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堺市債権管理推進会議要綱

更新日:2024年3月31日

(設置)
第1条 本市が保有する債権(以下単に「債権」という。)を効率的かつ適正に管理するため、堺市債権管理推進会議(以下「会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 債権の管理に係る基本的な方針に関すること。
(2) 債権の管理に係る計画(一定額を超える滞納がある債権)の策定及び進捗管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、債権の管理について必要な事項
(組織)
第3条 会議は、会長、副会長及び委員で組織する。
2 会長は財政局担任副市長を、副会長は財政局長の職にある者を、委員は別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(会長等)
第4条 会長は、会議を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議等)
第5条 会議は、必要に応じて、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(幹事会等)
第6条 会議に、その円滑な運営を図るため、幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事で組織する。
3 幹事長は税務部長の職にある者を、副幹事長は税制課長の職にある者を、幹事は別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
4 幹事長は、次に掲げる場合であって、必要があると認めるときは、幹事会に分科会を設置することができる。この場合における分科会の組織及び運営について必要な事項は、幹事長が幹事会に諮って定める。
(1) 債権の管理に係る具体的な手段を検討する場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、債権を効率的かつ適正に管理するに当たり、必要があると認める場合
5 前2条の規定は、幹事会について準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「幹事長」と、「副会長」とあるのは「副幹事長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、税制課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
(堺市市税等徴収対策会議設置要綱の廃止)
2 堺市市税等徴収対策会議設置要綱(平成10年制定)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
健康福祉局長
子ども青少年局長
建築都市局長
税務部長
生活福祉部長
長寿社会部長
子ども青少年育成部長
子育て支援部長
住宅部長
上下水道局次長(企業経営担当)
教育次長
サービス推進部長
地域教育支援部長
別表第2(第6条関係)
納税課長
生活援護管理課長
国民健康保険課長
医療年金課長
介護保険課長
子ども家庭課長
幼保政策課長
住宅管理課長
住宅改良課長
事業サービス課長
放課後子ども支援課長

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