名する議事に関係のある局(これに準ずる組織を含む。)の長をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集するものとし、委員長がその議長となる。
(関係者の出席)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(作業部会)
第7条 委員会の所掌事務のうち専門的事項を調査し、及び審議するため、作業部会を設置する。
2 作業部会は、部会長及び部会員で組織する。
3 部会長は公民連携担当課長の職にある者を、部会員は別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
4 前項の規定にかかわらず、第3条第2項の規定により関係局の長として委員となった者がある場合において、その関係する事項を調査し、及び審議するときは、当該委員が指名する部又は課(これらに準ずる組織を含む。)の長も部会員となる。
5 部会長は、部会の会務を掌理し、部会の調査及び審議の状況並びにプロジェクトの進ちょく状況並びにこれらの結果を委員会に報告するものとする。
6 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する部会員がその職務を代理する。
7 前2条の規定は、部会について準用する。この場合において、「委員長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第8条 委員会(作業部会を含む。次条において同じ。)の庶務は、政策企画部及びPFI等の事業の所管部局が協力して行うものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成15年4月17日から施行する。
附 則
この要綱は、平成15年12月8日から施行する。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年9月30日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年3月24日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年12月23日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年8月11日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
総務局長
財政局長
別表第2
総務課長
行政経営課
財政課長
契約課長
調達課長

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