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堺市景観審査委員会の傍聴に関する要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市景観審査委員会規則(平成23年規則第106号)第5条第2項の規定に基づき、堺市景観審査委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下単に「会議」という。)の傍聴について必要な事項を定める。
(傍聴の定員)
第2条 会議を傍聴することができる者(以下「傍聴人」という。)の定員は10人(報道関係者を除く。)とする。ただし、会場の規模等を考慮の上、会長は傍聴人の定員を変更することができる。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、先着順による受付を行った上、係員の指示に従い、傍聴席に入らなければならない。
(傍聴の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(3) 拡声機、メガホンの類又は笛、ラッパ、太鼓の類を携帯している者
(4) 酒気を帯びていると認められる者
(5) 前各号に掲げる者のほか、議事を妨害するおそれがあると認められる者
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、会長及び係員の指示に従い、会議を傍聴しなければならない。
2 傍聴人は、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 委員の発言に対して拍手、やじその他の方法により賛否を表明しないこと。
(2) はち巻、ゼッケンの類を着用する等の示威的行為をしないこと。
(3) 私語を慎み、放歌又は高笑いをしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 携帯電話、ラジオ、パソコンその他音を発生する機器の電源を切ること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会場の秩序を乱し、又は審議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音の許可)
第6条 会議を撮影し、又は録音しようとする傍聴人は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(秩序の維持)
第7条 会長は、傍聴人がこの要綱の規定に違反する場合は、これを制止し、その指示に従わないときは、その者を退場させることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の傍聴について必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成23年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年12月16日から施行する。

このページの作成担当

建築都市局 都市計画部 都市景観室

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