このページの先頭です

本文ここから

住民監査請求に係る陳述及び立会い等の取扱基準

更新日:2022年1月4日

(請求人の陳述)
第1条 請求人の陳述は、請求の受理を決定した後、監査委員が期日を指定し、監査室において行うものとする。
2 陳述は、請求人又はその代理人に行わせるものとする。ただし、代理人が陳述を行う場合は、陳述の日までに委任状を提出しなければならない。
3 監査委員は、請求人が複数の場合、請求人が選出した代表者に陳述を行わせることがある。
4 陳述は、監査委員の半数以上の出席により行うものとする。
5 陳述の時間は、陳述を行う者(以下「陳述人」という。)の人数にかかわらず、おおむね1時間以内とする。
6 陳述人は、監査委員の指示に従って陳述を行うものとする。
(陳述の中止等)
第2条 監査委員は、陳述人が監査委員の指示に従わないとき、又は陳述の円滑な運営を妨げるおそれがあると認められるときは、陳述を中止し、又は延期することがある。
(関係職員等の立会い)
第3条 請求人の陳述を実施するときは、関係のある市長その他の執行機関又は職員(以下「関係職員等」という。)に立会いの機会を与えるものとする。
2 立会いをしようとする関係職員等は、監査委員が指定する日までに、その旨を監査委員に申し出なければならない。
3 関係職員等の立会いの人数は、2人以内とする。ただし、監査対象部局が複数にわたる場合等は、5人まで認めることがある。
4 関係職員等の立会いは、監査委員の指示に従って行うものとする。
5 関係職員等の立会いが、請求人の陳述の円滑な運営の支障となると認められるときは、関係職員等の立会いを制限し、又は認めないことがある。
(関係職員等の陳述)
第4条 監査委員は、関係職員等の陳述を監査室において行うものとする。
2 陳述は、監査委員の半数以上の出席により行うものとする。
3 陳述は、監査委員の指示に従って行うものとする。
4 陳述は、請求人の陳述を実施する場合においては、原則として同日に実施するものとする。
(請求人の立会い)
第5条 関係職員等の陳述を実施するときは、請求人に立会いの機会を与えるものとする。ただし、市の行政運営上支障が生じる等の事情が認められるときは、請求人の立会いを制限し、又は認めないことがある。
2 立会いは、請求人又はその代理人に行わせるものとする。
3 立会いをしようとする請求人は、監査委員が指定する日までに、その旨を監査委員に申し出なければならない。
4 立会いをしようとする請求人が複数の場合、立会いの人数を請求人が選出した代表者5人までとすることができる。
5 請求人は、監査委員の指示に従って立会いを行うものとする。
6 請求人が監査委員の指示に従わず、陳述の円滑な運営が困難であると認められるときは、請求人に退場を命ずることがある。
7 監査委員は、請求人が関係職員等の陳述に対し、その場で口頭により又は期日を定めて文書により意見を述べる機会を認めることがある。この場合において、請求人は監査委員の指示に従って意見等を述べるものとする。
(陳述の傍聴)
第6条 監査委員は、陳述における傍聴を認めるものとする。ただし、陳述の円滑な運営に支障があると認められる場合は、この限りではない。
2 陳述の傍聴をしようとする者は、陳述の開始予定時刻30分前から5分前までに監査委員に申し出なければならない。
3 傍聴の定員は、原則として5人とする。ただし、以下の場合は、5人と立会いの人数の差を5人に加え定員とする。
(1) 請求人の陳述の傍聴については、第3条に規定する関係職員等の立会いの人数が5人に満たない場合
(2) 関係職員等の陳述の傍聴については、第5条に規定する請求人の立会いの人数が5人に満たない場合
4 陳述の開始予定時刻5分前において、傍聴を申し出た人数が定員を超えているときは、くじにより傍聴人を決定する。
(立会い及び傍聴の禁止)
第7条 次の各号の一に該当する者は、陳述への立会い及び陳述の傍聴をすることができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 凶器その他他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者
(3) プラカード、のぼり、旗の類を掲げている者
(4) はち巻き、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンの類を着用している者
(5) その他陳述の円滑な運営を妨げるおそれがあると認められる者
(立会人及び傍聴人の守るべき事項)
第8条 立会人及び傍聴人は、監査委員の指示に従い、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 陳述に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
(2) 放歌、談笑その他騒がしい行為を行わないこと。
(3) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(4) 喫煙又は飲食をしないこと。
(5) 携帯電話等の機器類は電源を切るなどの措置をすること。
(6) 監査委員の指示に反する行為をしないこと。
(7) その他陳述会場の秩序を乱し、又は陳述の妨害となるような行為をしないこと。
(立会人及び傍聴人の退場)
第9条 監査委員は、立会人及び傍聴人が次の各号の一に該当するときは、退場を命じることがある。
(1) 請求人が陳述を傍聴されることを望まないとき。
(2) 前条各号の一に違反したとき。
(3) 監査委員が陳述の状況から立会い及び傍聴がふさわしくないと認めたとき。
(陳述の撮影及び録音)
第10条 監査委員の許可があるもの以外、陳述の写真、ビデオ等の撮影及び録音は行ってはならない。
(陳述記録)
第11条 監査委員は請求人及び関係職員等の陳述記録を事務局に作成させるため、陳述を録音させることができる。なお、陳述記録を作成させ、監査委員が決裁を行った後は、録音を消去させる。
(その他)
第12条 この取扱基準に定めのない事項及びこれによりがたい場合については、監査委員の合議により別途決定するものとする。
附則
この取扱基準は、平成15年3月1日から施行する。
附則
この取扱基準は、平成17年5月1日から施行する。
附則
この取扱基準は、平成21年4月24日から施行する。
附則
この取扱基準は、平成21年11月24日から施行する。

このページの作成担当

監査委員事務局 監査課

電話番号:072-228-7899

ファクス:072-222-0333

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館19階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで